停戦委員会 >> YUJI * STORY >> 有事法制資料集 >> 第154回国会 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 議事録

○ 第154回国会 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 議事録

第 1 号(04/23) | 第 2 号(04/26) | 第 3 号(05/07) 午前 | 午後


第 1 号  平成14年4月23日(火曜日)



本特別委員会は平成十四年四月二十三日(火曜日)議院において、

武力攻撃事態への対処に関連する諸法案を審査するため設置するこ

とに決した。四月二十三日

 本特別委員は議長の指名で、次のとおり選任された。

      石破  茂君    岩永 峯一君

      岩屋  毅君    衛藤征士郎君

      大野 松茂君    嘉数 知賢君

      金子 一義君    瓦   力君

      久間 章生君    熊谷 市雄君

      小島 敏男君    近藤 基彦君

      斉藤斗志二君    桜田 義孝君

      七条  明君    田中 和徳君

      中山 利生君    西川 京子君

      浜田 靖一君    林 省之介君

      増田 敏男君    森岡 正宏君

      山口 泰明君    米田 建三君

      伊藤 英成君    伊藤 忠治君

      枝野 幸男君    川端 達夫君

      桑原  豊君    玄葉光一郎君

      首藤 信彦君    末松 義規君

      筒井 信隆君    中野 寛成君

      肥田美代子君    前原 誠司君

      渡辺  周君    赤松 正雄君

      上田  勇君    白保 台一君

      田端 正広君    工藤堅太郎君

      中塚 一宏君    樋高  剛君

      赤嶺 政賢君    木島日出夫君

      今川 正美君    東門美津子君

      井上 喜一君    宇田川芳雄君

平成十四年四月二十三日(火曜日)

    午後一時十九分開議

 出席委員

   委員長 瓦   力君

   理事 衛藤征士郎君 理事 久間 章生君

   理事 米田 建三君 理事 伊藤 英成君

   理事 赤松 正雄君 理事 工藤堅太郎君

      石破  茂君    岩永 峯一君

      岩屋  毅君    大野 松茂君

      嘉数 知賢君    熊谷 市雄君

      小島 敏男君    斉藤斗志二君

      桜田 義孝君    七条  明君

      田中 和徳君    中山 利生君

      西川 京子君    浜田 靖一君

      林 省之介君    増田 敏男君

      森岡 正宏君    山口 泰明君

      伊藤 忠治君    枝野 幸男君

      川端 達夫君    桑原  豊君

      首藤 信彦君    末松 義規君

      中野 寛成君    肥田美代子君

      前原 誠司君    渡辺  周君

      白保 台一君    田端 正広君

      中塚 一宏君    樋高  剛君

      赤嶺 政賢君    木島日出夫君

      今川 正美君    東門美津子君

      井上 喜一君    宇田川芳雄君

    …………………………………

   衆議院調査局武力攻撃事態

   への対処に関する特別調査

   室長           鈴木 明夫君

    ―――――――――――――

四月二十三日

 瓦力君が委員長に当選した。

同日

      衛藤征士郎君    金子 一義君

      久間 章生君    米田 建三君

      伊藤 英成君    玄葉光一郎君

      赤松 正雄君    工藤堅太郎君

 が理事に当選した。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 委員長及び理事の互選





     ――――◇―――――

    〔中山(利)委員、委員長席に着く〕

○中山(利)委員 これより会議を開きます。

 衆議院規則第百一条第四項の規定によりまして、委員長が選任さ

れるまで、私が委員長の職務を行います。

 これより委員長の互選を行います。

○米田委員 動議を提出いたします。

 委員長の互選は、投票によらないで、瓦力君を委員長に推薦いた

します。

○中山(利)委員 ただいまの米田建三君の動議に御異議ありませ

んか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中山(利)委員 御異議なしと認めます。よって、瓦力君が委員

長に御当選になりました。

    〔拍手〕

 委員長瓦力君に本席を譲ります。

    〔瓦委員長、委員長席に着く〕

○瓦委員長 この際、一言ごあいさつ申し上げます。

 ただいま委員各位の御推挙によりまして、私が本特別委員会の委

員長の重責を担うことになりました。

 現下の国際情勢は、依然として不透明、不確実であります。この

ような中で、我が国の平和と安全を確保し、武力攻撃事態に対処す

るための関連議案の審議を行う本委員会の責務は、まことに重大で

あります。委員長といたしましても、責任の重大さを痛感している

次第でございます。

 甚だ微力でございますが、委員各位の御指導と御協力をいただき

まして、公正かつ円滑なる委員会運営に努めてまいる所存でござい

ます。

 何とぞよろしくお願いいたします。(拍手)

     ――――◇―――――

○瓦委員長 これより理事の互選を行います。

○米田委員 動議を提出いたします。

 理事は、その数を八名とし、委員長において指名されることを望

みます。

○瓦委員長 ただいまの米田建三君の動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○瓦委員長 御異議なしと認めます。よって、委員長は、理事に

      衛藤征士郎君    金子 一義君

      久間 章生君    米田 建三君

      伊藤 英成君    玄葉光一郎君

      赤松 正雄君    工藤堅太郎君

以上八名の方々を指名いたします。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて

散会いたします。

    午後一時二十二分散会






第 2 号  平成14年4月26日(金曜日) 平成十四年四月二十六日(金曜日)     午後三時五十四分開議  出席委員    委員長 瓦   力君    理事 衛藤征士郎君 理事 金子 一義君    理事 久間 章生君 理事 米田 建三君    理事 伊藤 英成君 理事 玄葉光一郎君    理事 赤松 正雄君 理事 工藤堅太郎君       浅野 勝人君    石破  茂君       岩永 峯一君    小此木八郎君       大野 松茂君    嘉数 知賢君       金子 恭之君    熊谷 市雄君       小島 敏男君    斉藤斗志二君       桜田 義孝君    田中 和徳君       中山 利生君    西川 京子君       林 省之介君    増田 敏男君       森岡 正宏君    山口 泰明君       伊藤 忠治君    枝野 幸男君       川端 達夫君    首藤 信彦君       永田 寿康君    肥田美代子君       前原 誠司君    三井 辨雄君       渡辺  周君    上田  勇君       白保 台一君    田端 正広君       佐藤 公治君    中塚 一宏君       赤嶺 政賢君    木島日出夫君       今川 正美君    東門美津子君       井上 喜一君    宇田川芳雄君     …………………………………    国務大臣    (内閣官房長官)     福田 康夫君    国務大臣    (防衛庁長官)      中谷  元君    防衛庁長官政務官     木村 太郎君    衆議院調査局武力攻撃事態    への対処に関する特別調査    室長           鈴木 明夫君     ――――――――――――― 委員の異動 四月二十六日  辞任         補欠選任   岩屋  毅君     浅野 勝人君   近藤 基彦君     金子 恭之君   浜田 靖一君     小此木八郎君   桑原  豊君     三井 辨雄君   中野 寛成君     永田 寿康君   樋高  剛君     佐藤 公治君 同日  辞任         補欠選任   浅野 勝人君     岩屋  毅君   小此木八郎君     浜田 靖一君   金子 恭之君     近藤 基彦君   永田 寿康君     中野 寛成君   三井 辨雄君     桑原  豊君   佐藤 公治君     樋高  剛君     ――――――――――――― 四月二十六日  安全保障会議設置法の一部を改正する法律案(内閣提出第八七号)  武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の  安全の確保に関する法律案(内閣提出第八八号)  自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正  する法律案(内閣提出第八九号) は本委員会に付託された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  安全保障会議設置法の一部を改正する法律案(内閣提出第八七号)  武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の  安全の確保に関する法律案(内閣提出第八八号)  自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正  する法律案(内閣提出第八九号)      ――――◇――――― ○瓦委員長 これより会議を開きます。  ただいま付託になりました内閣提出、安全保障会議設置法の一部 を改正する法律案、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並び に国及び国民の安全の確保に関する法律案及び自衛隊法及び防衛庁 の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の各案を一括 して議題といたします。  順次趣旨の説明を聴取いたします。福田内閣官房長官。     ―――――――――――――  安全保障会議設置法の一部を改正する法律案  武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の  安全の確保に関する法律案     〔本号末尾に掲載〕     ――――――――――――― ○福田国務大臣 ただいま議題となりました安全保障会議設置法の 一部を改正する法律案及び武力攻撃事態における我が国の平和と独 立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案について、その提 案理由及び内容の概要を御説明いたします。  初めに、安全保障会議設置法の一部を改正する法律案について御 説明申し上げます。  この法律案は、武力攻撃事態等に際して、政府が、事態の認定、 対処に関する基本的な方針の策定等の重大な判断を行うに際しての 安全保障会議の重要性にかんがみ、内閣総理大臣の諮問事項及び同 会議の議員に関する規定を改めるとともに、会議に専門的な補佐組 織を設けることにより、事態対処に係る安全保障会議の役割を明確 にし、かつ、強化することを目的として提出するものであります。  以上が、この法律案の提案理由であります。  次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。  第一に、内閣総理大臣の諮問事項に、武力攻撃事態への対処に関 する基本的な方針を加え、これに伴い、防衛出動の可否を諮問事項 から除いております。 また、諮問事項に内閣総理大臣が必要と認める武力攻撃事態及び重 大緊急事態への対処に関する重要事項を加えることを定めておりま す。  第二に、会議の機動的な運営を図るため、議員の構成を見直すと ともに、常置の議員以外の国務大臣を議員として臨時に会議に参加 させることができるようにすること等としております。  第三に、事態対処に係る安全保障会議の審議及び意見具申に資す るため、必要な事項に関する調査及び分析を行い、その結果に基づ き、会議に進言する事態対処専門委員会を置くこととしております。  以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。  引き続きまして、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並び に国及び国民の安全の確保に関する法律案について、その提案理由 及び内容の概要を御説明いたします。  我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つため、我が 国に対する外部からの武力攻撃に際して、我が国を防衛し、国土並 びに国民の生命、身体及び財産を保護するために必要な法制を整え ておくことは、国としての責務であります。  この法律案は、こうした観点から、武力攻撃事態への対処につい て、基本理念、国、地方公共団体等の責務、国民の協力その他の基 本となる事項を定めることにより、対処のための態勢を整備し、あ わせて武力攻撃事態への対処に関して必要となる法制の整備に関す る事項を定め、もって我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全 の確保に資することを目的とするものであります。  以上が、この法律案の提案理由であります。  次に、この法律案の内容についての概要を説明いたします。  第一に、武力攻撃事態への対処に関する基本理念として、国、地 方公共団体及び指定公共機関が、国民の協力を得つつ、相互に連携 協力し、万全の措置が講じられなければならないこと、日本国憲法 の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならず、これに制 限が加えられる場合、その制限は武力攻撃事態に対処するため必要 最小限のものであり、かつ、公正かつ適正な手続のもとに行われな ければならないこと、日米安保条約に基づいてアメリカ合衆国と緊 密に協力しつつ、国際連合を初めとする国際社会の理解及び協調的 行動が得られるようにしなければならないこと等を定めた上で、こ の基本理念にのっとり、国の責務等について所要の規定を置いてお ります。  第二に、武力攻撃事態への対処に関する基本的な方針、武力攻撃 事態対策本部の設置、組織、所掌事務及び同対策本部長の権限、内 閣総理大臣の権限等について所要の規定を置いております。  第三に、政府は、武力攻撃事態への対処に関して必要となる法制 の整備について、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護す るため等の措置、武力攻撃事態を終結させるための措置等が適切か つ効果的に実施されるようにするものとすること、その緊要性にか んがみ、この法律の施行日から二年以内を目標として総合的かつ計 画的に実施するものとすること等を定めております。  第四に、政府は、武力攻撃事態以外の国及び国民の安全に重大な 影響を及ぼす緊急事態への対処を迅速かつ的確に実施するために必 要な施策を講ずるものとしております。  以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いい たします。 ○瓦委員長 中谷防衛庁長官。     ―――――――――――――  自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正  する法律案     〔本号末尾に掲載〕     ――――――――――――― ○中谷国務大臣 ただいま議題となりました自衛隊法及び防衛庁の 職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案について、その 提案理由及び内容の概要を御説明いたします。  我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、防衛出動を命 ぜられた自衛隊がその任務をより有効かつ円滑に遂行し得ることが 必要であり、このため、防衛出動時及び防衛出動下令前における所 要の行動及び権限に関する規定を整備し、並びに損失補償の手続等 を整備するとともに、関係法律の適用について所要の特例規定を設 けるほか、武力攻撃の事態に至ったときの対処基本方針に係る国会 承認等が新設されることに伴い防衛出動命令の手続について所要の 整備を行い、あわせて防衛出動を命ぜられた職員に対する防衛出動 手当の支給、災害補償その他給与に関し必要な特別の措置を定める 必要があります。  以上が、この法律案を提出する理由であります。  次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。  まず、自衛隊法の一部改正について御説明いたします。  第一に、第百三条の規定により土地を使用する場合において、都 道府県知事等は当該土地の上にある立木等を移転または処分するこ とができることとし、同条第一項の規定により家屋を使用する場合 において、都道府県知事等は当該家屋の形状を変更することができ ることとするとともに、同条の規定により処分を行う場合には、都 道府県知事は公用令書を交付して行わなければならないこと、及び この場合において、土地の使用に際して公用令書を交付すべき相手 方の所在が知れない場合等にあっては事後に公用令書を交付すれば 足りること等とするものであります。  第二に、自衛隊の行動として防衛出動下令前の防御施設構築の措 置を新設するとともに、当該職務に従事する自衛官が自己または自 己とともに当該職務に従事する隊員の生命等の防護のため、やむを 得ない場合に武器を使用することができることとし、及び防御施設 構築の措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の任務遂行上必要があると 認められるときは、都道府県知事は防衛庁長官等の要請に基づき土 地を使用すること等ができることとするものであります。  第三に、防衛出動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、当該自衛隊の 行動に係る地域内を緊急に移動する場合において、一般交通の用に 供しない通路等を通行することができることとするものであります。  第四に、道路法等について、防衛出動等を命ぜられた自衛隊の任 務遂行を円滑ならしめるため、適用除外その他の特例を設けること とするものであります。  第五に、取扱物資の保管命令に違反して当該物資を隠匿等した者 は六月以下の懲役または三十万円以下の罰金に処すること等とする ものであります。  第六に、武力攻撃事態に至ったときの対処基本方針に係る国会承 認等の手続が新設されることに伴い、防衛出動命令の手続について 所要の整備を行うこととするものであります。  次に、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正について御 説明いたします。  これは、防衛出動を命ぜられた職員で、政令で定める者以外の者 に対し防衛出動手当を支給することとするとともに、防衛出動手当 を公務災害補償の平均給与額算定の基礎に加えること等とするもの であります。  以上が、自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部 を改正する法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いい たします。 ○瓦委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。  次回は、来る五月七日火曜日委員会を開会することとし、本日 は、これにて散会いたします。     午後四時四分散会

[出典]衆議院 - 会議議事録情報 >> 特別委員会 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会議録
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