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 CONTENTS
 案内
 設立趣旨
 定款
 役員名簿
 入会金・年会費
 プロジェクト
 事務局
 お問い合わせ
[email protected]

定 款

特定非営利活動団体
 
ラテンアメリカ開発支援ネット定款

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第1章 総則
 
(名称)
第1条 この団体は、 ラテンアメリカ開発支援ネットと称する。

(事務所等)
第2条  この団体は、本部事務所を東京都日野市に置く。

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第2章 目的及び事業 
 
(目的)
第3条 この団体は、日本と外国との共存共栄につながる発展的国際関係維持のために、ラテンアメリカ地域と日本との民間レベルによる相互の開発事業、社会事業、企業間協力等を支援することを目的とする。 そのために特定非営利活動法人とするべく必要な法的整備及び海外におけるNGO活動の準備を進める。
 
(特定非営利活動の種類)
第4条 この団体は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
  (1) 国際協力の活動 
  (2) 社会教育の推進を図る活動
  (3) まちづくりの推進を図る活動
  (4) 環境の保全を図る活動 
  (5) 子供の健全育成を図る活動 
  (6) ラテンアメリカに関連して以上の活動を行う団体への協力、支援活動
 
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として次の事業を行う。
  (1) ラテンアメリカ地域及びラテン文化圏における公共機関及びNGOへの支援事業
  (2) ラテンアメリカ地域及びラテン文化圏へのボランティア派遣事業
  (3) 日本でのラテンアメリカ及びラテン文化圏からの研修員受入事業
  (4) 日本におけるラテン文化圏の紹介事業  
  (5) その他目的を達成するために必要な事業 

2 この法人は、次のその他の営利活動に係る事業を行う。  
  (1)ラテンアメリカ地域及びラテン文化圏への進出、事業展開等への支援
  (2)ラテンアメリカ地域及びラテン文化圏向けに限定されない人材派遣事業
  (3)スペイン語やポルトガル語等の語学教育事業  
  (4)ラテンアメリカ及びラテン文化圏の特産品等の輸入販売事業   
  (5)ラテンアメリカ文化及びラテン文化圏の紹介にかかるサービス事業

3 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。 

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第3章 会員
 
(種別)
第6条 この団体の会員は次の6種とし、(1)の日本正会員をもって組織上の社員とする。
  (1) 日本正会員  この団体の目的に賛同して入会し団体の活動を推進する日本国内の個人
  (2) 日本ネットワーク会員   この団体の趣旨に賛同して、この会を通した情報交換、相互協力、支援参加、ボランティア活動などに参加する日本の個人
  (3)日本賛助会員  この団体の事業を賛助するために入会した日本の個人及び団体
  (4)海外正会員   この団体の目的に賛同して入会し団体の活動を推進する海外の個人
  (5)海外ネットワーク会員   この団体の趣旨に賛同してこの会を通した情報交換、相互協力、支援参加、ボランティア活動などに参加する海外の個人
  (6)海外賛助会員  この団体の事業を賛助するために入会した海外の個人及び団体

(入会)
第7条 この団体に入会を希望するものは、別に定める入会申込書により、入会金を添えて代表に申し込むものとし、提出された入会希望者に事務局長が問題ないとすれば即時仮承認を受けるが、後に全メンバーに連絡され、承認を得た上で正式承認となる。
2 会員の中で入会希望者の承認に異議のある者は、1ヶ月以内にしっかりと理由説明を他の会員に知らせ、理事会はこれを慎重に協議しなければならない。
3 異議理由が認められた場合、仮入会は取り消され、支払われた入会金及び会費等はすべて返還される。
4 希望者の都合で入会が取り消された場合、入会金を除いて会費全額が返還される。
 
(相互協力協定)
第8条 本法人とネットワークを結び、お互いの目的を理解し協力し合える団体とは相互協力協定を結び、それぞれの代表者が正会員としてお互いの活動に参加、協力できるものとする。代表者の代理が参加することもでき、また複数で参加することもできるが総会における議決権は1名分とする。

(会費と会員の特権)
第9条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
  附則6 「入会金及び会費」を参照。
2 この法人に大きな貢献または寄付などをした個人または団体は名誉会員として入会金及び会費を全額免除する。
3 相互協力協定を結んだ団体とは、合意によって入会費及び年会費を相殺することができる。
4 会員は、別に示す特権を受けることができる。
 附則8 「会員の特権」を参照。

(会員の資格の喪失)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
   (1) 退会届の提出をしたとき
  (2) 本人が死亡、もしくは失踪宣告を受けたとき及び会員である団体が解散したとき
  (3) 継続して1年以上会費を滞納したとき
  (4) 除名されたとき  

(退会)
第11条  会員は、代表が別に定める退会届を代表に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第12条 会員が次の各号の一に該当するに至った時は、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
   (1) 定款に違反したとき
   (2) この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

(拠出金品の不返還)
第13条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

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第4章 役員等
 
(種別及び定数)
第14条 この団体に次の役員を置く。
  (1) 理 事 3名以上8名以内
  (2) 監 事 1名以上3名以内 
2 理事のうち、1名を代表とし別に本部長、書記役、会計役を置くことができる。
 
(選任等)
第15条 理事は、理事会において選任し、総会に報告する。
  2 代表は、理事会において理事の互選により定める。
  3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
  4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この団体の役員になることができない。
5 監事は、総会で選任する。
  6 監事は、理事又はこの団体の職員を兼ねることができない。
 
(職務)
第16条 代表は、この団体を代表し、その業務を総理する。
  2 本部長は、代表を補佐し、代表に事故があるとき又は代表が欠けたときは、あらかじめ代表が指名した順序に従ってその職務を代行する。
  3 代表または他の役員が海外の仕事に出かける時は、他の役員に代行を任命することができる。または長期の業務になる場合は中途交代することも認められる。
4 理事は、理事会の構成員として、法令・定款及び理事会の議決に基づき、この団体の業務を執行する。 
5 監事は、次に掲げる業務を行う。
  (1) 理事の業務執行の状況を監査すること
  (2) この団体の財産の状況を監査すること
  (3) 前2号の規定による監査の結果、この団体の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
  (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会の招集をすること
  (5) 理事の業務執行の状況又はこの団体の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること
 
(任期等)
第17条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
  3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第18条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
 

(解任)
第19条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事は理事会において理事総数の3分の2以上の議決により、監事は総会において出席者総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
  (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
  (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき

(報酬等)
第20条 役員はその総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。
  2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
  3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。
 
(事務局等)
第21条 この団体に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及びその他必要な職員を置くことができる。
  2 事務局長は、理事会の議決を経て代表が任免し、職員は代表が任免する。
  3 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て代表が別に定める。 
4 この団体に、顧問を置くことができる。顧問は理事会で選出し、代表がこれを任免する。
  5 顧問は、代表の諮問に応じて団体の活動や運営に助言をすることができる。
6 地方にネットワークができれば必要に応じて地方支部を設け、代表が理事会の議決を経て支部長を任免する。

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第5章 会議
 
(種別)
第22条 この団体の会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
 
(構成)
第23条 総会は、基本的に日本正会員をもって構成する。しかし、海外正会員でも希望すれば日本正会員と同様に総会での議決権をもつことができる。
  2 理事会は理事をもって構成する。
 
(権能)
第24条 総会は、以下の事項について議決する。
  (1) 定款の変更
  (2) 解散
  (3) 合併
  (4) 会員の除名
  (5) 監事の選任、解任、職務及び役員の報酬
  (6) 事業報告及び収支決算
  (7) その他運営に関する重要事項
2 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項について議決する。
  (1) 総会に付すべき事項
  (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
  (3) その他この団体の運営に関する必要な事項
 
(開催)
第25条 通常総会は、毎年1回開催する。 
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  (1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき 
  (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき 
  (3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき 
3 理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
  (1)代表が必要と認めたとき 
  (2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して招集の請求があったとき 
  (3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき  

(招集)
第26条 前条第2項第3号の場合を除き、総会及び理事会は、代表が招集する。
  2 代表は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。また、前条第3項第2号及び第3号の規定により請求があったときは、その日から10日以内に理事会を招集しなければならない。 
3 総会及び理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも10日前までに通知しなければならない。
4 会議に出席できないものからは、文書による表決権行使書(審議事項への賛否回答書)か、委任状を会議の前日までに届けることで(送信可)会議への参加となる。

(運営方法)
第27条 総会及び理事会の運営方法はこの定款に定めるもののほか、別に規則を定めることができる。  

(議長)
第28条 総会の議長は出席した正会員のうちから代表が指名し、理事会の議長は出席した理事のうちから代表が指名する。
 
(定足数)
第29条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。 
2 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。 しかしこの場合も妥当な理由があれば委任状か議決権行使書で参加扱いを受けることができる。

(議決)
第30条 総会及び理事会における決議事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会及び理事会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、参加した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 
(表決権等)
第31条 各正会員及び各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面(表決権行使書)をもって表決し、又は他の構成員を委任状で代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した構成員は、前2条、次条第1項及び第43条の適用については、総会及び理事会に出席したものとみなす。
4 議決すべき事項について、特別の利害関係を有する構成員は、その議事の議決に加わることができない。
 
(議事録)
第32条 総会及び理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (1) 日時及び場所
  (2) 構成員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
  (3) 審議事項
  (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
  (5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印した上、この議事録をこの団体の事務所において5年間備え置く。 

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第6章 資産及び会計
 
(資産の構成)
第33条 この団体の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
  (1) 財産目録に記載された資産
  (2) 入会金及び会費
  (3) 寄付金品
  (4) 財産から生じる収入
  (5) 事業に伴う収入
  (6) その他の収入

(資産の区分)
第34条 この団体の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。

(資産の管理)
第35条 この団体の資産は、理事会が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事会が別に定める。
 
(会計の原則)
第36条 この団体の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。  
(会計の区分)
第37条 この団体の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。
  (事業計画及び予算)
第38条 この団体の事業計画及びこれに伴う収支予算は、各担当理事との協議の下に代表が作成し、理事会の議決を経なければならない。
 
(予備費の設定及び使用)
第39条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算の中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第40条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第41条 この団体の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事会が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第42条 この団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)
第43条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

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第7章 定款の変更、解散及び合併
 
(定款の変更)
第44条 この団体が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の過半数の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。  

(解散)
第45条 この団体は、次に掲げる事由により解散する。
  (1) 総会の決議
  (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  (3) 正会員の欠亡
  (4) 合併
  (5) 破産
  (6) 所轄庁による認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの団体が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。  
(残余財産の帰属)
第46条 この団体が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に規定する団体のうちから総会において選定したものに帰属する。  
(合併)
第47条 この団体が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

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第8章 公告の方法 
(公告の方法)
第48条 この団体の公告は、この団体の掲示場に掲示するとともに官報に掲載して行う。

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第9章 雑則 

(細則)
第49条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表がこれを定める。

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附則 1 この定款は、平成16年7月から施行する。

2 この団体の設立当初の役員は、次に掲げるものとする。
  (別紙)
3 この団体の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日からNPO法人化までの期間とする。

4 この団体の設立当初の事業計画及び収支予算は、第37条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。しかし、持ち出し手弁当による活動のみで収支の動きががなかった場合には、活動報告書をもって年度事業報告とする。

5 この団体の設立当初の事業年度は、第41条の規定にかかわらず、成立の日から平成17年3月31日までとする。

6 この団体の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする
  (1)日本正会員    入会金  5,000円   年会費    5,000円
  (2)日本ネットワーク会員   入会金  3,000円   年会費     3,000円
  (3)日本賛助会員(個人) 入会金 10,000円   年会費  一口10,000円
  (4)日本賛助会員(団体) 入会金 30,000円   年会費  一口20,000円
  (5)海外正会員        入会金  3,000円   年会費    3,000円
  (6)海外ネットワーク会員 入会金.  1,000円   年会費     0円
  (7)海外賛助会員(団体) 入会金 10,000円   年会費  一口10,000円

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