イラク復興支援特措法案(イラク「占領軍」支援法案)が成立すると、有事法制の発動につながるおそれがあります。
そのことを広く知ってもらうために、新聞社に記事を要請するメールを送るアクションです。
賛同してくださるかたは、以下のような内容をご自分でお書きになるか、以下の文をコピー・ペーストして、各新聞社にメールしてください。 各新聞社のメールアドレスは、ここにあります。 イラク復興支援特措法案についての詳しくは、 えっ、イラク復興支援っていいことじゃないの?をご覧ください。 また、このページや、「えっ、イラク復興支援っていいことじゃないの?」http://www.geocities.com/ceasefire_anet/misc/iraq_fukkou.htm を広めることも、合わせてお願いします。 この法案を止めるためのアクションをもっと見てみたいかたは、こちらをごらんください。 |
○○新聞御中 いつも読ませていただいています。 今回はぜひ取り上げていただきたいことがあってご連絡いたしました。 と申しますのは、 いま国会で審議中の、イラク復興支援特措法案(イラク「占領軍」支援法案というほうがぴったりかもしれません) が成立すると、私たちを戦争に協力させる「有事法制」の発動につながるのではないかと思うのです。 具体的に申しますと、 イラク復興支援特措法案第2章の「対応措置」により、自衛隊の要員、艦艇、飛行機、車両、その他の武器、左以外の 装備が攻撃を受けたとき、武力攻撃事態対処法第2章の諸規定が適用されるのではないか? ということです。 国会でこんなやりとりがあったことをご存じでしょうか? ////////////////////////////////////////////////// 2002年5月8日 武力攻撃事態への対処にかんする特別委員会議事録 ○木島委員 現に、テロ特措法が成立をして、インド洋、アラビア海に我が 自衛隊は出ていっているじゃないですか。相手国の同意があれば沿岸にも 入っているじゃないですか。その自衛隊の艦船に外部からの不法な組織的 な攻撃、計画的な攻撃、これがあったときに、この法律は動くのかと聞いて いるんですよ。武力攻撃の概念に入るのか否かと聞いているんです。想定 されるかどうかの答弁ではだめです。官房長官。 (中略) ○福田国務大臣 繰り返しになりますけれども、我が国に対する計画的、 組織的な攻撃だというように認定されるかどうかというところが問題だと思い ます。 ○木島委員 そうすると、認定されるような状況があればこの法律が動く、 適用になる、そう聞いていいんですね。 ○福田国務大臣 理屈で言えばそういうことになります。 ////////////////////////////////////////////////// イラクにいる自衛隊機が、イラク人の組織的なレジスタンスで撃墜される。これを「我が国に対する計画的、組織的攻撃」と判断すれば、 即有事法制の発動となってしまいますよね。 上の答弁にある「我が国に対する計画的、組織的な攻撃」が、「イラク特別事態」(または非戦闘地域)で起こりうる様々なケースで全く起こりえないと いえるものかどうか、このことを追求してみていただけませんか。 武力攻撃事態対処法(有事法制)第14〜16条は、国民保護法制の整備まで執行凍結状態にあることは承知していますが、 それ以外の武力攻撃事態対処法の施行は6月上旬でした。そして、付帯決議で施行後1年以内に国民保護法制を整備することが謳われています。 一方、イラク「占領軍」支援法案の適用期間が施行後4年間で、国会議決で再度4年間の延長が可能です。 ということは、 イラク復興支援特措法 施行 2003年7月 期限 2007年7月 有事法制 施行 2003年6月 実質施行 遅くても2004年6月 ということで、最低37ヶ月間は、イラク復興支援特措法と有事法制が併存することとなります。 「日本が攻撃されるわけでもないのに有事法制発動」が、現実のものになり得ます。 これは、私たち日本に暮らす市民にとって重大な問題です。このことをぜひ取り上げてください。お願いいたします。 |