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ビサについて

アメリカに合法的に滞在する為に。

※ ビサ(査証)、プラクティカル トレ−ニング(労働許可)、
グリ−ン カ−ド(永住権)、等についての説明。


F−1(学生)、H−1B(専門職)、B−2(観光)などは非移民ビサと呼ばれており、貴方がアメリカで何か特別な活動をする事をアメリカ政府が認めた場合に発行されます。グリ−ン カ−ドと非移民ビサの大きな違いは、Oリ−ン カ−ドは永久的で将来には市民権につながっていくのに対して、非移民ビサはあくまでも一時的で市民権とは全く関連していないと言う事です。また、グリ−ン カ−ドは貴方がアメリカに永久に住む意志が無いと移民局(INS)が判断した場合に取り上げられますが、非移民ビサは逆に貴方が日本に戻る気が無いと移民局が判断した場合に取り消されます。

F−1(学生)ビサについて

留学生がF−1ビサを取得する為の条件は以下の様になっています。

  • 教育機関(高校、大学、大学院、等)か語学学校、または職業学校のプログラムから入学を認められている。
  • 入学する学校が移民局から認められている。
  • その学校にフルタイム(大学は1学期に12単位以上、大学院は9単位以上)として通う。
  • 英語が堪能であるか、さもなければ、英語の学校(クラス)に通う。
  • アメリカの学校に留学する為に十分な資金を持っている。

申請方法としては、

  • 合格した学校からINS Form I−20(学校が貴方を留学生として受け入れると言う証明)を受け取る。
  • 料金を振り込んだ後に、必要書類(パスポ−ト、写真、I−20、銀行残高証明書、Form DS−156、DS−157、DS−158、等)を準備して、アメリカ大使館(領事館)へ面接の予約をする。
F−1ビサは留学生用ビサであるので、許可を得ない限り働く(お金をかせぐ)事はできません。しかし、キャンパス内においては、フルタイムの生徒において学期中は週20時間まで、休み中は週40時間まで、一般に働く事は許されています。

プラクティカル トレ−ニング(労働許可)について

プラクティカル トレ−ニングにはカリキュラ− プラクティカル トレ−ニング と オプショナル プラクティカル トレ−ニング(OPT)があります。両方ともF−1ビサの留学生が、合計で最高1年間まで自分の専攻に関係する職業訓練としての労働を認められる事です。ここで言う労働とは働く事によってお金を稼ぐ事を意味し、お金をもらわない仕事ならプラクティカル トレ−ニングの許可をもらう必要はありません。

カリキュラ− プラクティカル トレ−ニングとは、在学中にその労働が貴方の専攻した学部を卒業するのに必要な時に申請できます。これを申請する為には、就職先(会社)から内定書、パスポ−トとI−94(発着記録)、I−538(学校の留学担当責任者の証明)、I−20、推薦状、等が必要で、学校の留学生担当責任者(DSO)から移民局に書類を送ってもらわなければなりません。カリキュラ− プラクティカル トレ−ニングには労働許可証(カ−ド)事体はなく、学校の留学生担当責任者の署名付きのI−20がその代わりになります。

オプショナル プラクティカル トレ−ニングとは、卒業後にするもので、学校(留学生担当責任者)に次の事を認めてもらって初めて申請できます。(実際には仕事が決まる前に申請するので、学校は以下の事項を確認しようがありませんが)

  • その仕事は職業訓練が目的である。
  • その訓練は貴方の専攻(メジャ−)と関係している。
  • その訓練は日本では受けられない。
申請は卒業の90日前から卒業後30日までの間にしなければならず、申請料120ドル、I−538、I−765(労働許可申請書)、I−20、パスポ−ト、 I−94、推薦状、写真等が必要です。学校の留学生担当責任者に依頼する必要がありますが、会社(組織)からの内定書は必要ありません。オプショナル プラクティカル トレ−ニングにおいては、移民局から労働許可証(EAD)を受け取るまで仕事を開始する事はできません。

H−1B(専門職)について

H−1Bビサは専門職(もしくはファッションモデル)に与えられる一時的なビサで、更新する事により最高6年間まで認められます。ここで言う専門職とは、その職には専門的な知識と教育が必要であり最低大学卒の資格(かそれに準ずる経験)が絶対条件です。また、毎年発行されるビサの数には制限があり、2004年度では65,000となっています。このビサもグリ−ンカ−ドと同様に、まず労働局から労働条件申請書(LCA)を取らなければなりません。このビサを取得する為の条件には次の様なものがあります。

  • 会社から内定をもらっている。
  • その内定している職には専門的な知識/教育(大学卒が就職の最低条件)が必要である。
  • その職と貴方の大学(院)での専攻が同じ分野である。
  • 会社が貴方にその地域での同じ職業の平均給料以上を支払う。
  • その会社ではアメリカ人と外国人を同等に扱っている。
  • 申請料の1,000ドル(1,130ドル合計の内)は会社が負担する。
申請には、ETA−9035(労働条件申請書)、I−129(H−1Bビサ申請書)、パスポ−ト、I−94、内定書、卒業証明、写真、申請料(合計1,130ドル)等の書類が必要です。

グリ−ンカ−ド(永住権)について

グリ−ン−カードとは正式には Alien Registration Receipt Card と言い、外国人登録カ−ドと訳す事ができます。グリ−ンカ−ドを持っていれば、アメリカにずっと住むとともに働く事ができます。市民権(citizenship)との大きな違いは、アメリカから長い間離れたり犯罪を犯したりした場合、グリ−ンカ−ドは取り消される事があると言う事です。

グリ−ンカ−ドを申請する為には、次の様な方法があります。

  • 親族−アメリカ市民の配偶者、親、子供、養子、等として申請する方法。この方法だけ唯一、発行数に制限がありません。
  • 会社−会社に保証人になってもらい申請する。どれだけ優秀な労働者かによって、グリ−ンカ−ドの発行数とかかる期間が違います。
  • 移民多様化ビザプログラム(抽選)−移民者がある一定の民族に偏らない様に、アメリカへの移民が少ない国の希望者にチャンスが与えられている。
  • 投資家−最低50万ドル(田舎なら)を新しい事業に投資し、10人以上のアメリカ人を雇わなければなりません。
  • 難民−母国において政治的か宗教的に迫害を受けた場合に限っています。
申請に必要なものは、I−485(永住申請書)、G−325A(経歴書)、I-693(健康診断書)、写真、I−864(保証人)、指紋の提出、申請料、等です。申請方法は上記にどの方法を選択するかによって全く違ってきます。例えば、会社にスポンサ−になってもらってグリ−ンカ−ドを申請する場合なら、まず移民局に書類を送る前に、労働局(DOL)から労働証明をもらわなければなりません。現在、この過程だけで約2年、移民局に申請してから更に2、3年かかっている様です。


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