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「でも、僕の過去は20年前までしか知られていないみたいで助かった。39年前の『三矢研究』までさかのぼられたら、もっと面倒なことになる。」
「今回こそは、絶対にうまくやらなくちゃ。20年前は、みんなが憲九郎を応援してた。
みんなが戦争は嫌だとはっきり言っていた。
それに比べりゃ、今はチャンスだ。テロとか、不審船とか、みんなを不安にさせる材料が
あるからな。
その不安に火をつけてあおれば、戦争がどんなことかなんてリアルに考えないさ。
それに・・・、正直言って今度失敗したら、またいつ日の目を見られるかわからないからな。」
「そうだ、あと一押し、阪神大震災みたいな災害のときにも役にたつって付け加えれば、もっといいかもしれない。それなら仕方がないって、ピースも思うかもな。
それから、思い切って名前も変えてみるか。平和とか安全とかいう名前にすれば、ずっと受けがよくなるぞ。」
「あとは・・・と、そうだ、こっちの味方を作る必要があるな。
平和が好きで、まじめないい人間で、力のある勢力につくのが好きな、そういう人物がいいな。
自分でもピースのためだと思って、僕の味方をしてくれるさ・・・。」
参考: 三矢研究とはなにか 有事法制を語る時、必ず引き合いに出されるのが「三矢研究」だ。防衛庁が1963年、第二次朝鮮戦争が日本に波及すると想定して進めた極秘研究であり、国家総動員対策、政府機関の臨戦化を柱に、臨時国会を召集して有事法制、戦時予算など77から87の案件をわずか2週間で通過させ、自衛隊の戦争遂行での自由を確保しようとする作戦研究だった。
1965年、当時社会党の岡田春夫議員の追及に対し、政府は機密文書管理の責任で関係者を処分しただけで、その後、今日まで有事法制を公式に研究し、いま法制化という瀬戸際に私たちが立たされている。
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その内容については、第2次朝鮮戦争が起こることを想定し、そのときに自衛隊、米軍、そして日本政府がどう動くか、またどう動くべきかについてシュミレーションした研究だということはわかっています。
ここでは、軍事的・政治的、あるいは国際法的・国内法的な問題点が具体的に検討され、どのような立法(非常時立法=有事立法)措置がどの程度の期間で必要かも「研究」されていたようです。
たとえば、77〜87件もの非常時立法を「委員会省略即座に本会議に上程する等国民の防衛意識を背景にして」、
「臨時国会成立後約2週間で・・
政府提出全法令の成立を完了した」(同研究 国策要綱に応ずる当面の施策の骨子)
などとシュミレートされています。
しかもその法令の中には「防衛庁専門の法廷設置」など明確に憲法で禁止されているものもあることから、実質的には自衛隊によるクーデター計画であると指摘されたものだということです。
これは本来極秘研究だったのですが、1965年2月10日、社会党(当時)の岡田春夫議員がその存在を暴露し大きな問題になったようです。
しかしその後の始末は、防衛庁の高官が「機密文書管理の不備」を理由に処分されただけで、この発想そのものは否定されることなく現在にいたっているということです。
周辺事態法・有事立法・新ガイドライン関係資料集より
「テロ特措法・海外派兵は違憲市民訴訟の会」事務局長
天辰(あまたつ)武夫氏の文章から
民主党の緊急事態法制(有事法制)に対する基本的方針の原案が19日明らかになった。
政府案が有事を武力攻撃を受けた場合などに限定する方向であるのに比べ「通常の対応では国民の生命、財産を守るのが困難な場合」として、テロや大規模災害などにまで対象範囲を拡大した。
政府が今国会に提出する有事関連4法案は、他国から武力攻撃を受けた場合に対象を限定し、
小泉純一郎首相が提唱していた大規模テロや武装不審船への対処は「有事」から切り離されることになった。
昨年9月の米同時多発テロと12月の不審船事件を受け法制化を進めたにもかかわらず、最後は自衛隊関連法制の整備を急ぐ自民党国防族と防衛庁の意向が通った。
20日の与党3党協議では「国民が心配しているのは大規模テロではないか」
「テロ対策、(不審船などに対処する)領域警備の法整備をどうするのか、今後の方針を明らかにすべきだ」と、政府への注文が相次いだ。福田康夫官房長官は同日の会見で「今後の課題ということで検討を進めている」と強調したが、政府内ではすでに「テロ・不審船は現行法で」と考え方は整理されている。
首相は1月の年頭会見で、有事法制の通常国会提出を明言。
その後も「包括的に考えるべきだ」と、テロや不審船を含む緊急事態全般を対象にしたいとの意向を繰り返し表明してきた。
しかし、包括的な法制化は事務作業が間に合わないとの懸念が政府内で強まり、法制化の項目とスケジュールを規定した「推進法案」(包括法)を先行提出し、首相公約を守る格好をとることにした。
対象を武力攻撃に限定することは、自衛隊の防衛出動を円滑化する有事立法が長年の悲願だった自民党・防衛庁と、
対象拡大に慎重な公明党の思惑が一致した結果でもある。
こうした判断について政府関係者は「不審船は漁業法で取り締まるべきものだ。
安全保障の観点から対処しようとしたら、周辺国を刺激してしまう」と説明している。
【平田崇浩】
政府が今国会に提出する有事法制関連3法案の概要が2日、明らかになった。(中略)
包括法案の名称は「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案」(略称・平和安全法)。 (中略)
課題とされた国と地方との関係は、首相が必要と認めるときは対処基本方針に基づき、地方公共団体などに対し「総合調整を行うことができる」とした。
ただ、総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合や緊急を要するときは、首相自らが対処措置を実施するとした。
国会の関与については、対処基本方針の閣議決定後、直ちに国会に承認を求めるとしたが、「対処措置の実施前に国会承認を求める必要はない」と規定、事前承認は不要との方向を示した。ただ、自衛隊法に盛り込まれている防衛出動の場合は、原則として事前承認の規定を順守することを明記している。
一方、自衛隊の行動を円滑にするための自衛隊法改正案では、災害対策基本法と同様、物資の保管命令に従わなかった民間人に対して、
「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」などの罰則を明記。さらに、部隊の移動や輸送▽土地の利用▽建築物の建造▽衛生医療▽戦死者の取り扱い――について、関係法に特例措置や適用除外などの規定を設ける。
安保会議設置法改正案では、新たに補佐組織を設けるなど安保会議の機能強化を図るとしている。
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