学生ビザで働くには
留学生は基本的に働くことができません。願書を提出する時に残高証明書を提出しましたよね?大学側はお金はあると承知して入学を許可しました。しかし例外があって、留学中に経済的に困難になったとか、専攻科目の見聞のために仕事を見たい場合に、学生ビザの身分のまま、働くことが出来ます。
学校内で働く
1学期が過ぎて、成績が学校側の基準に満たしていれば、週20時間以内なら、学校内のカフェテリア等でバイトができます。まずは、[International Student Office]に詳しいことを聞きましょう。ほとんどの学校は許可書は必要ではありませんが、確かめて下さい。仕事を見つけ次第働くことが出来ます。仕事の内容は、学校の掲示板などでチェックします。相場は1時間5ドルくらいです。
学校外で働くには
経済的に困難になった場合
学校内での仕事が見つからなくて経済的に困難[Econimic Handicap]な場合、就労許可が下りることもありますが、とても難しいそうです。学期中は週20時間以内、夏休み等の休日は週20時間以上。学校に入学してから9ヶ月間が過ぎた後に申請できます。最大で12ヶ月分の許可が貰えますが、延長も出来ます。プラクティカルトレーニング[OPT]には影響しません。申請書類は、
[I-538](ダウンロード)
[I-765](ダウンロード)
[I-20AB]のコピー
学校からの手紙(何故労働が必要か。)等。
国際機関で仕事をすることになった場合
学校に行きながら、国際機関[International Organization]で働く場合も、特別な許可が必要になります。学期中は週20時間以内、夏休み等の休日は週20時間以上。学校に入学してから9ヶ月間が過ぎた後に申請できます。最大で1年分の許可が貰えますが、延長も出来ます。プラクティカルトレーニング[OPT]には影響しません。申請書類は、
[I-538](ダウンロード)
[I-765](ダウンロード)
[I-20AB]のコピー
国際機関からの手紙、等。
卒業のために働かなければならない場合
カリキュラープラクティカルトレーニング[Curricular Practical Training](CPT)という許可書が必要です。いつでも申請は可能です。フルタイム(週20時間以上)の申請が出来ます。(しかしパートタイム週20時間以内の方が申請し易いそうです。)最大で12か月分の許可が貰えますが、専攻によっては長く取ってくれる場合もあるそうです。オプティカルプラクティカルトレーニング[OPT]の期間が減ることもあります。(フルタイムでも12ヶ月丸ごとの許可書で無かった場合は、削られることが無いそうです。申請の書類は、
[I-538](ダウンロード)
[I-20AB]
専攻アドバイザーの手紙
仕事場の責任者からの手紙(名前、住所、電話番号、仕事の開始日・最終日、仕事の内容・目的等)
専攻科目の授業の一環として働かなければならない場合
カリキュラープラクティカルトレーニング[Curricular Practical Training](CPT)という許可書が必要です。学校に入学してから9ヶ月間が過ぎた後に申請できます。学期中はパートタイム(週20時間以内)、夏休み等の休日はフルタイム(週20時間以上)の申請が出来ます。最大で12か月分の許可が貰えますが、専攻によっては長く取ってくれる場合もあるそうです。オプティカルプラクティカルトレーニング[OPT]の期間が減ることもあります。(パートタイムや、フルタイムでも12ヶ月丸ごとの許可書で無かった場合は、削られることが無いそうです。申請の書類は、
[I-538](ダウンロード)
[I-20AB]
専攻アドバイザーの手紙
仕事場の責任者からの手紙(名前、住所、電話番号、仕事の開始日・最終日、仕事の内容・目的等)
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NOV. 29, 2005