中日自由討論留言板
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*0176  beat   [12/02/02(水)-16:49]
     
軍事裁判抜きの処刑についての感想
皆さん、こんにちは 。beatです。
相変わらずご活発な議論で、いつも勉強させてもらっています。

さて、また蒸し返しになると思うとちょと心苦しいのですが、 「南京事件」についてです。
”ゲリラすなわち便衣兵の軍事裁判抜きでの処刑の是非”について、(特にクマさんをはじめとした)この問題に関心がある方々にお聞きしたいと思います。

この掲示板に限らず、ネット上では、これに対する見解は真っ二つに割れています。

”ゲリラすなわち便衣兵の軍事裁判抜きでの処刑は国際法違反(であり虐殺)である”と主張なさる方々は、(クマさんも挙げておられたような)「戦時重罪犯は軍事裁判にかけて処罰すべき」といった当時の国際法学者の見解を根拠として挙げておられます。これは充分に説得力があると思います。

他方で、上に反対なさる方々は、南京事件以前やそれ以後の各国の「慣行」を問題にされることが多いようです。スペインゲリラとナポレオンの戦いから始まって、ボーア戦争、第一および第二次大戦、アイルランド、ナイジェリア、各国の内戦、そして最近のベトナム等におけるゲリラの”処罰”の仕方をみると、殆ど裁判抜きでの(その場での)処刑か、命を助けても拷問にかけるか(報復用の)人質とすることが多かったようですね。また、「南京虐殺」を”肯定”なさる方で、ゲリラと軍事裁判の関係をいくつかの文献で調べてみたら、軍事裁判抜きの処刑があまりに多く、それどころか軍事裁判にかけて処刑した例が殆どみつからなかった、と苦笑なさっておられる方もおいででした。

「戦時重罪犯は軍事裁判にかけて処罰すべき」というのは、皆さんのご説明にあったように、明文の規定ではなく慣習法です。慣習法の成立に要求されるのは(首尾一貫した)「慣行」と「法的確信」の両者とされています。しかし、(他の戦時重罪犯は別として)少なくともゲリラ(便衣兵)に対する慣行に限ってみた場合、「ゲリラ(便衣兵)は軍事裁判にかけて処罰する」という慣行は成立していなかったように思えます。正規軍からすれば、これらゲリラや便衣兵というのはそれだけ憎い存在だったのでしょう。

以上、国際慣習法の成立に不可欠な「慣行」が、南京事件当時一貫して行われていなかったということが事実だとすれば(事実の可能性が高いと思いますが)、(「虐殺」かどうかは別として)少なくとも「軍事裁判抜きに処刑したのであるから国際法違反である」とは断言できないのではないかと思いますが、如何がでしょうか?

できれば、皆さんのご批判や感想をいただきたいと思います。
それでは失礼します。
(210.160.175.043)
  *0176-01 とほほ   [12/02/02(水)-17:12]
     
  南京事件における便衣兵の存在を先に立論すべきです。
(210.234.117.088)
  *0176-02 beat   [12/02/02(水)-19:03]
     
  とほほさんへ。

南京では、兵士が大量に軍服を脱ぎ捨て安全区に潜伏しましたが、
あなたは、これらの兵は便衣兵ではないとおっしゃりたいのですか。

では、お聞きしますが便衣兵でなければ何ですか?
(210.160.175.043)
  *0176-03 とほほ   [12/02/02(水)-20:09]
     
  便衣兵と言うのはゲリラの事でしょ?
ゲリラとは正規軍ではなく武器を取って戦う人の事でしょ?
軍服を脱いで安全区へ脱げこんだ人達を敗残兵に分類するか脱走兵に分類するか軍服だけでなく武器も捨てて安全区に逃げこんだ人達は?
安全区内での武器の取り扱いは?

別に便衣兵の存在を否定はしてませんよ。南京事件で便衣兵の処刑が重要であるというならその重要性を先に検討すべきだ、と言っているのです。
便衣兵、敗残兵をどう分類するか、重ねて言いますが便衣兵とは武器をとって戦う人達の事です。
軍服を脱いで逃げたから便衣兵に変身しちゃってだから殺しても良い?
なんかどっかのポンポコリン大学教授みたいな意件ですね。
防衛戦で日本軍は捕虜を取らない方針で進撃してきた。軍服着ていても処刑、捕虜になっても処刑。とにかくこう言う事を踏まえて議論しましょ、といっているのです。
どうやって便衣兵を選別したか大体便衣兵と敗残兵と捕虜と民間人と言う区別があったのか。

国際法云々で虐殺を否定したいならお好きにどうぞ、こう言う事を踏まえた上でなら、ここを読む人達もきちんと事実を見つめる事が出来るでしょう、国際法に違反してないから虐殺でないなどと言うのが戯言である事はわかるでしょう。
(210.234.117.034)
  *0176-04 beat   [12/02/03(木)-11:41]
     
  >とほほさんへ。

上では、あなたが何を主張したのかよく理解できませんね。
「反証不能」(内容にではなく、それ以前の形式として)な文の
典型です。
ただ、一点だけ。

>国際法に違反してないから虐殺でないなどと言うのが戯言であ
>る事はわかるでしょう。

確か、「国際法違反であるから虐殺である」とのコンテクストでこの
問題を最初に持ち出してこられたのは吉田裕先生だったと思います。
下では、クマさんも同様のコンテクストで議論を展開なさっておい
でですね。
それに反論する格好でこういう議論がなされているわけです。
あなたが、その反論を「戯言」というなら、議論の基の吉田先生や
クマさんの述べておいでのことも「戯言」ということになりませんか?


ーーーーーーーーーーーー


兎に角、この掲示板では

”国際慣習法の成立に不可欠な「慣行」が、南京事件当時一貫して行われていなかったということが事実だと
すれば(事実の可能性が高いと思いますが)、(「虐殺」かどうかは別として)少なくとも「軍事裁判抜きに処刑
したのであるから国際法違反である」とは断言できないのではないかと思いますが、如何がでしょうか?”

という問いには(今のところ)誰からもお答えがないようです。
無回答を暗黙の了解とすなら、この掲示板での(暫定的)結論は、

”「軍事裁判抜きに処刑したのであるから国際法違反である」とは言えない”

ということになるかと思いますーーーもちろん、現時点でこう断言するつもりはありませんが。

それでは失礼します。
(210.160.175.043)
  *0176-05 とほほ   [12/02/03(木)-17:13]
     
  beat さんへ

>確か、「国際法違反であるから虐殺である」とのコンテクストでこの
>問題を最初に持ち出してこられたのは吉田裕先生だったと思います。
>下では、クマさんも同様のコンテクストで議論を展開なさっておい
>でですね。
>それに反論する格好でこういう議論がなされているわけです。
>あなたが、その反論を「戯言」というなら、議論の基の吉田先生や
>クマさんの述べておいでのことも「戯言」ということになりませんか?

面白い事を思いつきますね。
では、私の
「南京事件における便衣兵の存在を先に立論すべきです。」

と言う主張に対し
「南京では、兵士が大量に軍服を脱ぎ捨て安全区に潜伏しましたが、
あなたは、これらの兵は便衣兵ではないとおっしゃりたいのですか。
では、お聞きしますが便衣兵でなければ何ですか?」

と、答えたのはどこのどなたなのでしょう?(笑)
私はこの問題の論点がどこにあるのかを先に検討すべきだ。と言う意
見を主張しているに過ぎません。

はい、私は戯言であると思っています。が、クマさん や 吉田さんも
(失礼ながら吉田裕先生のご意見を存じ上げないのですが)その戯言
に付き合ってあげているのだと思います。つまりこの問題を無視して
しまうと「やっぱし、答えないと言う事は反論できないんだーー」と
言う とんちんかん 坊やの生産に一役買ってしまうおそれがあるから
です。
なぜなら、この問題もまた「南京虐殺否定論もどき」が反論にしている
つもりの問題の一つだからです。

議論は全体の流れを見なくては、、、。と言う事には賛同していただ
けますか?
だとすれば私はここを読む人達に全体の流れを解説しているに過ぎま
せん。私の目的は「南京虐殺否定論もどき」が以下に馬鹿げた論理な
のか、を主張することです。

と言うのが私の立場です。さて本論に戻りましょう。
私が吉田さんやクマさんの立論を戯言と思っているか否か、と言う問
題とこのスレッドの問題は関係ありません
私がこのスレッドの立論に対し異議を主張しているのです。
論理的にこの異議を却下するなり、改めて立論するなりが正しい姿勢。

結局
”「軍事裁判抜きに処刑したのであるから国際法違反である」とは言えない”
と言う結論が欲しかった、何の為?

皆さんお分かりですね、この結論で抜けている部分、この結論で言わ
れている「軍事裁判抜きに処刑」された人達は便衣兵(ゲリラ)では
無いのです。武装解除された敗残兵や捕虜でありその選別に当たって
は「見た目」で判断して「適当」に選別して結局便衣兵だろうが敗残
兵だろうが民間人だろうが関係なく駆り立てられ虐殺されたのです。
(210.234.117.093)
  *0176-06 訃霞   [12/02/03(木)-21:10]
     
  beatさん、とほほさん、初めまして。まだ忙しいので多くを書き込むことが
出来ませんが話に割り込みます。申し訳ありません。

主に史書で使われる便衣兵の意味とは「民間人に化けた兵士」「攪乱戦法を取
る兵士」もしくは両方の条件を満たした兵士とされています。ゲリラとは基本
的に「攪乱戦法を取る兵士」の事を指します。決して「正規軍ではない」との
条件はありません。
(もしかしたら厳密な定義が存在するかもしれません。その場合はご一報を。)

beat氏は単に「ゲリラ」もしくは「兵士が大量に軍服を脱ぎ捨て安全区に潜伏
(した兵士)」の事を便衣兵と解釈しています。とほほ氏は「便衣兵と言うの
はゲリラ」「ゲリラとは正規軍ではなく武器を取って戦う人」「便衣兵とは武
器をとって戦う人達」の事を便衣兵と解釈しています。

上記に書いた便衣兵の定義から言うとbeat氏の定義は正しく、とほほ氏の定義
は間違っています。「便衣兵と言うのはゲリラ」だけなら間違ってはいません
が、「ゲリラとは正規軍ではなく武器を取って戦う人」との条件を踏まえての
「便衣兵と言うのはゲリラ」との発言なら間違っていると言わざるを得ません。
「便衣兵とは武器をとって戦う人達」では正規軍兵士まで便衣兵になってしま
います。

つまり、「民間人に化けた兵士」との条件なら南京陥落後に便衣兵が存在した
と言えるのではないでしょうか?この事は多くの史書が示しており、とりたて
て引用する必要はないと思います。「攪乱戦法を取る兵士」に関しては詳しく
調べないと分かりません。


簡単ですが、私なりに立論してみました。ご参考になったでしょうか?
ただし、記憶で書いているので間違っている可能性もあります。


参考文献:
厳密に調べられる環境ではないので分かりません。希望があれば後日。(苦笑
(210.159.089.132)
  *0176-07 とほほ   [12/02/03(木)-23:25]
     
  訃霞さん、ありがとうございます。m(__)m
なるほど便衣兵と言う言葉はそう言う風に使われているのですね。
勉強になりましたm(__)m

さて少し整理してみます。

1、南京事件では大虐殺がなされた。と言われるがその数字のなかには便衣兵の処刑も多数含まれておりこれを計上してしまうのは不合理では無いか?
2、便衣兵の処刑とて国際法上許されるべきでは無いのではないか。
3、いや、慣例として便衣兵は裁判無しに処刑されている。

と言うトリック議論が進行しているわけですね?
議論上慣例として処刑されている、と主張されているのはゲリラの事ですよね?

そこで私が先に便衣兵の存在を立論してください。
と言っているわけですね?

その上で 訃霞 さんがこれが便衣兵の事だよ、とおっしゃって立論されることは正しいのです。

つまりここで言う便衣兵とは「民間人に化けた兵士」との条件で南京陥落後に便衣兵が存在したと言えるのではないでしょうか?
と言う議論に進めるわけです。

ならそう言う形での便衣兵がいたのか否か、を立論してください。
と言っているわけです。
「武器を所持し反撃の機会を伺う民間人に化けた兵士」は抵抗したのか?
「実際に戦闘を行った民間人に化けた兵士」がいたのか?
「民間人に化けていたが発見され武装解除され連行された兵士」
「非武装で民間人に化けていた兵士」
「軍服のまま潜んでいたが発見され抵抗後または無抵抗で武装解除の後連行された兵士」
「軍服を脱いで逃亡した兵士、に間違えられた民間人」
便衣兵として捕らえられた人達には色々いるようですね。
実際に便衣兵として処刑された人の内での割合はどの程度なのか、なぜ民間人に化けたのか?このように真面目に検証したりディベートしたりするのであれば私は大変有意義だと思います。

とにかく事実関係が誤魔化されない様に議論してください、と言っているわけですね。
その上でならどうぞいくらでも国際法上の議論をして下さい。
便衣兵をゲリラの事として慣例を適用するような方が出てくるか否か疑問ですが(笑)、どうぞ後勝手に、、、と言っているわけです。

それなら実際には無抵抗の武装解除された投降兵や捕虜や敗残兵をいい加減な判別法で民間人もお構い無しに捕らえ虐殺した。と言う事実をごまかすことにはならないからです。
私は事実を誤魔化すな、と言っているだけです。
国際法上どうであれ現代社会の倫理観念から正統化されるべきか否かを決めるのはここを読む人達です。但し国際法上の議論でまたいんちき手法をとる人が出たらまた遠慮なく突っ込みますよ(笑)
(210.234.117.079)
  *0176-08 beat   [12/02/04(金)-17:13]
     
  とほほさんへ。

>では、私の
>「南京事件における便衣兵の存在を先に立論すべきです。」

>と言う主張に対し
>「南京では、兵士が大量に軍服を脱ぎ捨て安全区に潜伏しましたが、
>あなたは、これらの兵は便衣兵ではないとおっしゃりたいのですか。
>では、お聞きしますが便衣兵でなければ何ですか?」

>と、答えたのはどこのどなたなのでしょう?(笑)

この部分は、何をおっしゃりたいのかよくわかりませんが。

>私はこの問題の論点がどこにあるのかを先に検討すべきだ。と言う意
>見を主張しているに過ぎません。

あなたは、何か 勘違いをなさっていませんか。
「この問題の論点」の一つが「国際法」の問題なんです。下にもあるように、クマさんを始めとして色々な方々が現に議論しているんですよ。そして、この議論は既に相当深いところまで進展しているんですよ。もともと私の投稿はクマさんの立論を受けて、クマさんの前提に則って、そこで展開された議論を基にして話しをしています。
今さら「先に検討すべきだ」と言っても「証文の出し遅れ」に過ぎません。この議論が始まった時点でそういうべきです。もちろん、とほほさんが「国際法」とは別の観点から議論するのは全く自由です。しかし、別の観点からの議論があるからといって、「国際法」の議論を無効とはしえないのです。両者は基本的に別の問題ですから。


>はい、私は戯言であると思っています。が、クマさん や 吉田さんも
>(失礼ながら吉田裕先生のご意見を存じ上げないのですが)その戯言
>に付き合ってあげているのだと思います。

あなたは、この問題の経過を理解できていますか。
まずは、「南京での便衣兵の裁判抜きでの処刑は国際法違反である」という立論ありきなんです。
それに対して反論があり議論が始まったわけです。あなたが、この問題についての議論を「戯言」などと称するのは、クマさんや吉田先生の言葉を「戯言」と罵倒しているということです。

私は、クマさんが立てられたスレッドは大変勉強になり、大いに感謝もしていますが、とほほさんのように、クマさんを始め議論に参加なさった方々の言葉を「戯言」とか称するような放漫さは持ち合わせておりませんし、そういう神経も理解できないです。


>つまりこの問題を無視してしまうと「やっぱし、答えないと言う事は
>反論できないんだーー」と言う とんちんかん 坊やの生産に一役買っ
>てしまうおそれがあるからです。

「答えないと言う事は反論できないんだーー」と考えるのは当然のことです。
議論というのは、まず立論があり、それに対する反論、さらに再反論、、、と続き、最終的に反論できなくなった時点で、すなわち議論が集結した時点で、それらをもとにしてある程度の結論が出るのです。
この程度のことはご理解下さい。でなければ、とほほさんは「 とんちんかん 坊や」の誹りを免れえません。
もちろん、私は今回の「結論」については、数々の条件をつけた上のものであり、また、あくまで暫定的なものであり、さらに、今現在の時点では断言はしていませんし、そのつもりもありません。
そして、将来この「結論」に有効な反論があり、それに対して有効な再反論がなされなければ、私はいつでもこの「結論」を撤回し、それに同調します。誤解なきように言っておけば、私は、クマさんのスレッドでも述べたとおり、「国際法」なぞ絶対的なものだなどとは思ってはいません。あくまで、この掲示板における「国際法」という論点の枠内での議論については、一つの結論が得られたのではないかと思いこのスレッドを立てたのです。


>なぜなら、この問題もまた「南京虐殺否定論もどき」が反論にしてい
>るつもりの問題の一つだからです。

ある主張があれば、それに反論があるのはごく自然なことです。それが議論というものです。

>議論は全体の流れを見なくては、、、。と言う事には賛同していただ
>けますか?

あなたこそ、まずはこの問題がどういう経緯すなわち流れをたどってきたのか、まず見るべきです。

>だとすれば私はここを読む人達に全体の流れを解説しているに過ぎま
> せん。

あなたがおやりになっていることは、この問題の流れをことさら無視ないしは曲解しているだけのように思えて仕方がないのですが。


>私の目的は「南京虐殺否定論もどき」が以下に馬鹿げた論理な
>のか、を主張することです。

単なる主張の羅列は、議論においては何の意味もありません。もし本当にあなたがそれを主張なさりたいのなら、「反証不能」という「馬鹿げた論理」の文ではなく、しっかりとした立論をお願いします。

>さて本論に戻りましょう。
>私が吉田さんやクマさんの立論を戯言と思っているか否か、と言う問
>題とこのスレッドの問題は関係ありません

何をおっしゃっているんですか。
私は、クマさんが立てられたスレッドの則って、そこで展開された議論を私なりにまとめて提示したんですよ。対してとほほさんが「国際法」に関する議論を「戯言」と称し、ひいては吉田さんやクマさんを罵倒し初めたのです。従って、このスレッドとは関係が大いにあります。

繰り返します。いきなり「国際法」に関する議論、ひいては吉田さんやクマさん並びにその議論に参加してくださった方々を罵倒しだしたのは、とほほさん、あなたです。

とほほさんは、「国際法」の議論なんて「戯言」程度のもの考えているからこそ、すなわち、吉田さんやクマさんその他の方々の立論を「戯言」と思っているからこそ、そういった議論を罵倒した上で、別の論点を持ち出してきたのではないのですか。

ちょっと、ここで確認しておきたいことがあります。
とほほさん、まさか、
”国際法を根拠に「虐殺」と称するのは大いに結構だ。しかし、それに対して「国際法」を根拠に反論するのはケシカラン、そんなもの戯言だ!”
などとおっしゃっているんではないでしょうね。
とほほさんが「ご都合主義者」なら、話しは別ですけど。


>私がこのスレッドの立論に対し異議を主張しているのです。
>論理的にこの異議を却下するなり、改めて立論するなりが正しい姿勢。

「国際法」とう論点についての議論はそれはそれで一つの議論、とほほさんの主張する論点での議論もそれはそれで一つのしかし別の議論、どういう論点から議論すべきかを議論するのもそれはそれで一つのまた別の議論です。ある論点に限って議論する場合は、別に他の論点を考慮する必要がありません。
いろんな論点での議論があっていいと思いますし、それについて自分の意見を述べるのは大いに結構なことです。ただし、論点が違うからといって、他方を「戯言」というのは放漫だと思いますが。
論点が違うからといって「異議を却下する」必要はありませんし、そう簡単にできるものではありません。また、私と違う論点での議論をはじめたければ、まずはとほほさんがその論点に沿って立論するのが「正しい姿勢」と思われます。


>結局
>”「軍事裁判抜きに処刑したのであるから国際法違反である」とは言えない”
>と言う結論が欲しかった、何の為?


私は、”「軍事裁判抜きに処刑したのであるから国際法違反である」とは言えない”という文の前に”「虐殺」かどうかは別として”と入れていますが、この意味がお分かりですか?(あなたは、無視しているようですけど)
私は、「虐殺」かどうかをここで本質的に問題にしているのではなく、ここでは論点を国際法に絞っているのです。「虐殺」かどうかを判断する際にはいろんな判断基準すなわち論点があるということです。その判断の一つの基準が国際法だということです。私はクマさんの立論からは、そういうことを学びました(あなたにとっては、クマさんらの議論は「戯言」だそうですが)。
そして、議論をする場合に論点を絞るのは当然のことです。そして、別々の論点においては、一方の議論においてはある結論が、他方の議論においてもそれなりの結論が得られるものです。最終的には、それらの結論を総合的に判断して「虐殺」かどうか判断するのが正しい態度なのです。

ただし、ある論点についての議論で、ある結論が得られそうになった時、ことさら論点を拡散させ、議論自体をうやむやにしてしまうという卑劣な手法はよく用いられるところではあります。
何の為?ーーーーもちろん、自分にとって都合が悪い結論を受け入れるだけの度量がないからです。要するに狭量なのです。そして、破廉恥にも、詭弁だろうがインイキだろうが、とにかくその結論をうやむやにすることによって何とか自分の主張を擁護しようというわけですね。
その涙ぐましい卑屈な努力には頭が下がる思いですが(笑)。


>皆さんお分かりですね、この結論で抜けている部分、この結論で言わ
>れている「軍事裁判抜きに処刑」された人達は便衣兵(ゲリラ)では
>無いのです。武装解除された敗残兵や捕虜でありその選別に当たって
>は「見た目」で判断して「適当」に選別して結局便衣兵だろうが敗残
>兵だろうが民間人だろうが関係なく駆り立てられ虐殺されたのです。

最後のは、あなたの立論ですか? 例によって「反証不能」ですね。あなたの「主観」を並べ立てただけにしか思えませんが。
この程度で、クマさんを始めとした方々による「国際法」の議論を「戯言」などと称するのはおこがましいように思えてしまうのは、私だけでは決してありますまい。
(210.160.175.043)
  *0176-09 とほほ   [12/02/04(金)-22:35]
     
  beatさんへ。

>この部分は、何をおっしゃりたいのかよくわかりませんが。

ですから私はあなたへ反論しているわけでもなく立論に対して異議を唱えただけです。さすがの私も beat さんが、南京虐殺否定論者だとまで勘ぐることは出来ません。ですから「便衣兵とは」を先に規定してください、といっているわけでしょ?
なぜならあなたが国際法の議論として持ち出したベースがゲリラ=便衣兵として議論している内容だからです。失礼ながら再掲します。

----------
”ゲリラすなわち便衣兵の軍事裁判抜きでの処刑は国際法違反(であり虐殺)である”と主張なさる方々は、(クマさんも挙げておられたような)「戦時重罪犯は軍事裁判にかけて処罰すべき」といった当時の国際法学者の見解を根拠として挙げておられます。これは充分に説得力があると思います。

他方で、上に反対なさる方々は、南京事件以前やそれ以後の各国の「慣行」を問題にされることが多いようです。スペインゲリラとナポレオンの戦いから始まって、ボーア戦争、第一および第二次大戦、アイルランド、ナイジェリア、各国の内戦、そして最近のベトナム等におけるゲリラの”処罰”の仕方をみると、殆ど裁判抜きでの(その場での)処刑か、命を助けても拷問にかけるか(報復用の)人質とすることが多かったようですね。また、「南京虐殺」を”肯定”なさる方で、ゲリラと軍事裁判の関係をいくつかの文献で調べてみたら、軍事裁判抜きの処刑があまりに多く、それどころか軍事裁判にかけて処刑した例が殆どみつからなかった、と苦笑なさっておられる方もおいででした。
(210.234.117.026)
  *0176-10 とほほ   [12/02/04(金)-23:02]
     
  どうも接続の調子が悪いです0176-09のアップが途中で途切れてます。
以下は0176-09の続きです。

そこで、便衣兵とは?に対して「安全区に軍服を脱いで逃げ込んだ兵士」と答えれば完全に矛盾でしょう。自分でそうなってしまう様に新しくこのスレッドを読む人達はいちいち元スレッドまでたどったりしません、元スレッドには「便衣兵とは」に言及してます。重要点を抜かしてしまうと危険だから「便衣兵の存在を、、、」と言っているのです。

<ここ重要>はっきり言ってあなたの立てたスレッドで議論されている意味での便衣兵は南京事件ではほとんど存在していません。
ですから、その意味での国際法の議論は無意味だ戯言だ、と言っているのです。

>「この問題の論点」の一つが「国際法」の問題なんです。下にもあるように、クマ
>さんを始めとして色々な方々が現に議論しているんですよ。

だからこそ、別に反論しているわけでは無いのですよ。
便衣兵とは何かきちんと捕らえた上で議論しましょ、と言っているに過ぎません。
もう気がついているでしょうが国際法に関してクマさんの立論とあなたの立てた立論では重大な違いがある、それを指摘しているのです。その証拠があなたの便衣兵に対する感覚「安全区に軍服を脱いで逃げ込んだ兵士」です。

つまりクマさんが言っている便衣兵とあなたが考えている便衣兵は違うわけです。
「安全区に軍服を脱いで逃げ込んだ兵士」はゲリラでは無いのです。

本当にわかってないのかな?だとしたら悪い事したかな(^^;
もしそうなら感情を押さえてもう一度私の書きこみ特に 0176-07 を読んでみてください。
だからといってあなたのベースをそのままで議論することは正しいなどと言いませんよ。

beat さんが本当に純粋にこの件で議論しようとしただけならかわいそうだけど「自由主義史観派」のトリックにひっかかってしまっているんです。本当に注意してください、良く感情を押さえて私の書きこみを読んで下さい。
beat さんがネット上で見ている国際法の議論とクマさん吉田さんの国際法の議論が同じ物か否か、、、。

もう一度いいますよ(^^;
南京事件ではほとんど存在して無い「ゲリラ」の処刑の国際法上の問題が南京事件にとってどんな重要性があるのですか?
クマさん吉田さんの話は頭の隅から一旦どけてみて、、、。
クマさんは確かにゲリラ活動もあっただろうが、そのゲリラは裁判無しで処刑されても良いとはいえない、との主張。つまり枝葉論に付き合っているだけ、それが枝葉論でなく重要だ、と言うならよろしいでしょう beat さんに付き合いましょう。
今のところ beat さんからはクマさん吉田さんが持ち出しているから重要との主張しかありませんが、それ以外に何か根拠はありますか?
(210.234.117.026)
  *0176-11 訃霞   [12/02/05()-00:40]
     
  1907年の陸戦法規で交戦資格の条件を有する兵士の条件は下記とされています。

1.部下のために責任を負う統率者(指揮官)があること。
2.遠方から認識することのできる固有の特殊標章を有すること。
3.公然と兵器を携行していること。
4.戦争の法規および慣例に従って行動していること。

この条件を満たす兵士は降伏及び投降をすれば捕虜として扱われます。
交戦資格を持たない兵士の場合は下記のように定義されています。

「交戦資格を有しないものが軍事行動に従事する場合には、敵に捕らえられた
際、捕虜としての待遇は与えられず、戦時重犯罪人としての処罰を受けなけれ
ばいけない。」

兵士とは一旦戦闘に携わった以上、逃亡中、潜伏中の状態は戦闘中と解釈され
ます。例え非武装、戦意喪失、無抵抗という状態の場合でも同じ事です。その
上、南京戦の場合は便衣兵とは主に「民間人に化けた兵士」の事です。戦闘中
であるのに民間人に変装するという行為は陸戦法規の交戦資格を違反していま
す。つまり便衣兵に捕虜の資格は全く存在しません。

逃亡中、潜伏中の便衣兵の処刑は戦闘行為と解釈できる上に、例え投降したと
しても便衣兵は陸戦法規の交戦資格を違反しているので、戦時重犯罪人として
処罰を執行することができます。問題として「戦時重犯罪人として処罰を執行」
するのは何処まで許されるかと言う事でしょう。この時点でbeat氏が主張する
「慣習法」を適用すれば便衣兵の処刑は適法と言えるのではないでしょうか?


参考文献:
田畑茂二郎著 新訂国際法

ちなみに、とほほさん。

><ここ重要>はっきり言ってあなたの立てたスレッドで議論されている意味での
>便衣兵は南京事件ではほとんど存在していません。

この「存在していない」と言う前提はいつ立証されたものでしょうか?
私自身は、

>>「攪乱戦法を取る兵士」に関しては詳しく調べないと分かりません。

としか書いていないはずです。他に誰か立証されましたか?
(210.159.089.154)
  *0176-12 訃霞   [12/02/05()-02:29]
     
  補足:

私はクマ氏が引用した、

「而して此等の犯罪者を処罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依ら
ざるべからず。何となれば、殺伐なる戦地に於いては動(やや)もすれば人
命を軽んじ、惹いて良民に冤罪を蒙らしめることがある為めである」

との文章を否定している訳ではありません。勿論、軍事裁判を開廷し正式に
裁くと言う方法が最も好ましいのは言うまでもありません。ただし「慣習法」
の観点から言えば絶対条件ではないと思うのですが、いかがでしょうか?

注:

私がこのスレッドで「便衣兵」と述べている場合は確実に便衣兵の場合であ
り、便衣兵と間違われた民間人などの場合は一切考慮に入れていません。
(210.159.089.154)
  *0176-13 とほほ   [12/02/06()-13:45]
     
  訃霞 さん
いつも的確なコメントを頂きましてありがとうございます。
つまり 訃霞 さんのおっしゃる所の便衣兵とは「民間人に化けた兵士」
全般を指すわけですよね。(除く間違えられた民間人)
それならそれで良いのです。
で、今回 0176-11 において「民間人に化けた兵士はゲリラとみなせるのではないか?」と言う主張を国際法上の観点から為されているわけですね。

ただ、これはいわゆる「見做し論」になります。いえ見做し論そのものを軽視するわけではありません。重要な観念だと思います。

‖> 「交戦資格を有しないものが軍事行動に従事する場合には、敵に捕らえられた
‖> 際、捕虜としての待遇は与えられず、戦時重犯罪人としての処罰を受けなけれ
‖> ばいけない。」

確かに当時の日本国民は官民挙げて軍事行動に従事していたわけですから、戦時重犯罪人に見做せるのかもしれませんし実際国民もそう考えていた節もあります。米軍進駐時に沖縄の方たちが必死で抵抗したのももしかしたらそう言う観念が下地にあったのかもしれません、負けたら処罰される、、、と。
その子孫たる我々もその子孫として真摯に受け止めなければならない問題かもしれません。

が、ここでは出来るだけ事実を知りたい、と言う方たちも多く見受けられ議論もその目的で行うべきであろうかと思います。
実際、こう言う 訃霞さん のような真面目な主張を無視して「自虐はやめよう」等とのたまい戦争を美化する輩も氾濫しております。不思議な事にこう言う輩の言う事を暇なときに聞いてみると 訃霞が主張されているような事を何を勘違いしたのか同じように主張しているのです。「自虐はやめよう」等といいながらその論理は日本国民全体が戦時重犯罪人である、と見做す論理なのです。

そこで提案なのですが見做し論に基づく「便衣兵」と言う言葉をそのまま使っていては事実関係がうやむやになり議論が混乱します。見做してしまえばそれこそ当時の日本国民全体まで言及していかねばなりません。
極力「見做す」以前の言葉を使い事実に近い形での表現をして行きませんか。

南京事件で処刑された兵士の大部分が
「武器を所持し反撃の機会を伺う民間人に化けた兵士」
「実際に戦闘を行った民間人に化けた兵士」
「民間人に化けていたが発見され武装解除され連行された兵士」
「非武装で民間人に化けていた兵士」
「軍服のまま潜んでいたが発見され抵抗後または無抵抗で武装解除の後連行された兵士」
「軍服を脱いで逃亡した兵士、に間違えられた民間人」
であった事に異論はございますか?

以下、ご質問にお答えします。
‖> この「存在していない」と言う前提はいつ立証されたものでしょうか?
‖> 私自身は、
‖>
‖> >>「攪乱戦法を取る兵士」に関しては詳しく調べないと分かりません。
‖>
‖> としか書いていないはずです。他に誰か立証されましたか?

「ほとんど存在していない」ですね(^^ゞ

その存在を立証すべきは「民間人に化けた兵士」が「攪乱戦法を取る兵士」であったと主張する側にこそあるのでは?
だからこそ「便衣兵(ゲリラ)の存在を立論すべき」と言っているわけで(^^;

訃霞さんの論理が通用するのであれば「当時日本軍は核兵器を有してた」と主張しながら「核兵器は無かった、と言う前提は何時立証されたのか」と言っているのと同じです(ちょっと例えがうまく無いのですが)。
もし訃霞さんが「攪乱戦法を取る兵士」の存在を主張するのであればその立証責任は 訃霞さんにあります。"詳しく調べないと分かりません。"では話になりません。

私は研究者ではありませんのでそれほど色々な本を読んでいるわけではありませんが、代表的な、「南京事件」秦郁彦、「南京事件」笠原十九司位には目を通しております。この両書で計上されている「処刑された民間人に化けた兵士」の中には「攪乱戦法を取る兵士」について計上されていなかった、または逃亡を攪乱と見做すと「攪乱戦法を取る兵士」が若干いたと記憶してます。
この両書などで計上されている「処刑された民間人に化けた兵士」の中にこれ以外に「攪乱戦法を取る兵士」が含まれていると言うのであれば 訃霞さん
あなたがそれを立証せねばなりません。なぜならここで計上されている「民間人に化けた兵士」は両書とも「捕虜」「敗残兵」として計上しているからです。

が私の見落としかもしれませんのでそれは議論の中で明かになるでしょう。

確かに上海戦などでは「民間人に化けた兵士」に苦しめられた様です。その「民間人に化けた兵士」の実態はもしかしたら「攪乱戦法を取る兵士」なのかもしれません。ただ上海戦の事は私はほとんど知りませんのでこの議論で勉強できたら良いな、と思っています。その上海からの延長戦である所の南京攻略戦で上海戦での「攪乱戦法を取る兵士」に対する憎しみが南京戦で影響を与え、なんでもかんでも「攪乱戦法を取る兵士」に見えてしまった、と言う主張に異論を唱えるつもりはありません。

もっとも当時の軍部の上海戦苦戦に対する分析の中には「上海戦では赤の毒ガスしか使わなかったから苦戦した、南京戦では躊躇せずイペリットガスを使え」と言うような観念もあった事は事実らしいですね、松井大将は結局使わなかった様ですが、、。
[南京攻略に関する意見、第十軍案]池谷資料 :「南京事件」秦郁彦

最後に私は「南京虐殺肯定論者」ではなく「歴史の真実主張論者」である事を明記しておきます。
(210.234.117.084)
  *0176-14 クマ   [12/02/06()-20:28]
     
 
 こんにちは、クマです。議論に参加させていただきます。
 ずいぶんと専門的な話になってきたので、書き込みが少なくなってしまいましたね。

 それでは、便衣兵の軍事裁判なしの処刑が虐殺(=国際法違反)であることについて再説したいと思います。

●便衣兵とは何か

 便衣兵とは平服を着用して、少人数の集団で戦闘行動を行う不正規兵です。その目的や形態から敗残兵とは当然、区別されます。南京大虐殺事件における敗残兵虐殺を論じる際に、これを「民間人に化けた兵士」とするのは表現上、誤解を与えるものといえましょう。
 訃霞さんが上であげている「交戦資格」は正規兵についての条項ではありませんので、その点、誤解なきよう。あの条項は、その四つの資格を備えた“ゲリラ”にも正規兵と同じ法的保障が与えられますよ、という条項ですから、これを訃霞さんが「交戦資格の条件を有する兵士の条件」(少し分かりにくい文章ですね)と理解するのは誤りであり、「義勇兵・民兵(ゲリラ=便衣兵)が交戦資格を有するための条件」と理解するべきです。
 したがって、訃霞さんが「陸戦の法規慣例に関する規則」第一条の解釈から敗残兵の処刑を合法化することは誤りであります。
 また、同じく「兵士とは一旦戦闘に携わった以上、逃亡中、潜伏中の状態は戦闘中と解釈されます。例え非武装、戦意喪失、無抵抗という状態の場合でも同じ事です」と述べておられますが、これは同じく「陸戦の法規慣例に関する規則」第23条のハ項「兵器を捨てまたは自衛の手段尽きて降を乞へる敵を殺傷すること」(原文カナ)を禁止した原則に照らして問題がある解釈であると思います。


●南京における便衣隊の存在
 
 さて、議論のある便衣隊の存在について、述べます。
 この文章を書くにあたって、再び偕行社『南京戦史』や同資料集、東京裁判記録等の資料に当たってみましたが、便衣隊の存在は立証できないようです。もちろん「いない」ことを証明するには慎重でなければなりませんが、実際に便衣隊からの攻撃は存在しなかった点は有力な証明になるでしょう。日本軍による「掃討」が苛烈に実施された結果、実際には存在した便衣兵も殺害されたので攻撃がなかったわけではなく、日本軍の掃討戦が本格化する以前、「掃討」が進行する過程においても、便衣兵はもちろんのこと、敗残中国兵による組織的反撃もほとんどなく[1]、その他の掃討戦に関する戦闘詳報や参加兵士の手記からは、「・・・掃討したが敵兵を見ず、銃火を交えることはなかった」(同179頁、9D歩19連安川氏の証言)、「市街に深く進入すればするほど、まさに『死の街』という感じを深くした。敵弾の飛来はもちろん、人影一つ見えず、・・・」(同、土屋氏)、「歩十九、歩三六に関する限り、十三日の城内進入後は戦闘行為はなく、・・・」(同)、「城内にはほとんど敵兵を見ず・・・」(同222頁6D歩47安部氏)等々と述べています。また、東京裁判においても、弁護側証人の中山寧次(中支那方面軍参謀)も[2]、12月13日以降は、中国軍の抵抗が「終息したものと思います」と述べています[3]。
 以上、「いない」ことを確認するためにかなりの資料を読みましたが、結果として、今の時点では「いなかった」と判断します。

[1] 私が資料の中で確認できた例としては、『南京戦史』194頁に記された、12月14日、9D歩7の戦車長・村岡氏の証言「中山路の十字路で停車して警戒中、兵が下車して付近の講堂のような建物に入ると敗残兵らしい者数十名から銃撃を受け」という部分、同じく14日に城外の下関周辺で小競り合いがあったとの記録もありましたが、基本的に敗残兵による散発的な抵抗であり、便衣隊による組織的抵抗とはいえません。
[2] 「東京裁判は戦勝国の・・・」という不毛な議論をしたくないので、ここでは「南京大虐殺全面否定」の立場に立つ弁護側証人の発言のみ紹介しました。検察側証人、たとえば許伝音氏も、13日以降の中国軍の抵抗は「絶対にありませぬ」と証言している。(『日中戦争史資料』第8巻、河出書房新社、1973年、24頁)
[3] 『日中戦争史資料』第8巻 208頁 

●「便衣兵」摘発の実態

 「青壮年はすべて敗残兵または便衣兵とみなし、すべてこれを逮捕監禁せよ」(『南京戦史』187頁)という「掃討実施に関する注意事項」に典型的に見られるように、「掃討戦」の実態はいい加減なものでした。
 実際に掃討を実施した兵士(水谷荘)の戦中日記『戦塵』(『南京戦史 資料』501頁)の12月14日では、「昨日に続き、今日も市内の残敵掃討に当り、若い男子の殆んどの、大勢の人員が狩り出されて来る。靴ずれのある者、面タコのある者、きわめて姿勢のよい者、目付きの鋭い者」を選びだして射殺したことが書かれています。また、日本軍に従軍して南京にいた『東京日日』の鈴木二郎記者は、「汗とアカ、ドロまみれの従軍服をまとい、クタビレたヒゲ面の二人(クマ注:福島武四郎記者もいた)は」、「よそ目には、避難のうらぶれた農民とみられてもしかたのない風態」だったため、日本軍によって問答無用で殺害されそうになった経験を書いています[1]。その他もろもろの資料があるのですが、疲れたのでここでやめます。

[1] 『天皇の軍隊と南京事件』124頁

●「便衣兵」の「処刑」の違法性

 以上見てきたように、日本軍の手によって「処刑」されたとされる「便衣兵」は、ほとんどは民間人および戦意を沮喪し、虐殺を恐れて平服に着替えた敗残兵であります。もちろん戦闘行動は行っていませんし、武器などを携帯していないので戦闘行為を行うこともできません。これを捕虜としてとらえたうえで虐殺することは当然、「陸戦の法規慣例に関する規則」第二章の各規定などの国際法に違反するというべきでしょう。

 さて、仮に、万が一、南京に便衣兵がいたとして、これを軍事裁判ぬきで処刑してしまっては違法であることには変わりありません。先に引用した資料にもありますが、捉えられた非戦闘行動中のゲリラに限らず、戦時重罪犯については軍事裁判(当時の日本軍の言葉でいえば「軍法会議」)で裁かれなければならないというのは慣習法といいますか常識といいますか、当たり前であります。当時の諸外国が「ゲリラを軍事裁判といった手続きを経て処刑することが通常行われていたか」を個別具体的に確認することももちろん学問的に意味のあることだと思いますが(私にはそこまでの能力と余力はありませんが)、通常、この場合に諸外国の事例とつき合わせて考えるべきは「戦時重罪犯が軍事裁判・軍法会議・軍律会議などで裁かれていたか、また、裁かれるべきものと理解されていたか」でありましょう。もちろん、その通りです。
 その他、東京裁判での弁護側の主張からも、彼ら自身がそうした「処刑」を違法であったと認識していたこと(検察側はもちろん)が確認できると思いますし、マルテンス条項を含めた国際法解釈や陸戦の法規関連に関する規則の「間諜条項」についても述べたいのですが、もう気力がなくなりましたので、稿を改めます。

 以上、「当時の国際法に違反した殺害を虐殺とする」というこの議論の前提のうえで考えてきました。
 ご批判、ご質問等ありましたらどうぞ。質問は、できるだけ自分で調べられることは調べてもらうようお願いします。
 それでは。
(202.248.065.091)
  *0176-15 クマ   [12/02/06()-20:35]
     
 
 こんにちは、クマです。議論に参加させていただきます。
 ずいぶんと専門的な話になってきたので、書き込みが少なくなってしまいましたね。

 それでは、便衣兵の軍事裁判なしの処刑が虐殺(=国際法違反)であることについて再説したいと思います。

●便衣兵とは何か

 便衣兵とは平服を着用して、少人数の集団で戦闘行動を行う不正規兵です。その目的や形態から敗残兵とは当然、区別されます。南京大虐殺事件における敗残兵虐殺を論じる際に、これを「民間人に化けた兵士」とするのは表現上、誤解を与えるものといえましょう。
 訃霞さんが上であげている「交戦資格」は正規兵についての条項ではありませんので、その点、誤解なきよう。あの条項は、その四つの資格を備えた“ゲリラ”にも正規兵と同じ法的保障が与えられますよ、という条項ですから、これを訃霞さんが「交戦資格の条件を有する兵士の条件」(少し分かりにくい文章ですね)と理解するのは誤りであり、「義勇兵・民兵(ゲリラ=便衣兵)が交戦資格を有するための条件」と理解するべきです。
 したがって、訃霞さんが「陸戦の法規慣例に関する規則」第一条の解釈から敗残兵の処刑を合法化することは誤りであります。
 また、同じく「兵士とは一旦戦闘に携わった以上、逃亡中、潜伏中の状態は戦闘中と解釈されます。例え非武装、戦意喪失、無抵抗という状態の場合でも同じ事です」と述べておられますが、これは同じく「陸戦の法規慣例に関する規則」第23条のハ項「兵器を捨てまたは自衛の手段尽きて降を乞へる敵を殺傷すること」(原文カナ)を禁止した原則に照らして問題がある解釈であると思います。


●南京における便衣隊の存在
 
 さて、議論のある便衣隊の存在について、述べます。
 この文章を書くにあたって、再び偕行社『南京戦史』や同資料集、東京裁判記録等の資料に当たってみましたが、便衣隊の存在は立証できないようです。もちろん「いない」ことを証明するには慎重でなければなりませんが、実際に便衣隊からの攻撃は存在しなかった点は有力な証明になるでしょう。日本軍による「掃討」が苛烈に実施された結果、実際には存在した便衣兵も殺害されたので攻撃がなかったわけではなく、日本軍の掃討戦が本格化する以前、「掃討」が進行する過程においても、便衣兵はもちろんのこと、敗残中国兵による組織的反撃もほとんどなく[1]、その他の掃討戦に関する戦闘詳報や参加兵士の手記からは、「・・・掃討したが敵兵を見ず、銃火を交えることはなかった」(同179頁、9D歩19連安川氏の証言)、「市街に深く進入すればするほど、まさに『死の街』という感じを深くした。敵弾の飛来はもちろん、人影一つ見えず、・・・」(同、土屋氏)、「歩十九、歩三六に関する限り、十三日の城内進入後は戦闘行為はなく、・・・」(同)、「城内にはほとんど敵兵を見ず・・・」(同222頁6D歩47安部氏)等々と述べています。また、東京裁判においても、弁護側証人の中山寧次(中支那方面軍参謀)も[2]、12月13日以降は、中国軍の抵抗が「終息したものと思います」と述べています[3]。
 以上、「いない」ことを確認するためにかなりの資料を読みましたが、結果として、今の時点では「いなかった」と判断します。

[1] 私が資料の中で確認できた例としては、『南京戦史』194頁に記された、12月14日、9D歩7の戦車長・村岡氏の証言「中山路の十字路で停車して警戒中、兵が下車して付近の講堂のような建物に入ると敗残兵らしい者数十名から銃撃を受け」という部分、同じく14日に城外の下関周辺で小競り合いがあったとの記録もありましたが、基本的に敗残兵による散発的な抵抗であり、便衣隊による組織的抵抗とはいえません。
[2] 「東京裁判は戦勝国の・・・」という不毛な議論をしたくないので、ここでは「南京大虐殺全面否定」の立場に立つ弁護側証人の発言のみ紹介しました。検察側証人、たとえば許伝音氏も、13日以降の中国軍の抵抗は「絶対にありませぬ」と証言している。(『日中戦争史資料』第8巻、河出書房新社、1973年、24頁)
[3] 『日中戦争史資料』第8巻 208頁 

●「便衣兵」摘発の実態

 「青壮年はすべて敗残兵または便衣兵とみなし、すべてこれを逮捕監禁せよ」(『南京戦史』187頁)という「掃討実施に関する注意事項」に典型的に見られるように、「掃討戦」の実態はいい加減なものでした。
 実際に掃討を実施した兵士(水谷荘)の戦中日記『戦塵』(『南京戦史 資料』501頁)の12月14日では、「昨日に続き、今日も市内の残敵掃討に当り、若い男子の殆んどの、大勢の人員が狩り出されて来る。靴ずれのある者、面タコのある者、きわめて姿勢のよい者、目付きの鋭い者」を選びだして射殺したことが書かれています。また、日本軍に従軍して南京にいた『東京日日』の鈴木二郎記者は、「汗とアカ、ドロまみれの従軍服をまとい、クタビレたヒゲ面の二人(クマ注:福島武四郎記者もいた)は」、「よそ目には、避難のうらぶれた農民とみられてもしかたのない風態」だったため、日本軍によって問答無用で殺害されそうになった経験を書いています[1]。その他もろもろの資料があるのですが、疲れたのでここでやめます。

[1] 『天皇の軍隊と南京事件』124頁

●「便衣兵」の「処刑」の違法性

 以上見てきたように、日本軍の手によって「処刑」されたとされる「便衣兵」は、ほとんどは民間人および戦意を沮喪し、虐殺を恐れて平服に着替えた敗残兵であります。もちろん戦闘行動は行っていませんし、武器などを携帯していないので戦闘行為を行うこともできません。これを捕虜としてとらえたうえで虐殺することは当然、「陸戦の法規慣例に関する規則」第二章の各規定などの国際法に違反するというべきでしょう。

 さて、仮に、万が一、南京に便衣兵がいたとして、これを軍事裁判ぬきで処刑してしまっては違法であることには変わりありません。先に引用した資料にもありますが、捉えられた非戦闘行動中のゲリラに限らず、戦時重罪犯については軍事裁判(当時の日本軍の言葉でいえば「軍法会議」)で裁かれなければならないというのは慣習法といいますか常識といいますか、当たり前であります。当時の諸外国が「ゲリラを軍事裁判といった手続きを経て処刑することが通常行われていたか」を個別具体的に確認することももちろん学問的に意味のあることだと思いますが(私にはそこまでの能力と余力はありませんが)、通常、この場合に諸外国の事例とつき合わせて考えるべきは「戦時重罪犯が軍事裁判・軍法会議・軍律会議などで裁かれていたか、また、裁かれるべきものと理解されていたか」でありましょう。もちろん、その通りです。
 その他、東京裁判での弁護側の主張からも、彼ら自身がそうした「処刑」を違法であったと認識していたこと(検察側はもちろん)が確認できると思いますし、マルテンス条項を含めた国際法解釈や陸戦の法規関連に関する規則の「間諜条項」についても述べたいのですが、もう気力がなくなりましたので、稿を改めます。

 以上、「当時の国際法に違反した殺害を虐殺とする」というこの議論の前提のうえで考えてきました。
 ご批判、ご質問等ありましたらどうぞ。質問は、できるだけ自分で調べられることは調べてもらうようお願いします。
 それでは。
(202.248.065.091)
  *0176-16 仕立て屋   [12/02/07(月)-06:11]
     
  クマさん、はじめまして。仕立て屋と申します。以後宜しくお願いいたします。

他にも反論する部分はあるのですが、取り敢えずは、以下の部分のみ。

>また、同じく「兵士とは一旦戦闘に携わった以上、逃亡中、潜伏中の状態は戦闘中と解釈されます。例え非武装、戦意喪失、無抵抗という状態の場合でも同じ事です」と述べておられますが、これは同じく「陸戦の法規慣例に関する規則」第23条のハ項「兵器を捨てまたは自衛の手段尽きて降を乞へる敵を殺傷すること」(原文カナ)を禁止した原則に照らして問題がある解釈であると思います。


陸戦の法規慣例に関する規則」第23条のハ項の内容に相当する英文を
以下示します。

To kill or wound an enemy who, having laid down his arms, or having no longer means of defence, has surrendered at discretion;

上記英文より、

「武装を解除し、あるいは、もはや自衛の手段を失い、自らの意思で
投降した敵兵の殺傷を禁ずる」

となるでしょう。従って、訃霞の法解釈は、別段、問題ないと思われます。
(202.128.065.015)
  *0176-17 仕立て屋   [12/02/07(月)-08:03]
     
  ちょっと訂正というか

「武装を解除し、あるいは、もはや自衛の手段を失い、自らの意思で
投降した敵兵の殺傷を禁ずる」

の「自らの意思で」を「自らの判断で」とした方が良いかも
しれませんね。
(202.128.065.015)
  *0176-18 kokako-la   [12/02/07(月)-08:46]
     
  at discretion (1)任意に,随意に,勝手に.(2)相手の言いなりに,無条件で;
surrender at discretion 無条件で降服する.
[KENKYUSHA'S NEW ENGLISH-JAPANESE DICTIONARY (FIFTH EDITION)]
(195.186.136.119)
  *0176-19 クマ   [12/02/07(月)-09:40]
     
 
 いよいよ議論も佳境に入り、学術掲示板の様相を呈してきましたね。
 
 仕立て屋さん、はじめまして、こんにちは。こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。

 あの文脈でその解釈を「誤り」と表現せずに「問題があ」るとしたのは、まさにあのハ条項だけを見たときにはそう解釈することもできるからなんですね。
 しかし、陸戦の法規慣例に関する条約の前文にあるいわゆるマルテンス条項、貴兄はすでに知っているでしょうが、掲示板読者のために読みやすくしたうえで引用します。
 
 いっそう完備したる戦争法規に関する法典の制定せらるるにいたるまでは、締約国は、その採用したる条規に含まれざる場合においても、人民および交戦者がいぜん文明国の間に存立する慣習、人道の法則および公共良心の要求より生ずる国際法の原則の保護および支配のもとに立つことを確認するをもって適当と認む。

 この条項はすでに実行力のあるものとして運用されていましたし[1]、および当時すでに慣習法として国際社会に認知されていたジュネーブ捕虜条約の各規定[2]により、そうした法解釈に「問題があ」るとするのは適当な表現だと思いますが、どうでしょうか。

 また、実際的な問題としては、日本軍が「捕虜はせぬ方針」で行動を行い、中国兵たちがそのことを恐れて隠れている以上、「自らの判断で」投降する条件は失われていたという状況もあわせて考えるべきであると思います。

 これは瑣末なことですが、当時の日本で公布されていた文言よりもイギリス語の文章が優先されるべき理由は存在しないと思います。ましてそこから現在の日本語に仕立て屋さんが訳しなおした文章を優先する理由はさらに存在しないと思います。日本軍が認識していたのは当然、当時のその日本語によって公布された文章によるわけですから。また、イギリス語を「原文」と捕らえていいのかどうか、不勉強にして私は知らないので教えていただければいいかと思います。
 また、こうした場合の「surrender at discretion」は、熟語で「相手のいいなりになって降伏する」「無条件降伏する」という意味になりますので、仕立て屋さんの訳は少し不正確で、日本語の当時の訳文「降を乞える」のほうが適切だと思います。

 それでは。

[1] 第一次世界大戦の戦後処理のために設けられた1919年の平和予備会議(日本も参加)、および「戦争開始者責任および刑罰執行委員会」(日本も委員として参加)が出した報告書ではマルテンス条項を援用して、陸戦の法規慣例に関する規則以外の戦争行為も戦争犯罪として認定しています。
[2] 日本はこの条約に署名はしたものの最終的な批准は行いませんでした。しかし、欧米諸国からの問い合わせに応じる形で、日本政府は同条約を「準用する」と答えています。
(202.248.065.091)
  *0176-20 beat   [12/02/07(月)-13:46]
     
  土日とネットを離れていましたが、いや、凄い量のカキコで読むだけで疲れてきました。

訃霞さん、仕立て屋さん、クマさん、いろいろと勉強になります。

現在、二つの議論が同時進行中ですね。簡単に言うと
1)軍事裁判抜きでの処刑
2)南京における便衣兵
ということになると思います。
1)は法的判断、2)は事実関係です。

1)について。

『戦時重罪犯が軍事裁判・軍法会議・軍律会議などで裁かれていたか、また、裁かれるべきものと理解されていたか』(by クマさん)

クマさんのおっしゃることは、私は理解しておるつもりですし、上に関してはその通りだろうと思います。
ただ、私の疑問は、上の”一般則”がゲリラに対しては、当てはまるといえるのか?というものです。

(少しクマさんの言葉を変えてみますと)国家の慣行をみると『ゲリラが軍事裁判・軍法会議・軍律会議などで裁かれており(慣行)、さらに、裁かれるべきものと確信されていた(法的確信)』とはとても言い難いという印象が強いのです。私としては。
ただ、これについては私ももう少し勉強してみます。

2)については、記録や史料にあたる必要があります。
私なりに調べて、機会があればまたここで発言させてもらうかもしれません。

それまでは、皆様の議論を読ませていただきながら、勉強させていただきます。

それでは、失礼します。
(210.160.175.043)

*0175  JSB   [12/01/31(月)-02:09]
     
毒ガスは煙幕とともに使われるという常識
これは他のスレッドで出てきた話題に対するレスなのですが、そのスレッドの元々のテー
マとは、かなりずれてしまうため、敢えて別スレッドにさせていただきます。

先日クマさんが「毒ガスは煙幕とともに使われるという常識」云々の書き込みをなさり、
それ以来不思議に思っていたのは、煙幕をわざわざ使用したのでは「これから毒ガスを流
すぞ」と予告するような物であり、意味がないのではないかと言う事です。
そこで思いあまって軍事関連のボードで「毒ガスは煙幕とともに使われるという常識」と
題してスレッドを立て、その質問をしてみました。
ところがどうも皆さん、その「常識」に対しては否定的なのです。
そこでクマさんにお伺いしたいのですが、毒ガスは煙幕とともに使われるのが常識だとの
発言は、いったい何が出典なのでしょうか?それは果たして軍事常識なのでしょうか?
(202.235.213.157)
  *0175-01 JSB   [12/01/31(月)-02:21]
     
  うっかり書き漏らしましたが、そのボードは
軍事、諜報@2ちゃんねるです。
(202.235.213.157)
  *0175-02 とほほ   [12/01/31(月)-02:46]
     
  そこでクマさんにお伺いしたいのですが、毒ガスは煙幕とともに使われるのが常識だとの
>発言は、いったい何が出典なのでしょうか?それは果たして軍事常識なのでしょう>か?

はい、常識でした。そのくらい自分で調べなさい。
何があったかがじゅうようなのです。おばかさん
(210.234.117.119)
  *0175-03 クマ   [12/01/31(月)-05:26]
     
 
 みなさん、おはようございます。

【毒ガスと煙幕について】

>とほほさん

 はじめまして、こんにちは。
 私がこれから言おうとしていることを、よくあれだけ短い文章で言えましたね。ただ、言っている内容はそのとおりだと思うのですが、「おばかさん」という発言はいけないと思います。できうるかぎり生産的な立場での議論をお願いします。

>JSBさん

 はじめまして、こんにちは。

 基本的に私は自分の発言について出典を明記するようにしていますが、あそこでは明記していませんでしたね。失礼致しました。
 私の「毒ガスは煙幕とともに使われる」という発言の出典は、

・森松俊夫監修・原剛解説 『「大本営陸軍部」大陸命・大陸指総集成』第三巻、エムティ出版、1994年、223〜224p

 に記載されている1938年12月2日付、閑院宮載仁参謀総長より杉山元北支方面軍司令官などに発せられた「大陸指第345号」によります。
 まず原文を引用します。
「在支各軍ハ特種煙(あか筒・あか弾・みどり筒)ヲ使用スルコトヲ得 
 但 之ガ使用ニ方リテハ市街地特ニ第三国人居住地域ヲ避ケ勉メテ煙ニ混用シ厳ニ瓦斯使用ノ事実ヲ秘シ其痕跡ヲ残ササル如ク注意スヘシ」
 訳しますと、
「中国にいる日本軍は、あか筒・あか弾(ジフェニ-ルシアンアルシン)・みどり筒などの特種煙(毒ガスのこと)を使用してもよい。
 ただし、毒ガスの使用にあたっては、市街地、特に第三国人(アメリカ人やイギリス人・ドイツ人など日本人・中国人以外の国民)の居住地域を避け、できるだけ煙に混用し、厳に毒ガス使用の事実を秘し、その痕跡を残さないように注意しなさい」
 という意味になろうかと思います。

 今は原典を確認しておりませんが、毒ガスを使用していた部隊の携行品一覧といった資料にも発煙筒の所持があったと記憶しています。ある程度この分野について調べたことのある人なら常識だと思います。
 それから60年後の現在、毒ガスについての軍事上の常識がどうなっているか、私は門外漢なので知りませんが、国際法ではとうの昔に禁止(1925年もしくは1993年)されていますので、そうした「常識」が過去のものになることを祈るばかりです。

 以上で、私に課せられた応答の義務は果たしましたが、さとりんさんも言っていた「毒ガス写真は朝日新聞の反日デマ」というデマがあちらの掲示板でも信じられているようですので、これについて少し述べます。
 1984年10月31日付の朝日新聞に掲載された「南昌作戦中、修水河を渡る際の毒ガス使用状況」と注記された写真についての誤りは、「修水河」ではなく「新墻河」だったという点です。これは単純な誤りであって、「反日デマ」という種類のものではありません(下記、歩平氏の著201頁による)。

 日本軍の毒ガス使用については、歩平:著『日本の中国侵略と毒ガス兵器』(明石書店、1995年)に詳しくまとめられていますし、「季刊 戦争責任研究」第26号には最新の研究が掲載されていますので、ご一読をお勧めします。

 さて、このスレッドはここにて終わってしまいかねません。それでは勿体ないので、JSBさんの過去の発言について議論をはじめてもいいでしょうか。

 それでは。
(210.155.221.164)
  *0175-04 小林哲夫   [12/01/31(月)-07:09]
     
  これは170番のスレッドのつづきです。あちらがいっぱいになったので、スレッド節約の為ここに続けます。

クマさん
議論を売ります。
このスレッドで、毒ガス煙幕常識論を展開していますが、これは討論にはなりません。
常識か、常識で無いか、を議論するなど、本質とはなんの関係もありません。
常識が無いといわれたと思って、あがいている人などに付き合うのはやめて、ここで議論をはじめましょう。

議題は、
「南京虐殺を論ずるときに、数字の確定は、重要ではない」
というのが私の主張です。
貴殿は、この問題に相当詳しくて、精力的に書きこんでおられ、その結果、反論者は黙ってしまいましたが、その努力に水をさすようで、悪いのですが・・・。
南京虐殺に関する議論を見ると、殆どが数字についての議論なので、これが間違いだと、日ごろ思っていたものです。
貴殿は数字にこだわる派だと推定して、議論を売ります。
(143.090.138.034)
  *0175-05 訃霞   [12/01/31(月)-09:10]
     
  >貴殿は、この問題に相当詳しくて、精力的に書きこんでおられ、その結果、
>反論者は黙ってしまいましたが

これを書く人が必ずいると思いました。ちなみに私は現在卒研の追い込みに入って
おり、先週今週と書き込みが出来ない状況なのです。来週までには終わると思うの
ですが・・・。
このことは論争相手のクマ氏の了承済みです。ただ、掲示板に書き込むことでは
ないと思ったので書き込みませんでした。


JSBさん、お久しぶりです。

「毒ガスは煙幕とともに使われる」
常識かどうかは分かりませんが、確かに多くが煙幕と併用して使われるようです。
毒ガスは気化の段階で煙(水蒸気)を発するためにその煙で種類の判別ができるので
煙幕を同時に使用し種類の特定をされないために有効らしいです。
(210.159.089.109)
  *0175-06 岸上@管理人 [大阪]  [12/01/31(月)-11:22]
     
   小林さん
>>常識か、常識で無いか、を議論するなど、
>>本質とはなんの関係もありません。


*133-13の私の発言を引用します。
>> ディベートは、公の問題を賛成・反対に分かれて公開の席上で公式に
>>討論することにより、自らの考えが実は世間では非常識だったと気付い
>>たり、或いはやっぱり持論に自身を持てたりという、危うくもとてもポ
>>ジティブな論場です。

  この事がまったく理解出来ていないのですね(-�-)。

 議論というのは、常識(と本人が思っている主観)と常識(と本人が思っている主観)を公表し合って成り立っているのですから、議論の最も本質たる部分です。そこを否定したら議論になりません。

>>常識が無いといわれたと思って、あがいている人

 クマさんは文献を明示して論証しているのですから、文献を検証する時間は当然必要です。それを無視して「あがいている」などと言う妄想を書くこと自体、論客に失礼だし、それこそ議論の本質とはなんの関係もありません。

 今回の件で言えば、JSBさんの「常識」が覆る可能性もありますし、クマさんの明示した文献の信憑性が問われる可能性もあります。そこから思いもかけない方向に展開するかも知れません。その推移こそが多くのROMの方から「大変勉強になります」との賛同を頂いている「実のある討論」なのです。

 それをいきなり「本質とはなんの関係もありません」「あがいている」などと言いだし、勝手に討論の打ち切り宣言をするなど、討論妨害以外の何物でもありません。

  遅ればせながら*170のスレッドは発言者の要請に従い03、05、06、07、08、11を削除しましたので、そちらで討論を続けて下さい。こちらで続けることは認めません。
(063.012.250.128)
  *0175-07 Noel   [12/01/31(月)-12:57]
     
  >小林さん
本当に腹が立つ人やね。あんたのしてることは議論妨害なの。
それだけで納得がいく人とも思えへんし書いとく。
これは旧過去ログ167で私があんたに腹が立った理由を岸上さんが説明してくれているやつ、姉に借りたパソコンにまだ過去ログとして残りっぱなしだったので。
>「議論の腰を折る」=「討論妨害」に腹が立ったのでしょう。チベット問題関連の知識を持っていないのでしたら、ディベート云々と他人の発言をあれこれ言わずに黙って読んでなさい。討論の迷惑です

まさにその通りやと思う。私が書いた文章はさらに細かくてここで載せるにはあまりに議論の方向が変わってくるからやめとく。何ならメールで送ってもええけど。
私も忙しいのです。ここで理由を説明するわけには行きませんが。ただクマさんの議論には下調べなしで参加しずらいので、書き込むのに時間がかかる。あんたのは簡単、オートリピートでも問題がないくらい。それゆえに後回しにしてましたが、反論者が黙ってしまったというのであればこのくらいの事を書いてもいいでしょう。

JSBさん
無色透明であることは事実なので、そのまま使われたこともあったようです。ただ、訃霞さんの言う水蒸気についてはわかりませんが。

相変わらず忙しいので、170への書き込みは今度になります。
(133.009.045.112)
  *0175-08 訃霞   [12/01/31(月)-16:37]
     
  >ただ、訃霞さんの言う水蒸気についてはわかりませんが。

正確に書くと検索したHPには「水蒸気状の」と書いてありました。(訂正)
なお、煙幕と併用だけではなく単体で使われることも多いようです。
併用すると殺傷力が下がると説明されていましたが詳しいことは分かりません。
(210.159.089.092)
  *0175-09 転載君   [12/01/31(月)-19:45]
     
  毒ガスは煙幕とともに使われるという常識
http://www.jbbs.net/2ch/army/index2.html

<引用開始>
ただのウソツキではないぞ。
職業的アジデーター、つまり職業的うそつきだ。

6を見る限り「特種煙」と書いてあるがこれは毒ガスをさすものではない。
「悪魔の飽食」にもあるが
「あか」はくしゃみを出すガスで「みどり」は催涙ガス。
ガス弾が頭を直撃しない限り致死性はないでしょうな。

いくら原典がちゃんとしたものでも、引用する人間によっていくらでも捻じ曲げられる見本みたいなもの。
ましてやコピペを続ければ、伝言ゲームのように内容が変化していくのは避けられませんね。

ちなみに青酸ガスは「茶」
<引用終了>
(216.034.244.073)
  *0175-10 クマ   [12/01/31(月)-22:12]
     
  こんばんは、クマです。

>管理人さん

 170番スレッド該当発言の削除、ありがとうございました。お手数をおかけしました。
 また、上の「転載君」の発言は削除してくださるようにお願いします。
 理由:討論者の書き込みへの責任が不明確であり、したがって私が反論すべき対象が不明確であり、したがって討論が成立せず、したがって単なる私への一方的な罵倒にすぎないので。
 転載君さんには自分の意見として、自分の責任での投稿であることを明確にした上で書き込みをするように注意してください。
 また、転載元には反論を加えておきました。

>小林さん

 議論買います。
 ただ、以下の私の「お願い」に留意してください。
 1・書き込みついでに、当面の論者以外への側杖をあてないでください。
  理由:議論が混乱します。
 2・必然性のない、議題以外の書き込みをできるだけしないでください。
  理由:議論が錯綜します。
 3・私の書き込みとその趣旨を理解してから返信をしてください。
  理由:議論が成立しません。
  ・・・大変に失礼な物言いになってしまって申し訳ないのですが、この点は必要だと思います。私は「犠牲者数の算定は冷静に行われるべきだが、しかし本質的な問題とはいえない」といった趣旨のことを、170番スレッド冒頭の書き込みにてすでに述べています。
 このスレッドの「討論」が本質的なものではないことはその通りだと思います。JSBさんがお得意の(そして定石通りの)揚げ足とり質問をしてきたので、それに応えたまでです。したがって、私は「毒ガス煙幕常識論を展開」しているのではなく、「JSBさん残念でした論」を展開しているに過ぎません。

>訃霞さん

 小林さんには別途、私信にて経過説明をいたしました。
 卒研がんばってください。

 それではみなさん、170番スレッドにてお会いしましょう。
(210.155.221.178)
  *0175-11 JSB   [12/02/01(火)-00:35]
     
  一晩経ってみると予想以上のスレッドの賑わいにびっくりしています。どうも面白がって
煽り行為を行っている者まで出現しているようですね。

クマさんへ
私は別に揚げ足取りをしているわけではありません。単純に疑問に思ったから出典を聞い
ただけです。常識的に考えて疑問符は付くが、かと言って私もそれが正しいと断言できる
わけではなし、クマさんが根拠も無しにあのような発言をするとも思えない、だから出典
を聞いたのです。いけませんでしたか?揚げ足を取ろうと思うなら、もうちょっと書き方
を工夫しますし、第一わからなかったのでよそのボードにも聞いてみましたなんて、内情
を自分から書き込むわけがないでしょう。ネタ元がどこか教えたのでは揚げ足取りのやり
ようがないではありませんか。
もっとも、私が書き込んだアドレスを辿って軍事ボードへ煽り行為に行く者が出てくると
は予想していませんでしたが。

今までに明らかになったことは、
(1)クマさんが論拠としてあげた『「大本営陸軍部」大陸命・大陸指総集成』に記載さ
れている特種煙は、くしゃみ弾・催涙弾を指し、一般人が「毒ガス」という言葉から連想
するようなサリンやVXガスとは異なる。
(2)在支各軍には1938年12月2日付でくしゃみ弾・催涙弾を使用する許可が出た。
(3)但し使用に当たっては「勉メテ煙ニ混用シ」(クマさんの書き込みでは「煙」とな
っていますが、これは煙幕のことで間違いないでしょうか?)と指示があった。(実戦部
隊でこれがどの程度遵守されていたかは不明)
(4)したがって、くしゃみ弾・催涙弾の使用に際しては同時に煙幕が使用された可能性
は大きい。
(5)しかし、煙幕が使用された事がそのままくしゃみ弾・催涙弾が使用されたことを意
味するわけではない。

以上と言う事になりますね。
次の週末にでも早速図書館で調べてみます。

訃霞さん、Noelさんへ
お久しぶりです。ことに訃霞さんは卒論とのこと、頑張って下さい。
私もこのところ別のボードのスレッドに関わっていたため、中日自由討論留言板への書き
込みはしばらくご無沙汰していました。
ところで情報提供ありがとうございます。
宜しければそれらの資料が何か教えていただけないでしょうか?
もしどこかのHOMEPAGEにあるのでしたら、ここに書き込むとまた面白がって荒らしに行く
者が出ては困りますので、図々しいようですが下記のメールアドレスまでメールをいただ
けると助かります。

JSB
(202.235.213.170)
  *0175-12 岸上@管理人 [大阪]  [12/02/01(火)-06:48]
     
  >転載君さん

 この掲示板は討論の場ですので、引用文だけではなく、個人としての意見も書いて下さるようお願いいたします。また、発言された以上、それに対する質問に答える責任が生じる事もご理解下さい。

>クマさん

>> 理由:討論者の書き込みへの責任が不明確であり、したがって私が
>>反論すべき対象が不明確であり、したがって討論が成立せず、したが
>>って単なる私への一方的な罵倒にすぎないので。


 討論者の書き込みへの責任が不明確なのも勿論ですが、誰に対しての発言かも明記していないようです。「私が反論すべき対象」と言われますが、クマさんの発言に特定した反論と言うより、このスレッドの話題に引っかけた転載文であると私は理解しました。
 また、クマさんの発言内容にではなくクマさんご本人への一方的な罵倒と受け取れる部分も私には読みとれないのですが、どの部分が「罵倒」なのでしょうか?

>>>転載君さんには自分の意見として、自分の責任での投稿であることを
>>明確にした上で書き込みをするように注意してください。


 これは討論を成立させるために当然のことですので、上で書いておきました。

>>JSBさんがお得意の(そして定石通りの)
>>揚げ足とり質問をしてきた


 JSBさんも書いてますが、出典を問うただけで「揚げ足とり」と決めつけるのも如何な物でしょうか?
(063.012.250.043)
  *0175-13 クマ   [12/02/01(火)-09:53]
     
 
おはようございます、クマです。

>管理人さん

 返信ありがとうございました。
 転載元の発言は私への発言でしたので、そのままの意味で私は受け取りました。またしたがって、「職業的ウソツキ」という引用文は私個人への罵倒発言とそのままの意味で受け取りました。また、引用元の方とはそちらの掲示板ですでに誤解を解きました・・・転載ではこうしたことが反映できないから困るのですね。
 JSB氏の「質問」の性格に対する私の判断については、基本的に管理者としての貴兄と議論することではありませんが、この掲示板の目的が「討論」である以上、「質問」も論争の手段であり、そこにある種の目的が含まれることは当然ですし、それについての私の判断を書くことも討論の一手段として当然です。JSB氏の過去の言動その他から単に「出典を問うただけ」とは私は判断しません。
 そういえば、私の管理者さんへの質問をとらえて「ぐだぐだとイチャモンをつけ」ると誤解して「決めつけ」た方もいましたが、あれには注意はされませんでしたね。もちろん、私もそうした質問に意図を含ませていますから、それに注意をされないのが当たり前なのであって、その発言の意図も含めて討論とはなされるものです。したがって、この場合に管理者さんが「如何な物でしょう」ということは「如何なものでしょう」ということになります。

 さて、JSB氏の「質問」のその後の経過について見てましょう。

 もうお分かりのことと思いますが、当のJSB氏本人は分かっていないと思うので、書き込むことに致します。

「今までに明らかになったこと」

1・JSB氏の資料読解能力のなさ

 「くしゃみ弾」や「催涙弾」が一般的な理解による毒ガスでないといいたいのであれば、何故、外国の目から隠さなければならないのか、説明してほしい。また、今から60年前の毒ガス戦の話題で「毒ガスといえばサリンやVX」などと突拍子もない連想をするのはJSBさんだけでしょう。だいたいそれぐらいの知識は自分で得てから「質問」するべきです・・・単なる「質問」ではないから、こういうことになるわけですね。

2・JSB氏の欺瞞的態度

 私の「煙」という発言を「煙幕のことで間違いない」のか?と超懐疑的な姿勢ですが、一方、「あか」や「みどり」の意味するところの意見は無批判に受け入れる欺瞞的態度。こういう姿勢に立つ人の「質問」を単なる「質問」と思えるはずがありません。

3・JSB氏の滑稽さ

 相談に行った掲示板でも「自分のケツぐらい自分で拭け」「勘違い」と言われてしまう悲しさ。
 ところで、JSBさん、「煽り行為に行く者」とは誰のことですか?

4・JSB氏の礼儀の悪さ

 単純な疑問(本人いわく)から人に質問をぶつけておいて、回答があっても一言の礼もない失礼さ。あげておいた参考文献も読まず、自分の無知も棚にあげてまとめをする失礼と愚かさ。今後、私はこの人の質問には答えません。揚げ足とりのための「質問」なら応えますが。


・「くしゃみ弾」

 そもそも原文を訳すとき、「あか弾」に、わざわざ「ジフェニールシアンアルシン」と書き加えたのは、これを「毒ガスではない」というアホな主張(その代表が渡部昇一)があることを知っていたからです。
 ジフェニールシアンアルシン(C6H5)2AsCNは、一般には「嘔吐性」とされる[1]毒物であり、0・2ミリグラム/立方メートルの空気濃度では1分が人体の耐えられる濃度とされています[2]。対する「みどり」は、1号と2号(臭化ベンジルとクノールアセトフェノン)とありますが、双方とも「あか」以上の毒性を有する、まぎれもない致死性の毒ガス[2]です。
 以上、すでに参考文献にあげてある『日本の中国侵略と毒ガス戦』と、毒性その他については、さらにその引用元である『世界』1985年9月号所収、粟屋憲太郎・吉見義明「毒ガス作戦の真実」を確認した上で、書き込みました。

[1] かつては「くしゃみ性」といっていたようですが、「実情」と合わないので「嘔吐性」といいます(先の『世界』論文では両方併記、『日本軍の〜』では「嘔吐性」のみ)。その理由、どういう「実情」なのかは、被害者の証言等を読めば分かります。
[2] これを疑われるようでしたら、ご自分で吸ってごらんなさい。生を断たれ嘔吐物にまみれて死んでいった被害者の苦しみが少しはわかるでしょう。・・・これは冗談ではありません。上のデータは人体実験によるデータであるとの強い可能性があるのですから(前掲書113頁)。

・「煙幕との併用について、資料の追加」

 上記『世界』75頁によると、1938年4月11日、同じく閑院宮参謀総長から、占拠地域の確保安定に関して、次のような命令が出ています。
 「左記範囲においてあか筒軽迫撃砲用あか弾を使用することを得
 (1)(2)省略
 (3)勉めて煙に混用し厳に瓦斯使用の事実を秘匿し其の痕跡を残ささる如く注意するを要す」(原文はカナ、一部読みにくい漢字をひらがなに改めた、以下同じ)

 また、これを受けて北支那方面軍の第一軍司令官(香月清治)が交付した「特種資材使用に伴ふ秘密保持に関する指示」の第8項では、「毒ガスを使用したとの敵側の宣伝に対しては毒煙ではなく単なる煙であると宣明すること」(同76頁)とあります。

>JSBさん

 揚げ足とり質問が「いけませんでしたか?」とのことですが、まったくそうは思いません。むしろ純粋に、悪意のない質問だったら、この場合は腹がたちますね。公開での質問にはすぐに応えなければならないので、実生活への影響が大きいのです。揚げ足とり質問そのものはやっていいんじゃないですか。私も貴兄にやろうと思いますし。基本的には揚げ足を取られるほうがいけないのですから。ただ、単純なミスをとらえて鬼の首を取ったように騒ぐのは品がないと思いますし、そういうことをしていれば純粋な意図からの質問でも「揚げ足とり」と警戒されることにはなるでしょうね。

 それでは。・・・時間的に一日に一文しか書けないので、小林さんとの議論は明日以降になります。小林さん、すいません。
(210.155.221.141)
  *0175-14 岸上@管理人 [大阪]  [12/02/01(火)-11:02]
     
  >クマさん

>>この掲示板の目的が「討論」である以上、「質問」も論争の手段であり、
>>そこにある種の目的が含まれることは当然ですし、それについての私の
>>判断を書くことも討論の一手段として当然です。


 討論に目的があると個人的に想像するのは構いませんが、どういう目的かを受け手側で裏読みして書くことは討論の目的から外れ、第3者から見た場合、妄想を書いている事と同じにしか見えず、それは論客としてご本人がみっともない事なのです。
 討論に於いては相手が好意的か否定的かは大した問題ではなく、相手の論点が論破できる物か否かと言うことが重要でしょう。

>>そういえば、私の管理者さんへの質問をとらえて「ぐだぐだとイチャモンをつけ」
>>ると誤解して「決めつけ」た方もいましたが、あれには注意はされませんでしたね。


 私の言うのは「そんなみっともない事をご自分で書かれて恥ずかしくありませんか?」と言う意味です。他人の言葉遣いを注意される他ならぬクマさんですから申し上げたまでのことで、「ぐだぐだとイチャモンをつけ」ると書かれている方は、まあそこら辺を確信犯的にやっている方ですし、同じ事を自分が言われても気にしない点は二重基準ではありませんので構わないと思いますが。

 例えば、言葉使いが悪かったり、相手を挑発したがる人がいるのも事実ですが、それは本人の資質のせいでしょう。要はその中に含まれる論点を冷静に読むことだけが討論の骨子ではありませんか?

 実際、枝葉末節を相手にした時点で第3者からはみっともなく見える物なんです。

 滑稽だの礼儀が悪いだのもそう問題にする事では無いと思います。そう言ったノイズなど無視して、相手の論点の急所を指せばそれで済むのです。相手が無知であれば論駁が容易と言うだけの事でしょう。スマートにやられた方がクマさんに有利に働くと思いますよ。

>>相談に行った掲示板でも「自分のケツぐらい自分で拭け」「勘違い」と言われてしまう悲しさ。
 さて、別掲示板での他人の恥をこちらで公表する行為は如何な物でしょうか?
(063.012.250.148)
  *0175-15 とほほ   [12/02/01(火)-17:04]
     
  管理人さんへ

>討論に目的があると個人的に想像するのは構いませんが、どういう目的かを受け手側で裏読みして書くことは討論の目的から外れ、第3者から見た場合、妄想を書いている事と同じにしか見えず、それは論客としてご本人がみっともない事なのです。
> 討論に於いては相手が好意的か否定的かは大した問題ではなく、相手の論点が論破できる物か否かと言うことが重要でしょう。

議論の流れを把握する事はたいした問題であり、一番重要なことです。
「写真の煙が本当に毒ガスか?」と言うのはある種の論者たちが使う典型的なある種の論に対する反論のつもりにしている質問です。
が、これを深読みするのは確かにみっともないのかも知れませんが(^^ゞ
その深読みを行ったのは私であり クマ さんではありません。

クマさんはそれに対して真摯に答えてらっしゃいます。敬服いたします。私なんざ馬鹿馬鹿しくてまともに付き合ってられません。

ところで、「あか弾」「くしゃみ弾」の問題を持ちだした方の転載内容は「悪魔の飽食」を出典である、として持ち出しております。はっきりとは書いておりませんが「悪魔の飽食」というのはもしかしたら光文社や角川書店から出版された森村誠一氏の三部作からなる著作の事ではないか?と容易に想像できます。
私はこの著作を一度も読んだことがないのでそこに具体的にどんな事が書かれているのかは知りませんが、この著作は「731部隊」の実体をはじめて日本社会に知らしめた作品である、と認識しております。つまりこの著作は日本軍の化学戦細菌戦について研究された出版物です。
その出版物から引用して「デマである」と主張した事は日本の化学戦細菌戦に対して否定的な見解を持つお方である事ははっきりしているのではないですか?とすればそれを転載した方の意図も必然、、、、。

真の論点を探らない限りディベートなんちゅうのはタダのお遊びです。
藤岡なんとかさんと言う自由主義史観者が愛用しているらしく荒唐無稽の結論を出して見せるおもちゃです。
具体的に説明しましょうか。このスレッドに与えられた「お題」は毒ガスは煙幕とともに使われるというのは軍事常識なのか?と言う「お題」です。この相手の論点を論破する事にどれほどの重要性があるのでしょうか?
このスレッドのレス元のクマさんの書きこみ(ちょっとレス元を確認してませんので推測になりますが)は「南京大虐殺」を真摯に考えているものです。そこから引用して新たにスレッドを立てると言う行為を議論の全体の流れの中に含め検証することこそ重要なのではないですか?

管理人さん(^^;、知らないうちによしりん坊に感化されちゃってるんじゃない?
(おっとっと憶測を書いてはならないルールでしたね、あ大丈夫か、これは私の純粋な管理人さんへの質問ですからね、えっでも議論を拡散させないために別スレッドを立てなきゃ行けませんか?)(笑)

>>相談に行った掲示板でも「自分のケツぐらい自分で拭け」「勘違い」と言われてしまう悲しさ。
> さて、別掲示板での他人の恥をこちらで公表する行為は如何な物でしょうか?

これを管理人さん的に解釈すれば クマさんは「他人の恥をこちらで公表」したのではありません、勘違いと評価されてしまって悲しいね、と同情しているのです。裏読みしない様に、、、。(^.^)

その別掲示板を指針しているのは紛れもなくスレッドを立てているご本人でありそこからの議論の延長を望んでいる、と言う解釈に無理がございますか?
ディベートとか言う物に対して非常に高い評価をなさっている様ですが、ディベートと言うのは議論とイコールではありません。管理人さんが公平中立でありたいと望むなら管理人さんはディベートの審判員などでなく議論の議長であることを第一義とすべきではないかと提言したいと思います。ただここは管理人さん個人の努力により運営されています、一人で議論全体を把握することの困難は承知しており、この提言に従う必要などない事はもちろん存じあげた上です。

>クマさん、邪魔してすみませんm(__)m
クマさんの議事進行面に対する見解も私と異なる事は承知しております。邪魔をする事が目的ではございませんのご勘弁下さい。
(210.234.117.101)
  *0175-16 岸上@管理人 [大阪]  [12/02/01(火)-18:44]
     
  >とほほさん

>>議論の流れを把握する事はたいした問題であり、一番重要なことです。

 勿論です。だから相手が好意的か否定的かではなく、その骨子を抽出し、議論の流れを把握する事が重要なのです。

>>真の論点を探らない限りディベートなんちゅうのはタダのお遊びです。
>>
>>この相手の論点を論破する事にどれほどの重要性があるのでしょうか?


 勿論論客の一人たるあなたが「タダのお遊びです」「どれほどの重要性があるのでしょうか」と考えるのは自由ですよ。ただし、遊びでも無駄でも、ここの掲示板はディベートを第一義としています。それだけのことです。

>>「南京大虐殺」を真摯に考えているものです。そこから引用して新たにスレッドを
>>立てると言う行為を議論の全体の流れの中に含め検証することこそ重要なのではない
>>ですか?


 それをなさるのも自由だと思いますし、何が重要かは人によって考え方が違うでしょうから関与しません。

>>管理人さん(^^;、知らないうちによしりん坊に感化されちゃってるんじゃない?

 済みませんが、質問の意味がよく分かりません。「よしりん坊」と言う発言者は記憶にないのですが....。

>>勘違いと評価されてしまって悲しいね、と同情しているのです。

 同情でも何でも良いですが、他の掲示板での誰かの行状をこちらで暴露するというのは如何な物でしょうか?

>>ディベートとか言う物に対して非常に高い評価をなさっている様ですが

 別に高く評価しているわけではなくて、一端ルールとして決めた以上、ころころ転換する訳にはいきませんから原則を遵守しようとしているだけのことです。

 この掲示板はもともと台湾での地震の際、各国からの台湾への救援や救済金の申し出に対し、中国政府による妨害工作があったと非難する発言が現在の中日生活旅游留言板に掲載され、それに反発した中国人と思われる方々からの非常に強い反発が飛び交い、中日生活旅游留言板を守る防波堤として止むを得ず開設しました。もうあの頃を知る人も数少ないですし、今となっては行きがかり上惰性で運営しているだけなので、ルールを今更真剣に方向を見直す気力もありません(^^;)。

>>管理人さんはディベートの審判員などでなく議論の議長で
>>あることを第一義とすべきではないかと提言したいと思います。


 ご提言、有り難うございます。とは言えむやみに神経をすり減らすのもしんどいので、そこら辺は記憶に留める位でそこそこやって行かせていただきます。
(063.012.250.140)
  *0175-17 JSB   [12/02/02(水)-00:07]
     
  クマさんへ 
どうも分かっていただけないようですが、私は単に事実は何かを知りたいだけです。
世の中にはプロパガンダを鵜呑みにしたりしない、そういう人間もいるのだと言う
ことはご理解いただきたいですね。その為には分からないことがあれば質問し、出
典は何かを問うのも当然です。聞かれるのが嫌ならば最初から発言しなければ宜し
いのではありませんか?あなたは単に相手が質問を発しただけで、あたかも自分が
全人格的に否定されたかの如く感情的になる傾向があります。私が中立的な立場か
らあなたの発言を検証したいと言うのに対し、あなたが私のことを敵対者と見なし
ているとしか思えない言動を取っていることはその証左です。
悪いことは言いません。コンビニのバイトでも何でも、顧客と接する職場でしばら
く働いてみてはいかがでしょうか?きっと人生にもっと別の視点が開けると思いま
す。

ところで今回クマさんは1.〜4.まで、私に対し極めて感情的と受け取れるタイ
トルで発言をしていますね。
感情的になっている人を相手にこれ以上スレッドを続けても無駄だとは思いますが、
「逃げた」と思われないように簡単にコメントを付けておきます。

>「くしゃみ弾」や「催涙弾」が一般的な理解による毒ガスでないといいたいので
>あれば、何故、外国の目から隠さなければならないのか、
と言うより、軍事に疎いごく普通の一般人なら誰でもそう考えますって(笑)
第一「外国の目から隠さなければ」と考えたのは軍部であって一般人ではありませ
ん。それをごた混ぜにしている当たり、もうちょっと落ち着いて下さいと言うしか
ありません。
また手元の「国際法辞典」(有斐閣)によればベトナム戦争において非致死性ガスが
使用されたが、1969年の国連総会決議2603により原則として違法としたと
あり、それ以前は各国により解釈は様々であったことを示唆しています。
クマさん個人としては心情的に「くしゃみ弾」や「催涙弾」であっても毒ガスに分
類したいとお考えのようですが、それが当時一般的な法解釈であったかどうかは、
はなはだ疑問ですし、私としても現在までに調べた限りでは「大陸指第345号」
で煙と併用するように命令されているのは「くしゃみ弾」や「催涙弾」であって、
イペリットやホスゲン(これで宜しいですか?)等の致死性ガスに対して使用許可を
出した物ではなく、「くしゃみ弾」や「催涙弾」が毒ガスに分類されるかどうかは
まだ疑問であると、判断を保留するほかありません。

>私の「煙」という発言を「煙幕のことで間違いない」のか?と超懐疑的な姿勢で
>すが、一方、「あか」や「みどり」の意味するところの意見は無批判に受け入れ
>る欺瞞的態度。
あいにくですが、クマさんの引用文中の「煙」云々に関してはクマさんの発言以外
に裏が取れなかったのに対し、「あか」や「みどり」に関しては毒ガスを扱った複
数のHOMEPAGEから個別に裏付けが取れたと言うだけの話です。したがってこれもま
たあなたの邪推に過ぎません。それらのHOMEPAGEのアドレスに関しては軍事@2CH
ボードにも書かれていますね。ましてあなたは「特殊煙」について「これは毒ガス
と言う意味だ」と嘘を吐いた直後ではありませんか。正確には「特殊煙」に関して
も毒ガスと見なすべきだという説があるというだけであり、あなたはその事を正直
に書くべきでした。そうであれば私も「煙」云々に関してわざわざそこまで念を押
したりはしません。したがってこれはクマさん、あなたの責任です。

>相談に行った掲示板でも「自分のケツぐらい自分で拭け」「勘違い」と言われて
>しまう悲しさ。
この点に関しては軍事@2CH掲示板についての説明が必要なようです。
これをお読みの方々にお願いですが、2行下に書いてあるアドレスを、
「右クリック→新しいウィンドウで開く」して下さい。
http://www.jbbs.net/2ch/test/read.cgi?bbs=army&key=949243311
さて、ざっと読んでみて、発言1に対して敵対的なものがいったいいくつあるでし
ょうか?現在のところ6と9の二つだけですね。(私が現在この原稿を書いている
時点では全30発言)
「自分のケツぐらい自分で拭け」=発言6
「勘違い」=発言9
です。
何故この二つしか無いのでしょうか?
これはある意味当たり前で、もともと軍事@2CH掲示板では「○○について教えて
下さい」というのはざらにある、珍しくもなんともないスレッドなのです。
内容をよく見てみましょう。
6は冒頭に私に対する罵倒。
続いてクマさんの書き込みからのコピー
最後に軍事@2CH掲示板参加者全員に喧嘩を売っています。
それに続いて7・8発言で6発言に対する怒りの書き込みがあり、それに対して、
9発言が再び軍事@2CH掲示板参加者全員を嘲弄しています。
この事から6発言と9発言が同一人物であろうと推察してほぼ間違いはないでしょ
う。
その書き方から判断して、この人物は軍事@2CH掲示板では「○○について教えて
下さい」とのスレッドは珍しくなんともないことを知らず、私のことを右翼と決め
つけており、JSBが出入りするボードだから参加者は全員右翼だろうと思い込んでい
るのが見て取れます。つまり軍事@2CH掲示板がどういう性質の掲示板か全く知ら
ず、中日自由討論留言板での私の発言だけから軍事@2CH掲示板に対し先入観を持
っているわけです。
この時点での高揚した書き方から判断して、この人物はクマさんの書き込みを引用
すれば軍事@2CH掲示板参加者にはぐうの音も言わせず圧勝するのは疑いなしと信
じ込んでいたのは明らかです。
以上から判断して、この人物は普段中日自由討論留言板をROMしている人物が、
憎き右翼めらを叩きのめしてくれようと、中日自由討論留言板に私が書き込んだア
ドレスを辿って、軍事@2CH掲示板へ押し掛けたと見るのが妥当でしょう。
さて、そうするとクマさんが言う
>相談に行った掲示板でも「自分のケツぐらい自分で拭け」「勘違い」と言われて
>しまう悲しさ。
との発言にどの程度妥当性があるでしょうか?
どう考えても軍事@2CH掲示板常連参加者から私がそのような扱いを受けたと言う
のは実状を反映していませんが、クマさんの書き込みだけを読むとそれとは全く別
の印象を受け、しかもなおかつクマさんは「嘘は吐いていない」と主張できるわけ
です。
クマさん、あなたこの手口、かなりやり慣れてますね?

>今後、私はこの人の質問には答えません。
はい、結構です。
どうやらせっかく回答していただいても、あなたの発言は今度はどんな手口を使っ
ているのか、鵜の目鷹の目にならねばならないようで、サラリーマンの私としては
そこまで付き合っている時間的余裕はありませんから、私としても今後クマさんが
何を書き込もうと一切無視することにします。
(202.235.211.064)
  *0175-18 とほほ   [12/02/02(水)-11:15]
     
  >クマさん、あなたこの手口、かなりやり慣れてますね?

なにか、この方は議論遊びでもしているのだろうか、別にそれがすきなら趣味の問題だから構わないけど議題を限定したほうがいいのでは?
小林よしのり のような漫画家の反論もどきを間に受けて語るべき問題じゃない事くらい理解出来ないのかなーー。サラリーマンとか言うからびっくりしたよ、いっぱしの社会人じゃないかー、高校生くらいかとおもってた(^^;
いやいやそれでは高校生に失礼か、731部隊の研究を強力に推し進めたのはその高校生達なんだから少しは恥じを知るべきだ。その研究姿勢はすばらしいもので頭の中で議論だけ組みたてて勝ったー負けたーなんて騒いでいるのが恥ずかしくなるよ。

731部隊と言う部隊の事は知ってますよね?
この部隊は生物戦化学戦の実験の為に組織されハルピンの郊外で細菌兵器を製造していた部隊です。この部隊が行った事の中で一番重要なのが「人体実験」なんです。少なくとも中国人等すくなくとも3000人を実験して全員を殺害しているのです。

731部隊が東京裁判で不問にふされたのは「法的根拠に欠けていて法廷を維持できなかった」からなどではないのです。アメリカとの裏取引の結果戦犯免責と引き換えに部隊の研究資料をごッそり持ち出しているのです。なぜなら事に細菌兵器研究にかけて当時のアメリカの研究水準では考えがとても及ばないような細菌兵器が開発されておりその使用の痕跡をアメリカが掴んでいたからに他ならないのでは?

ガス兵器使用云々はこれまた別の議論です。こう言った背景を踏まえて実際にガス兵器は使用されたのかを議論していくものです。

いいですか、歴史を考える場合、まず事実関係を先にしっかりと把握しておかねばなりません、これが一番重要なの。そうでないと「ガスか煙か?」などとピントの外れたお題に飛びついた純情議論マニアが「731部隊が不問にふされたのは証拠がなく公判維持が不可能だった」などと とんちんかん な結論を引きだし「やっぱし、よしりん は正しい」等と とんちんかん 坊やを大量生産しているのです。

出典を書けなどと馬鹿みたいな事言ってないで自分で先にまともな731部隊の研究をしている書籍を読むべきだ、別に小難しい学術誌など読まなくても一般向けの本にその出典まで書いてくれている、その程度の事はこう言った一般誌でも十分わかる。

これは議論のつもりでの書き込みなどではない、ここを読む人達への注意書きです。
特に「小林よしのり」の漫画にはこういう引っ掛け問題が多い(というよりほとんど全部)、つまりピントをずらして本論部分をうやむやにしているんです。十分ご注意下さい。

#尚、この書きこみの参照文献は
「歴史の事実をどう認定しどう教えるか」教育資料出版社
(210.234.117.096)
  *0175-19 クマ   [12/02/03(木)-22:00]
     
  こんにちは、クマです。

>管理人さん
 ちょっと返事が遅れましたが(というか回転が速い)、貴重なご意見ありがとうございました。今後の「討論」の参考にさせていただきます。

>JSBさん
 おっしゃっていることは分かりましたが、私の見解を改める必要は感じませんでした。
 ただ、他の掲示板での議論をこちらに持ってくるのはよくありませんでしたね。私がはじめたことではありませんが、これについては失礼いたしました。
 私は毒ガス戦について専門家ではありませんが、もし貴兄が純粋な意図で毒ガス戦について知りたいならば、とほほさんが言うように、ご自分で文献を当たられたほうがいいでしょう。いわゆる「あか」や「みどり」の毒性についてのデータを私は出典とともにあげていますから、それらを確認されていない段階で、私が「心情的に」「毒ガスに分類したい」と貴兄が判断されることは勇み足というほかありません。
 それと文章の読み違いについて。貴兄が私に念を押したのは「煙」というのが「煙幕」を指しているのか、という点でした。それは私の感覚では当然そうなのですが、貴兄はこれを「特種煙」が「毒ガス」を意味するのか、というように取り違えておられます。
 また、質問を発すると感情的になる傾向がある、とのことですが、貴兄以外の「質問」に対して「感情的」になった例は他にはないでしょう。beatさんの質問に感情的になりましたか、私が。そもそも、貴兄に対しても私は感情的になっておりません。貴兄はすでに感情的になっているようですが。しかし、論戦の際に感情的になること自体は悪いこととは思っていません。議論が粗雑になる傾向はあるようですね、貴兄の書き込みを見ていると。
 というわけで、また機会がありましたら議論いたしましょう。職業の選択についてのご助言も参考にさせていただきます。
 それでは。

>とほほさん

 高校生の歴史に対する見かたはなかなか鋭いものがありますね。知り合いの妹さん(高校二年生)が小林よしのりの漫画を読んで、「日本の過去を隠そうとするため」にチベット問題を書いていると的確に見抜いていました。
 また彼女ら彼らはちゃんと調べますね。特に体験者の聞き取りなどでは、専門家並みの業績を残していて、驚くとともに自戒させられます。
 もちろん、掲示板で質問するだけの人とは比較にならないことは言うまでもありません。
 それでは、上のスレッドにてまたお会いしましょう。
(202.248.199.204)


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