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業務従事命令が出される(徴用される)可能性が高い職種 一覧


【災害救助法施行令】

第十条  法第二十四条第一項 及び第二項 に規定する医療、土木建築工事及び輸送関係者の範囲は、次のとおりとする。

 一  医師、歯科医師又は薬剤師

 二  保健師、助産師又は看護師

 三  土木技術者又は建築技術者

 四  大工、左官又はとび職

 五  土木業者又は建築業者及びこれらの者の従業者

 六  鉄道事業者及びその従業者

 七  軌道経営者及びその従業者

 八  自動車運送事業者及びその従業者

 九  船舶運送業者及びその従業者

 十  港湾運送業者及びその従業者


解説 : 【防衛庁報告「防衛庁における有事法制の研究について」(1981年4月22日)】 には、

<別紙 自衛隊法 第103条の政令に盛り込むべき内容について>
3 医療等に従事する者 医療、土木建築工事又は輸送に従事する者の範囲は、災害救助法施行令に規定するものとおおむね同様のものとすること

とはっきり書かれていた。 しかし今回の法案には明記されていないので、

現行の 自衛隊法 103条の4 「 第二項に規定する医療、土木建築工事又は輸送に従事する者の範囲は、政令で定める」

に従うと考えるほかはない。

政令とは、国会の審議を要せず政府がいつでもつくれるものであるので、そのときになって国民の意見が反映されることは考えにくい。 つまり現在の段階で、防衛庁報告などから予測して議論するしか、私たちの取れる方法はないと考えられる。


法令の詳細は 総務省 行政管理局 法令データ提供システムへの外部リンクです.
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