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ユージ問答
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ピース
「なーんかちょっとだけわかってきたぞ。
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「うわあ。けっこう唐突な登場のしかただなあ。憲九郎くんじゃない。」
憲九郎 「ごめんごめん。」
「どうして違うと思うの?」
「ユージの性格の危ないところはね、日本が攻撃される前から活躍するっていうことなんだ。」
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「ブッシュ大統領がつい最近も、イラン・イラク・北朝鮮を、テロ支
援国家とか 悪の枢軸とかいってることを考えたら、この先だって、日本の基地から軍事行動を起こすことはたくさんあると思うよ。
1999年にできた、周辺事態法っていうのも調べてごらん。日
本の近くで日本が攻撃されそうなことがおこると、日本の自衛隊は米軍の支援をすることになってるんだ。
つまり、米軍が日本から日本周辺の国を攻撃すると、日本は狙われやすくなるわけだから
、『攻撃されそうな事態』っていうことになって、自衛隊が米軍の支援をするんだ。今度はそこに、ユージも加わるんだよ。」
み、、、みんなに急いで知らせて、、、 わ、わかった!!! |
!!! |
第二条(定義)六 対処措置
イ 武力攻撃事態を終結させるために実施する次に掲げる措置
(3)自衛隊の行動ならびにアメリカ合衆国の軍隊が日米安全保障条約にしたがっ
て武力攻撃の排除のために実施する行動を円滑かつ効果的に行うために国、地方公共団体または指定公共機関が実施 する物品、又は役務の提供その他の措置
第二条(定義)五 指定公共機関
独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の
公益的事業を営む法人で、政令で定めるものをいう。
第二条(定義)ニ 武力攻撃事態
武力攻撃(武力攻撃のおそれのある場合を含む)が発生した事態又は事態が緊迫し、
武力攻撃が予測されるに至った事態をいう。
(目的)
第一条 この法律は、そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃
に至るおそれのある事態等我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響
を与える事態(以下「周辺事態」という。)に対応して我が国が実施する措置、その実施
の手続その他の必要な事項を定め、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保
障条約(以下「日米安保条約」という。)の効果的な運用に寄与し、我が国の平和及び安全の確保に資することを目的とする。
(定義等)
第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 後方地域支援 周辺事態に際して日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行っているアメリカ合衆国の軍隊(以下「合衆国軍」という。)に対する物品及び役務の提供、便宜の供与その他の支援措置であって、後方地域において我が国が実施するものをいう 。
二 後方地域捜索救助活動 周辺事態において行われた戦闘行為(国際的な武力紛争
の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)によって遭
難した戦闘参加者について、その捜索又は救助を行う活動(救助した者の輸送を含む。)であって、後方地域において我が国が実施するものをいう。
(国以外の者による協力等)
第九条 関係行政機関の長は、法令及び基本計画に従い、地方公共団体の長に対し、その
有する権限の行使について必要な協力を求めることができる。
2 前項に定めるも
ののほか、関係行政機関の長は、法令及び基本計画に従い、国以外の者に対し、必要な協力を依頼することができる。
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