停戦委員会
>>
YUJI * STORY
>>
有事法制資料集
>>
業務従事命令が出される(徴用される)可能性が高い職種 一覧
○業務従事命令が出される(徴用される)可能性が高い職種 一覧 |
|
---|---|
【災害救助法施行令】 |
第十条 法第二十四条第一項 及び第二項 に規定する医療、土木建築工事及び輸送関係者の範囲は、次のとおりとする。 一 医師、歯科医師又は薬剤師 二 保健師、助産師又は看護師 三 土木技術者又は建築技術者 四 大工、左官又はとび職 五 土木業者又は建築業者及びこれらの者の従業者 六 鉄道事業者及びその従業者 七 軌道経営者及びその従業者 八 自動車運送事業者及びその従業者 九 船舶運送業者及びその従業者 十 港湾運送業者及びその従業者 |
解説 : 【防衛庁報告「防衛庁における有事法制の研究について」(1981年4月22日)】 には、
とはっきり書かれていた。 しかし今回の法案には明記されていないので、
に従うと考えるほかはない。 政令とは、国会の審議を要せず政府がいつでもつくれるものであるので、そのときになって国民の意見が反映されることは考えにくい。 つまり現在の段階で、防衛庁報告などから予測して議論するしか、私たちの取れる方法はないと考えられる。 |
法令の詳細は
総務省 行政管理局
法令データ提供システムへの外部リンクです.
停戦委員会
>>
YUJI * STORY
>>
有事法制資料集
>>
業務従事命令が出される(徴用される)可能性が高い職種 一覧