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平成17年(ワ)第3018

売買代金返還請求事件

 

証拠(甲91〜甲14)説明

原告 X        

被告 東急不動産株式会社

 

平成17520

 

東京地方裁判所民事第7部いA係 御中

 

915(いずれも原告本人が平成1719日撮影の写真4葉)

912は、原告本人が、平成1719日、本件建物(マンション「アルス」301号室)の「洋室2」の窓から北側を、甲93は、同じく、ベランダから北側を、甲94は、同じくベランダから西側をそれぞれ撮影した写真である。原告本人の「写真説明」が301号室の間取図と共に添付されている。

立証趣旨は、本件建物(「アルス」301号室)の通風・採光・日照の喪失状況。

 

10(山岡俊介平成1725日撮影の写真1葉)

山岡俊介は環境問題等に関するフリー・ライターであり、「アルス」と同マンションと北側に隣接する建設工事中の建造物との位置関係を撮影したもの。

本件建物とその北側隣接建物の位置関係、本件建物の通風・採光・日照の喪失状況。

 

11(被告作成の「アルス」のチラシ)

「全戸角住戸!2面以上の開口・採光を確保!」、「緑道に隣接するため、眺望・採光が良好!」等と記載されている(参照、被告の平成17421日付準備書面1丁)。

 

12(被告作成の現地案内図)

「アルス」の周辺環境。

 

13W作成の平成1756日付「陳述書」)

Wは、マンション「アルス」の隣地所有者であるが、同マンション建設前からの被告との折衝状況、被告の言動等。

 

14(原告本人作成の平成17510日付「陳述書」)

被告の主張に対する事実を中心としての全面的な反論。

 

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