有事法制についての誤解3
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有事法制について誤解されている2、3のことがら



誤解3 有事法制ができたからといって、日本が戦争を始めるというわけではない
真実  いいえ、日本が先制攻撃をすることが可能になります。
有事法制案は「武力攻撃事態等」での日本の武力行使を可能にする内容ですが、法案のどこにも、武力攻撃が予測されるだけのときは武力行使しないとは、 書いてありません。また、これまでの自衛隊法にはあった「先制攻撃への歯止め」の部分がこの法案では削られています。


いままでにある自衛隊法はこうなっています。 
武力行使に際しては、国際の法規及び慣例によるべき場合にあってはこれを遵守し、 かつ、事態に応じ合理的に必要と判断される限度をこえてはならないものとする。(自衛隊法 第88条2項)
この中の、「国際の法規及び慣例によるべき場合にあってはこれを遵守し、」が 先制攻撃をできないように縛っているというのが、これまでの法解釈でした。
ここでいう国際の法規とは、国連憲章です。国連憲章は、
 1、国連が決めた場合
 2、先に攻撃された場合
にしか「武力による威嚇または武力の行使」を認めていないのです。
●武力による威嚇又は武力の行使の禁止について(国連憲章 第2条4項)

●安全保障理事会が、国際平和を回復するために他の方法では不十分だと認めた場合の、 軍事行動について(国連憲章 第42条)

●武力攻撃が発生した場合の、個別的又は集団的自衛の固有の権利について(国連憲章 第51条 )
ところが、有事法案(武力攻撃事態法)では、
武力の行使は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度においてなされなければならない。 (武力攻撃事態法案 第3条3項)
となっています。 「国際の法規及び慣例によるべき場合にあってはこれを遵守し、」の部分を すっぽり削除しているでしょう?

2002年5月7日の国会、武力攻撃事態への対処にかんする特別委員会で日本共産党の志位氏はこの理由を問いましたが、政府は答弁できていません。

また、「脅威」を理由にしてアメリカがイラクを先制攻撃するのを支持したこと から考えても、日本政府が「脅威」を理由に先制攻撃をすることはないと考えるのは、まったく賢明でないと思います。

関連ページ YUJI * STORY第7話の2


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