HOME 原告一問一答 イーホームズ、偽造構造計算書を承認

東急不動産、消費者契約法違反(不利益事実不告知)で提訴される

東急不動産(販売代理:東急リバブル)が不利益事実を告知せずにマンションを販売したとして、マンション「アルス」の購入者が売主の東急不動産を被告とし、消費者契約法4条(不利益事実不告知)に基づき、マンション購入契約の取消及び購入代金の返還を求めて東京地裁に提訴した(2005年2月18日、平成17年(ワ)3018)。

東急リバブルや東急不動産のトラブルは随所で耳にする。今や誰もが連中の化けの皮を剥ぐ判決を待ち焦がれている状態である。消費者契約法は施行から日も浅く、契約取消しが争われた例も少ないため、法学上も注目すべき訴訟である。不動産取引分野での消費者契約法の里程標的な訴訟になる。判決が下されれば、それが突破口になり、雪崩が起きるだろう。東急リバブル東急不動産のダムは決壊するだろう。

騙し売り

アルスは東京都江東区内の8階建てマンションである。東急不動産は、同マンションの隣地に、近く3階建ての工務店の作業場が建てられることを知っていたし、また、作業場側からも販売の際、その旨、説明するように強く言われていた。それにも拘わらず、販売時には意図的にその事実を告げず、よって購入者に経済的損失と精神的苦痛を与えたとする。

購入者側にすれば、事前に東急側はその事実を知りながら告知しなかったとすれば、怒るのは当然である。黒い雲が胸を蚕食し、心は底知れない奈落へ滑落し続ける。これまでの人生において原告が怒ったことは片手で数える程度しかなかったが、東急リバブル及び東急不動産と折衝して以来、両手両足が必要になった。

購入者の部屋の窓から作業場の壁との距離はわずかに20〜30pである。この面した部屋が真っ暗になるのは疑いようがない。薄汚い暗さだけが染み込んだ住戸は、生きる希望を全く与えてくれない。日照が遮られると、カビも発生しやすくなる。住居に発生したカビで喘息や気管支炎・アトピー性皮膚炎を起こす住人も少なくない。作業場のため騒音も発生する。東急不動産が購入者に提供したものは失われた調和、乱された秩序、破られた平穏である。怒りと絶望の日々のみである。

東急不動産は作業所の建設を知っていたことを書面まで出して認めている。ところが、不誠実この上ないことに、その建設は不確定なものだったから、説明しなかったと主張する。しかし真相は不確定ではなく、作業場の持ち主は後にトラブルになるのを嫌い、必ずマンション購入者には告知しておいてくれと東急不動産に強く頼んでいた。

東急不動産の主張は単なる妄想であり、想像の産物に過ぎない。妄想で現実を判断するのだから始末に終えない。主張の虚構性は明らかである。悪徳不動産営業程度の空中楼閣建設能力では事実に及ぶ筈もない。まともな交渉ができない訳である。

金儲けの為に平気で嘘をつく。金のためには手段を選ばない輩である。東急不動産が行ったのは「もうけるためには何をやってもいい」「ばれなければ…」という発想に基づく不正である。法令順守の姿勢は乏しい。今回も古くからの体質が露呈したといえなくはない。

リスクになり得る情報を購入者に伝えることは当然のことである。確定的か不確定かは購入者が判断することで、不動産業者の身勝手な都合で判断するものではない。宅建業法は重要事項の説明を義務付けている。法令で決められた事項を勝手に破ることは許されない。勝手な解釈で対応してはコンプライアンスは成り立たない。

東急不動産が主張する類の身勝手な理由で告知しなくてよければ、マンション販売側はいかなる場合も、「あの時は不確定だった」と言い張れば、逃れることができてしまう。安っぽい詭弁である。何を考えているのか理解不能な企業である。法令順守より効率や利益を優先する経営姿勢がありありである。ますます企業イメージが悪くなるばかりである。醜悪な笑劇の具象化である。

隣地所有者が建替えを説明したこと、アルス購入者に建替えを説明することを依頼し、承諾したことは事実である。これに対して「建替えが行われないかもしれない」と考えたのは被告側の憶測に過ぎない。都合の良い憶測で事実を歪曲することは許されない。購入時は都合の良い言葉を並べ、購入者を騙し、後から憶測に基づく言い訳で正当化することは許されない。

不利益事実不告知

マンションの日照・採光、通風、眺望・景観は売買契約の目的物であるマンションの品質という重要な事項に関わる説明である。東急不動産(販売代理:東急リバブル)は品質という重要な事項について消費者にとってメリットがあることは強調して説明した(ex.「二面採光で心地よい空間を演出」「遊歩道の緑が見える」)。

しかし、隣地に作業所が建替えられるという事実は、購入後に日照・採光、通風、眺望・景観というメリットがなくなるわけだから、消費者にとっては大変重大な不利益である。即ち隣地建設計画は重要な事項に関わる不利益な事実である。東急不動産(販売代理:東急リバブル)は不利益事実を知っていたのに、故意に説明しなかったから「不利益事実について故意に告知しなかった場合」(消費者契約法4条)に該当する。

原告が契約の取消しを求めるのは完全に正しい。東急不動産が不誠実な悪徳不動産業者であることは原告への対応が証明している。これを考慮すれば日照や眺望以外にも問題や欠陥を隠している可能性が高い。東急不動産のマンションに住むことは消費者にとってリスクが高い。ヒューザーや木村建設のマンションに住むことと甲乙付け難い。外壁や内装をはがしたところ、手抜き工事が発覚するということもあるかもしれない。かなりの神経の会社であるため、明白な欠陥があっても修理に応じないという可能性もある。

資材置き場の嘘

東急リバブル及び東急不動産は販売時に虚偽の説明を行った。作業所を資材置き場と偽った。東急不動産の窓口である井田真介(元康和地所従業員、現アソシアコーポレーション取締役)と作業所の所有者の間では隣地建物が工務店の作業所騒音が生じること、臭いが生じることを重要事項説明に盛り込むことで合意していた(隣地所有者証人調書2005年12月22日9頁)。

東急不動産住宅事業本部プロジェクト事業部・関口冬樹も隣地建物が作業所を兼ねていることを認識していたと証言した(関口冬樹証言調書18頁)。「倉庫兼作業されているというのは認識していました」(関口冬樹証言調書27頁)。

しかし、実際の重要事項説明には何ら記載されなかった。それどころか販売時には資材置き場又は倉庫と説明した。販売資料「現地案内図」では「ソーコ」と記載する。東急リバブルの販売担当者は作業所の騒音には触れず、「奥まっていて静かですよ」と閑静さをアピールした。

作業所の騒音や悪臭は、全ての住戸にとってマイナス材料でしかない。そのために被告及び東急リバブルが意図的に重要事項説明から削除したことは明らかである。関口冬樹が作成したとする東急不動産の重要事項説明は購入者にとって重要な情報を何一つ説明するものではなかった。

東急不動産の不誠実な対応

東急不動産の販売方法は説明義務を果たしていない。何の説明責任も果たさないまま、押し切ろうとしている。東急不動産には不利益事実が存在しないとの消費者の誤信を期待する故意が潜んでいたと判断する他ない。不利益事実を説明するとマンションが売れなくなるために意図的に隠蔽した。東急不動産は真意を秘匿したまま契約を成立させたのであり、故意は明白である。十分理解している立場の人間が説明しないのは悪意以外の何物でもない。

大切な事実を知らされずに無価値の物件を購入してしまう消費者の不利益は少しも考えていない。一生に一度あるかないかの高い買い物をする善良な一般消費者に嘘をついて騙すことを気の毒とは考えていない。東急不動産にとって購入者の生活は冥王星軌道の外側にも存在しない。「貧乏人は麦を食え」ではないが、「貧乏人はプライバシーなど気にしないでコンクリート長屋に住めばよい」と言わんばかり態度である。

本件で驚かされるのは、不実の説明がいとも簡単かつ大胆に行われている実態である。守るべきルールを踏み外した結果、生じる被害や損失を想像できない幼稚さに呆れる。被害を発生させて謝罪もない、責任も取らない、言い逃れをする。言葉に含まれた毒が相手の消費者の肺腑を鋭くえぐる。その強硬姿勢は凄まじい。

トボケ通せば、逃げることができると考えているのが信じ難い。東急リバブル及び東急不動産に対する非難が月日とともに薄れると本気で考えているならば、自分をごまかしているとしか思えない。どう考えても通用する筈のない弁解や計算が通用すると思っている。無理に無理を重ねて、結局は自分の首を絞めることになる。猿でもできそうな反省ができない。本当に呆れてものが言えない。東急不動産のご都合主義にはとても付き合っていられない。

通常の社会では「いくら何でも、そこまではやらない筈だ」という最低認識が存在している。その最低認識が根底から壊れているのが東急リバブル及び東急不動産である。自社の利益しか考えない。消費者の損害を省みることは一切しない。自分達の行った思い上がりに対する反省は皆無である。経営者から平従業員に至るまで、そのような感情は持ち合わせていない。あるのは自己保身のみである。デベロッパーを名乗る誇りのかけらも見当たらない。

詭弁、言い逃れ、開き直りは全て詐欺犯の常套手段である。詭弁自体が東急不動産の詐欺的商法と不誠実さを際立たせる結果となっている。東急リバブル及び東急不動産の鈍重で、顧客を馬鹿にした対応を見ると、消費者を舐めている、見下しているとしか思えない。

東急リバブル及び東急不動産は個人の感覚や一人一人の人間の存在を軽視し過ぎている。人の精神や心は方程式で解析できるものではない。気分こそが重要であるかもしれない。人の痛みを想像で理解することは容易なことではないが、もう少し想像力を働かせればもっと建設的な対応ができるのではないだろうか。交渉は相手を理解することから始まる。

東急リバブル及び東急不動産従業員の想像力と良心の乏しさに憤りを感じるとともに悲しくなる。自分のことだけでなく、周りの人のことも考えることが大切である。「競争や自助努力が求められる厳しい時代だからこそ、一方で必要なのは弱者や敗者、立場の違う相手を思いやる精神ではないか」(「武士道をどう生かす」朝日新聞2006年1月1日)。

「日本人のDNAに染み付いているかの如き道徳心が、戦後少しずつ傷つけられ、最近では市場経済によりはびこった金銭至上主義に、徹底的に痛めつけられています」(藤原正彦『国家の品格』新潮新書、2005年、188頁)。

東急不動産株式会社住宅事業本部の不誠実な回答(平成17年1月8日)

「拝啓、時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、平成16年12月21日付にてX様より、Eメールにてお問い合わせのありました件についてご回答させて頂きたく存じます。
平成14年11月時点でA様がBを経由して、下記のご意向をお持ちであることは伺っておりました。
・アルスが建ってからすぐに建てたい。
・3階建てを建てたい。
・住まいと仕事場が一緒であるから騒音がある。
しかしながら、その時点ではA様宅建て替えについては、具体的な建築図面などの提示があった訳ではなく、建築時期・建築概要(構造・階数など)が不確定であると判断せざるを得ませんでした。その為ご契約者の皆様には「周辺環境について」との記載をさせて頂きました。
不確定な事項を説明しない事が弊社がA様から建替の話を全く聞いていない事だとの誤解を招くことではございません。弊社はA様のお話を聞いた上で建替計画に具体性がないと判断させて頂きました。A様宅建替えについてX様にご説明できなかったのは建替自体が不確定な為「結果の発生」自体も不確定であることによります。」
原告は文書以外に電子メールでも東急不動産に問い合わせを行い、回答を受けている([email protected]; [email protected])。

東急不動産の不誠実な応訴態度

東急不動産の答弁書が平成17年3月11日付けで出された。答弁書は原告からの訴状に応えて被告が最初に提出する書面である。この答弁書の内容によって、その後の裁判の大まかな方向性が決まるのが普通である。しかし、被告の答弁書は具体的な内容は一切記述せず、卑劣な時間稼ぎをしている。掘り下げたものが何一つない、形式的な答弁書としか言いようがない。

「請求の原因に対する答弁」では、「原告の請求を棄却する、訴訟費用は、原告の負担とするとの判決を求める」としながら、「請求の原因に対する認否」では「追って主張する」とするのみで具体的な主張を何ら明らかにしていない。ここでは不動産売買契約の成立さえ認めていない。一般に被告は、争いようのない明らかな事実以外は争ってくるものである。しかし東急不動産の場合は争いようのない事実さえ、肯定しない。

「請求の原因に対する認否」(請求の趣旨に対する答弁)は原告の訴状の中の「請求の原因」の内容をよく読み、事項毎に認めるか認めないかを答え、認めない場合はその論拠を挙げるものである(【日弁連】答弁書参照)。

「請求の原因に対する答弁が、いわば答弁の中身です」(高橋裕次郎、すぐに役立つ裁判・訴訟のしくみと手続き、三修社、2002年、116頁)。東急不動産の答弁書は中身が全くないものである。本当に自らの責任がないと主張するなら、堂々と表に出てきて説明すべきである。

弁護士を三人(井口寛二、野村幸代、上嶋法雄)も付していながら、不誠実極まりない応訴態度である。このようなやり方を仕事ができることと勘違いしている連中は皆同罪である。このようなやり方が当たり前と思っている会社全体も同罪である。

東急不動産は主張が不当である以前に非礼を極めている。答弁書読了直後の原告の戸惑いは想像するに余りある。強烈な不快感と嫌悪感が黒い塊となって、原告の胃から食道の辺りに滞留した。これが原告の更なる反発を招くことは自然の流れである。「戦わねばならない」という戦慄と「戦える」という歓喜の複雑な感覚が沸き起こった。原告になされたペテンを思うだけで、いやがうえにも意欲がかきたてられた。

東急不動産、第一回口頭弁論に欠席

アルス売買代金返還請求事件の第1回口頭弁論が、3月23日13時半から東京地方裁判所5階518号法廷で行われた。しかし東急不動産は不誠実にも欠席した。被告側が誰一人いないという異常事態の幕開けとなった。不誠実かつ卑劣な時間稼ぎである。徹底した顧客無視、悪質かつ姑息な対応である。原告のみならず、裁判所も侮った行為で、極めて悪質である。

弁護士倫理第55条「弁護士は、怠慢により、又は不当な目的のため、裁判手続を遅延させてはならない」を蹂躙するものである。被告代理人には欠席という品格に欠けた方法ではなく、正々堂々と弁論によって仕事をして戴きたいものである。少なくとも逃げ隠れせず、堂々と裁判に出て欲しいものである。

弁論準備手続開始

第1回弁論準備手続は5月27日13時半から3階民事7部書記官室で開かれた。出席者は原告、原告代理人、井口弁護士、大島聡仁、東急不動産従業員(氏名不詳)である。被告側は ほとんど井口弁護士だけが話した。大島は口を半開きにして見ているだけであった。

第2回弁論準備手続は7月15日14時から3階民事7部書記官室で開かれた。一ヶ月毎のペースで開かれるのが通常であるが、被告側の「株主総会後にしてほしい」という本件とは何ら無関係の一方的な事情により二ヶ月以上後になった。一方当事者側の都合が裁判引き伸ばしの口実とされてはならない。

被告証拠説明書差し替え版

被告から証拠説明書(2005年7月15日)、乙第5号証、乙第7号証の差し替え版が送付される(2005年8月23日)。これは弁論準備手続(2005年7月15日)において原告代理人の指摘により、被告が約したものである。被告はすぐ送付すると発言したが、実際に送付されたのは一ヶ月以上後であった。

弁論準備手続(2005年7月15日)において井口寛二弁護士は8月22日から9月2日まで中国を訪問すると発言した。証拠説明書差し替え版は井口弁護士の不在中に発送されたことになる。井口弁護士が最終確認せずに送付したとは考えにくい。被告は差し替え版の送付をわざと遅らせたのではないか。

乙第2号証は「重要事項説明書」が「受領証」に修正された。これは弁論準備手続(2005年7月15日)において原告代理人が指摘した箇所である。説明文も変更された。「本件建物の北側土地上に建物が建築されて、眺望、通風、景観等の住環境が変わる場合があること」を原告に説明したとする。これは虚偽である。

乙第3号証は説明文が変更された。「本件建物の窓の位置、形状、大きさ等は、写真同じである」という意味不明な文章が付された。

乙第4号証は説明文が変更された。作成年月日について「本件訴訟のため平成17年7月8日頃作成」と記述される。

乙第5号証は枝番が振られ、説明文が変更された。乙第5号証の1は被告がアルスで採用したと主張するガラス「菱形はつしもワイヤー」のカタログである。2005年7月15日提出時はカタログの77頁のみであったが、差し替え版では表紙、表紙の裏側、76頁、77頁、裏表紙が提出された。

乙第5号証の1は全て写しで提出されたが、「表紙の裏側」のみカタログそのものからのコピーではなく、FAXで送付されたものをコピーしたようである。文書のヘッダー部左側に「05-8-8;12:57PM;東急不動産(株)住宅事業本部」、右側に「;0354583782 #1/1」と印字されている。これは東急不動産住宅事業本部のFAX(番号03-5458-3782)から2005年8月8日午後12時57分に送付されたものであることを意味する。

最後の「1/1」は一枚中の一枚目を送付したことを意味する。つまり、この時に送付したFAXが全部で一枚であること、つまり「表紙の裏側」一枚のみを送付したことを示している。 また、文書中に手書きで「井口弁護士殿←東急不動産 大島03-3291-4065」とメモが残されている。これは東急不動産の大島が井口弁護士宛に送付したものであることを意味する。

一般にFAXで資料を送付する場合、相手に分かるように表紙に送付状を付すものである。しかしここでは被告と弁護士間の連絡とはいえ、本文中のメモ書きで、しかも矢印記号で済ませようとしている。被告従業員大島聡仁のビジネスマナーのなさには驚きを禁じえない。最低レベルの礼儀すら持ち合わせていない。大島はメッセンジャーボーイとしての役割すら果たすことができない人間である。何と下らない人物だろうか。何と小さな男だろうか。原告はとんでもない会社から一生に一度の高価な買い物を購入してしまったことを改めて思い知らされた。

大島は大島聡仁であると推測される。大島聡仁は原告に対し、アルスの担当者であると自称していた。カタログ「表紙の裏側」では大島の電話番号を03-3291-4065としている。一方、大島聡仁が原告に出した回答文書(乙第7号証の1)は電話番号を03-5458-4406とする。原告は少なくとも四回はこの番号に電話をしたが、一度も大島とつながることはなかった。番号が違うのだから、連絡が取れないのは当然である。

乙第7号証は枝番が振られ、説明文が変更された。乙第7号証の2は「被告社員関口作成 平成17年7月8日頃」とする。「被告は、国交省に本件に関する経緯を文書によって説明しているが、乙7の2は、国交省に提出した文書に数箇所書き加えをした文書」とする。既に弁論準備手続(2005年7月15日)において原告代理人は本証拠が改竄されていることを指摘した。証拠説明書差し替え版において被告は自ら「書き加え」したものであることを認めたことになる。傷口を広げるだけである。大失策である。

第3回弁論準備手続

第3回弁論準備手続は9月6日16時から3階民事7部書記官室で開かれた。本来、8月中に行われるところ、被告代理人弁護士が中国を訪問するために、延期となった。わざわざ反日デモが起こるような国に行くこともないだろう。自分の名声を上げることを優先する。自分を目立たせるパフォーマンスしか頭にないような弁護士には不快感しか感じなかった。現在のところ、被告の引き伸ばし作戦は奏功している。正当な主張を持たない者が唯一なしうることは時間稼ぎのみである。

第3回弁論準備手続の出席者は原告、原告代理人、井口弁護士、大島聡仁、関口冬樹である。被告従業員二名のうち、背の低い方が大島である。被告従業員は常に二人で出席している。前回いなかった大島が出席した。何も知らず、決定権もない大島を出席させるという点から被告の本件訴訟に対する意識は後退したものと判断できる。手続の場でも関口は少しは事情を理解しているように見えたが、大島は全く理解できていない様子であった。無責任極まりない対応をした大島と対面することは原告にとって不愉快なことである。それは生理的嫌悪感の集積であった。

第4回弁論準備手続

第4回弁論準備手続きは10月14日11時から3階民事7部書記官室で開かれた。日に日に秋が深まり、季節が確実に移り変わっていることを実感する時期である。原告本人、原告代理人、井口弁護士、関口冬樹が出席した。原告からは現場検証及び人証の申出を行う(「証拠の申出」2005年10月3日)。

被告からは証拠申出書、証拠説明書、証拠(乙第9号証、乙第10号証)が提出された。提出書類は一週間前には相手側代理人事務所に写しを送ることになっているが、被告が原告代理人事務所に送付したのは僅か二日前の10月12日13時頃であった。原告側に内容を吟味させる時間を与えないために、わざと写しの送付を遅らせたものと考えられる。不誠実極まりない対応である。

被告証拠申出書では井田真介、関口冬樹を証人として呼ぶことを申し出た。

現地進行協議手続

11月29日14時からアルス正面玄関にて進行協議手続が行われた。原告側は本人、代理人の他に別の居住者の委任を受けた代理人も立ち会った。本件訴訟の原告は一人であるが、東急不動産の騙し売りの被害を受けた居住者は他にもおり、当該居住者から交渉に委任を受けて、東急不動産と折衝している人物である。

被告側は井口弁護士、大島聡仁が出席した。何も知らない大島を相変わらず出席させるところに被告の本件訴訟軽視の姿勢が看取できる。井口弁護士と大島は別々に来た。最初に到着したのは井口弁護士である。

井口弁護士は原告に対し、唐突に「会社の連中来てる?」と質問してきた。その高圧的で潤いのない声は、うんざりするほど聞かされていたものであった。そもそも原告は代理人を立てて訴訟に臨んでいる。代理人に断りもなく、原告に直接質問するのは無礼の極みである。「原告に直接話し掛けてもいいですか」くらい言えないのだろうか。

原告代理人を蔑ろにする所業である。相手が踏み込んで欲しくないと思う領域を回避するエチケットに欠けている。二人掛けの座席で1.5人分を占拠するような人物である。遠慮や謙遜や慎ましさという美徳をこの世に生まれる時に母親の胎内に置き去りにしたに違いない。

次に来たのは見知らぬ顔ではなかった。見知らぬ顔の方がマシなくらいであった。嫌悪感を最大限に呼び出させる顔であった。未見の相手に対して追伸文を用いた手紙を送りつけるなど、原告に対して明白な悪意を抱いている人物である。大島聡仁であった。大島は原告らに対して会釈した。相手に会釈するのは、この男にしては進歩したと言うべきであろうか。

しかし、大島の視線には友好よりも嫌悪が勝っていた。屑物件を売りつけた加害者としての謙虚さが欠けていた。いかなる完全平和主義者でも先制攻撃の誘惑に駆られる視線である。小さな目から無言の毒念が放射されていた。両目は炉の中の石炭のように黒々と燃え盛っていた。

イメージとしては、硫黄が噴出す暗い谷間に似ていた。異臭に満ちた赤黒い泡が煮えたぎった泥の表面に弾けて、悪意を噴き出していた。悪念の塊であった。これほど憎しみに満ちた人間の眼差しを原告は見たことがなかった。否、この瞬間まではなかった。同じ地球人とは思えない程である。美しいものは何一つ存在しない。ひたすら醜悪でおぞましいだけである。

大島は普段以上に醜く感じられた。理由は明らかであった。これまでは大島の歩く姿を見ていなかったからだ。大島は歩く姿勢が悪い。首を前に突き出し、背筋を真っ直ぐ伸ばさず、腰を落とし、膝を曲げて歩く。どこかしら雑で端正さを欠く雰囲気が動作の端々からこぼれ落ちる。

頭からは細くて長い触角が出ていて、ゆらりゆらり、揺れているような幻覚がした。原告は思わず目をこする。擬音語ならば「ギトギト」、擬態語ならば「ツルン」。艶やかに黒光りするゴキブリが脳裏に像を結ぶ。

進行協議手続では原告住居(ベランダ、洋室)及び共用部の外階段等を確認した。原告は「元々土地が北側の方が南側よりも高くなっています。マンションの一階部分は地下室マンションのような形になっています」と説明した。

窓を開けると建設中の隣地作業所が手が届くところに迫る原告宅の惨状を初めて目にする被告代理人井口弁護士の表情を原告は注意深く観察した。その取り澄ました顔には何の感情も浮かんでいなかった。「よく見ろよ。お前の依頼人の騙し売りの結果を記憶に焼き付けろ」という台詞をぶつけたやりたくなった。東急不動産だけでなく、この会社の代理人を務めるような品性下劣な弁護士も被害者にとっては憎しみの対象になる。

この期に及んで井口弁護士は「西側の道路はもっと広いと思っていた」「二つの洋室はつながっているものと思っていた」と的外れな感想を漏らした。都合の悪い事実を直視としない姿勢である。物件について間違った知識を有したまま、事実上の現場検証に臨むことは代理人として失格である。大島聡仁のようなアルスの担当でもない人間からしか情報を得なかった自己の確認不足を恥じるべきである。

第一回証人尋問

12月22日、証人尋問が行われた(13:30-16:30、東京地裁625号法廷)。隣地所有者と原告本人の尋問が行われる予定であった。しかし開廷直前に被告代理人井口寛二弁護士から原告代理人に連絡が入り、「都合により、早く切り上げたいため、原告本人の証言を次回期日に延期してほしい」との依頼がなされた。井口弁護士は滋賀に行く用事があるとのことである。その用事は彼本人にとっては止むを得ざるものらしい。

しかし、このような時のことを考えて東急不動産は弁護士を三名も付しているのではないだろうか。三人も弁護士を付しているのだから代わりが出廷するのが普通である。とことん出鱈目な態度をとる企業である。そもそもいつも井口弁護士しか出廷しないが、主任弁護士が毎回出廷するのも不思議である。真打ちは最後に登場するものである。

一般人にとって証言台に立つということは緊張を要し、心の準備も必要である。魂を喉から絞り出すような苦しみを伴う作業である。実際、朝から刻々と近づく尋問のことで原告の頭はいっぱいであった。被告代理人の都合により、延期になることは原告にとってマイナスにこそなれ、プラスになることはない。延期が被告を利するようなことになってはならないと考える。

原告本人の証言が延期されるならば、原告本人は出廷する必要は全くない。しかし、被告代理人から原告代理人への連絡が当日の開廷直前であったため、原告本人が知ったのは法廷に到着した後である。被告側からもっと早く連絡があれば別の行動がとれたであろうが、後の祭りである。これまでも被告は自ら知っている情報について原告にわざわざ調べさせる等、原告に無駄な労力を費やさせていた。今回の件もその延長線上で理解するのが正しいだろう。この期に及んでも被告は不誠実である。

証人尋問では隣地所有者の人定質問から始まった。続いて原告本人の人定質問を行い、隣地所有者と原告が宣誓した。原告の尋問は延期されたが、折角出廷したため、人定質問と宣誓だけは予定通り、本日実施した。

被告側出席者

被告側はこれまでと異なり、井口弁護士以外に五人が傍聴していた。原告及び隣地所有者が知っているのは関口冬樹と大島聡仁のみで、残りは初めてである。残りの三人が傍聴席の前列に座り、関口と大島は後列に座った。五人も集うとなると賑やかな雰囲気を連想してしまうが、同じ会社の人間にしてはよそよそしかった。大島のような無能な人間は社内でも相手にされていないということかもしれない。

彼らには明るさや若いエネルギーは見られなかった。何と生きるエネルギーが乏しい人達なのだろうか。熱というものが一切感じられなかった。何ら益するところのない抑圧された感情が覆い被さっていた。全体として荒廃した印象を禁じえなかった。

彼らの顔を見て、どれほどゾッとしたか、とても口では説明できない。表情は虚ろであり、目には光も力もない。肌は生気に欠け、色は死者のように病的に青白かった。血の気のない顔色で、まるで中で腐っているような感じであった。法廷の中ではなく、墓の中にあるのが相応しい顔である。否、彼らに比べれば死者の方がまだ生き生きとしているだろう。

五人は原告らとは視線を合わせようともしなかった。視線をそらすことで自己の心の安定を保とうとするかのようであった。五人は挨拶もしなかった。隣地所有者は「挨拶くらいしたらどうだ」と苦言を呈した。挨拶とは相手の存在を認めていることを表現する最も簡単な手段である。

隣地所有者の証言(主尋問)

隣地所有者の証言は法廷中の人々の耳に響き渡った。誰が見ても、それが悪徳不動産業者のような人間であっても、隣地所有者が真実を口にしていることは明白であった。その証言内容は法廷の床やテーブルと同様に現実であった。

被告代理人と東急不動産から派遣された番犬諸氏は退屈と無関心の表情を精一杯装っていたが、それ以外の廷内の人々は皆、隣地所有者の証言を聞くのに夢中であった。証人の一挙手一投足すら見逃すまいとしていた。欠伸をしたり、虚ろな目つきを見せたりする人は一人もいなかった。

アルスの隣地作業所で現在も建設業を営む。建設業は20年はやっている。陳述書の作成動機は「原告と東急不動産との問題が早く解決するようにと思いました」。マンションの建設は2002年7月8月頃に康和地所の井田真介から話があった。井田は東急の代表として近隣住民に説明をする立場で来た。

井田は関口に隣地作業所建て替えについて説明した。隣地所有者は「アルスが建ったら、すぐ建てる。三階建てを建てる」と説明した。建て替えは翌年(2003年)11月頃を考えていた。これは関口らに説明した。アルスの完成自体を聞いていなかったため、時期は強調していない。アルスが2003年9月頃入居とは後に工事関係者から聞いた。関口は「一緒に建てましょう」と言ったが、隣同士で工事するのは車両の出入り等、難しいものがある。アルス建設による地盤の緩みが落ち着いた後で建て替えすると伝えた。

アルス二階三階の購入者に説明するように依頼した。近所とは仲良くしたい。建物を建てるのは迷惑をかける。仕事場になる。作業所なので騒音がある。窓をふさぐ形になるため、日照がなくなる。関口とは二回しか会っていない。井田は「必ず絶対に言います」と約束した。

井田とは着工後に三、四回会っている。その前も入れればもっと会っている。塀の問題、窓の問題、アルス外階段に目隠しができないかとの要望、町内の反対運動、地盤の問題、町会加入の問題を話した。二回目に関口に会ったときは一対一で話した。境界確認の覚書の件で話した。

作業所の建築確認は2004年2月に下りた。アルスに購入者が入居した後である。原告は「東急不動産から建替え話は聞いていない」と話した。本当に知らないように受け取れた。

東急不動産には、自分の約束を言わなかった理由、人のことを調べもせず勝手に解釈してしまった理由、何故購入者に説明しなかったという理由を尋ねた。東急不動産は、私が費用がない、資金調達困難である、計画性がないと誹謗した。井田さんとは十分話して十分納得してくれたと思っていた。信用していた。東急不動産は直接会った時は平謝りする。「勝手な解釈をして申し訳ない」と謝罪した。

作業所の基礎工事は2004年6月に着工した。2004年内に完成させるつもりであった。工事が大幅に遅れた背景にはアルス購入者(原告のみではない)と東急不動産の紛争がある。気持ちよく仕事をしたい。ある程度の形がつくまでは手をつけるべきではないとの自分の判断である。

隣地所有者に対する反対尋問

反対尋問は、井口弁護士が行った。反対尋問は主張の本筋には意図的に触れないようにして、言葉尻を取りあげてケチをつけようとするものであった。「証人の信憑性を揺るがせることができないならば、どうでもいい瑣末な情報で証人を叩きのめせ」という方針である。同じ質問を繰り返したり、主旨がつかめない質問をする等、ヒステリックになった反対尋問であった。時代劇の悪代官のように映ってならなかった。

尋問者は自分の立場に陶酔しているようだが、催眠術にかかりにくい気質の人間には「だからどうだっていうのだ」としか言いようのない。的外れの質問も少なくなく、証人が答えに窮して、裁判長と顔を合わせる場面もあった。隣地所有者は尋問終了後に「井口弁護士の反対尋問は引き出したい答えが予想できてやりやすかった」と語る。

反対尋問では井口弁護士から東急不動産と隣地所有者が締結した「越境についての覚書」の提示を求めた。証人尋問では裁判長の許可を得て、文書等を利用して証人に質問することができる。但し文書等が証拠調べをしていないものであるときは、当該質問の前に、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない(民事訴訟規則第116条)。しかし覚書は事前に原告側に閲覧する機会が与えられていないものであった。

反対尋問での証言内容は以下の通りである。陳述書は依頼を受けて自分で書いた。建替え工事は2003年11頃着工したい。明確に時期は言っていない。11月7日の関口らとの面談は道路上で挨拶程度のものである。越境は屋根の庇が出ていた。井田からは図面の話は出ていない。関口の「図面がありますか」は挨拶程度で聞かされただけ。

関口から重要事項の話は聞いていない。重要事項は井田から聞いた。井田は「下が工場になりますので、騒音と臭いがあることを書いておきます。住む人から苦情が出ないように書いておきます」と話した(注:東急不動産の重要事項説明には実際は書かれていない)。モデルルームの話は聞いていない。

関口から「図面がありますか」と聞かれた。「何で?」と聞き返すと「窓がどうのこうの」と答えた。隣地所有者はアルスの窓の位置を知っているので、絡まないようにする。隣地所有者側で要望したところで東急不動産が直すことは考えにくい。隣地所有者は東急側の窓を変えたいとは思わなかった。従って図面を提示する必要はない。

補充尋問

建替えの具体的な建築時期は聞かれていない。「いつですか」とは聞かれた。「アルスが終わってからやるよ」が時期と思っている。「すぐ建てます」と伝えた。だから購入者に説明してほしいと言い、受けていただいた。工事現場の人も認識しており、タイル等、余った材料を置いていってくれた。

第二回証人尋問

2006年2月8日水曜日、証人尋問が行われた(13:30-16:30、東京地裁502号法廷)。尋問はアソシアコーポレーション株式会社・井田真介取締役、原告本人、東急不動産住宅事業本部プロジェクト事業部・関口冬樹の順で行われた。東急不動産騙し売り訴訟の山場である。

傍聴人

傍聴席には9人もいた。被告側の傍聴人には未だに大島聡仁がいた。大島は原告を敵意の針で指しながら挨拶もせずに通り過ぎた。大島がアルス建設には関与しておらず、担当者を名乗る資格がないことは周知のことである。大島のような無能な人間をそのままにする東急不動産には懲戒機能が欠けている。一体、いつになればケジメがつけられるのか。自浄能力の乏しさにはウンザリさせられる。

悪徳不動産業者は言わば同性愛者である。早かろうが小さかろうが、はたまた下手糞だったとしても、同性として自分を省みれば相手ばかりは責められないと、たちまち臆病に駆られてしまう。互いに傷つけあうことはない。だからこそ甘えが生じる。大島のような人間がヤクザになった日にはケジメをつけられた結果、一週間以内に両手の指がなくなるだろう。

大島は傍聴中、相変わらず口を半開きにしている。裁判の行方には関心なさそうだった。真の担当者ではないのだから、無理もない。「僕は所詮、その他大勢の人ですから、全体の運命に影響は及ぼさないんですよ」とでも思っているのだろう。

眼鏡をかけ、青いワイシャツに紫のネクタイをした人物は第一回証人尋問でも傍聴していた。痛々しいほど痩せた体と青白い顔は、一見、死人のようだ。馬のように長い、骸骨のような顔の落ち窪んだ眼窩でぎらつく黒い目が死体の印象を一層強調している。

野間秀一らしき人物もいた。暗い目が底意地悪く光っていた。被告従業員と思われる傍聴人は時折、原告の方を見て、薄いのやら軽いのやら様々な笑いを浮かべていた。明らかに原告を侮蔑しているのであった。原告は憮然たる表情をつくって、彼らの下劣な期待に応えてやった。

井田真介尋問

井田真介は口が重く、有耶無耶な答え方しかしない男であった。うっかり口を滑らせて必要でないことまでしゃべってしまうのを案じていたからである。尋問では関口冬樹は退席し、別室で待機した。口裏合わせを避けるためである。

井田真介への主尋問では康和地所の内容について時間を割いていた。井口弁護士はリリーベル門前仲町サーモスの着工やリリーベルが康和地所のマンションブランドであること等、本件と直接関係しない点についても質問した。被告側は当然承知している筈の内容である。関口冬樹尋問を短時間で終わらせるための時間稼ぎであろうか。それとも康和地所と東急不動産の間での情報共有が推測するほどなされたいないのだろうか。まだまだアルスには明かされていない瑕疵がありそうである。

井田は大京に約11年間勤務した。1999年2月、康和地所設立と共に康和地所に移る。2004年1月に康和地所を退社した。康和地所ではアルスと同時期にリリーベル門前仲町サーモスの分譲を行った。2004年2月よりアソシアコーポレーションに在籍。

アルス建設地には社宅が建てられていた。社宅を壊したのは康和地所である。アルス建設時、近隣住民は「境界が動いてしまうのではないか」との懸念を表明した。アルスと隣地建て替え工事を同時に行うと混乱するので、アルス建設後に行う。柳澤はピーエス三菱の営業。康和地所の法務の野中が原告とやり取りをした。隣地所有者から2004年暮れ、2005年初頭に電話があった。

井田真介陳述書について井田は一枚目と二枚目は別々の時期に執筆したと証言した。「アルスの事業経緯」は2005年3月に作成した。「近隣説明経緯」は2005年6月に作成した(しかし、「近隣説明経緯」には「作成日 平成17年3月22日 作成者 井田真介」と記載されている。明らかな矛盾である。)。「アルスの事業経緯」を先に作成した。東急不動産の大島に依頼して作成した。二枚は同時には渡していない。

隣地所有者は等価交換を提案した時から「自分で建てる」と説明していた。2002年夏頃には三階建てを建てると聞いていた。会う度に話した。2004年暮れに電話があった。アルス建設時売却時の東急不動産担当者は野間秀一、関口冬樹、中西である。

アソシアコーポレーションが不動産協会に加盟と虚偽説明

井田真介はアソシアコーポレーション株式会社(三浦浩一郎社長)が不動産協会に加盟していると証言する。これは井口寛二弁護士の「不動産協会に入っておられる」との質問を肯定する形での回答である(井田真介証人調書2頁)。

これはミスリーディングである。アソシアコーポレーションが加盟しているのは社団法人全日本不動産協会である。社団法人不動産協会ではない。求人広告(転職サイト「リクナビNEXT」2006年2月15日)では「所属団体/社会法人全日本不動産協会」と記述するが、社団法人の誤りである。

社団法人不動産協会も社団法人全日本不動産協会も不動産の業界団体であるが、両者は別個の団体である。前者は不動協、後者は全日と略される。前者が大手企業を中心に組織されるのに対し、後者は中小零細企業を広範に含む。

社団法人不動産協会には東急不動産及び東急リバブルも加盟している。被告代理人が不動協と全日の区別も付けられないとは考えられない。「アソシアコーポレーションが不動産協会に入っておられる」とは甚だ不見識な発言である。それとも会社の信用を見せかけるために故意の偽証したのか。

井田真介の不見識

井田真介は証人尋問でマンション建設後にマンションの重みで地盤が緩む危険性があると証言した。「大きいマンションを建てますと、その重みで建設地は多少なりとも沈むことがあります。そうしますと、それに接している周りの土地については土地が引っ張られたり、例えば道路が波打ってしまったりとか、多少その地盤に影響が出るということです」(井田真介証人調書8頁)。

これは建築に携わるものとして非常識な見解である。井田真介は大京、康和地所でマンション開発に携わっていたと説明するが、大京・康和地所のマンションへの信頼を地に落とす証言である。

マンションの重みを支えるために基礎が存在する。「どんな建物でも足元は基礎を通じて地盤に支持されて建てられている」(中村幸安、建築Gメンが暴く!!欠陥住宅59の手口、日本文芸社、2004年、26頁)。杭がマンションの自重に耐えらず、地盤を緩めてしまうならば基礎杭としての意味がない。

建物の重みを計算した上で十分に支えられるだけのものを基礎杭とする。そのために構造設計(構造計算)が存在する。「マンションは、居住者の生命と財産を守るために、自重(マンション自体の重さ)や、地震・風などの外力に耐えられる構造設計が欠かせません」(「今だから考えたい!マンションの耐震強度」まんまるまぐVol.2(建通新聞社2006年)4頁)。

建設地の地盤が軟弱ならば、建築に際して何らかの基礎補強対策が必要となる。地盤が軟弱だから、建設後にマンションの重みで地盤が緩むことがあるというのは建築主として無責任極まりない発言である。事実ならば、姉歯秀次元一級建築士らによる耐震強度偽装物件と同じである。否、土台が緩い建物は構造計算書偽造物件以上に脆く、崩れやすい。

建築物の安全性への配慮と意識の欠如が、様々なところで悲劇を引き起こし続けている。国内では耐震強度偽装事件が底なしの様相を示している。世界に眼を向けると、モスクワでは2006年2月23日、市場の屋根が崩落し、少なくとも57人が死亡した(「<モスクワ屋根崩落>57人死亡、32人が負傷」毎日新聞2006年2月24日)。

アルス施工後にマンションの重みが地盤に悪影響を与えるとの証言は、隣地所有者の意図とは全く異なるものである。マンション住民にとっては聞き捨てならない内容である。大京や康和地所のマンションの近隣住民にとっても不安である。基礎杭部分は地中に埋まってしまうため、欠陥工事を行っても発覚しにくい。問題の先送りでは明るい未来はない。東急不動産にはアルスの構造上の問題(欠陥)について明確に説明することを要求する。

原告本人への尋問

原告は唇を噛みしめ、しばし言葉に詰まって苦しげな顔をしながら証言した。思い出すだけで悔しさがこみ上げる。震えが止まらない程の怒りを感じた。

無礼な反対尋問

被告代理人井口寛二弁護士の尋問は非礼極まりないものであった。威圧的、脅迫的な尋問であった。原告を傷つけることだけを目的とするかのような尋問であった。人の痛みや苦しみに対して思いやる心は皆無である。一方的な攻撃や思い込みに基づく質問はホリエモン偽メール事件の永田寿康衆議院議員と同様である。

被告代理人は執拗で陰湿であった。井口弁護士には原告の話についていこうとする努力は皆無であった。原告の話を聞こうともしなかった。尋問者として堂々と質問をするわけでもなく、原告を侮辱して失言を引き出そうとするやり口には明確に反感を覚えた。

そもそも口の利き方、質問の仕方が下品で無礼である。その態度と言辞は激烈にして口汚いものであり、尋問者の個性、人柄の一端をうかがうことができる。横柄で下品な関西人を蔑む時に贅六(ぜいろく)という言葉が使われることがある。

原告の尊厳を傷つけるために、これほど無遠慮な非難、これほど卑劣な侮辱、これほど痛烈な攻撃がなされたことはかつてなかった。原告は井口寛二弁護士の言葉に格別の注意を払って聞いていた。侮辱は聞き流し、異議は記憶に留め、憎悪のあまり尋問者が死刑執行人に成り代ると微笑み返した。

原告の発言は全て遮られた。原告が何か話そうとすると、「そのことを言ってるのじゃない」「そんなことは聞いていない」とヒステリックに吼える。単に自分の望まない内容を尋問者に答えさせたくないだけである。

米国の法廷小説では証言を遮った無礼な被告代理人に対し、証人が「わたしの話の途中で口をはさまないでください」と応じた一幕がある。代理人は「先ほどのご無礼を、深くお詫びいたします」と答えた(ジョン・グリシャム、白石朗『陪臣評決』新潮社、1997年、213頁)。

しかし井口弁護士は間違いを指摘されると、まるで侮辱されたかのような表情となった。瞳の中ではコロナが噴き上がった。憎しみの視線が火花を散らした。目をギラギラ光らせ、今にも手近な物を投げつけてくるのではないかという顔つきである。顔面を紅潮させながら、一々言葉を噛んで応じ、恫喝を試みているかのようであった。

ひたすら憎悪と敵意に燃えて原告を追及した。本来は明晰だった筈の知識人が、このような境遇に堕ちるとは。とは言え原告が同情心を寄せることは正義衡平に反する。被害者にとっては購入代金を返還されて初めて「気の毒に」の一言も出てくるであろう。

井口寛二弁護士の尋問の仕方を見れば、東急不動産という会社のレベルがよく分かる。井口寛二弁護士の尋問からは「大物弁護士を頼むとは、さすが東急不動産」とはお世辞にも言えない。頭の硬さ、尊大さ、傲慢さは誠に度し難いとしか言いようがない。

原告が東急不動産のマンションに不安を感じ、契約取消しを強く求めるのも無理はない。ホームレスでさえ現在の生活を選択したくなるような屑物件(それが東急不動産のマンションの本質であり、東急クオリティなのかもしれない)を売りつけられた被害者を嘲弄するのが楽しくて仕方がないような態度であった。

被告側証人の尋問冒頭では「私は早口なので分からない点があれば質問してください」と前置きして始めた。しかし原告本人への尋問時には、そのような配慮は一切せず、最初から追及を行った。興奮すると顔を紅潮させた。高血圧の傾向があるようであった。

雑多で無秩序を極める発言の数々。毒針が鼓膜をつつくような不快な響き。しかし語調には隠しようもない不安が灰色の旋律を奏でていた。その声は不安と猜疑とをカクテルにし、破滅の予感を一滴たらしたもののようでもあった。小人は怯えると、決まって尊大な威張り屋になる。まるでそれが堅固な防衛法であるかのように。

東急不動産、尋問を延期して証拠収集

原告本人の尋問は2005年12月22日に実施されるべきものであった。しかし被告代理人・井口寛二弁護士の私事都合により、2006年2月8日に延期された。如何なる理由で延期を求めたのか、どのような事情が存在したのか。私事を詮索するつもりはない。しかし原告側が井口寛二弁護士の個人的事情に協力したことは事実である。

原告本人に対し、反対尋問冒頭にお詫びの挨拶くらいあってしかるべきである。被告代理人が原告に話しかけることができる場は反対尋問程度しかない。いくら敵方であっても迷惑をかけたならば社会人として最低限の礼儀くらいは示すべきである。謝る点については頭を下げる精神を持ち合わせていることが、人間として大切である。

当事者尋問を延期させて被告がしたことは新証拠(乙第13号証)の収集であった。母親の危篤を名目として原告本人の尋問を延期させ、その間に揚げ足取りの証拠集めに精を出す。母親の危篤を駆け引きの具に使うとは不孝の極みである。これほど卑劣なことを平然と行う弁護士が存在するとは驚きである。こそこそ姑息な策を弄して、どれだけ威張って見せようと人間の根本は軽薄である。

原告は全ての弁護士が職務基本規定の死守を心がけていると思い込んでいた。およそ法曹資格を有する者は、その資格をささやかながらも社会の改善に役立て、職務基本規定で律せられた名誉ある職業に全力で打ち込むという高尚な理想に燃えているものと考えていた。それでこそ弁護士として社会から尊敬を受けるに値する。井口寛二弁護士に倫理はあるのか。自分が当事者になってみればいい。井口弁護士の応訴態度は、あるべき弁護士像という風船にダーツの矢を投げ続けるものであった。

被告代理人のしたことは山口県光市の母子殺害事件の上告審弁論(2006年3月14日)を欠席することで弁論を開けなくした弁護人の安田好弘、足立修一弁護士と同じである。何れも手続きを先延ばしにし、時間稼ぎを図る姑息で卑劣極まる手法である。裁判制度そのものを愚弄し否定する。法の尊厳すらも踏みにじった。心の底から裁判を愚弄しているのだろう。

弁護士職務基本規程第76条は「裁判手続の遅延」と題し、「弁護士は、怠慢により又は不当な目的のため、裁判手続を遅延させてはならない」と規定する。また、弁護士倫理規定第7条では「真実の発見」と題し、「弁護士は、勝敗にとらわれて真実の発見をゆるがせにしてはならない」と規定していた。弁護士も司法の大義に仕える一部であるのなら、弁護活動の目的の第一は正義の実現と真実の解明である筈である。

安田好弘弁護士らの時間稼ぎに対し、「7年にわたって裁判を傍聴してきたが、これほどの屈辱は初めて」と語った被害者遺族の本村洋さんの心境は痛いほどに理解できる。安田弁護士は記者会見で「遺族が法廷にみえたのに無駄となり申し訳なかった」と謝罪を余儀なくされた(「最高裁弁論に18日出廷 母子殺害で弁護士ら」共同通信2006年4月17日)。

被害者遺族は「正当な理由なく裁判を遅らせた」として、欠席した安田好弘、足立修一の両弁護士が所属する第二東京弁護士会と広島弁護士会に処分請求書を送付した(2006年3月15日)。請求書で遺族側は、上告審弁論への欠席が故意の裁判遅延か正当な弁護なのか等の点について、各弁護士会が見解を示し、早急な審査と懲戒処分をするよう求めている(「欠席弁護人の処分求める 光市母子殺人の遺族」産経新聞2006年3月15日)。

犯行から二年後、元少年は拘置所で知り合った男性に遺族を中傷する手紙を出した。「まあしゃーないですわ、今さら。被害者さんのことですやろ?知ってま。ありゃーちょーしづいてるとボクもね、思うとりました」。

井口寛二弁護士、公開法廷で原告の年収を暴露

井口寛二弁護士は公開法廷において尋問中に原告の年収を暴露した(原告本人調書10頁)。原告本人の年収がいくらであるかということは東急不動産の騙し売り訴訟の争点には無関係なことである。本件訴訟と無関係な個人情報をいたずらに公表されるいわれはない。

尋問は相手から事実を聞きだすために行われるが、井口弁護士は原告の年収を質問してはいない。一方的に喋っただけである。尋問に名を借りた個人情報の暴露、攻撃である。人としてここまで陰湿な人間は初めてである。澄んだ水に中小の泥を投げ込んで濁らせ、火のないところに煙を立てようとするのだろう。卑劣な中傷を行ったところで、自分には失うものはないと考えているのだろう。

原告はアルス購入時に東急リバブルの中田愛子に年収について説明しているが、宅建業者である東急リバブルには守秘義務が課せられている(宅建業法第45条)。もし井口弁護士が法律家として守秘義務を重要視するならば明らかに宅建業法の守秘義務を犯した中田愛子を放置しておくことは許されない。直ちに処断すべきである。

東急不動産は恐らく「収入の少ない人間は東急不動産の屑物件に我慢して居住しろ」と東急不動産は主張したいものと思われる。屑同然のマンションを高値で騙し売りし、購入者を住宅ローン破産に追い込んで荒稼ぎをする悪徳不動産業者に雇われる弁護士から見れば確かに少ない年収に見えるだろう。しかし原告の年収に不満があるならばマンション購入を勧めるべきではない。ここまで原告を虚仮にしたからには東急リバブル及び東急不動産が今後、原告にマンションを勧めることは一切ない筈である。

東急不動産は隣地所有者についても資金調達困難と主張している。原告を侮辱したいならば、担保価値の激減した屑物件を抱える原告は住宅ローン破産の瀬戸際にあると指摘しても良かったであろう。被告側関係者が購入者の生活破綻を望んでいることが明白になった。購入者の人生を破壊してこそ、悪徳不動産業者の冥利というものなのであろう。

井口寛二弁護士、何故か管理組合役員情報を入手

井口弁護士は原告がアルス管理組合役員に就任したとも言及した(原告本人調書19頁)。誰が管理組合の役員であるか、本来は東急不動産が知る筈のないことである。東急不動産の子会社であり、アルスの管理を受託している東急コミュニティーが教えたものであることは容易に推測できる。管理委託契約書17条では委託業務に関して知りえた情報について管理会社に守秘義務を課している。しかし、これまでも東急コミュニティーは居住者よりも親会社の利益を優先させる行動をしてきた(甲第42号証「原告陳述書(二)」8頁)。

井口弁護士の尋問からは東急不動産及びグループ企業が顧客の個人情報を尊重する姿勢が皆無であることがよく理解できる。法律を守らない東急の物件だけは買ってはいけない、と総括できる。

井口寛二弁護士の筋違いな非難

井口寛二弁護士の反対尋問は公開の場で原告を非難することが目的と考えざるをないものであった。白刃のきらめきにも似た眼光で原告をを刺した。その鋭いこと。気の弱い人間ならば皮膚に物理的な痛みを感じたかもしれない程である。

井口弁護士「図面集というのは、甲7に出てくるこれのことかな」
底知れない暗い目が原告の目を抉るように覗き込んだ。
原告「いえ、それは違います」
井口弁護士「だからどれになるの、それを聞いているの」

井口弁護士の表情が変わった。まるで原告が汚い罵り言葉を吐いたかのようにカンカンになった。それはゾッとするような光景であった。シャッターが下ろされたのか、逆に引き上げられたのか。音もなく顔の筋肉が動き、兇悪顔の天然色見本を作り出した。顔の歪み方は普通の人間の容貌が恐ろしい意味を表す象形文字と化したようであった。

井口弁護士は原告が誤った回答をしたかのように激しく非難した。語気語調には凄まじいものがあった。言葉には硝煙の臭いが漂った。原告は引き金を引いた直後の銃口を付けつけられた気分になった。もともと愛想や親しみやすさ、他人を穏やかな気分にさせる表情がすっぽりと欠落している人物ではある。それにしても、この時の顔つきは異様であった。

しかし、井口弁護士の非難は全く的を得ていない。井口弁護士が提示した証拠に対し、原告は「違う」と回答しただけである。どの証拠を指しているのか確認したいならば、「どの証拠ですか」と聞くべきである。自らの質問の悪さを棚に上げ、他人を非難するのは筋違いも甚だしい。井口弁護士の質問に対し、原告は正しく回答した。それにも関わらず、井口弁護士は公開法廷の場で原告を非難し侮辱した。泥仕合のような裁判を好み、戦いのためには手段を選ばぬ人間である。

井口寛二弁護士尋問の不気味

井口寛二弁護士は証人尋問において意味不明な質問を繰り返した。原告本人への当事者尋問においては原告の同居人について執拗に質問した。井口弁護士は原告の胃がキュッと引きつる様な笑みを浮かべていた。原告は知的で鋭い切り返しの文句を考え出そうとした。しかし、争点から脱線した意味不明な質問であったため、この時ばかりは何の言葉も出てこなかった。一瞬、「この男は正気を逸したのではないか」と本気で疑った程である。一呼吸おいて「質問の意味が分かりません」と聞き返した(原告本人調書19頁)。

東急不動産住宅事業本部プロジェクト事業部・関口冬樹への主尋問においても原告の家族について質問した。
井内寛二弁護士「4人でマンションを見に来られた機会があったという話があるんだけれども、それは聞いている」
関口冬樹「はい聞いています」
関口冬樹証言は虚偽である(関口冬樹証人調書12頁)。原告は両親と三人で東急門前仲町マンションギャラリーを訪問したことはある。四人揃って訪問したことはない。

尋問当日は家族にこだわる井口弁護士の真意が理解できなかった。しかし今では意味不明さが一つの意味として不気味に思える。ヤクザが表向きはにこやかに「お子さんはもう小学生になったのでしょうね」と話し掛けることがある。これは暗に「子供がいることを知っており、家族に危害を加えることができる」と脅迫する手口である。

実際、井口弁護士の尋問は熱湯でさえ凍りつきそうな口調であった。冷たい声には脅すような響きが込められていた。何をするか分からない危険な匂いが漂っていた。原告は鋼鉄のような心情の持ち主であるが、それでも恐怖の念を抑えることはできなかった。悪評の多い東急不動産ならばやりかねないと原告は怯える日々を送っている。その時の声、その時の語調、その時の身振りを思い出すと、背筋に冷たい悪寒が走るのを禁じ得ない。全身の血管が凍りつき、胃袋に氷の塊が滑り落ちるような感覚に襲われる。

関口冬樹尋問

関口冬樹が真実を語ることは期待できない。悪徳不動産営業は責任を取らなくて済むならば親でも殺す。報復される恐れがないと分かれば親友でも売る。たとえ大型トラックが事務所に飛び込み、彼の机を横切ったとしても、悪徳不動産営業ならば何も見ていないと証言するだろう。

マフィアの一員にとって恐ろしいことは法律によって処罰されることではない。社会から非難されることでもない。組織から見捨てられることである。組織から評価されないと自分自身の価値を信じることができない。この点、悪徳不動産営業と暴力団員は全く同じメンタリティの持ち主なのである。つまるところ同類である。服を取り替えれば、そのまま立場が変わってしまう。

見え透いた猿芝居である。井口弁護士は打ち易い球を投げ、関口はバットを振る。韓国人拉致被害者とされる金英男氏の会見と同じである。金英男氏は横田めぐみさんの夫で、北朝鮮の金剛山で会見を行った(2006年6月29日)。自らが北朝鮮に渡った経緯について金英男氏は「海で北の船に救助され、北に渡った」と北朝鮮による拉致を否定した(「めぐみさん「94年に自殺」自らの「拉致」否定」埼玉新聞2006年6月29日)。

それでも尋問が進むにつれ、関口は勢いを失っていった。物事を分かり易く説明する能力に欠けていた。「騙し売り」という単語が法廷の天井近くに浮かび上がることを阻止することはできず、薄汚い霧のように重く垂れ込めていた。井口弁護士は法廷弁護士の職業病である「やり過ぎ症候群」を患い、傍聴人は退屈していた。できの悪いシナリオの古い映画の再上映を観させられているようであった。欠伸と重くなる瞼に悩まされながら、傍聴人は睡魔を相手とする負け戦を強いられていた。

尋問内容

関口冬樹は入社7年目である。東急不動産住宅事業本部プロジェクト事業部に所属する。アルスは2002年10月から2003年3月まで担当した。2002年11月27日、井田、柳澤と一緒に隣地所有者と会う(但し書証では2002年11月7日となっている)。関口が書いた重要事項を決済したのは野間秀一である。アルスは関口にとって4件目の物件である。

東急不動産は中央林間で販売したマンションで南側に建物が建てられ、購入者と紛争になった。賠償金を出すことで解決した(東急不動産の中央林間の物件には東急ドエルアルス中央林間がある。2001年12月竣工、17階建てである。設計は株式会社日建ハウジングシステム、施工は東急建設である)。

東急リバブルには隣地建替えについて伝えた。隣地所有者に「図面ができたら見せてください」とは言っていない。甲第22号証(株式会社SHOW建築設計事務所「採光・換気チェック表」)では原告住戸には和室がないのに、和室と記載されている。

関口冬樹証言と井田真介証言の矛盾

隣地所有者の依頼(購入検討者に隣地建て替えを説明すること)についての井田真介証言と関口冬樹証言には矛盾がある。井田は東急不動産の野間秀一、関口冬樹、中西に隣地所有者の依頼を伝えたと証言する(井田真介証言22頁)。

しかし関口冬樹は質問にはっきり答えたら、身に災いが降りかかるとでも思ったのか、「はい」とも「いいえ」とも答えなかった。「具体的には記憶がない」と逃げた(関口冬樹証言23頁)。とぼけたふりをして何とか話をはぐらかそうと必死である。

関口冬樹は「康和地所の井田真介が伝えなかったのが悪い」と主張したいようである。会社間で責任をなすりつけ、誰も責任を負わないようにする戦略である。実際は井田真介は東急不動産の窓口として行動しており、東急不動産の問題である。東急不動産は原告の矛先を康和地所に向けたいようである。原告に康和地所を提訴させたいようである。責任転嫁としか言いようがなく、そこには利益を最優先し、顧客を顧みない自己本位の姿しか見えない。

身勝手な主張

関口冬樹は騙し売りを行った。一生に一度あるかないかの買い物で消費者に大損害を与えた。それを後悔の欠片もなく証言した。楽しむように証言した。危険人物である。自己の論理がどれほど歪んだものであるか自覚していない。悪徳不動産業者が被害者の背中にナイフを突き刺す前に少しばかり待ったからって、被害者が礼を言うと思っているのか。

東急不動産住宅事業本部・関口冬樹の証言からは異星人が知らない言葉で話しているような言葉を聞いているような遠さを感じた。その心を理解することは不可能である。関口冬樹は現実を直視していない。変な業界観念に縛られていて、ありのままの世界の解釈を素直に受け入れることができていない。東急不動産従業員は、自分達の行為が正しいか否かのチェックができなくなっている。善悪の基準がないところに、自分達を合理化する手立てだけを教えられているため、結局は自分達の行為を全て正当化する。

犯罪意思の有無は客観的に決定される。本人が主観的に意識していないと言い張ることは問題ではない。仮に主観的に「俺は善良だ、正当だ。騙し売りをするつもりはなかった。購入者を住宅ローン破産に追い込むつもりはなかった」と盲信していても、客観的な事実がそれに相応しくない状況にあれば客観的に悪意、即ち犯罪意思が認定される。

俺ルール

結局のところ、関口冬樹は「俺のルールでは問題ない。俺に任せろ。な、わかるだろ?」ということを主張しているに過ぎない。誰が聞いても乱暴な論法である。誰から見ても間違っているのは関口冬樹である。いわゆる竹槍攻撃である。残ったのは精神力だけという状態だろうか。

関口冬樹が素なのか開き直ってるのか分からないが、「俺ルール」人間は本当に困った存在である。漫画の世界から出てきたようなキャラクターである。社会人とは思えぬ、計り知れない程の非常識さ丸出しである。生きながら自分のエゴに食い殺される威張り腐ったゲス男である。

「言い逃れするにしても、もう少しマシな言い方はないのか」というのが正直な印象である。子供でももっとましな弁解はする。駄々をこねれば全世界が手に入ると信じきっている三歳の子ども以下である。人は落ちるとどこまでも落ちるものである。

しかも関口冬樹はくそ真面目な顔で証言をした。その様子は滑稽と言っても過言ではなく、時の場合が違えば、声に出して笑ってしまったところである。尋問調書を読み返すだけでも、笑いごとではないとは分かっているが、「ぷうっっ」と吹き出してしまいそうになる。調書をコピーして配布すると、皆、面白いと言ってくれる。

クオリア門前仲町マンションギャラリー担当者

アルスは、ほぼ同時期に販売されたマンション「クオリア門前仲町」とともに、東急リバブルが販売代理となり、住宅営業本部営業第五部が担当した。アルスの重要事項説明書では東急リバブル住宅営業本部営業第四部と記載してあるが、営業第五部の誤りである。但し2005年10月1日現在、住宅営業本部には営業第五部は存在しない。住宅営業本部以下には事業推進部、営業第一部、営業第二部、営業第三部、営業第四部、受託統括部がある。

営業担当の顔ぶれは以下の通りである。この情報は不動産ポータルサイトHOME'Sに掲載されたアルス「営業スタッフのご紹介」に基づく。このページは現在、削除されており、参照できない。
・今井由理子リーダー(宅地建物取引主任者):血液型:O型、星座:牡羊座、出身:東京都、趣味:ダイビング ネットサーフィン。以前はクオリア恵比寿サウスの販売チームリーダーであった。メンバーには角田秀美がいた。
・宮崎英隆(宅地建物取引主任者、東京第145705号):血液型:O型、星座:天秤座、出身:和歌山県。アルスの販売後、プライヴブルー東京、グランディスタ青葉台の販売を担当する。2006年4月現在、東急多摩田園都市センターに所属。
趣味は「休日に娘と遊ぶこと」とする。不利益事実を隠して屑物件を売りつけ、購入者を住宅ローン破産させて祝杯を上げる悪徳不動産営業らしからぬ発言である。自分の身内を思いやる気持ちが、なぜ他人に及ばないのか。
・中田愛子:血液型:AB型、星座:山羊座、出身:静岡県、趣味:ぶらり旅
・宮本豊(宅地建物取引主任者):血液型:A型、星座:牡牛座、出身:神奈川県、趣味:ドライブ カラオケ 格闘技観戦
中田愛子以外の四人はクオリア門前仲町の販売担当者であった。

東急不動産のアルス担当者は住宅事業本部第四事業部・関口冬樹、野間秀一[email protected]、林正裕[email protected]である。第四事業部は現在は存在しない。2005年4月1日付で、用地買収専任の組織としての「情報開発第一部」「情報開発第二部」と商品計画専任の組織としての「計画部」に改組された。

関口冬樹は東急不動産のWebページ「新卒採用サイト」で紹介された(当該ページは現在は削除されている)。これによると関口は1977年生まれ。1999年に入社した。趣味は「夏は顔に似合わずサーフィンを今年から始めました。冬はスノーボードとゴルフを特訓しようと思ってます」と記述する。全世界に公開されるWebサイトで恥ずかしげもなく「い抜き言葉」を使用する。知性のほどが窺えるというものである。 関口冬樹顔写真

日本語の乱れは新聞社説でも嘆かれている。「学校教育と生涯教育のあらゆる場で、国民が美しく正しい日本語に触れ、学ぶ機会を増やす国語施策が求められる」(「日本語守る意識が高まった」読売新聞2005年7月13日)。「的確で美しく、きちんと一語で頭に入るような、そんな日本語をみんなでかわいがって磨き上げていくといいなあと思っている」(田辺聖子「豊かな日本語って何?」朝日新聞2005年12月31日)。古来より日本人は言葉をとても大事にしてきた。言葉には魂が宿ると思われ「言霊」と呼ばれている。

関口冬樹は「商品計画は、他社物件との差別化を常に考えつつ、コスト意識を徹底させ稼ぐことの難しさ、自分が会社の代表としてプロジェクトを推進するやりがいの大きさが魅力です」と語る(東急不動産新卒採用Webサイト)。一度大空に舞い上がったことがある、というささやかな経験だけで自分を過大評価するお年頃である。伸びきっていない羽で大海原を横断できると過信する雛鳥。ミスやトラブルという猛禽類は、そのような時に背後から密やかに忍び寄る。

他に大島聡仁も原告に対しては担当者を自称している。しかし大島についてはアルス建設当時は担当者でなかったことが判明しており、本当に担当者なのか疑わしい。アフターサービス関連では住宅事業本部カスタマーセンター中高層住宅チームが担当する。担当者には堀部幸晴主任、中町武也[email protected]、小柳伸夫がいる。

裁判資料

裁判資料をテキスト化したものを掲載する。紙ベースの資料からテキストに起こしたため、レイアウトは実物とは異なる。

訴状(2005年2月18日)
答弁書(2005年3月11日)
原告証拠(甲1〜甲8の2)説明(2005年3月23日)
被告準備書面(2005年4月21日) (PDF)
原告証拠(甲9の1〜甲14)説明(2005年5月20日) 原告陳述書(2005年5月10日) 隣地所有者陳述書(2005年5月6日)
被告準備書面(2005年7月8日)、被告証拠説明書(2005年7月15日)
被告証拠説明書差し替え版(2005年8月23日送付)
原告証拠(甲15〜42)説明(2005年8月31日)、 原告陳述書(二)(2005年8月22日)
原告証拠の申出(2005年10月3日)
被告証拠説明書(2005年10月12日)、被告証拠申出書(2005年10月12日)
原告証拠(甲43の1〜4)説明(2005年12月20日)
被告証拠申出書(2006年1月6日)、被告証拠説明書(2006年3月9日)
原告準備書面(第一)(2006年6月21日)、原告証拠(甲44〜51)説明(2006年6月21日)
被告準備書面(2006年6月28日)

往復書簡(Word) 2 3 4 5 HTML 2 3 原告提供文書からテキストに起こしたため、レイアウトは実物と相違する。

アルス写真

窓からの眺め 洲崎川緑道公園から アルス

写真ページ 写真PDF

Google Map衛星写真 江東区周辺 江東区東陽周辺(PDF) Google Earth (PDF)
江東区東陽周辺地図 Map Fun Web

関連リンク

情報紙「ストレイ・ドッグ」(山岡俊介取材メモ) 「東急不動産側が、マンション購入者に「不利益事実」を伝えなかった呆れた言い分」 「庶民感情からすれば、東急の企業論理に疑問を抱かないないわけにはいかない」
「東急不動産、東急リバブルが詐欺的販売をしたとして、マンション購入者が近く集団提訴の動き」ミニ情報2005.01.30 「ここまで明白な違法販売を東急ともあろう大手業者がやるとは、驚きだ」
江東365なび掲示板 「こんなマンション買わされた住民は一生東急グループを恨みますね。そんな商売のやり方でいいのかね、東急さんは。」
メールマガジン サラリーマンのごみ箱 2005年5月7日号で本件が取り上げられる。
「マンションを購入したまではよかったが、不動産屋からの情報提供がなく、入居してまもなく隣にデカイビルが建って日が入らなくなってしまった、ということです。どうですか、これがもし私(あなた)だったら。サラリーマンが20年ローンを抱えながら決断したマンション購入。一大事業が、あっさり不動産屋に一泡吹かれてしまった。
☆東急不動産側の言い分「あの時は隣に建築物が建つのは不確定だった」たったこれだけです。」

東急不動産不買運動に想う 「そんなに企業イメージが大事なら、詐欺なんかしてんじゃねーよ、タコがぁ!」
東急リバブル−存在の耐えられない愚かさ 「平成14年11月時点で、隣の工務店が3階建ての作業場を建てたいと言ってるのを、既にリサーチ済だ。不確定情報だとか、何だか都合の良いこといってるが、実際は「売り逃げ」したかったんだろう。」
東急不動産を潰すためには何をすべきか(1) 「裁判は欠席するわ、「請求の原因に対する認否(刑事裁判では”罪状認否”に当たる)」も先延ばしで時間稼ぎするわ、まあ通常考えられないくらいのレベルだわ。はっきり言うが、はじめに「や」の付く非合法組織と同じレベルじゃないのか?」 (2) (3)
総括 「東急不動産[開発元]・東急リバブル[セールス担当]が「アルス」でやったことは、明らかに「販売に不利な情報を”故意に”隠した」事例であり、まずこの訴訟を被害者[原告・消費者]完全勝利で終わらせるべきだろう。」 総括2


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