──有事法制は、青年ユージとなって、ピースにアプローチを開始する──
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ユージ 「キミが本当に日本に住む人々を守ろうと思うなら、ぼくが必要なはずだよ。」
ピース 「ユージくんっていったわね。どうしてそう思うの?」
「有事のときの備えがなければ、人々は守れないさ」
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「有事って・・・どんなときのこと?」
「ふうーん。でも不審な船がいたからって、日本が危険だとは限らないよね。密輸とかの犯罪かも。」
「でも、ロケット砲持ってたんだよ。」
「犯罪なら武器くらい持っててもおかしくないよ。だから、相手をなるべく刺激しないように拿捕するのが一番安全
なんじゃない? この前は、海上保安庁が先に撃っちゃったからなあ。ユージくん、こういうときにいい考えあるの?」
「僕ならすぐに自衛・・」
「あ!そうそう、こんなときに一番やっちゃいけないのが軍隊出すことよね。国どうしの緊張が一気に高まって、ほんとに戦争になっちゃうかも知れないもん。たとえ不審船がどこかの国のスパイだとしても、外交で、きびしくただす。日本は戦争しないんだもん、ね!」
「うーん。それは、まあ、そのー・・・。あ、そうそう、それよりさ、あの、9月11日の同時多発テロ事件、
ああいうのは有事だろ?」
「あれは確かにひどい事件だよね。でも、なんか日本に危険あったっけ? まあ、いいや。ユージくん、ああいう場合に役にたつの?」
「?」
「ユージくん?」
「ユージくん、それいったい何の話?」
「何って、もちろん戦・・・ せん・・・ せん・・たくものが乾きにくいなあ、この季節は。」
「・・・ユージくん。ユージくんさあ、人々を守るっていってたけど、なんか危ない人みたい。」
「わかる? 割とよくいわれるんだ。危険な香りがするって。照れちゃうな・・・」
「別にほめてるわけじゃないと思うけど。いいんだけどさ、ユージくんと私って、きっと合わないと思うな。私に必要なのは、ユージくんじゃないと思うの。ごめんね。」
「僕はあきらめないよ。20年もチャンスを待っていたんだ。キミに必要なのは僕だってこと、今にわからせてあげるからね。」
...???あれ?
不審船事件も有事法制の対象に?
(毎日新聞2002年1月5日東京朝刊 から)
小泉純一郎首相は4日、首相官邸で年頭の記者会見を行った。日本への武力攻撃を想定した有事法制について「今年、通常国会において真剣にこの問題を議論し、できることから法整備を進めていきたい」と述べ、21日召集の通常国会に関連法案を提出する方針を初めて明言した。
(中略)
首相は昨年末の不審船事件について「日本人の想像を超えるような不可解な意図と装備、能力を持って日本に危害を与えるかもしれないグループ、勢力が存在している」との認識を示し、「どういう措置を平時から考えておくかはたいへん重要なことだ。また政治の責任だ」と有事法制の必要性を強調した。
(産経新聞2002年1月9日付 から)
自民党の山崎拓幹事長らは、「不審船事件など国民の関心が高いこの機会を逃せばまた何年も先送りになる」と、安全保障基本法より具体的な有事法制を急ぐ立場を鮮明にしている。
(中国新聞2002年1月19日付 社説 から)
きのうの自民党大会で採択された運動方針は「不審船銃撃・沈没事件を受け、有事法制など新しい事態を含めた緊急事態対応態勢の構築」を挙げている。ロケット砲まで用意していた不審船への国民の衝撃を、「緊急事態」という有事に結びつけようとの意図がありありである。
しかし、不審船については今もって目的など明確ではない。情報収集なのか。どんな情報を集めようとしたのか。それとも麻薬密売船だったのか。日本にとってどんな危険性を持った船だったのか。いずれについてもはっきりした答えは出ていない。ロケット砲にしても、攻撃用に装備していたとは思えない。窮地に陥った場合の武器だろう。しかも、今回は海上保安庁の対応で一応の終止符を打ったのである。あくまで犯罪として警察力による究明を待つのが筋だろう。
911のテロ事件も日本の有事?
(毎日新聞2002年2月24日付 から)
防衛庁は23日、政府が今国会での関連法案提出を予定している有事法制に関して、昨年9月の米国同時多発テロのように相手国が特定され
ない大規模テロを「日本有事」として想定されるケースに新たに加えるなど、有事法制の前提となる日本有事についての想定を見直す方針を固めた。有事法制研究についての新たな見解としてまとめ、法案提出の際に公表する。
(共同2002年1月21日付 から)
日本が直接武力攻撃を受けた場合に自衛隊が円滑に活動できるようにする有事法制の整備に関して、政府がまとめた基本方針が21日、明らかになった。それによると「武力攻撃への対応を的確なものとするためには武力攻撃に至らない段階から適切な措置をとることが必要」として、大規模テロや不審船への備えを念頭に、「防衛出動」発令前の段階も対象に包括的な整備方針を明記したのが特徴。
防衛庁における有事法制の研究について (1981年4月22日)
2−(2)現行規定の補備の問題
ア 自衛隊法第103条の規定による措置をとるに際して、処分の相手方の居所が不明の場合等、公用令書の交付ができない場合についての規定がない。このため、物資の収用、土地の使用等を行いえない事態が生ずることがあり、そのような場合に措置をとりうるようにすることが必要であると考えられる。
イ 自衛隊法第103条の規定により土地の使用を行う場合、その土地にある工作物の撤去についての規定がない。このため、土地の使用に際してその使用の有効性が失われることがあり、工作物を撤去しうるようにすることが必要であると考えられる。
【防衛庁報告】有事法制の研究について(1984年10月16日)
2−(2)土地の使用について
部隊は、侵攻が予想される地域に陣地を構築するために土地を使用する必要がある。一方、国土の利用について海岸、河川、森林などの態様に応じて「海岸法」、「河川法」、「森林法」、「自然公園法」等の法令により、国土の保全に資する等の観点から、一定の区域について立入り、 木竹の伐採、土地の形状の変更等に対する制限等が設けられ、土地を使用する場合には、原則として法令で定められている手続が必要である。
部隊があらかじめ陣地を構築するために土地を使用する場合においても、法令に定められた許可手続に従い又は許可手続の例により行うほかなく、侵攻の態様によってはそれらの手続をとるいとまがないことが考えられ、また、法令によっては「非常災害」に際しての応急的な措置について、手続をとらなくても一定の範囲内で土地を使用し得るとされているものもあるが、これにも当たらないとされている。さらに、構築される陣地の形態によっては、これらの法令上許可し得る範囲を超えることも考えられる。
したがって、有事に際しての自衛隊による土地の使用等については、「海岸法」等に関して特例措置が必要であると考えられる。
【防衛庁報告】有事法制の研究について(1984年10月16日)
2−(5)火薬類の取扱いについて
隊員が一定量以上の火薬類を携帯して民間自動車渡船(フェリー)に乗船する場合や、火薬類を積載した車両を一般の隊員とともに自動車渡船に積載する場合もあるが、「危険物船舶運送及び貯蔵規則」によれば、一定量以下の火薬類を除き船舶に持ち込んではならず、また、火薬類を積載した車両の運転手、乗務員及び貨物の看守者以外のものが乗船している自動車渡船に火薬類を積載した車両を積載してはならないとされている。
したがって、これらについて自衛隊の任務遂行に支障が生じないよう措置することが必要であると考えられる。
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