停戦委員会 >> YUJI * STORY >> 有事法制資料集 >> 第154回国会 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 議事録 第 3 号(05/07) AM

○ 第154回国会 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 議事録


第 1 号(04/23) | 第 2 号(04/26) | 第 3 号(05/07) 午前 | 午後

自由民主党 衛藤征士郎 | 民主党 岡田克也 | 民主党 玄葉光一郎 | 自由党 藤井裕久 | 日本共産党 志位和夫 | 社会民主党 土井たか子


第 3 号  平成14年5月7日(火曜日)

平成十四年五月七日(火曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 瓦   力君
   理事 衛藤征士郎君 理事 金子 一義君
   理事 久間 章生君 理事 米田 建三君
   理事 伊藤 英成君 理事 玄葉光一郎君
   理事 赤松 正雄君 理事 工藤堅太郎君
      石破  茂君    岩倉 博文君
      岩永 峯一君    岩屋  毅君
      大野 松茂君    嘉数 知賢君
      熊谷 市雄君    小島 敏男君
      近藤 基彦君    斉藤斗志二君
      桜田 義孝君    七条  明君
      田中 和徳君    西川 京子君
      浜田 靖一君    林 省之介君
      増田 敏男君    松島みどり君
      森岡 正宏君    山口 泰明君
      伊藤 忠治君    枝野 幸男君
      大石 尚子君    岡田 克也君
      川端 達夫君    桑原  豊君
      首藤 信彦君    筒井 信隆君
      中野 寛成君    前原 誠司君
      三井 辨雄君    渡辺  周君
      上田  勇君    白保 台一君
      田端 正広君    中塚 一宏君
      樋高  剛君    藤井 裕久君
      赤嶺 政賢君    木島日出夫君
      志位 和夫君    今川 正美君
      土井たか子君    東門美津子君
      井上 喜一君    宇田川芳雄君
    …………………………………
   内閣総理大臣       小泉純一郎君
   総務大臣         片山虎之助君
   法務大臣         森山 眞弓君
   外務大臣         川口 順子君
   財務大臣         塩川正十郎君
   文部科学大臣       遠山 敦子君
   厚生労働大臣       坂口  力君
   農林水産大臣       武部  勤君
   経済産業大臣       平沼 赳夫君
   国土交通大臣       扇  千景君
   環境大臣         大木  浩君
   国務大臣
   (内閣官房長官)
   (男女共同参画担当大臣) 福田 康夫君
   国務大臣
   (国家公安委員会委員長)
   (防災担当大臣)     村井  仁君
   国務大臣
   (防衛庁長官)      中谷  元君
   国務大臣
   (沖縄及び北方対策担当大
   臣)
   (科学技術政策担当大臣) 尾身 幸次君
   国務大臣
   (金融担当大臣)     柳澤 伯夫君
   国務大臣
   (経済財政政策担当大臣) 竹中 平蔵君
   国務大臣
   (規制改革担当大臣)   石原 伸晃君
   内閣官房副長官      安倍 晋三君
   防衛庁副長官       萩山 教嚴君
   外務副大臣        杉浦 正健君
   国土交通副大臣      佐藤 静雄君
   防衛庁長官政務官     木村 太郎君
   政府特別補佐人
   (内閣法制局長官)    津野  修君
   衆議院調査局武力攻撃事態
   への対処に関する特別調査
   室長           鈴木 明夫君
    ―――――――――――――
委員の異動
五月七日
 辞任         補欠選任
  近藤 基彦君     松島みどり君
  西川 京子君     岩倉 博文君
  枝野 幸男君     三井 辨雄君
  首藤 信彦君     岡田 克也君
  肥田美代子君     大石 尚子君
  中塚 一宏君     藤井 裕久君
  赤嶺 政賢君     志位 和夫君
  東門美津子君     土井たか子君
同日
 辞任         補欠選任
  岩倉 博文君     西川 京子君
  松島みどり君     近藤 基彦君
  大石 尚子君     肥田美代子君
  岡田 克也君     首藤 信彦君
  三井 辨雄君     枝野 幸男君
  藤井 裕久君     中塚 一宏君
  志位 和夫君     赤嶺 政賢君
  土井たか子君     東門美津子君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 安全保障会議設置法の一部を改正する法律案(内閣提出第八七号)
 武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
保に関する法律案(内閣提出第八八号)
 自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
案(内閣提出第八九号)


     ――――◇―――――

○瓦委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、安全保障会議設置法の一部を改正する法律案、武力攻撃事態
における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
案及び自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する
法律案の各案を一括して議題といたします。
 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。衛藤征士郎君。

○衛藤委員 自由民主党の衛藤征士郎であります。
 今回上程されております、いわゆる有事関連三法案につきまして、自由
民主党を代表いたしまして、総理並びに各閣僚に質問をいたします。
 昭和五十二年、福田内閣、このときから有事法制の研究が始まりまし
た。既に二十五年たったわけであります。福田内閣は、有事法制の研究結
果を国会に報告いたしました。次の三点が指摘されております。第一点
は、自衛隊の行動にかかわる法制、第二点は、国民の保護にかかわる法
制、第三点は、米軍の行動にかかわる法制、この三点が指摘されたわけで
あります。
 今次、小泉内閣におきましては、いわゆる有事関連三法律案を提案され
ましたが、まさに福田内閣のときに指摘されたこの研究報告の三点と近似
しておるわけでございます。
 また、自衛隊が、自衛隊法を創立、昭和二十九年でありますから、約五
十年たちました。この間、我が国国会における安保論議といいますと、自
衛隊の行動が実力行使に当たるかどうか、あるいは自衛隊の行動が集団的
自衛権の行使に抵触するかどうか等々の議論が大半を占めてきた、このよ
うに言っても過言ではないと思います。
 今次、小泉内閣は、歴代の各政権がなし得なかった積年の課題である外
国からの武力攻撃に対する対処の仕方等々、いわゆる有事関連三法律案を
提案したわけであります。そういう意味で、私は、小泉内閣と小泉首相に
対し、最大の敬意とまた最大の信頼を寄するものであります。こういう立
場に立って、私は、以下の点についてお尋ねをいたしたいと思っておりま
す。
 第一点でありますが、国家の緊急事態に対する対処は独立国として当然
の責務でありまして、これに対処する態勢は、平素から国の備えとして当
然に整備すべきものと認識しておりますが、総理は、緊急事態への対処の
あり方についていかようにお考えでございますか、まずお尋ねをいたしま
す。

○小泉内閣総理大臣 武力攻撃を想定するということは、国民にとって非
常に、できれば避けたい事態だと思います。しかし、いついかなるときに
国家の緊急事態が発生するかわからない。そういう事態に対して、起こっ
てからどうやろうかと対策を練るのではなく、ふだんからいわゆる一朝事
がある場合に対して、いわゆる有事に対して、冷静に考え、しかるべき対
応をとるということは、政治の要諦であり、国家として最も必要な仕事で
はないかと思っております。
 今回、そういう緊急事態に対して、多くの国民の理解を得つつ、国会議
員の皆さんから十分な議論をいただき、どのような態勢をとったらいいか
ということで、今回この法案を提出して御審議をいただくわけでございま
すが、私としては、この問題について、なぜこのときに出すのかという批
判が一部にありますが、むしろ、今までなぜこういう準備なり法案を提出
してこなかったのかということにこたえる責務があると思いましたから、
今回私は提出して、国会議員並びに国民の方々の十分な関心と議論を持っ
て、有事に備える態勢を独立国の日本としても備える必要があるというこ
とで提案したということを御理解いただきたいと思います。

○衛藤委員 また一方では、既に冷戦が終結したにもかかわらず、なぜ今
このときに武力攻撃事態に対処するための法制を整備する必要があるの
か、こういう素朴な国民の声もございます。
 これらの法案を整備する必要性を国民にどのように御説明されるのか、
総理にお尋ねをいたします。

○小泉内閣総理大臣 今、最初に答弁したとおりでありまして、泥縄式と
いう言葉があります。泥棒を捕らえてから、縄はどこにあるんだあるんだ
と探したってしようがない。それではいけない。やはり治にいて乱を忘れ
ずというのは、昔から、国家の責任ある立場に立てば、あるいは各独立国
の立場としては、平和なときに乱を考えて、その乱を未然に防ぐためには
どうしたらいいか、乱が起きた場合にどういう備えがあればいいかという
ことの方が、むしろ私は当然ではないかと思うのであります。そういう点
から、いわばもう冷戦で武力攻撃を受ける事態やおそれはないんだと考え
ることの方がどうかしているんじゃないかと。
 現にテロなんというのは、昨年九月十一日起こったあの事件、だれも予
測し得なかったことですから、今予測し得ないから何もしなくていいんだ
ではなくて、予測し得ないことに予測すべきだというのが、むしろ私は当
然ではないかと思うのでありまして、いわば平和のときに、乱が起こった
場合、緊急事態が発生した場合にどう考えておくかということの議論をし
っかりとしようということが今回の法案でもありますので、そういう点を
じっくりと議論してみたいと思います。

○衛藤委員 ただいま総理の御答弁にございましたように、昨年十二月の
不審船事案の発生等を考慮すれば、武力攻撃事態よりも、大規模テロであ
るとか不審船事案に対処する法制を急ぐべきではないかという、そのよう
な国民の声がたくさんございます。また、戦後我が国に、二十一回にわた
りまして外国の不審船が我が国の近海を周回しておる現実があります。総
理はこのような国民の声に対してどのようにお答えされますか、お尋ねを
申し上げたいと思います。

○小泉内閣総理大臣 昨年九月のテロ事件にしても、あるいは武装不審船
事案にしても、こういう事態を想像し得ない、普通の平和な事態において
はだれも予測し得ないことだったと思います。しかし、現実に起こった。
こういう点についても、私どもとしては、このような予測し得ない事態が
起こったときには、国民の生命、安全を守るためにどういう態勢をとった
らいいか、どういう対応をすればいいのか、あるいはその活動に当たる機
関がどのような装備をしておけばいいのかということも十分議論する必要
があると思っております。

○衛藤委員 有事におきましては、国民の生命財産の保護が極めて重要な
課題でございます。しかしながら、武力攻撃事態対処法案におきまして
は、国民の生命、身体及び財産を保護するためのいわゆる国民保護法制が
先送りされています。このことにつきまして、総理のお考えを承りたいと
思います。

○福田国務大臣 今回提案されております三法案、これは武力攻撃事態へ
の対処を中心に国全体としての基本的な危機管理体制の整備を図る、こう
いうものでございまして、国民の保護などのための法整備についても、こ
の法案に示された枠組みのもとで整備の方針、項目を示しながら包括的に
実施していく、こういうことになっております。
 国民の保護のための法制の整備につきましては、関係機関の意見のほ
か、国民的議論の動向を踏まえながら、十分な国民の理解を得られるよう
な仕組みをつくる必要があるというように考えておりまして、政府といた
しましても、こういう法制の重要性にかんがみまして、今後、法案の定め
る二年という目標期間内に法案の取りまとめに全力で取り組んでいきた
い、このように考えておるところでございます。

○衛藤委員 有事におきましては、国民の理解と協力が不可欠であること
は論をまたないわけでありますが、武力攻撃事態対処法案第八条におきま
して国民が行うよう努めることとされておる必要な協力としては、具体的
にいかなる内容を想定しておられるのか、お尋ねをいたします。

○福田国務大臣 武力攻撃事態におきましては、国、地方公共団体、また
指定公共機関とか、そういう団体が対処措置を実施する際には、国及び国
民の安全の確保ということを目的として国民の方々にも御協力をいただけ
るもの、こういうように理解をいたしております。
 この規定は法的に拘束するものではございませんけれども、国民の方々
に、それぞれの置かれた状況の中で、避難や被災民の保護等に関してでき
る限りの協力をお願いしたい、このように考えておるところでございま
す。

○衛藤委員 私どもの憲法第十二条には、「この憲法が国民に保障する自
由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならな
い。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉
のためにこれを利用する責任を負ふ」と。また、憲法第十三条には、「す
べて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国
民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上
で、最大の尊重を必要とする。」このように明記されておるわけでありま
す。
 この観点からいたしましても、自衛隊法一部改正案における処罰の問題
がございますが、武力攻撃事態における国民の人権の保障に関する重要問
題であります。本法で新たに設ける罰則の考え方につきまして、憲法第十
二条、憲法第十三条を踏まえて、いかようにお考えであるか、お答えをお
願い申し上げたいと思います。

○中谷国務大臣 今回の自衛隊法の改正の罰則につきましては、国民の人
権保障に配慮しつつ、武力攻撃事態における自衛隊の任務遂行を確保する
ための必要最小限のものに限定をいたしております。
 例えば、物資の保管命令は、自衛隊の任務を遂行する上に必要とされる
物資を確保するために必要なものでありますけれども、これに関する罰則
は、この保管命令に違反して保管物資を隠匿、毀棄または搬出するという
悪質な行為を行った場合に限り、科すようにいたしております。
 このように、この罰則につきましては、自衛隊の円滑な任務の遂行を積
極的に妨害するような悪質な行為に科するなど、公共の福祉を確保するた
めの必要最小限のものであるという内容にいたしております。

○衛藤委員 次に、地方公共団体との関係についてお尋ねいたします。
 有事におきましては地方公共団体の協力が不可欠でありますが、法案で
は、内閣総理大臣が地方公共団体の長に対して指示やいわゆる代執行する
ことができるとなっております。もし都道府県知事が防衛庁長官等の要請
を拒否した場合の対応はいかになされるのか、防衛庁長官にお尋ねをいた
します。

○中谷国務大臣 自衛隊法の百三条に規定をいたしておりますけれども、
この防衛出動時という国家の緊急事態におきまして我が国を防衛するため
に行われるものでありまして、この処分が適切になされない場合には、自
衛隊の任務遂行に大変大きな支障が生じて、ひいては国家の存亡にもかか
わることとなるおそれがありますので、このような事態においては、当然
のことながら、都道府県知事の協力を得られるものだというふうに考えて
おります。
 この百三条の一項規定によりまして、自衛隊の行動に係る地域、これは
総理大臣の承認を得て指定をされるものでありますけれども、この地域に
おいては、事態に照らし緊急を要すると認められるときは防衛庁長官等が
みずから措置できるというふうになっております。
 また、拒否した場合でございますけれども、防衛出動という国家の緊急
時において知事の協力が得られるものと考えておりますが、どうしても協
力が得られない場合につきましては、法定の受託事務について地方自治法
に定める手続に従いまして、内閣総理大臣が是正の指示及び代執行の措置
をとることとなるものが考えられます。
 その他のものにつきましては、この法律の議論等を通じて行うというこ
とになろうかと思います。

○衛藤委員 防衛庁長官にお尋ねいたします。
 防衛出動との関連でありますが、武力攻撃事態対処法案の対処基本方針
に防衛出動待機命令や予備自衛官の招集についてまで記載することになり
ました。これらにつきましても国会の承認が必要となったわけであります
が、自衛隊の円滑な行動の確保の観点から問題はないのか、防衛庁長官に
お尋ねをいたします。

○中谷国務大臣 これまで、防衛出動や予備自衛官の招集命令等につきま
しては国会承認が必要でございませんでした。しかし、今回、これを国会
承認に係るようにいたしましたのは、やはりこういった事前の準備措置等
をすることも我が国の防衛の強固な意思を内外に示すものでありますし、
また、立法府と行政府が統一的な意思決定のもとでこれらの措置を実施す
るために、今回の法律では国会承認を求めることといたしたわけでござい
ます。
 この国会承認は事後の承認であることから、これらの措置について国会
の承認を得ることとされていなかったこれまでの法制と比べて自衛隊の円
滑な行動の確保の観点から問題があるかというふうに聞かれれば、このよ
うな手続が行われるということでかえってこの根拠が明確になったという
ことで、我々としては支障がないというふうに考えております。

○衛藤委員 続きまして、防衛庁長官にお尋ねいたしますが、防御施設構
築の措置に関してお尋ねいたします。
 今回の自衛隊法の一部改正案では、事態が緊迫し、防衛出動が発せられ
ることが予測される場合に、防衛庁長官は防御施設構築の措置を命ずるこ
とができるというふうに、新たな自衛隊の行動が追加されました。
 なぜ新たにこうした行動が追加されたのか、お尋ねをいたしたいと思い
ます。

○中谷国務大臣 これは、現時点におきましては、防衛出動がかかってか
ら自衛隊が出動して準備をするわけでありますけれども、しかし、現実的
に考えますと、この防御施設を構築するには相当な時間がかかる、また、
脅威や武力攻撃の形態が非常に多様化をいたしておりまして、防衛出動が
かかってから行うのでは間に合わないという場合も想定されるために、事
態が緊迫をしてきて防衛出動が発せられることが予想される状況になりま
したら、閣議また国会での承認等もいただきながら、この防御陣地を構築
するというふうにいたしたわけでございます。

○衛藤委員 また防衛庁長官にお尋ねいたします。
 本法律案は、旧来型の脅威しか念頭に置いておらず、時代おくれではな
いかという指摘もございます。武力攻撃事態としてどのような事態を防衛
庁長官は念頭に置いておられるか、お尋ねをしておきたいと思います。

○中谷国務大臣 ある事態が武力攻撃に至るかどうかということにつきま
しては、国際情勢とかそのときの状況で判断をするわけでありまして、ど
のような事態が武力攻撃に当たるかというのは、その規模とか形態の面で
特に限定はなくて、あらゆる事態を考える必要がございます。
 現法制につきましては、テロとか不審船等につきましては、警察機関や
海上保安庁機関もございまして、治安出動の形態で、防衛出動に至る前の
段階の措置でありますけれども、そういう措置を実施したとしても、テロ
や不審船の事態がさらに拡大悪化をして武力攻撃に至るということもござ
います。この武力攻撃に至る段階の措置というものがなされていないとい
う点で、テロ、不審船の対応等を行う場合でも、対処し切れない場合があ
る場合に、武力攻撃事態として、国家として、最悪、極限状態の態勢をと
って対処できるわけでございまして、いわば防衛の根幹、基本をつくると
いう観点で、国の安全保障のいわば基本の構え、これをきちんと整備した
上でそういうテロとか不審船等にも対処できるように、国全体の安全保障
の体系を考える上での中核になる体制を整えるという点で非常に必要であ
る、重要であるというふうに認識をいたしております。

○衛藤委員 本法律案が適用される武力攻撃事態には、武力攻撃が予測さ
れるに至った事態が含められておりますが、これによりまして事態の範囲
が拡大してしまうのではないかという懸念もございます。武力攻撃が予測
されるに至った事態を武力攻撃事態に含めた理由は何か、官房長官にお尋
ねをいたしたいと思います。

○福田国務大臣 我が国に対する外部からの武力攻撃に対しまして、武力
攻撃を有効に排除するとともに、国民の生命、身体及び財産を保護すると
いうために万全の措置が講じられなければならない、これはもう当然のこ
とでございます。
 このような見地から、本法案は、我が国への武力攻撃が発生する可能性
が高いと客観的に判断される予測の段階から、国民の被害を防止するため
の警報の発令、避難の指示などの措置を講ずるとか、また武力攻撃が現実
に発生した場合に自衛隊がとる措置の準備を開始する、こういうようなこ
とができるようにしているものでございます。

○衛藤委員 国民の保護法制が未整備の状態でありますが、こういう状態
のときにもし外部からの武力攻撃が、その事態が発生した場合には自衛隊
はどのように対応するのか、防衛庁長官にお尋ねをしておきたいと思いま
す。

○中谷国務大臣 この法案が未整備の段階において武力攻撃が発生した場
合ということでございますけれども、当然のことながら、自衛隊は、武力
攻撃の排除に全力を挙げるわけでございます。この際、現行の自衛隊法の
第九十二条の規定がございまして、国民の避難等の措置を行い、国民の生
命、身体及び財産の保護等に可能な限り努めるということでございます。
 この対処によりまして、速やかに国民の皆様方が安全な地域に避難でき
るように努めるのは当然のことでありますが、政府といたしましては、武
力攻撃事態における国民の生命、身体、財産の保護に関して万全を期して
いく必要があることから、国民の皆様方の御理解をいただきながら、今回
早期に必要な法整備を行うということといたしておりまして、防衛庁とい
たしましても、できる限りの協力を行う所存でございます。

○衛藤委員 防衛庁長官にお尋ねいたしますが、周辺事態と武力攻撃事態
が併存しておる状況下で、周辺事態安全確保法に基づきまして支援可能な
米軍の範囲はどうなるのか、また自衛隊の活動範囲はどうなるのか、この
点についてお尋ねをしておきたいと思います。

○中谷国務大臣 周辺事態というのは、我が国周辺地域におきまして、我
が国の安全に重大な影響を及ぼすことのある事態ということでございま
す。その際、米軍が行動する場合に、法律で定められました、武力の行使
に至らない範囲で、また集団的自衛権にならない範囲で後方支援を行うと
いう内容でありまして、その際は、周辺事態が我が国有事にならないよう
に全力で努力をするわけであります。
 武力攻撃事態というのは、我が国に対する武力攻撃が発生する、または
予測される事態でありまして、その事態がともに併存をするという事態も
考えられるわけでございます。
 この際、米軍等の支援に関しては、我が国としましては、個別的自衛権
の行使として自衛のための必要最小限度の武力を行使することができると
ともに、我が国を防衛するために行動している米軍に対する我が国の支援
については、その支援が米軍の武力行使と一体化をすることであっても、
我が国の自衛権発動の三要件に合致する限り、憲法との関係で問題が生じ
ることはない、また日米安全保障条約との関係で問題が生じるというもの
ではないわけでございます。

○衛藤委員 ただいま長官は、外部からの武力攻撃に対しては、我が国防
衛のために共同対処している米軍に対し武力の行使と一体化していると見
られる支援をやったとしても、こうした必要な対米支援というものは憲法
上もあるいは条約上も何ら問題はない、こういうことでございますか。も
う一度お尋ねしておきたいと思います。

○中谷国務大臣 このような我が国及び米国による我が国防衛のための共
同対処行動としての武力行使は、国連憲章第五十一条との関係でも問題が
ございませんし、この米軍の武力行使と一体化するものであっても、我が
国の自衛権発動の三要件に合致する限り、憲法との関係で問題が生じるこ
とはないというふうに考えております。

○衛藤委員 ただいま指摘されている外部からの武力攻撃事態が発生した
場合に、日米で共同する対処の武力行使というものが国際連合憲章第五十
一条に許されているところの自衛権の行使、今長官がおっしゃったいわゆ
る個別的自衛権の行使にこれは何ら抵触するものではないし、また国連憲
章第五十一条には、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対し
て武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の
維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を
害するものではない。」こういう規定があるわけであります。
 しかるに、この規定からいたしますと、外部からの我が国に対する武力
攻撃事態が発生したときに、日米が共同して対処するこの武力行使という
ものは、この国連憲章に言う、五十一条に言うところの自衛権の行使、個
別的自衛権、集団的自衛権の行使に抵触するものではない、結果的にはそ
ういうことになるんではないかと私は思うのです。ここはポイントだと思
うのですが、防衛庁長官のお考えを承っておきたいと思います。

○中谷国務大臣 国連憲章五十一条に、個別的及び集団的自衛権が書かれ
ております。我が国に対して外部からの武力攻撃が発生した場合において
は、自衛権発動の三要件に該当する場合には、我が国は個別的自衛権の行
使として自衛のための必要最小限の武力を行使することができますし、ま
た、この武力攻撃を排除し、我が国を防衛するために行動している米軍に
対する我が国の支援については、この支援が米軍の武力行使と一体化する
ものであっても、我が国の自衛権発動の三要件に合致する限り、憲法の関
係で問題が生じることはない、また日米安保条約との関係で問題が生じる
ものではない、また広く国連の憲章に基づいて国際的にも何ら問題が生ず
るものではないということでございます。

○衛藤委員 私は、あえてここで確認しておきたいのですが、外部からの
武力攻撃に対して自衛権を行使することは認められておる、これは当然で
ございます。また、今指摘ありましたように、国連憲章第五十一条の関連
で我が国も個別的または集団的自衛権の権利を持っておる、これも間違い
ないと思います。また、自衛権と言われるものは、今大臣御指摘されたと
おり、三つの要件が必要とされておるわけでありまして、第一点は、我が
国に対するせっぱ詰まった、急迫不正の侵害がある場合、もう一点は、こ
れを排除するために他の適当な手段がないとき、もう一点は、必要最小限
度の実力行使にとどめなければならない。この三つの要件が満たされてお
れば、我が国は自衛権を行使できるわけであります。これは間違いないと
思います。
 そこで、自衛権というものは、国民の生命財産を守るために行使される
ものであって、憲法によって禁止されている国際紛争を解決する手段とし
ての武力行使には当たらない、こういうことであります。これは、あえて
ここで申し上げておきたいわけであります。
 憲法第九条には、御案内のとおり、「日本国民は、正義と秩序を基調と
する国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又
は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄す
る。」こうなっておるわけであります。また、御案内のとおりであります
が、自衛権を行使した国は、国連憲章第五十一条に基づきまして、国際連
合安保理事会に報告することが義務づけられておることも、そのとおりで
ございます。
 世界の国々を見ますと、どの国といえども、武力攻撃に対処する法律を
持っておるわけでありまして、むしろ、我が国が今まで外部からの武力攻
撃に対する法律を持っていなかったということは、極めて、私どもの国会
の責任であるし、また我々の努力不足でもあった、その責めを問われても
仕方がない、私はこのように思うわけであります。
 さて、次にお尋ねを申し上げますが、米軍との関係でございます。
 福田内閣の研究報告の中の一点に、米軍の行動にかかわる法制を整備す
べきである、このように二十五年前に指摘を受けたわけであります。今回
も、この米軍の行動についての明確な、いろいろの法制の整備がここに出
ていないわけでありますが、今後の米軍についてどのような法制の整備を
行っていくか、お尋ねをしておきたいと思います。

○川口国務大臣 今国会におきまして、米軍の行動に関する法案は御提出
をしていないわけでございますけれども、今後、武力攻撃事態対処法案に
規定をしておりますとおり、日米安保条約に従いまして武力攻撃を排除す
るために必要な行動を実施する米軍に対しまして、物品、役務、施設の提
供あるいはその他の措置を実施するために必要な法制整備を行うことを検
討いたします。
 その際には、米軍の行動は、我が国に対する武力攻撃を排除し、我が国
及び国民の安全を守るためのものでございますので、それを考慮しつつ、
米軍が自衛隊と同様に円滑な行動を行えるように、これに対する支援を検
討する必要がございます。
 また、法制整備に当たりまして、我が国の支援は、日米安保条約の目的
の枠内及び憲法の範囲内で行うこと、また国連憲章を初めとする国際法に
従って行うことといった考え方に基づきまして検討をしていくことといた
しております。

○衛藤委員 いわゆる駐留軍はその国の国内法が適用されない、このよう
になっておるわけでありますが、この場をかりまして、あえて、なぜ駐留
軍は国内法が適用されないのか、これは問題はないのか。
 さらには、大臣にお尋ねをいたしますが、米軍に対する支援について、
具体的にどのような支援をするということを法で明記しておかなければな
らないのか、お尋ねをしておきたいと思います。

○川口国務大臣 まず、米軍につきましてでございますけれども、米軍
は、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に、我が国を防衛することを
主たる目的の一つといたしまして、我が国との合意に基づきまして駐留を
しているわけでございます。
 一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には、特別の取り決めがない
限り接受国の法令は適用をされませんが、接受国の法令を尊重しなければ
ならないということは、この軍隊を派遣している国の一般国際法上の義務
でございます。このことは我が国に駐留をいたしております米軍について
も同様でございまして、このような考え方に基づきまして、日米地位協定
十六条におきまして我が国の法令の尊重義務が定められているわけでござ
います。
 それから、今後の検討課題の、どういう分野でということでございます
けれども、対米支援、あるいは日本政府が米軍へ陣地として使用される施
設・区域をより迅速に提供ができるような、あるいは緊急通行についても
今後検討していく必要があるということでございます。

○衛藤委員 近隣の諸国におきましては、このいわゆる有事関連三法案に
つきまして、一部懸念をしているという、表明をしている国もあります。
これらの国の理解を得るために、政府として近隣諸国に対してどのように
説明をされるのか、官房長官にお尋ねをしたいと思います。

○福田国務大臣 武力攻撃事態に対処するための法制は、外部からの武力
攻撃に備えまして、我が国の独立と主権、国民の安全を確保するためのも
のでございまして、主権国家として当然整備すべきものでございます。
 武力攻撃事態対処法案等につきましては、諸外国でも関心を持っている
というように承知はしておりますが、政府といたしましては、このような
本件の法制の基本的な考え方や法制の全体像について各国に随時説明をし
ていく、今までもしてまいったのでありますけれども、また今後も必要に
応じて説明をしてまいりたいと考えておるところでございます。

○衛藤委員 本法律案では武力攻撃事態としてどのような事態を念頭に置
いておるのかということは、いろいろの事態があるということはお答えい
ただきましたが、昨年九月十一日の米国における同時多発テロというもの
は、世界じゅうに新たなテロの脅威を印象づけました。仮にこのような事
態が我が国において発生した場合、これは武力攻撃事態となるのか、武力
攻撃事態対処法案はこのような事態にまで対応することを想定して上程さ
れておるのか、お尋ねをしたいと思います。これは、官房長官また防衛庁
長官にもお尋ねをいたしたいと思います。
 防衛庁長官、先にどうぞ。

○中谷国務大臣 昨年の九月十一日の米国の同時多発テロにつきまして
は、米国はこれをみずからに対する武力攻撃であると認識をいたしており
ますし、また、国際社会においてもこれが武力攻撃に該当することについ
ては広く認められているわけでございます。
 今回定めます法案の武力攻撃事態ということにつきましては、我が国に
対する武力攻撃の事態である限り、規模とか態様の面で特に限定をするこ
とはなく、およそあらゆる事態を含むものでございます。
 この事態が該当するかどうかということにつきましては、その時々の国
際情勢や個別具体的な状況を踏まえて判断すべきものでございますが、米
国の同時多発テロについて先ほどの状況であったということを踏まえまし
たら、仮に同様のテロ攻撃が日本で発生した場合に、本法案に言う武力攻
撃事態に該当するかどうかと言われれば、該当する場合もあり得るという
ふうに考えるわけでございます。

○衛藤委員 次に、事態対処法制についてお尋ねをしたいのであります
が、武力攻撃事態対処法案におきましては、事態対処法制の整備の目標期
間を二年としております。国家の緊急事態への対処態勢というものは早急
に整備されてしかるべきものだ、このように考えておりますが、それぞれ
担当の大臣から、大臣のお考えまた決意を承っておきたいのであります。
 なぜならば、目標期間を二年というのは、御案内のとおり、私ども、衆
議院の任期になるわけであります。当然私ども、選任されたこの任期中
に、課題であるところのこの有事関連三法案の法律案の整備をすべき、こ
ういうことでありましょう。
 それぞれの担当大臣から承りたいと思いますが、まず国土交通大臣、お
尋ねをいたします。また、具体的にこうこうこういうような問題もちゃん
と整備すべきだというお考えがあれば、お尋ねをしておきたいと思いま
す。

○扇国務大臣 冒頭に衛藤議員からおっしゃいました、今日まで戦後五十
七年間、よくぞこういう法案がなくて平和に過ごさせていただけたという
こと、私は感謝しながらもなお我々は反省するとおっしゃったことに感銘
を受けて、私も今回は何としても、この武力攻撃事態対処法案に対して
は、法整備というものを含めて、少なくとも事態対処の法案の中には輸送
でありますとかあるいは船舶または航空機等々、国土交通省にかかわる法
案、少なくとも私は十二法案にかかわっております。
 そういう意味では、国土交通省としては大変重要な事態法案であり、な
おかつこれを国民の生命財産の保護のために何としても全閣僚の協力のも
とにという中では、特に国土交通省として強力にこの法整備を含めて前進
をさせ、国民の安全、安心を図るために一層の努力をしていきたいと思っ
ております。

○衛藤委員 ありがとうございました。
 片山総務大臣にもお尋ねいたします。

○片山国務大臣 事態対処法制というんでしょうか、国民保護法制、私は
大変重要な法制だと思いますので、二年という目標年限は定められており
ますけれども、できるだけ早く対応したらいいと思いますね。ただ、大変
幅広いのと、いろいろな法制との整理が要りますから、時間がかかると思
いますが、内閣官房を中心に、私どもも積極的に参画して、いい法制にし
たい。
 私どもの方でいえば、消防の関係ですね、救助を含めて、あるいは国と
地方団体の連絡調整、あるいは通信、そういうことについてしっかりした
対応をいたしたいと思っております。

○衛藤委員 川口外務大臣にもお尋ねをしておきたいと思います。

○川口国務大臣 期間内に国民の多くの皆様の御理解が得られるような法
制をつくるべく全力で取り組んでまいります。

○衛藤委員 では、村井仁大臣、危機管理担当大臣にお尋ねをいたしま
す。

○村井国務大臣 防災問題はちょっと別にいたしまして、とりわけて治安
維持という観点から申し上げさせていただきますと、武力攻撃事態という
ことになりましても、いわゆる通常の市民といいましょうか国民の安全を
確保し、治安を維持する、この任務はやはり警察においてきちんとしなけ
ればならない対応だろうと思っております。その関連でさらなる法整備が
必要であれば、それまた国会におきましていろいろ御議論をちょうだいし
ながら進めるべき問題だろうと存じます。

○衛藤委員 二年以内ということでありますが、私は、それを前倒しして
でも、できるだけ速やかに法整備をしておく必要があると思うのでありま
す。
 今、各大臣から決意が語られましたが、それを集約される、総括される
官房長官のお考えを承っておきたいと思います。

○福田国務大臣 ただいま各閣僚から決意が述べられましたけれども、国
家の緊急事態につきましては、外部からの武力攻撃のほか、大規模テロと
か武装不審船事案とか、そういうような事案を含めまして、さまざまな事
態に対して全体としてすき間なく対応するということが必要でございま
す。
 武力攻撃事態に対処するための事態対処法制につきましては、国全体と
しての危機管理体制の整備を図る上で極めて重要と考えておりまして、法
案の定める目標期間内に、国民的な議論の動向を踏まえながら、多くの国
民の御理解を得られる法制の整備に全力で取り組んでまいりたいと思って
おります。
 そしてまた、できるだけ早くという御指摘でございますけれども、これ
は、ただいま申し上げましたように、国民的な理解を深めていただくとい
うことが極めて大事な法制だろうというように思っておりますので、ある
程度の期間は必要なんではなかろうかと思います。しかしながら、二年と
いう期間の中でもって準備を進めていくという考えをいたしております。
 また、これもいろいろ指摘をされる問題でございますけれども、武力攻
撃事態以外の国家の緊急事態につきましては、これまで警察とか海上保安
関係法、自衛隊法、災害対策基本法などによって体制を整えてきていると
ころでございますけれども、今後ともこれを一層改善強化するための措置
を講じてまいりたいと考えております。

○衛藤委員 国民の協力についてお尋ねしたいわけでありますが、災害対
策基本法にうたわれておるいわゆる緊急時における国民の協力あるいは責
務、今次における、この武力攻撃事態対処法案における協力、片や災害対
策基本法の中には、協力の責務がうたわれておると思います。我が国のい
わゆる武力攻撃事態発生のこの事態における国民の協力、それは責務とい
うよりも協力になっておるわけであります。なぜこのように協力というこ
とにしたのか、これをお尋ねしておきたいと思います。

○福田国務大臣 武力攻撃事態におきましては、国、地方公共団体また指
定公共機関等が対処措置を実施する際には、国及び国民の安全の確保のた
めに国民の方々にも御協力いただけるものという期待をいたしておるとこ
ろでございます。
 この規定は、法的に拘束するものではございませんけれども、国民の
方々に、それぞれの置かれた状況の中で、避難や被災者の保護等に関して
できる限りの協力をいただきたい、こういうような考え方をしているわけ
でございます。

○衛藤委員 この法律案には、武力攻撃事態発生のときには、国のとるべ
き責任と義務、また地方自治体がとるべき責任と義務、また指定公共機関
がとらなきゃならない責任、義務がうたわれておるんですね。私は、もっ
と明確に国民の協力について、責務についてもしっかりうたい上げておく
必要があるのではないか、こういう感じがするんです。
 なぜならば、私のところに国民の皆さんから電話がかかってきまして、
いざというときには私たちは自衛隊が守ってくれる、あるいは海上保安庁
の皆さんがしっかり守ってくれる、国が守ってくれる、当事者の立場とい
いますか、そういうものを全く感じさせないような発言が多々あります。
 今次、この法律案に明確にこの国民の協力にしろうたい上げたことは、
私は、一歩前進だったと思うんですが、もう少しその辺のところを明確に
していいのじゃないか、このように考えておりますが、官房長官のお考え
をお尋ねします。

○福田国務大臣 この法案の第八条に国民の協力ということについての規
定を盛り込んでいるわけでございますけれども、このような基本理念を踏
まえるとともに、国及び国民の安全を確保することの重要性にかんがみま
して、武力攻撃事態において国や地方公共団体等が対処措置を実施する際
は、国民は必要な協力をするよう努めるものとするとの基本的な考え方、
これを明らかにしておるわけでございます。この規定によりまして、国民
が法的に拘束されるものではございません。
 国民につきましては、国民の生命、身体及び財産に危険が及ぶ武力攻撃
事態において、過重な役割を課すことは困難であるというように考えられ
るものでありますので、国民の責務を今回の法案に規定することは適切で
ない、このように考えた次第でございます。

○衛藤委員 いずれにいたしましても、みずからの国はみずからが守ると
いうその責務というものは極めて大事である、このように申し上げておき
たいと思います。
 最後に、総理にお尋ねをいたします。
 緊急事態に的確に対処するためには迅速な意思決定が極めて大事であり
ますが、今回の法案の提出に当たりまして、総理の決意をお尋ねしておき
たいと思います。

○小泉内閣総理大臣 いかに緊急事態に迅速に対応するかということであ
りますけれども、今回提出した法案においては、安全保障会議の機能を強
化する、そして対処基本方針の迅速な策定を図るとともに、対策本部長た
る内閣総理大臣に総合調整権を付与することにより、対処措置の的確かつ
迅速な実施を図ることとしております。
 政府としては、これらの法案の成立に向けて全力を挙げたいと思ってお
りますし、法案に定める制度の運用についての研究等を平素から怠りなく
進める、そして国民が安心して暮らせる国づくりに真剣に取り組んでまい
りたいと思います。

○衛藤委員 このたびのいわゆる有事三法律案は、日本国憲法の保障する
国民の自由と権利を尊重して、もしこれに制限が加えられる場合には必要
最小限とすることが明記されております。また、その手続というものは公
正かつ適正に行わなきゃならないことが明記をされております。
 一方、日米安保条約に基づきましてアメリカ合衆国と緊密に協力をしつ
つ、国際連合を初めとする国際社会の理解並びに国際社会の協調的行動が
得られるようにしなければならないことがこれまた明記されております。
 また、外部からの我が国に対する武力攻撃に対処する国と地方公共団体
の責任と義務、及び指定された指定公共機関の責任と義務、また外部から
の武力攻撃に対しての国民の立場からする国民の協力の必要、またこうし
た国、地方自治体、指定公共機関、国民、相互に連携協力をして武力攻撃
事態に対するこの対処に万全の措置が講じられなきゃならない、こういう
ことが明記されておるわけでございます。
 私は、以上の観点から、このたびの小泉内閣の提案による有事関連三法
律案、一つは、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国
民の安全の確保に関する法律案、自衛隊法一部改正案、そして安全保障会
議設置法の一部改正案、この三法律案に対して全面的に賛成し、またこの
法律案の速やかなる審議と可決成立を強く求めまして、私の質問を終わり
ます。
 ありがとうございました。

○瓦委員長 次に、岡田克也君。

○岡田委員 民主党の岡田克也です。
 まず、本題に入る前に、総理に少しお聞きをしておきたいと思います。
 連休中にいろいろな事件が起きました。とりわけ、参議院の前議長の秘
書が逮捕され、議長自身も議員辞職を表明するということになりました。
あるいは、衆議院の前議運委員長である鈴木宗男氏の秘書が逮捕され、事
務所が家宅捜索を受ける、こういうことも発生をいたしました。
 いずれも国会に対する国民の信頼を大きく損なうもので大変な事件だ、
こういうふうに考えておりますが、総理として、この二つの事件について
どういうふうにお感じになり、そして対応しようとしているのか、御見解
をお聞きしたいと思います。
 しかし、どのような時代におきましても、緊急事態あるいは一朝事があ
ったときにどういう備えをしておくかという、いわば備えあれば憂いなし
ということについては政治の大きな責務ではないかと思っておりますし、
その点は、むしろそういう議論をされると水かけ論になっちゃうんじゃな
いか。武力攻撃なんか起こらないんだ、日本は平和なんだ、日本を武力攻
撃する意図を持っている国とかグループはないんだと言われちゃうと、そ
うじゃない、ああじゃないといって、これはもう水かけ論になっちゃうと
思うんで、そういう議論は、私は本当は、政権をとろう、一国の責任を担
おうという政党であれば、そういう考えはとり得ないのではないかと思っ
ております。
 ですから、この問題については、備えあれば憂いなしという観点から、
いろいろ建設的な議論を進めていきたい、民主党からもいい提案があれ
ば、私はよく検討したいと思っております。

○岡田委員 冷戦が終わって、具体的な危険が今はもうないんだ、だか
ら、こういう有事法制、有事に備える法制というのは基本的に必要ないん
だ、そういう意見がありますが、私は、そういうことを言う人が、では、
冷戦期には、いや、ソ連が攻めてくることなんかあり得ないんだ、だか
ら、そもそも日本は自衛隊も要らないし、非武装でいくんだ、そういうふ
うに同じ人が言っていたような気もするわけですね。
 だから、それはやや無責任じゃないか、私はそういう気はするわけであ
ります。やはり、そこは、少しでも可能性があるんなら、そのときに備え
てしっかり対応しておくということは、これは政治の基本的な責任であ
る、そういうふうに考えております。
 我々は、同時に、なぜこの有事法制が一般的に必要だというふうに考え
ているか。その備えの問題と、しかし同時に、いざそういう武力行使事態
があって自衛隊が動くときに、それが国民の権利の制限につながるという
側面は、これは入ってきます。しかし、そのときに、それが必要以上に国
民の権利を制限することになったら大変だ。そういう意味でも、あらかじ
めきちんとルールをつくっておくことが法治国家として当然ではないか、
そういうふうに考えているわけですが、総理も、そこのところのお考えは
いかがでしょうか。

○小泉内閣総理大臣 私は、岡田議員の今の指摘、全く同感なんです。こ
ういう議論がなされてこそ、野党としても責任ある、これから政権を担お
うとする意欲を感じられる。私は、このような議論がなされることによ
り、できれば、有事法制というのは、本来、与党と野党第一党が対立する
問題じゃない。お互い、これからの日本の独立国としての体制をどう備え
をしていくかという件については、今のような議論をしていただくならば
建設的な議論ができるのではないかと期待しております。

○岡田委員 入り口の議論はそういうことで、今私が申し上げたとおりな
んですけれども、その上で、我々民主党の基本的立場として、一般論とし
て緊急事態に備えた法制が要るということは党としてしっかり確認をして
いるということをまず申し上げた上で、しかし、今回の法案についていろ
いろ問題があります。そういうことについて具体的にこれから議論してい
きたい、そういうふうに思っております。
 そこで、まず、法案の個々の中身に入る前に、総理の基本姿勢について
お伺いしたいと思うんですが、総理は、国家権力と国民あるいは個人との
関係というものを一体どういうふうに認識しておられるのか。どうも、個
人情報保護法もそうなんですけれども、今回の有事法制を見ても、国家権
力というものが時として個人の、国民の権利を侵害する、そういう非常に
危うさ、危険を持っているものだという認識がやや薄いんじゃないか、そ
ういう印象を受けるわけですが、基本的にこの国家権力と個人、国民との
緊張関係ということについてどのような認識でしょうか。

○小泉内閣総理大臣 国家は国民のためのものであり、国民も国家あって
の国民であるというお互いの協調関係、責任関係を持っていい国をつくり
上げていこうということが大事だと思います。
 ある国家においては、国家の権力を背景に国民を苦しめている、あるい
は権利を奪っている国もなきにしもあらずであります。専制と隷従、これ
が国家権力によって圧迫されていると感ずる国民も世界の中ではかなりい
るでしょう。私は、そういう面において、国家は国民あってのものであ
る。国民の基本的な人権というものを保護することが国家として重要であ
る。
 また、その国民の基本的人権を破壊しようという組織なりグループに対
しては、国家権力をもって排除して国民を守らなきゃならない。国民の基
本的人権を守らなきゃならない。こういうことを考えますと、この国家権
力の行使というものに当たっては、多くの国民の基本的人権を守るんだと
いうこの観念を常に持たなくてはいけないと思っております。

○岡田委員 総理のお考えはわかりますが、外部から、あるいは第三者が
国民の権利を侵害しようとするときに、国家がそれを守る責任がある、当
然のことであります。
 私が申し上げたのは、その国家自身が国民の権利を侵害するということ
は往々にして起こる。そもそも憲法というのは、これは国家と国民の関係
を規定しているわけで、例えば基本的人権を保護する、これは国家権力が
個人の基本的人権を侵害しないように憲法の規定がもともとは置かれてい
る、そういう歴史的経緯があるわけですね。そこのところについての総理
の認識をぜひお聞きしたいと思うんです。

○小泉内閣総理大臣 今、重複するかもしれませんが、基本的人権を守
る、これは憲法にも国家としての責務として規定されているわけでありま
すが、同時に、国民の中には、その国民の基本的人権をじゅうりんすると
いう勢力も一部には否定できないわけであります。そういうことに対し
て、国家としても、多くの国民の基本的人権を守るために国家権力を行使
しなきゃならない場合もあるわけであります。その点をどう考えるか。
 いわば、日本国民としては、さまざまな基本的人権をいかに国家として
守っていくか、これが重要でありまして、今回の有事法制につきまして
も、いわば国民の生命財産、これをいかに守るかという観点から考えてい
るのでありまして、これを基本に考え、国家の独立と尊厳、そして武力攻
撃が起こった場合には国民の基本的人権が破壊される面が多々出てくるわ
けでありますから、これに対してどのような国民の基本的人権、生命財産
を守る体制をつくっていくかということは、まさに国家として最大の責務
ではないかと思っております。

○岡田委員 どうも議論がかみ合っていないように思うんですが。
 私は、やはり国家の権力行使に対する謙虚さといいますか注意深さとい
うものをちゃんと政府は持つべきだというふうに思うんですね。例えば、
あの民主主義国家であるアメリカ合衆国でも、過去にはマッカーシー旋風
などというのも起こりました。やはり、個人の権利を、きちんとしたいろ
いろな憲法や法律を持っている民主主義国家ですら不当に侵害するという
ことは常に起こり得ることである。そのことに対してきちんと手当てをし
ておかなければいけない。
 そういう視点でこの有事法制についての議論も進めていかないと、総理
がおっしゃるように、攻められたときに日本の国民の生命財産を効率的に
自衛隊が守っていかなきゃいけない、それはそのとおりであります。しか
し、その面だけで考えていくと、私は絶対に誤ると。そういう面と、しか
し、武装集団である自衛隊が、一つの国家権力の塊が個人の権利を侵害し
てしまう、不当に侵害してしまう、そういうことのないように両面からき
ちっと見てバランスをとっていかないといけない。そういう視点がない
と、私はこの有事法制についての議論は間違うと思うわけですが、いかが
でしょう。

○小泉内閣総理大臣 その両面の視点が大事だと思っております。

○岡田委員 そういう意味で、若干最近気になることがありますので、お
聞きしたいと思います。
 まず、この法案そのものとは離れるわけでありますが、不審船の問題
で、これにどう対応するかという議論が行われている中で、先般の防衛庁
長官の記者会見などを見ますと、不審船対応で海上保安庁が一義的に対応
することに法律上はなっておりますが、自衛隊はどうするのかという議論
のときに、準備行動という名のもとに自衛艦をその現場に早く派遣してお
くという話が進んでいるようでありますが、これは事実なんでしょうか。
記者会見の中ではそういうふうに防衛庁長官はお述べになっているようで
すが。そして、そのことが問題がないというふうにお考えなんでしょう
か。

○中谷国務大臣 昨年末の九州の南西海域における不審船の事案の事例を
振り返りまして、防衛庁並びに海上保安庁等でその対処についての検討を
行いました。そして、その教訓を生かして、やはり当初から、武装工作船
の可能性の高い不審船については不測の事態に備えて、政府の方針として
当初から自衛隊の艦艇を派遣するというふうに取り決めというか、したわ
けでございます。
 これは、海上警備行動の発令によって海上自衛隊の対処が行われるわけ
でありますけれども、九州南西海域の事案に見られるように、その地点に
行くまでに半日ないし数時間かかるわけです。基地においてその海上警備
行動の発令を待って出るとなりますと、もう事態が大変な事態に発展する
可能性もありまして、速やかに対処に移れるためには、その近傍海域まで
所要の準備をして待機し、そして、その時点においては、内閣総理大臣の
命によりまして海上警備行動に移れる方が対処がより確実に行われるとい
う観点から、この海上警備行動の発令が必要になった事態に至った場合に
自衛隊が迅速かつ適切に対処できるようにあらかじめ備えるために措置を
するわけでございます。
 この措置につきましては、その準備時点におきましては公権力の行使を
行うものではないし、こうした準備が行われることが、海上警備行動が自
衛隊法の八十二条で定められている以上、当然のことであって、この条以
外の特段の法律上の規定が必要であるというふうには考えていないわけで
ございます。

○岡田委員 その際、だれが命令をするんですか。そして、その法律的な
根拠はどこにあるんですか。

○中谷国務大臣 防衛庁長官がこれを命じるわけでございます。
 この例としましては邦人救出の例がございまして、かつて、インドネシ
ア等で治安が悪化したために邦人が国の離脱をする必要の際に、やはり邦
人救出の一環として近傍において自衛隊機が待機をいたしましたけれど
も、この際もそのような措置をとったわけでございます。

○岡田委員 今、法律的な根拠についてはお話をいただけなかったわけで
ありますが。
 こういうふうにしてどんどん拡大をしていくわけですね。私はインドネ
シアのときも問題だというふうに申し上げたんです。今回は、特に問題に
なるのは、フル装備していくわけでしょう。不審船に対処できるように武
装して出すわけですよ。そして法律の根拠がない。長官命令だとおっしゃ
られますけれども、長官が命令するという規定は法律上ないはずです、準
備行為について。本来、海上警備行動であれば長官が総理大臣の承認を得
た上で発動する。その前段階だと言いますけれども、現場にそういった武
装したフル装備の自衛隊を出す、この場合船ですが、ということについて
事実上ノーチェックじゃないですか。そういう形でどんどん法律を超えて
拡大をしていくということが非常に問題があるというふうに私は申し上げ
るわけです。必要性は私も認めないわけでありません。しかし、法律の根
拠がなく、解釈でやっていくというやり方には非常に違和感を感じる、そ
のことを申し上げておきたいと思います。
 もう一つ申し上げます。きのうの朝日新聞の一面トップであります。
 新聞をお読みでない方もいらっしゃるかもしれませんが、今のテロ特措
法に基づく海上自衛隊の派遣について、今回、イージス艦の派遣、それか
らP3C哨戒機の派遣について、海上自衛隊の幹部が米軍に対して、そう
いうことをした方がいいという働きかけをした、そういう記事でありま
す。
 これは事実なんでしょうか。

○中谷国務大臣 私も昨日の朝刊を見まして、その事実を読みました。こ
の事実につきまして、早速、在日米海軍、また海幕の担当者、本人ですけ
れども、に直接事情を聞きましたところ、四月十日にチャップリン在日米
海軍司令官と会談をしたことは事実でありますし、これは月に数度そのよ
うな会合は行っております。報道にあるように、米側から海上自衛隊のイ
ージス艦とかP3Cをインド洋に派遣することを要請するというふうに働
きかけをしたということはないということで事実を確認いたしました。米
側にも確認をいたしました。
 よって、その内容につきましては事実と反する報道でありますので、そ
の新聞を報道した新聞社に対して抗議を行ったところでございます。

○岡田委員 今、事実に反する報道だと明確に言われました。もしこれが
事実であれば、長官は責任をとらなければいけませんよ。このことが事実
であったとすれば、あるいはこれに近いことがあったとすれば、私は非常
に大きな問題があると思うんですね。
 まず、官房長官は、イラクに対する米軍の攻撃があった場合に今のテロ
特措法の中でそれができるかどうか、基本的には、今の法律の中ではでき
ないという趣旨のことを言われていると思うんですね。それをいわば、し
かし先取りする形で、イージス艦やP3Cを出すということは、これはイ
ラク以外に考えられないわけですね。もうアフガンの話はほとんど終わり
つつあるわけで、今さら新しい、そういう高性能な艦船や飛行機を出す意
味はないわけですから。そういう意味で、政府が慎重に決めなければいけ
ない政治的な問題について海上自衛隊がそれを先取りをした、あるいはこ
れは国会が承認をする話、それについて現場が独走した。
 ですから、もしこれが事実だとすれば、これは大変大きな問題である、
これは内閣そのものを揺るがすような問題だというふうに思いますが、総
理、総理もこれは事実に反するということで明言されますか。

○小泉内閣総理大臣 今、新聞の記事に基づいて質問されていると思うん
ですが、その新聞の記事の事実はないと言っているんです。これからの問
題は、状況判断しながら適切に判断したいと思います。

○岡田委員 それでは、新聞の記事については事実に反する、そういうふ
うに総理からも述べられたと理解します。
 それでは具体的な、中の法案について入っていきたいと思いますが、ま
ず、この法案の中で、非常にわかりにくい法案なんですが、外部からの
「武力攻撃のおそれのある場合」と「予測されるに至った事態」、そうい
う言葉が使われているわけですが、それぞれについて、ちょっと具体的
に、違いがわかるように中身を述べていただけませんか。

○中谷国務大臣 この法案における武力攻撃のおそれのある場合と予測さ
れる場合の違い、これにつきましては、武力攻撃のおそれのある事態とい
うのは、現行の自衛隊法の七十六条に防衛出動下令の規定がありますけれ
ども、これと同じでございます。武力攻撃のおそれのある場合において防
衛出動ができるという場合でございます。すなわち、この時点における国
際情勢や相手国の明示された意図、軍事的行動などから判断して、我が国
への武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していることが客観的に認めら
れる事態を指すものでございます。
 これに対して、事態が緊迫をして武力攻撃が予測されるに至った事態と
いうのは、自衛隊法の七十七条の防衛出動待機命令等を下令し得る事態で
す。すなわち、その時点における我が国を取り巻く国際情勢などから防衛
出動命令が発せられることが予測をされる事態と同様でございまして、こ
の区分につきましては、現行の自衛隊法と同じ事態が書かれているという
ふうに御理解していただいて結構でございます。

○岡田委員 今の予測されるに至った事態の御説明が非常にわかりにくか
ったんですね。予測される事態ということを説明されるのに予測される事
態という言葉を使っておられて、いわば同義反復というか、全く定義した
ことになっていないと思うんですが、もう一回言っていただけませんか。

○中谷国務大臣 ここで言う「武力攻撃が予測されるに至った事態」とい
うのは、防衛出動が予測される事態と同じでございます。

○岡田委員 それでは、防衛出動が予測される事態というのは一体何です
か。

○中谷国務大臣 武力攻撃が発生することが予測される事態でありまし
て、で、その予測というのは、国の危機管理で、この内閣としても、また
国会としても、自衛隊の出動、すなわち防衛出動が必要であるということ
を決断する前の段階です。

○岡田委員 ちょっと、私もある程度何を聞くか、少しは事前にも述べて
いたつもりですし、余りにもお粗末な答弁じゃないですか、今のは。何も
語っていないに等しいと思いますよ。こんなことじゃ、これは議論する意
味ないじゃないですか。もっと明確に述べてください。

○中谷国務大臣 武力攻撃というのはいろいろな事態がありまして、いわ
ゆる着上陸の事態だとか、またテロとかゲリラとかそういう事態が国内で
発生して、武力攻撃の条件に該当する場合がございます。この際は自衛隊
が出動して武力行使ができるという規定がありますけれども、その事態か
らおそれのある事態に防衛出動をかけられるということであります。
 その防衛出動をかける前の段階に、ある程度、自衛隊の待機命令をかけ
て、予備自衛官の招集とか事前の陣地の構築とか、それの準備をする必要
がありますけれども、いわゆるその準備に着手する際に、今回、国会承認
とかの手続を設けたわけでありますけれども、いわゆる防衛出動を下令す
る前の準備行為を開始する時点が、予測される事態ということでありま
す。

○岡田委員 今長官が言われた、待機命令をかけるとか、あるいは予備自
衛官の招集をかけるとか、陣地をつくるとか、それは、このおそれが予測
される事態の中で何ができるかというその中身なんですよ。その中身を使
ってこの予測される事態を説明するということは、説明したことに全くな
っていないんですよね。もっときちんと説明していただけませんか。

○中谷国務大臣 防衛出動をするかどうかというのは非常に大きな問題
で、国家の意思が働くわけでありますけれども、その防衛出動をかける前
の段階の準備の段階で、その時点で防衛出動がかかったら速やかに自衛隊
が行動できるために、あらかじめ予備自衛官を招集したり、また陣地構築
をしたり、また待機命令をかけたり、その準備の作業というものはどうし
ても必要ではあります。その準備に着手してもいいかどうか、これも国家
の意思にかからしめるわけでありまして、その準備行為を始める段階でご
ざいます。

○岡田委員 私は、従来の自衛隊法に言う予測される事態であれば、ま
た、待機命令をかけたり予備自衛官の招集をするということで法律効果も
限られていますから、今のような説明でも通ってきたのかもしれません
が、今回、陣地構築、外に出ていくわけです、自衛隊が。外というのは、
基地の外に出ていく、一般市民と接するという意味ですね。そういう新し
い効果を認めるのであれば、やはり定義はもっとかちっと客観的にしてお
かなければいけないんじゃないか、そういう問題意識で申し上げているん
です。
 今の答弁は、全く答えになっていないじゃないですか。もう一回答弁さ
れますか。

○中谷国務大臣 現行の自衛隊法でも、防衛出動の待機命令という規定が
ありまして、その時点において待機命令をするわけでありますが、今回の
法律は、それをより厳格、明確にして、閣議の決定や国会の承認を必要と
したものであります。
 で、どういう事態かということでありますけれども、事態というものは
もう千差万別でございます。いろいろと、航空攻撃の侵攻とか海上の侵攻
とか陸上の侵攻、また弾道ミサイル、同時多発テロ、ゲリラ、これらの組
み合わせ等がありますし、また、大規模であるのか小規模であるのか、ま
た、国なのか国に準じるものなのか、広範囲、限定かという場合もありま
すし、予測される場合もあれば、予測されずにいきなりする場合もあるわ
けです。
 ですから、どういう事態かということを明確に言葉で言うのは難しいわ
けでありますが、一般的に申しますと、予測される事態というのは、自衛
隊法の七十七条の防衛出動待機命令を下令し得る事態でありまして、事態
が緊迫して防衛出動が発せられることが予想される場合と同様でありま
す。
 すなわち、防衛出動命令より時期的には前の段階ですね。その時点にお
ける我が国を取り巻く国際情勢の緊張の高まりなどから、我が国への武力
攻撃の意図が推測をされ、我が国へ武力攻撃が発生する可能性が高いと客
観的に判断される事態を指すものでございます。

○岡田委員 これは全く答弁になっておりません。政府としてのこの予測
される事態についての定義の明確化、そして具体的な事例の例示、これを
この委員会にしっかり示されるということを委員長に求めたいと思いま
す。

○瓦委員長 後ほど、理事会におきまして協議をいたします。

○中谷国務大臣 この定義というのは、その時点における我が国を取り巻
く国際情勢の緊張の高まりなどから、我が国への武力攻撃の意図が推測を
され、我が国への武力攻撃が発生する可能性が高いと客観的に判断される
事態でございます。

○岡田委員 今委員長に求めましたので、理事会でぜひ協議をしていただ
きたいと思います。
 では、先ほど長官の答弁を聞いていてこれもよくわからなかったんです
が、例えばテロとかミサイル攻撃というのは外部からの武力攻撃に当たる
んですか、当たらない場合もあるんですか、どうなんでしょうか。

○中谷国務大臣 世界で起きている武力攻撃の事態というのは千差万別で
ありまして、一概に言えないものであります。一般的に武力攻撃というの
は国家の主権、国民の生命財産に大きな影響を及ぼす事態でありまして、
いかなる事態にも備えることが大切でありますが、我が国としては、武力
攻撃事態の認定につきましては、従来からと同じでありまして、いわゆる
自衛権の発動の三要件に該当するものであるのか、すなわち、計画的、組
織的なものによる武力侵攻であるかどうかというような点を勘案して認定
をするわけでございます。

○岡田委員 私は、自衛隊法七十六条の規定と、今回の法制の中に、基本
的にこれは同じだという説明を政府の側はされていると思うんですが、違
うんじゃないかというふうに思うんですね。つまり、自衛隊法七十六条
は、外部からの武力攻撃に際して、我が国を防衛する必要があると認める
ときには防衛出動を命ずることができる、「わが国を防衛するため必要が
あると認める」ときはというのが入っているわけですね。しかし、今度の
法案はそういうのは入っていないわけですよ。そこは違うと思うんですよ
ね。同じじゃないと思うんですが、ここをどういうふうに説明されるんで
すか。
 今の説明でいくと、そうすると、我が国としては、我が国を防衛するた
めに必要があるというふうに認めないときも、この新しい法案には乗っか
って対処基本方針をつくったりするということになるわけでしょうか。

○中谷国務大臣 委員がお話ししたとおり、自衛隊法の七十六条の一項に
は、「内閣総理大臣は、外部からの武力攻撃に際して、わが国を防衛する
ため必要があると認める場合には、」防衛出動を命ずることができるとい
うふうになっておりまして、この「わが国を防衛するため必要があると認
める場合には、」との規定は、外部からの武力攻撃が発生した場合におい
て、例えば外交努力などその他の手段を尽くしても外部からの武力攻撃を
中止させることができないといったふうに、我が国を防衛するためには自
衛隊の出動が必要であると内閣総理大臣が判断した場合に、必要な手続を
経た上で自衛隊にその出動が命ぜられるという趣旨でございます。

○岡田委員 私の質問に答えていただきたいんですが、今回の法案は、そ
ういう必要があると認めるときという規定を入れていませんから、そうす
ると、外部から武力攻撃があれば自動的にこの対処基本方針というのをお
つくりになる、こういうことですか。

○中谷国務大臣 今度の対処法におきましては、自衛隊の出動ができると
いう手続を定めているものでありまして、この趣旨等につきましては、自
衛隊法の中の七十六条に、岡田委員が述べられたように、「わが国を防衛
するため必要があると認める場合には、」というその趣旨が残っているわ
けでございます。

○岡田委員 質問に全くお答えいただいていないと思うんですが、外部か
らの武力攻撃がありました、そのときに、では、対処基本方針はこの法律
に基づいてつくる、何も条件はつけていませんから、外部からの武力攻撃
があったときにはつくるというふうに書いてあります。対処基本方針はつ
くるんだけれども自衛隊の防衛出動はしないことがある、こういうことで
すか。そういうことを想定しているわけですか。

○中谷国務大臣 対処基本方針をつくっても防衛出動が行われないという
ことはあり得るわけでございます。

○岡田委員 そうしますと、しかし、自衛隊を出すということについて、
やはり非常に慎重な手続も要るし、あるいは自衛隊も効率的に動かなきゃ
いけないということでこの法案をそもそも目指したんじゃないんですか。
 防衛出動がないということについてもこの法案が適用されるということ
になると、先ほどの外部からの武力攻撃についての定義も余り明確ではな
かったんですけれども、非常に抽象的な状況の中でこの法案が適用され
る、入り口が非常に不明確だということになりませんか。

○中谷国務大臣 自衛隊法の七十六条には、「必要があると認める場合」
というのが残っておりまして、その場合に命令をできるということになり
ます。そして、その認定をするかどうかということで、防衛出動を命じる
時期と武力攻撃事態対処法における「おそれのある場合」の認定の時期が
一致しないというのもあり得るわけでありますし、また、自衛隊の対処措
置だけではなくて、武力攻撃事態の対処につきましては、武力攻撃の発生
を回避するための外交上の措置、国民の被害を防止するための警報発令等
の措置等が武力攻撃事態の認定とともに迅速に実施されることが重要であ
りまして、このため、武力攻撃事態に至ったときは、防衛出動命令等の必
要性のいかんにかかわらず、これらの対処措置をとり得るようにするため
に、対処基本方針を定めるということにしたわけでございます。

○岡田委員 ですから、そもそも、政府としては防衛出動をする必要がな
いというふうに認める場合でも必ずこの対処方針をつくらなければいけな
いというこの法律構成に、私は非常に問題があるということを申し上げて
いるわけです。きょうはこの辺にしておきます。
 それから、終わった後の話もあるんですよね。対処措置実施の必要がな
くなったと総理が認める場合に、この基本方針を廃止するということです
が、総理が認めるというのも非常に抽象的なところで、私は、こういう国
民の権利を制限するような、権利を制限するような法案ですから、初めと
終わりがしっかりしてなきゃいけない。いつまでもだらだら続いて、相手
からの武力攻撃が終わったにもかかわらずこういった特別な権利関係が続
くということは、ある意味で非常に危険なことだ、そういうふうに考える
わけですが、ここはもう少し客観的に書けないんでしょうか。総理が認め
るというのは、私は極めて恣意的だと思いますが、いかがでしょうか。

○福田国務大臣 武力攻撃事態におきまして、その事態の態様に応じて、
自衛隊の防衛出動とか、被災者の救助、被害の応急復旧などさまざまな対
処措置が実施される、そういうことが想定されるわけでございます。
 したがいまして、対処措置の必要がなくなったときというのは、例え
ば、防衛出動の終了をもって対処措置が終了する場合とか、それから、防
衛出動の必要はなくなったけれども、引き続き被災者の救助が必要である
というような場合とか、また、武力攻撃事態の態様によってさまざま考え
られるわけでございます。ですから、そういう時点において個別具体的な
判断をしなければいけないというように考えているわけであります。

○岡田委員 私は、防衛出動の行われているそういう状況と、そして、外
部からの武力攻撃が終わって、しかしまだ、今おっしゃったような、被害
の復旧とかあるいは被災者の救助を続けなければいけない事態と、かなり
質的に違うんだろうというふうに思うんですね。
 今、後者の場合というのは、これは災害における対応とよく似たという
ことだと思うんですね。それはやはり、法律の中でもそういう二段階設け
ておかないと、ある意味では、いつまでも武装した自衛隊がずっといると
か、そういうことにもなりかねないわけで、ここはもう少し私は一工夫を
要する、こういうふうに思うんですが、そういう検討はされなかったんで
しょうか。

○中谷国務大臣 これは自衛隊法をお読みいただきたいと思いますけれど
も、防衛出動の終了要件としましては、現行の自衛隊法の七十六条三項に
おきまして、内閣総理大臣は、国会の不承認の議決があった場合、または
出動の必要がなくなった場合に、防衛出動を命じた自衛隊の撤収を命じな
ければならないとされております。
 一方で、今回の三法案におきまして、このような自衛隊の撤収を命じな
ければならない要件について、武力攻撃事態対処法第九条第十項の規定に
おいて国会の不承認の議決があった場合を、改正自衛隊法案第七十六条第
二項規定において出動の必要がなくなった場合を明記したところでござい
ます。
 こういった改正を踏まえまして、議員御指摘の出動の必要がなくなった
ときについて申し上げれば、改正自衛隊法第七十六条二項に規定する「出
動の必要がなくなつたとき」とは、現行の第七十六条三項に規定するもの
と同じ意味でありまして、防衛出動の趣旨にかんがみますれば、武力攻撃
が終局、発生せず、そのおそれもなくなった場合や、武力攻撃が完全に排
除されるに至った場合を指すものでございます。
 このように、「出動の必要がなくなつたとき」との規定は明確な意味を
有するわけでありまして、武力攻撃事態法第九条の規定と相まって、現行
の自衛隊法七十六条三項と同様な、明確な撤収要件を示していることか
ら、政府としては、これらのほかに防衛出動の終了についての規定を自衛
隊法に設ける必要はないというふうに考えております。

○岡田委員 もう少し整理した上で議論した方がいいと思いますが、今の
お話ですと、私の理解では、自衛隊が防衛出動をやめるということになれ
ば、新しいこの今回の法案についての対処方針ももうそこで終わるという
ふうに受け取れたわけでありますが、法律上はそういうふうになっていな
いということであります。
 それからもう一つは、国会の不承認とおっしゃいましたが、それは最初
のときの話でありまして、途中で、これは終わったから、あるいは事態が
変わったからということで国会が何らかの意思表示をしてやめさせるとい
うことも、やはり私はそういう規定が要るんだろうと思うんですね。そう
いうことについて議論が必要だということを御指摘申し上げておきたいと
思います。
 時間も限られておりますので先に参りますが、メディアの問題というの
があるんですね。この法案では、指定公共機関として、公共的機関と公益
的事業を営む法人というふうに言っているわけでありますが、NHKにつ
いてはこの公共的機関の中に明示的に書いてあるわけですが、その他の新
聞やテレビなどのマスコミ機関、新聞社やテレビ局、こういうものは、こ
こで言う公共的機関あるいは公益的事業を営む法人に入らないということ
は断言されますか。

○福田国務大臣 法案の第二条第五項において、公共的機関として、独立
行政法人、日本銀行、日本赤十字社及び日本放送協会、こういうふうにな
っておりまして、また、公益的事業を営む法人としては、電気、ガス、輸
送または通信を営む事業者をそれぞれ例示をいたしております。
 実際にいかなるものを指定公共機関として政令で指定するかということ
につきましては、その業務の公益性の度合いによりまして、武力攻撃事態
への対処との関連性などを踏まえて、当該機関の意見も聞きつつ総合的に
判断する、こういうことになっております。
 民間放送事業者につきましては、公益的事業を営む法人として、警報等
の緊急情報の伝達のために指定される可能性はございますけれども、現時
点では、その機能は公共的機関である日本放送協会を主として考えており
ます。また、新聞社等につきましては、もし新聞社ということになれば、
その性格上、警報等の緊急情報の伝達の役割を担うことは一般には考えに
くい、こういうことで整理をいたしておるところでございます。

○岡田委員 この法律上、指定公共機関というのはかなりいろいろな意味
で制約がかかることになっているんですね。
 まず第六条、「指定公共機関は、国及び地方公共団体その他の機関と相
互に協力し、武力攻撃事態への対処に関し、その業務について、必要な措
置を実施する責務を有する。」責任が生じるわけですよ。
 そして、十五条、対処措置の実施の指示というのがあります。総理大
臣、または所管大臣を通じてその実施すべき措置を、総理大臣または所管
大臣は対処措置を実施できる。つまり、機関がやらないときに自分ででき
るということになっているんですね。これは非常に強い規定だと私は思う
んですが、そういうものについて、今の御答弁で口頭で、例えば民放やあ
るいは新聞社は入らないと思うとかいろいろおっしゃいましたが、やはり
非常にこれは私は危険なことではないか。もっときちんと限定列挙すべき
だ、もし必要があるんなら。
 今おっしゃった避難通知をする、これはやはりテレビとか、やってもら
った方がいいですよね、どこどこ危ないから避難しなさい。しかし、それ
だけのことならそのことを法律に書いておけばいいわけです、こういうこ
とができると。こういうふうに全体に投網をかけるような規定が置いてあ
ると、まさしく、こういう緊急事態においてマスコミ統制をやるという根
拠になるわけですね。いかがですか。

○福田国務大臣 警報などの緊急情報の伝達のために放送事業者が指定公
共機関に指定される、そういう可能性はあるんでありますけれども、テレ
ビや新聞などのメディアに対しまして、報道の規制などの、言論の自由を
制限するとか、そういうようなことは全く考えておりません。

○岡田委員 今、平時において国会で官房長官が答弁されても、いざとい
うときに、やはり先ほど最初に申し上げたことなんですが、権力というの
は恐ろしいものなんですね。だから、いざとなればそれはいろいろなこと
をやる、そういうことに備えてきちんとしておくということが国会あるい
は法律の役割だと私は思います。
 そういう意味で、もし、おっしゃったような警報の通知ということであ
れば、警報の通知についての規定をきちんとこの法律上置いておけばいい
んで、そのほかのことについて一般的に投網をかけるようなやり方は、こ
れはぜひやめるべきだと思いますが、総理大臣、いかがですか。そのぐら
いの御見識ありませんか。

○福田国務大臣 今回の法制につきましては、いわゆる有事事態に対応す
る根幹的な考え方を示したということで、今後、国民の安全とか保護とか
いうものにつきましてより詳細にわたる体制を整えるために二年間の猶予
をいただいた、このようなことでございまして、それの中でその問題も対
応すべきではないかと考えております。

○岡田委員 これは、この法律の中に書いてあるから言っているんですよ
ね。これからやる話じゃなくて、法律の中に既に規定があるから申し上げ
ているわけであります。

 これは、委員長ぜひ、ここは非常に大事なところなんで、まず公共的機
関の定義の問題、これも今はっきりしませんでした、指定公共機関の問題
ですね。それから、民放や新聞社が入るのかどうか、そのことについてま
ず政府としてきちんと見解をまとめていただきたい。
 その上で、私は、法案を、これは変えないと無理だと思います、ここの
ところは。しかし、その前提として、政府としてどう考えるかということ
をもう一度きちんと出していただきたいと思いますが、理事会で御協議い
ただけませんでしょうか。

○瓦委員長 理事会で協議をさせていただきます。

○岡田委員 続いて、三条の関係について、時間も限られておりますが、
参りたいと思います。
 かなりこの法案、私、いいかげんだと思うのは、「万全の措置」なんと
いう言葉が出てくるんですね。万全の措置というのは災害対策基本法にあ
るといえばそのとおりなんですが、私は、これも随分、国は万全の措置を
とらなきゃいけないということになると、何でもやるということですか
ら、これも権利侵害の可能性という意味においては非常に危険なことだと
思います。
 具体的な質問も考えておりましたが、時間の関係で省略をいたします。
 ここで、一つ基本的なことを聞きたいと思いますが、武力行使をすると
きの民法や刑法やあるいは行政法の関係というのは一体どうなるんでしょ
うか。ここが、私は、いろいろな官庁の説明を聞いても必ずしもはっきり
しないわけですね。武力行使時において、相手が敵であるというときには
これは余り議論はないのかもしれませんが、例えば国民に対してどういう
関係になるんでしょうか。
 ただ、戦闘行為が行われている最中に、これは一つの例ですけれども、
たまたま自分が日ごろから気に食わない市民が近くにいたからこれをやっ
つけた、あるいは住居を、その人の住宅を壊した、これはもちろん通常の
刑法や民法の適用になるというふうに考えるわけでありますが、戦闘行為
に関連して、例えば、個人の住宅の中に敵がいる、この個人の住宅を破壊
しないと戦えない、こういう場合は民法、刑法の関係というのはどうなる
んでしょうか。

○中谷国務大臣 まず、基本の認識でありますけれども、我が国に侵攻す
る他国の軍隊が攻撃を行って自衛隊がそれに対して対処するような地域に
おきましては、民間人に対する避難誘導を適切に実施をして、民間人に被
害が及ばないように措置をするというのが基本でございます。
 その上で、自衛隊による行動がございますけれども、それにつきまして
は、国際法規、慣例を遵守し、「事態に応じ合理的に必要と判断される限
度をこえてはならない」という法的な制約を課しているわけでございま
す。
 そこで、武力行使による敵の殺傷が、自衛隊法八十八条に基づく正当行
為であるとはいえ、不可抗力による場合を超えて、仮にも故意によって民
間人に危害を加えるようなことがあれば、そのような行為はもはや適法に
行われた正当行為とは言えないわけでありまして、その意味で、自衛隊法
八十八条は自衛隊に超法規的な権限を与えるものではございません。
 さらに、具体的に、武力の行使に当たる自衛官に対しては、こうした法
的制約を担保するため、違法な命令をした場合や上官の命令に違反した場
合には、他の公務員にはない厳しい罰則が科せられるところでございまし
て、このように行動をしてまいることでございます。

○岡田委員 基本的に民法や刑法の適用はあるんですか、ないんですか、
戦闘行為のときに。

○中谷国務大臣 これは、正当防衛ということを考えていただきたいと思
いますけれども、外国から我が国を侵略されたときに、自衛権に基づいて
武力の行使ができるというのは、これは国際法、国連憲章にもございます
けれども、認められている行為でございます。そこで、自衛隊法の七十六
条の一項の規定がございますけれども、防衛出動を命ぜられた自衛隊は、
我が国を防衛するため、八十八条に基づいて、国際の法規、慣例を遵守
し、かつ事態に応じて合理的に必要と判断される限度において必要な武力
を行使することができる、いわば国家の正当防衛行為でございます。
 ところが、外部の侵略者はどうするかというと、こういった国内の法規
とか国際法を無視して我が国の国民の生命財産を脅かすものでありまし
て、自衛隊は国民の生命財産を守るために敵を排除するという戦闘行為を
行うことになります。このような戦闘行為に際して、この八十八条の要件
を満たしている限りにおいては、行政法規等の法律、法令に従わない場合
があるとしても、それはこの八十八条に基づく緊急事態における正当行為
として許されるものであるというふうに考えているわけでございます。

○岡田委員 私は、民法、刑法の関係はと問うたのに対して答えていただ
いていないと思いますので、また同僚議員が改めてこの点については厳し
く質問すると思いますが、今、最後におっしゃった行政法規の関係も、そ
うするとこういうことですか。
 例えば、今回、自衛隊法の改正で、河川法の問題がありますね。事前に
協議しなきゃいけない、河川に構築物をつくるときに。しかし、それはで
きないから通知でいい、こういうことにいたしました。こういう規定も、
戦闘行為の最中は、常識的には、そんな、知事を捜して通知するというの
は困難なことだと思いますが、しかし、では、通知しなくていいというこ
とは何を根拠に言えるんでしょうか。法律上の根拠は置かれているんでし
ょうか。

○中谷国務大臣 繰り返しますけれども、この事態というのは異常な事態
でありまして、そもそも、外部の敵の侵入者は、我が国の法律とか国際法
を無視して、あらゆる手段を使ってくるわけでございます。これに対し
て、これを排除しなければならないわけでありまして、その行為が自衛隊
法八十八条でございまして、これは正当行為として許されるものでござい
ます。
 しかし、超法規的かどうかといいますと、やはりこの行為につきまして
は、不可抗力による場合を超えて故意に民間人に危害を加えるような行為
や、上官の適法な命令に故意に背くような行為は、かかる行為を禁じた刑
法または自衛隊の規定に違反するものでございまして、完全に超法規であ
るということではございません。

○岡田委員 こういう基本的なことは、政府としてぜひ整理された方がい
いと思うんですよね。今の話を聞いていますと、ですから、敵の武力行使
があった、そしてその前後、自衛隊が陣地を構築したり、いろいろ現場に
駆けつける、そこは今回の自衛隊法の改正で手当てをするんだけれども、
戦闘行為になったらもうそれは関係ないんだというお話でしょう。
 その根拠は何かといえば、この八十八条の二項で、「合理的に必要と判
断される限度をこえてはならない」、だからその範囲ではいいんだ。しか
し、それは本当の法治国家なんですか。それこそまさしく超法規じゃない
ですか。今回、この有事法制をつくるというのは、そういうことがないた
めにつくっているはずが、結局、非常に限定されたところについては法律
を整備するかもしれないけれども、戦闘行為のときにどういうふうに考え
方を整理するのか。
 私も、そういうときに一々知事を捜して通知するとか、それは非現実的
だと思いますよ。でも、そうならそうで、どういう場合にはどういうこと
ができるかということを法律で明確にしておくということが、これは有事
法制の意味ですから、そこの肝心な部分が全部抜けているんじゃないです
か、この法案は。いかがですか。

○中谷国務大臣 個人にも正当防衛というものがありまして、自分の命に
危険が及ぶ場合には、法を超えて自分を守るということは認められている
わけでございます。国家にも、やはりそういう外国の勢力によって、日本
の法律等を無視して我が国民を殺傷する場合に、その事態をいかに排除を
して国民を守っていくかという行為自体が必要でございまして、その場合
に際して、本当に緊急事態でございますが、自衛隊法八十八条の規定で、
そういった国家の防衛行為を行えるということによって、国民を守る行為
をするわけでございます。
 しかしながら、何でもやってもいいかといえば、故意に民間人に危害を
加えたり、また上官の命令に背いて勝手な行動をしてはならないというよ
うに自衛隊法に規定をしておりますし、刑法や自衛隊法の規定に違反をし
ないように、そのようなルールを設けて、実効性の担保を図っているわけ
でございます。

○岡田委員 私は、今の議論というのは、これは専門的な法律家の議論に
たえないと思うんですね。ですから、ぜひここのところ、つまり、戦闘行
為における民事法、刑事法あるいは行政法との関係をどう考えるのか、そ
してその法的根拠は何かということについても、きちんと政府として検討
して示していただきたい。何か、自衛権があるからとか、そういう話じゃ
ないでしょう、これは。一番基本的なところじゃないですか。
 では、総理、総理はさっきからずっと他人事のような顔をしておられる
から、官房長官でも結構ですが、いかがですか、今の議論を聞いていて。
――いや、内閣法制局長官に聞くつもりはありません。いや、今聞くつも
りはありませんから。

○中谷国務大臣 正当防衛行為というのは、民事、刑事を超えて認められ
ている行為でございますので、法理論的にはそのように説明ができるので
はないかというふうに思います。

○津野政府特別補佐人 若干、法的な、専門的な話ですが、先ほどから、
刑法というお話がございました。この刑法の関係につきましては、まず、
当然のことながら、刑法上、正当業務行為というものにつきましては、違
法性阻却で、これは刑法上の罪責に問われるというようなことにはならな
いということが、これは自衛隊法八十八条の武力行使についても適用され
るわけでございます。これは十分御理解できると思います。
 それから、民法の関係でございますけれども、これは、御承知のよう
に、国家の適法行為について、先ほどいろいろ違法行為につきましての議
論がございましたけれども、違法行為であれば、適法なものでなければ、
当然、国家賠償法とか、そういった民法上の、国賠法上の責任が出てく
る。それ以外の適法行為につきましては、事案によりましては、例えば、
適正な損失補償をしなければいけないようなケースがあり得るというよう
な関係に立とうかと思います。
 それは、あくまで国家の、国の公務としての正当行為でございますか
ら、それに対しての規制というところでございますので、その関係では、
戦闘行為、いわゆる武力行使が行われるような場面におきましては、それ
は正当行為としての評価を受けるわけでございますので、もちろんいろい
ろの、例えば憲法の二十九条のような規制を受けるような面もございます
でしょうけれども、そういったところで判断をしていくということになろ
うかと思います。

○岡田委員 今の御説明は、そうすると、刑法や民法は原則的には適用さ
れるけれども、刑法であれば、正当業務行為ということで違法性がなくて
罰せられることはない、民法あるいは国賠法上も故意過失がない限りはそ
ういう責任を問われることはない、そういう説明だというふうに理解をし
たんですが、行政法の場合、どうなんですか。
 先ほど言いました河川法、今回、自衛隊法の改正の中で河川法を変えま
すね、知事に対して通知するということになっていますね。こういう戦闘
行為の場合も通知するんですか。しないなら、その根拠は何なんですか。

○津野政府特別補佐人 これは、先ほどから防衛庁長官も行政法規等につ
きましてはお話をしておりましたが、例えば、先ほど言われましたような
河川法上の通知の問題でございますけれども、こういったものは、これは
あくまで戦闘、いわゆる武力行使を行われている場所を離れた場合におけ
る規制を、特例を設けているわけでございます。
 当然、戦闘行為が行われているような場所におきましても、そういった
余裕があるかどうかという問題はございますけれども、そういう余裕があ
るならば、それはできる場合もあるかと思いますけれども、基本的に、事
態は、戦闘という非常に緊迫した中で、しかもどういうふうに変化するか
わからない。そういった状況の中でそういった行政法規を適用されるとい
うことは、これは自衛隊が正当な武力の行使をしている以上は、そういう
ことにもしも適用を、何といいますか、適用に対して違反したとしても、
適用しなかったとしても、それは正当な業務行為として、何ら法的に問題
を生ずるというようなことはございません。

○岡田委員 そもそもの発想が、有事においてきちんと自衛隊の活動が法
律に基づいて行われるようにということで今の有事法制の提案がされてい
ると思いますが、今のお話は、戦闘行為のときには、それはもう正当事由
かどうかで判断するんだということで、いわばノンルールじゃないです
か。それでは、私、やはり説明になっていないと思うんですよ。法律上の
根拠がやはり要るんじゃないか。具体的妥当性について、その場合、一々
知事に通知しなきゃいかぬとか、そういうことを言うつもりはありません
よ。しかし、それならそれで、きちんとそういうものがルール化されてい
ないと、結局、超法規で何でもできるという話につながりかねない問題
だ、そのことを最後指摘申し上げて、同僚議員にかわりたいと思います。
 終わります。

○瓦委員長 この際、玄葉光一郎君から関連質疑の申し出があります。岡
田君の持ち時間の範囲内でこれを許します。玄葉光一郎君。

○玄葉委員 民主党の玄葉光一郎です。
 私は、緊急事態に備える法整備は必要だというふうに思っています。た
だ問題は、できばえだということだと思います。実効性が余りになかった
り、あるいは過度のあいまいさとかごまかしがあったりするならば、つく
り直して出し直してもらった方がよいのではないか、そう考えています。
率直な御答弁をこれからお願いしたいというふうに思います。
 各論に入る前に、総論を一つだけ聞いておきたいというふうに思うんで
す。
 それは内閣の情報体制という課題であります。
 これは、この有事関連法制に密接に関連をすると同時に、ある意味では
それ以前の最重要課題だと言っても過言ではないというふうに思うんで
す。情報が、この場合、インテリジェンスという意味での情報というニュ
アンスが強いですけれども、情報が的確に収集をされて、分析をされて、
もちろんその前に伝達されて、活用されなければ、そもそも武力攻撃事態
の認定もできなければ、あるいはその後の的確な対応ができなければ、あ
るいは、我々とても大事にしていますけれども、事前に紛争の芽を摘むと
いうこともできないわけであります。
 この内閣の情報体制について、果たして総理は、現在十分であるという
ふうに考えておられるか、まずお伺いをしたいと思います。

○小泉内閣総理大臣 これはなかなか難しい問題でして、情報が十分かど
うか。
 情報の持つ重要性というのは今も昔も変わらないと思います。特に専守
防衛という体制をとっている我が国におきましては、まず、いかに国際情
勢あるいは安全保障情勢、国内の危機に対する情報を収集していくか、そ
の機関なり体制を整えていくか、人員をどのように的確に配置していく
か、これは大変重要な問題であります。
 その情報の収集と分析については、いかに十分な体制をとるかというこ
とは、まあ限度がないと思いますけれども、できるだけの体制をとって、
誤りない情報の分析、収集に努めていきたいと思います。

○玄葉委員 私は、率直に言って、現状は、残念ながらお粗末だというふ
うに思っています。
 例えば、日米安保の将来という議論をするときに、私自身も大事だと思
っていますけれども、戦略対話だ、こういう話が出てきます。あるいは情
報の共有だ、こういう話も出てきますね。だけれども、私も当選して以
来、アメリカの担当者と話をすると、戦略だ、情報の共有だと言ったって
情報が筒抜けになるじゃないかと、直接、間接によく言われます。こうい
う問題がまず一つありますね。
 それに、逆に、例えば情報を漏らさないようにというふうに仮にしたと
しても、我々は、残念ながらといいますか、米国に情報を依存している側
面が強いと思います。そうなると、逆にアメリカに振り回される、こうい
う危険も率直に言ってある。
 あるいは、もう一つ例を挙げますけれども、今引き揚げ中の不審船、こ
の不審船が発見されたときに、一体、当初、官邸はどういう判断をした
か。これは中国の密輸船ではないか、中国の密航船ではないかというふう
に判断をしたのではないかというのは、いわば公然の秘密と言ってもよい
のではないかというふうに思うんですね。
 ですから、これは全くお粗末な状態ではないかという危惧を持っている
わけですけれども、課題は何だというふうにお考えになっておられます
か。

○小泉内閣総理大臣 これは、表に出せる情報と出せない情報があるとい
った、今玄葉議員の指摘、確かにあるんです。
 官邸としては、この武装不審船の問題につきましてはそれぞれの場合を
想定して、またある国のことを想定して、どのような態勢をとるべきか、
海上保安庁がやるべき問題、自衛隊がどこまでやっていいかという問題、
いろいろ含めて対応したわけでありますが、こういう観点から、私は、最
近の情報の重要性を見ると各国との共有という問題も非常に重要だと思っ
ております。
 そこで、各国との情報の交換、共有というような場合、情報の交換と同
時に情報の秘密をいかに守るかということも非常に重要だということを、
私はいろいろな各国との首脳の会談でも経験的にわかってまいりました。
どの程度こちらが言っていいのか、また相手の情報をどの程度公表してい
いのかというのは非常に難しい問題であります。
 こういう問題もありますから、それだけに日本国内だけの問題ではな
い、相手国の問題のある場合、相手国が一国だけの問題、複数に絡んでい
る問題、こういう問題につきましても私は、情報の共有と、情報の秘密を
いかに守って国民の安全を確保するかというのが非常に重要でありますの
で、情報の重要性というものを、これは日本としてもよりこの情報収集体
制、分析体制について細心の注意、強化が必要だと思っております。

○玄葉委員 課題はたくさんあると思うんです。
 これは先ほどの戦略対話とか情報の共有という意味からは、総理も御答
弁されたように漏れるという話がある。先ほどの不審船の話からは、十分
に正確に伝達されないあるいは分析されないという側面も現状だ。率直に
言ってお粗末だというのは、これは言わざるを得ないというふうに思いま
す。
 ですから、ここは私は、早急に検討チームをつくって検討に入るという
ふうにしないと、武力攻撃事態に万全の措置をとるんだ、こう法案に書い
てありますけれども、その前の情報収集、分析、活用の体制に万全の措置
がとられなければ何にもならない、これが大前提ですよ。
 今、やじというかお話の中に、機密漏えい防止策の話も出ていました。
これは非常に繊細な問題です、率直に言って。漏れるという話からはそう
いう議論は出てくると思いますよ。これは知る権利との関係だ、あるいは
表現の自由との関係だ。
 誤解なさらないようにしていただきたいんですけれども、例えば個人情
報保護法案によるメディア規制というのは、私は反対ですよ。私は反対で
す。だけれども、もっと言えば、情報公開法の機密の範囲なんというのも
もっと限定した方がいいと思っていますよ、私は。ただ、より限定された
本当に守らなきゃいけない機密に関しては、ここは本当に守れるんだとい
う防止策は私自身はつくらなきゃいけない、そう思っているんですよ。い
かがですか。

○小泉内閣総理大臣 これは一見矛盾しているような話だけれども、重要
な指摘だと思っています。
 というのは、情報を公開するということは、守らなきゃいけない、公開
してはいけない情報もあるんです。その線引きというのは非常に難しいん
です。この点は、その時々の問題によって、ある人によってはそういう情
報は公開すべきだということも言うでしょうし、その情報が公開されるこ
とによって非常に安全に対しても、あるいは個人の場合はプライバシーの
問題について被害を受ける場合がある。第三者は全く被害を受けない場合
がある。
 こういう点において、情報を公開すべきだという一般論については私も
賛成ですけれども、同時に、秘密を守らなきゃならない、公開すべきでな
い情報もあるという、その両面の対応が私は大変重要ではないかと思って
おります。

○玄葉委員 ですから、個人情報保護法のように、表現の自由あるいは知
る権利などとの調整を図る必要がないところで図っていて、本当は表現の
自由との調整を、いわば本当にぎりぎりのところで収れん点を見つけてい
かなきゃいけないテーマがこのテーマだと、私自身はそう思っているんで
す。ぜひ、こればかりやっているわけにはいきませんから、御認識を改め
てしていただきたいというふうに思っています。
 それでは、各論に入りますけれども、岡田政調会長の質問内容とできる
だけ重ならないようにしたいというふうに思います。
 一つは、古典的な武力侵攻よりも周辺事態の方が蓋然性は率直に言って
高いと思いますので、周辺事態の関係についてお伺いをしたいというふう
に思います。
 まず、周辺事態法というのは、周辺事態法第一条でこう書いてありま
す。「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれの
ある事態等我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響
を与える事態」ということであります。武力攻撃事態とは、これもこれま
で議論されてきたとおり、予測の事態、おそれの事態、実際に武力攻撃が
発生した事態ということでありますけれども、では、どういう事態が周辺
事態と武力攻撃事態と重なる事態なのかということです。重なることは、
あるいは併存することは既に答弁で聞いておりますけれども、どういう事
態を併存する状態、事態というのかということであります。
 例えば、確認したいんですけれども、武力攻撃事態、その前に周辺事態
があった、周辺事態がすなわち武力攻撃事態になる、すなわちイコールだ
ということではないということは、普通に考えればそうかなというふうに
思うんですが、そのことを確認したいということと、もう一つは、わかり
やすい例示として、先ほど申し上げたように、周辺事態法の一条に書いて
あるんですからね、「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃
に至るおそれのある事態等」と書いてあるんですが、このわかりやすい例
示として示されているこのような事態は、これは武力攻撃事態になるので
すか、重なる事態なんですか、確認をしたいと思います。

○中谷国務大臣 なる場合もあれば、ならない場合もございます。
 御質問にありました、この「そのまま放置すれば我が国に対する直接の
武力攻撃に至るおそれのある事態」というのが周辺事態の一例でございま
すけれども、そのまま放置をすればということでありまして、周辺事態の
際に適切に処理をすれば、我が国の武力攻撃事態またおそれの事態に至ら
ない事態で終わる可能性もありますし、その対処がまずければ、我が国の
武力攻撃に発展する可能性もあるわけでございまして、この場合は周辺事
態でございますが、事態によってなる場合とならない場合があるわけでご
ざいます。

○玄葉委員 本来、先ほど議論されていた予測される事態というのは例示
されるべきだというふうに思いますけれども、なかなか、今例示するとい
うわけにいかないでしょうから、あえて、わかりやすくするために幾つか
聞きたいと思います。
 周辺事態というのは、六つ例示をされています。これは御存じのとお
り、平成十一年の四月に、政府統一見解として六つ例示をされているわけ
でありますけれども、それぞれ、その周辺事態のケースが武力攻撃事態に
当たる可能性について言及をしていただきたいんです。簡単に申し上げま
すけれども、六つ。
 一つ目は、「我が国周辺の地域において武力紛争の発生が差し迫ってい
る場合」、これで平和と安全に重大な影響を与えればこれは周辺事態で、
我々は、後方支援をし、捜索救助活動をし、また避難民救援活動をするわ
けですけれども、この(1)。
 そして(2)の紛争発生ケース、「我が国周辺の地域において武力紛争
が発生している場合」、こういう周辺事態の場合はどうなのか。
 あるいは、周辺の地域において武力紛争そのものは一応停止した、一応
停止したけれども、いまだ秩序の回復、維持が達成されていない。こうい
う周辺事態は武力攻撃事態に当たるのですか、どうなのですか。
 あるいは、内乱、内戦が拡大していったケース。これも周辺事態に当た
る場合があるわけですけれども、これは武力攻撃事態にやはり当たる可能
性はあるのですか、どうなのですか。
 五つ目は、大量避難民が流入したケース。これも周辺事態に当たる可能
性があるわけですけれども、武力攻撃事態に当たる可能性はあるのです
か、ないのですか。
 そして最後に、安保理による経済制裁ケース。経済制裁を行ったとき
に、これは周辺事態、船舶検査をする可能性があるわけですけれども、そ
ういう事態も武力攻撃事態に当たる可能性があるのですか、ないのです
か。
 以上、お答えいただきたいと思います。

○中谷国務大臣 今、周辺事態の概念に関する政府の統一見解によりまし
て、事例を六つ挙げていただきました。
 内乱や内戦等の事態が発生し国際的に拡大している状況とか、大量の避
難民が発生し我が国への流入の可能性が高まっている状況のようなものま
で武力攻撃事態に該当することがあるかどうかというふうに御質問をいた
だきましたけれども、これは、この六つのケースすべて、状況によって
は、我が国の武力攻撃のおそれのある場合、または事態が緊迫して武力攻
撃が予測される事態に該当することとなる可能性が完全に排除されている
わけじゃございませんので、一概に入るか入らないかというのは、その状
況等の推移をよく注視をしなければならない問題であると考えておりま
す。

○玄葉委員 私は最初に、周辺事態イコール武力攻撃事態じゃないでしょ
う、だからそれをできるだけ国民の皆さんの前で説明をしていただいた方
がよいのではないかと思って、丁寧に、できるだけ皆さんのことを考えて
ある意味では聞いてあげた側面もあるのですが、今の御答弁だと、周辺事
態六つ、全部可能性は排除できないと。果たしてそうなのかなという感じ
が私はしますけれども、ということは、ほとんど重なってくる、その可能
性はあるというふうに理解をしていいということですね。

○中谷国務大臣 周辺事態というのは、周辺においてそのような事例が起
こっている事態であって、極力我が国の有事に発展しないように、大ごと
にならないように努力をしてその状況を回避するわけでありまして、それ
がもう武力攻撃になるというのは不幸な事態でございまして、極力武力攻
撃事態にならないように、周辺事態で対処をしなければならない問題であ
ります。
 イコール武力攻撃事態になるかどうかという点につきましては、よくそ
の状況推移等を判断して、これはまさしく周辺事態ではなくて我が国の武
力攻撃事態で国内防衛の見地から実施するということで、概念的にも違っ
ておりますけれども、周辺事態において極力武力攻撃事態にならないよう
に努めるわけでございます。

○玄葉委員 ますますわからなくなっちゃうんですよ、逆に。そうなる
と、武力攻撃事態というのは、もう本当に拡大しちゃうんですよ。
 つまり、何で聞いているかというと、周辺事態だけの発生ではできない
ことが、事態が併存することで、つまり武力攻撃事態とあわせて認定され
ることでできることというのはたくさん出てくるわけですよ。だから、そ
うじゃないんだということを言ってもらおうとして聞いているのに、全部
可能性があるんだ、こういう話ですね。私は、果たしてそうなんだろうか
というふうに思いますよ。
 状況の推移によっては――そんなの当たり前ですよ。状況が推移したら
それはどうなるかわかりませんよ。だけれども、この時点でこういう周辺
事態が発生しているときに、今具体的に申し上げたわけですから、武力攻
撃事態になるんですか、その可能性はあるんですかと聞いているのです。

○中谷国務大臣 例え話で誤解を招く面もございますが、例えば、周辺事
態を近所の火事としますと、それが三軒先か十軒先かわからないんですけ
れども、風向きによっては我が家に火がうつってくるわけであります。で
すから、その風向きの要素もありますし、事態の状況を見て判断しなけれ
ばなりませんが、武力攻撃事態というのは、まさに我が家の火災に対して
いかに火を消して住民を安全に守るかという観点でありまして、まさに我
が家に火がうつる事態が武力攻撃事態であり、うつりそうな段階が予測さ
れる事態でありまして、周辺事態というのは、その近所の火事の状況に対
して、いかにその消火に対して支援をするかという事態ではないかと私は
考えております。

○玄葉委員 中谷長官、総理も笑っていますよ。いや、率直に言ってわか
らない。
 私、こればかり本当はやりたくないんだけれども、では、この六つの事
態はすべて予測される事態になり得る、この時点でなり得る可能性がある
んですか。では、イエス、ノーで答えてください。イエスという答えをし
ていると思うんですけれども、本当にそうですか。

○中谷国務大臣 まさしく状況を見なければなりませんけれども、完全に
あるかどうかというのは全く言えないわけでありまして、ほとんどないと
思いますが、完全に排除できるというふうに言い切れる状況でもないわけ
でございます。

○玄葉委員 ちょっと答弁、ひどいですね。
 今の答弁になっていくと、何か率直に言って、周辺事態はイコール武力
攻撃事態だというふうに聞こえなくもない。そういう答弁に聞こえなくも
ないですよ。可能性はほとんどないとはっきり、きちっと言えばいいんだ
けれども、そういうところがある。
 これはまた別の機会にやらせていただきたいと思いますが、米軍との関
係、関連しますから一言申し上げたいと思いますけれども、御案内のとお
り、我が国に武力攻撃事態が発生したらば、特に日米安保の五条で米軍と
自衛隊が共同対処行動をとるということになっているわけでございます。
これは、米軍に対してどう支援するのか、あるいはその行動の円滑化をど
う図るのかということで、先ほどの質疑の中にもありましたけれども、こ
れは支援法、具体的にどういうふうに、どういう法整備を考えておられる
のですか、外務大臣。

○川口国務大臣 お尋ねに対してでございますけれども、米軍に対する支
援のあり方といたしましては、武力攻撃事態対処法案に規定をされていま
すように、日米安保条約に従いまして武力攻撃事態を排除するために必要
な行動が円滑かつ効果的に行われるために実施をする物品、施設または役
務の提供などが考えられるわけでございますけれども、より具体的には、
事態対処法制の中で、この法制を整備する中で検討をすべき問題であると
考えております。
 その場合には、次に申し上げるような考え方に基づいて検討されるべき
ものだと思っております。
 まず一に、我が国の支援が日米安全保障条約の目的の枠内で行われると
いうことでございます。
 二番目に、我が国の支援が我が国の憲法の範囲内において行われるとい
うことでございます。
 三番目に、我が国の支援が国際連合憲章を初めとする国際法に従って行
われるということでございます。
 四番目に、米軍の行動は、我が国に対する武力攻撃を排除し、我が国及
び国民の安全を守るためのものでございますので、米軍が自衛隊と同様に
円滑な行動を行えるように、また国民への影響が最小限になるように、米
軍に対する支援を検討する必要があるということでございまして、いずれ
にいたしましても、今後、政府全体の問題といたしまして各省庁間で協議
の上、米側と協議をしていく予定でございます。

○玄葉委員 今、支援法の話と、少し行動の円滑化の話も触れておられま
すけれども、行動の円滑化の話では、よく言われるように、米軍は、一般
国際法上は接受国の国内法の規制は受けないということになっています。
だけれども、自衛隊は、今回適用除外の法律を審議することになりますけ
れども、しかし、国内法の規制は何らかの形で受けていくわけです。しか
し、米軍は受けないということなんですけれども、この調整はどうするの
か。日米地位協定では尊重義務がありますけれども、尊重義務であって、
それは尊重するということであって、守らなきゃいけないという話ではあ
りませんので、何らかの取り決めとか法整備がここも必要になってくるん
じゃないかと思いますけれども、いかがですか。

○川口国務大臣 日米地位協定との関係でお尋ねでございますけれども、
先ほど申しましたように、武力攻撃事態における米軍の行動を円滑かつ効
果的なものにするための措置のあり方につきましては、今後、この武力攻
撃事態対処法案に基づきます事態対処法制の整備の中で検討をしていくと
いうことでございます。そのような措置をとるために日米地位協定を改正
するということは検討はいたしておりません。

○玄葉委員 それでは、先ほど周辺事態と武力攻撃事態が併存する事態に
ついて話をしましたけれども、その事態、いわば重複事態というか併存事
態において整理されなければならない課題というのがかなりあるのではな
いかというふうに思うんです。自治体、民間との関係とか、さまざまある
と思うんですけれども、例えばこの場合はどうなるんでしょうか。
 武器弾薬の提供という議論がございます。つまり、周辺事態法では、た
しか第三条だったと思いますけれども、我が国は米軍に対して、周辺事態
にあっては武器弾薬の提供はできない、しないということになっていま
す。もっと細かいことを言うと、戦闘作戦行動の発進準備中の云々、こう
いうこともありますけれども、例えばの例で、武器弾薬の例で話をしたい
と思いますけれども、武器弾薬の提供はできない。
 しかし、今後、今外務大臣がおっしゃったように、米軍への支援法とか
あるいは有事ACSAのようなものが整備されていくと、当然、そもそも
我が国の武力攻撃事態なわけですから、我が国の武力攻撃事態にあっては
武器弾薬の提供はしますよね。そこはいいですか、ちょっと確認のため。
当然だと思うんですが、どうぞ。

○川口国務大臣 具体的な内容につきましては、これから検討する中で検
討をしていくことです。

○玄葉委員 いや、具体的な内容といっても、これは少なくとも、武力攻
撃が我が国に対して発生して自衛権の問題が発生した、こういうときに武
器弾薬の提供というのは私はできるんだと思っているんですけれども、米
軍に対してですよ、米軍は私たちの国を守ってくれているんですよ、そう
いう場合、それもこれから検討するんですか。

○川口国務大臣 国内的な法制ということについては、ございませんの
で、それを検討していくということでございまして……(玄葉委員「武器
弾薬について」と呼ぶ)武器弾薬について、自衛権の行使の範囲内でそれ
はできると思いますけれども、それをやっていく国内的な法制、それをこ
れから検討する、そういうことでございます。

○玄葉委員 例えば、こういう事態のケースを考えたときにどうなんでし
ょうか。
 あえてわかりやすくするために、これはわかりやすく議論しないとなか
なか国民の理解を得られないので、あえて特定します。朝鮮半島で事態が
起きちゃった。それで、それは周辺事態と認定した。同時にそれは我が国
の武力攻撃事態にも認定した。そうなったときに、米軍から武器弾薬の提
供を求められた。こういう場合米軍は、朝鮮半島で、朝鮮半島でですよ、
日本側が提供した武器弾薬というのは、これは使えるんですか、使えない
んですか。

○中谷国務大臣 その場合は、朝鮮半島における周辺事態の支援とまた我
が国の武力攻撃事態における米軍の支援と、それは区分をして支援を行う
わけでございます。

○玄葉委員 そうすると、どうですか。五条事態、つまり武力攻撃事態で
この米軍に対する武器弾薬の提供を読むのであれば、その武器弾薬は、米
軍は朝鮮半島でも使っていいんだということなんですか、それともそうじ
ゃないんですか。

○中谷国務大臣 武力攻撃事態における米軍の支援につきましては、あく
までも我が国の自衛権、すなわち自衛権発動の三要件の認定があって、そ
れに伴って行動する米軍に対する支援でございますので、我が国の米軍へ
の支援は我が国の防衛に関するものに限定されるわけでございます。

○玄葉委員 そうすると、朝鮮半島で米軍はそれを使用してもいいという
ことですね。どうなんですか。もう一回確認したいんです。

○中谷国務大臣 そういうことは一概に言えないわけでございます。(玄
葉委員「一概に言えない。どっちなんだよ、これは。答弁になっていな
い」と呼ぶ)
 我が国の武力攻撃に対する米軍への支援は、あくまでも我が国の武力攻
撃に限定されるわけでございますので、ほかの地域の周辺事態には使わな
いわけでございます。

○玄葉委員 いや、率直に言って答弁になっていないところがあると思い
ます。これは後で、追って同僚議員にバトンを渡しますけれども、なぜ私
がこういうことを聞いているかということなんです。つまりそれは、やは
り私たちの国の安保政策というのは、フィクションというか虚構で成り立
っているという側面が率直に言ってあるんだと思うんです。
 例えば今、法律を使い分けるみたいな話ですよ、そこもまだよくわから
ないんだけれども、仮に使い分けるとしたら、オペレーション上は全くナ
ンセンスですよね。全くナンセンスだ。だから私は、そういうことも含め
てきちんと正面から説明した方がいいんじゃないかと。今、私たちの国の
国益を考えるとすれば、集団的自衛権の問題もあります、ただ、今それを
改正するわけにはいかないし改正するべきじゃない、だけれども、国益
上、今使い分けすることがベストなんだ、そういう正面からの説明を聞き
たいと思って、そういう意図で一つは質問をしているんです。
 ただ、これは一つの大きな課題だと思いますから、全く答えられていま
せんので、後でまた質問をさせていただきたいというふうに思います。

○中谷国務大臣 使い分けができるかどうかということでございますが、
我が国の武力攻撃事態におきましては、共同作戦計画や相互支援計画等を
つくりまして、軍事面でのオペレーションにつきましては日米間で調整を
して行うということになっております。
 こういう点で、先ほどの周辺事態との区分けについて区分をしてまいり
たいと思いますけれども、もう一度申しますけれども、予測される事態ま
たはおそれのある事態においては我が国は武力の行使を行うことはなく
て、このような状況においては米軍の武力の行使と一体化するような支援
は憲法上容認されないと考えておりますが、安保条約五条に定めることに
従って我が国自身が武力を行使して米国と共同対処することになる武力攻
撃が発生した場合におきましては、我が国の対米支援については、いわゆ
る一体化論から生ずる制約を受けることはないと考えられまして、このよ
うな場合におきましては我が国の支援が憲法の範囲内で行われるわけでご
ざいます。

○玄葉委員 いや、先ほどの私の具体的な質問には残念ながら答えてもら
っていないんです。ですから、そこは多分何度聞いても同じなんでしょう
から、ぜひこれはこれから整理をしていきたいというふうに思っていま
す。
 あと、周辺事態と武力攻撃事態が併存する事態において、地方自治体の
対応、あるいは国以外の者、そういう方々との対応、これも一つの問題に
なってくるんだ、論点だというふうに思います。
 つまり、周辺事態においては、地方自治体に対してまさに必要な協力を
求めることができる、あるいは国以外の者に対しては依頼をすることがで
きる、このレベルなんですね。だけれども、先ほどほとんど重なるような
御答弁でしたけれども、予測される事態だというふうになった時点で、先
ほど来から議論が出ているような、総合調整権を総理に与える、あるいは
指示権を与える、あるいは代執行権を与えるということになっているわけ
ですけれども、これも事態が重なったときには使い分ける、こういうこと
なんですか。いかがですか。

○福田国務大臣 基本的にはそういうことなんですね。
 周辺事態と武力攻撃事態、それぞれ別個の法律上の判断に基づくもので
ございまして、周辺事態安全確保法による協力の求め、そして武力攻撃事
態対処法による指示などについても、それぞれの法律に基づいて行われ
る、こういうことになっております。
 仮に、これらの事態が併存する場合におきましても、それぞれの法律に
定める要件に基づく措置が講ぜられる、こういうことになっております。

○玄葉委員 関連して、地方自治体との関係を少しお尋ねしたいんですけ
れども、地方自治体との関係については、五条と七条に、地方公共団体の
責務ということが書いてあり、同時に地方公共団体と国との役割分担とい
うのが書いてあるわけです。具体的には何も書いてないと言っても過言で
はないというふうに思いますけれども、一体地方自治体は武力攻撃事態が
あったときには何が求められるでしょうか。いかがでしょう。

○片山国務大臣 地方公共団体の責務につきましては、今後の個別法制の
整備の中で具体的に決めていくことになると思いますけれども、地方団体
は一般的には、住民の生命、身体、財産を守るという使命がありますか
ら、想定されるものとしては、例えば避難のための警報の発令、伝達や、
被災者の救助や、あるいは施設設備の応急的な復旧や、そういういろいろ
な措置の場合の中で地方団体は国との関係で一定の役割を果たす、こうい
うことになると思います。
 具体的には、個別法制をやる場合に、私は、地方団体の意向を十分体し
てその法制の中に盛り込みたい、こういうふうに思っております。

○玄葉委員 いわゆる地方自治体にそういう役割を負っていただくという
ことになるのであれば、当然それなりの権限を例えば知事さんなり市町村
長さんなりが持たないとできないという側面もあるのではないかというふ
うに思いますし、あるいは警察とか消防なんかとの関係も出てくると思う
んですけれども、そこはいかがですか。

○片山国務大臣 御指摘の点を含めまして、内閣官房を中心に関係省庁集
まりまして、その点は整理しながら個別法制を整備してまいりたい、こう
いうふうに思っております。

○玄葉委員 ですから、米軍との関係なんかもそうなんですけれども、国
民の皆さんにとって大事な、いわゆる住民の避難だとか誘導をどうするか
とかということが抜け落ちているんですね。これはやはり重大な欠陥だと
いうふうに言わざるを得ない。一緒に出すというのが本来なんじゃないか
と思うんですけれども、総理、いかがですか。

○小泉内閣総理大臣 不備な点があったらば、ぜひ提言していただきた
い。よく検討したい。

○玄葉委員 ですから、なぜ一緒に出さなかったのかということ。それは
間に合わなかった、こういうことですか。

○小泉内閣総理大臣 本来もっと早くやるべきだという意見だったら、こ
れは大変建設的な議論だと思います。私としては、今まで備えが不十分だ
ったんじゃないかという点を考えて、今回この法案の審議をお願いしてい
るわけでありますので、今回、不十分であるともし思われるんだったら、
十分な提言も出していただき、私どももよく検討させていただきたいと思
います。

○玄葉委員 ですから、これを出すならば、本来は、俗に言う第三分類、
それも一緒に出してほしかったということであります。優先順位の問題と
しては、先ほど、今回の武力攻撃事態に当たらないテロとか不審船の問題
もある。もっと言えばサイバーテロの問題なんて何も対応できていないと
言っても過言ではないというふうに思うんですけれども、それはまさに優
先順位をどうつけるかという話で、同時並行で進めなきゃいけない話だ。
だから本来一緒に出してほしかった、こういうことを実は申し上げている
ということでございます。
 もう一つ、先ほど岡田委員の方から質疑がありましたけれども、武力攻
撃事態の終わりの認定ですね、これはぜひ国会が関与できるようにしなけ
ればならないんだろう。やはり泥沼化を防ぐ手だてというのは法律に内在
させておかなきゃいけないというふうに思っています。せめて、これは最
低限国会決議があればそれはやめます、こういうことだろうというふうに
思いますけれども、それは総理、いかがですか。

○福田国務大臣 武力攻撃事態が終了しまして、一連の対処措置を継続す
る必要がなくなったという場合には、政府は対処基本方針を速やかに廃止
して国会に報告する、こういうことになっております。その際、政府が対
処基本方針についての国会の審議等を通じて示された国会の意思を尊重す
ることは当然でございます。

○玄葉委員 そうすると、仮に終わりの認定について総理と国会の意思が
乖離をして、そのときに国会が決議して、もう引こう、やめよう、少なく
とも武力攻撃事態ではないというふうに認定しよう、認定というか終わり
を決めようということであれば、それはもう尊重するということですね。

○福田国務大臣 政府が対処基本方針を廃止し、そして国会に報告する、
こういうことになりまして、国会の審議等を通じて示された国会の意思を
尊重する、こういうことであります。

○玄葉委員 いや、もう余りやりませんが、アメリカでも、例えば国家緊
急事態法なんかでは、それは連邦議会が決議すればやめるということにな
っているわけですよね。
そこは、やはり我々としては最低限求めなきゃいけない話だというふうに
思っています。 以上です。

○瓦委員長 午後一時十五分から委員会を再開することとし、この際、休
憩いたします。

    正午休憩


午後の部 へ つづく


[出典]衆議院 - 会議議事録情報 >> 特別委員会 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会議録

停戦委員会 >> YUJI * STORY >> 有事法制資料集 >> 第154回国会 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 議事録 第 3 号(05/07) AM

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