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東急不動産東急リバブル黒歴史2005年

2005年春

日付 出来事
4月1日 東急不動産、組織変更を実施。林正裕、野間秀一、関口冬樹、大島聡仁らの所属する住宅事業本部第四事業部は改組され、消滅した。組織変更のニュースリリースは3月25日になされた。
4月1日 エレベータ遠隔点検報告書作成日。
4月5日 隣地所有者宛東急不動産株式会社住宅事業本部「ご報告書」作成日。
4月6日 隣地所有者宛東急不動産送付状(大島聡仁作成)作成日。
4月7日 隣地所有者は東急不動産に電話をする。林正裕が対応。「手紙は弁護士が書いたものですので、分かりません。見てから返事を出します」。林は後で連絡すると言いつつ、未だに回答がなされていない。
4月11日 機械式駐車場点検。
4月12日 井口寛二法律事務所、被告準備書面(2005年4月21日)を原告代理人事務所にファックスする。準備書面は穴だらけであった。井口寛二法律事務所はボスの号令一下、思いのままに動かせる部下を無数に抱えているかもしれない。しかし正義は原告の側にある。向こうが書類戦争を始めたいというのであれば原告にも依存はない。東急不動産を叩きのめすだけのことである。
4月21日 第2回口頭弁論。10時半から625号法廷で開かれた。被告代理人からは井口寛二弁護士が出廷した。原告は先ず、相手の足と手と髪を眺めた。品の良さ悪さはとりわけこの三ヶ所に出るものである。どのような汚い手段でも慇懃無礼な態度で実行するように思えた。
5月1日 エレベータ遠隔点検報告書作成日。
5月6日 隣地所有者は東急不動産に電話する。最初は居留守を使ったが、隣地所有者の追及で林正裕が出てくる。林は「自分は部署が違うので関係ないし、よくわからない」ととぼけた。仕事に本当に忠実であろうとするなら、「他の部署だからわからない」ではなく、関係部署と連絡を取り合い調整し、根本的な解決に向けて尽力すべきである。最後は一方的に電話を切った。隣地所有者陳述書(甲第13号証)作成日。
5月9日 中央学院大学法学検定試験講座三級講座「民法」開講日。上嶋法雄弁護士が講師を務める。
5月10日 原告陳述書作成日。
5月10日 自動ドア保守点検。
5月27日

第1回弁論準備手続

準備手続きは主張の整理や今後の進行について、裁判官が当事者双方と協議する場である。被告には先延ばしにしたがる姿勢がありありであった。裁判の長期化の原因には依頼人からの依頼と同時に弁護士の仕事の馴れ合いもある。しかし本件での被告代理人の態度は東急不動産の引き延ばし戦術そのものである。負ける弁護を引き受けただけあって、うまくやらないと依頼料をとりにくいためか、引き延ばしの努力は惜しまなかった。
5月29日 原告、出版社担当者にメール。6月3日に返信。
6月2日 宅配ボックス保守点検。エレベータ遠隔点検報告書作成日。
6月10日

アルスに不審者

不審者がアルスと隣地作業所の写真を撮影していたとの情報が寄せられた。不審者は男性二人組で、黒塗りの車で来た。直接アルスのそばまでは来ず、わざわざ遠くのタバコ屋のところに駐車し、アルスまで歩いてきた。

写真撮影後に近隣住民と目が合うと、不審者は誰も見ていないと思っていたのだろう、ギョッとしていた。近隣住民が「写真を撮っていましたよね」と話しかけると、不審者は「撮っていない」ととぼけていた。

近隣住民がなおも追及すると、あっさり前言を翻し、「買うつもりだ」と弁解した。アルスの居室が売りに出されている訳でもないのに、である。不審者の正体が何であるにせよ、彼は賢くはないようである。

本件訴訟との関連は不明であるが、被告側が証拠写真を撮影した可能性はある。泥棒による下見の可能性も有るため、近隣住民はナンバーを控えて管理人に連絡したという。いずれにしても住民にとって不愉快かつ不気味な出来事である。

6月13日 増圧直結給水装置保守点検。

2005年夏

日付 出来事
7月1日 七月である。今年もあっという間に半分が過ぎた。早いものである。気候も本格的な夏に近づいてきた。
7月3日

東急リバブル東急不動産を告発したジャーナリスト宅が放火される

2005年7月3日午前4時10分頃、東京都港区高輪のマンション2階にあるフリージャーナリスト山岡俊介氏(45)方から出火、玄関の床や壁などを焼いた。室内の照明器具は溶け、もっとも火元から離れたベランダ側の窓上に設置されていたクーラーも大きく変形した。

山岡氏が部屋で映画を見ていると、ドンドンと玄関扉をたたく音がし、見に行くと直径1m高さ1.5mほどの火柱が吹き上げていた。ほどなくパトカー、二台の消防車が到着。消防隊員がホースで放水しようやく鎮火した(山岡俊介「本紙・山岡宅放火、報道以上の被害」ストレイ・ドッグ2005年7月5日)。扉の牛乳ビン受けを壊して空間を作った上で、発火物を投げ込むことによる放火と考えられる。

山岡氏は企業犯罪などを取材するフリージャーナリストで、大手消費者金融「武富士」盗聴事件の被害者にもなった。最近では東急不動産、東急リバブルの詐欺的商法を告発している(山岡俊介「東急不動産、東急リバブルが詐欺的販売をしたとして、マンション購入者が近く集団提訴の動き」ストレイ・ドッグ2005年1月30日、「東急不動産側が、マンション購入者に「不利益事実」を伝えなかった呆れた言い分」ストレイ・ドッグ2005年2月21日)。

山岡氏には執筆中だったある企業の金銭疑惑に絡み「執筆を辞めろ」などと圧力があったという(「武富士盗聴の被害者宅で放火?玄関焼く」東京新聞2005年7月4日)。「私はこんなことでは怯むつもりはない。今後も取材、執筆は変わらず続けるつもりだ」と語る(山岡俊介「本紙・山岡自宅、早朝放火される。これは、言論に対する明らかな挑戦だ」ストレイ・ドッグ2005年7月4日)。

「山岡俊介さん宅放火か 武富士盗聴事件の被害者」河北新報2005年7月3日
「フリージャーナリストの山岡さん宅で火事、放火の疑いも」2005年7月3日
「武富士による盗聴被害のフリー記者、玄関先で不審火」読売新聞2005年7月3日
「放火:ジャーナリストの山岡さん宅 雑誌など焼く 東京」毎日新聞2005年7月3日
「「武富士」盗聴被害のジャーナリスト自宅、放火の疑い」朝日新聞2005年7月3日
「武富士盗聴事件の被害者宅で放火か」サンケイスポーツ2005年7月4日

7月4日 エレベータ遠隔点検報告書作成日。
7月8日 被告準備書面作成日。関口冬樹申述書(乙第7号証の2)作成日(被告証拠説明書差し替え版2005年8月23日送付)。

東急不動産は「株式会社康和地所」と記述する(被告準備書面2005年7月8日)。これは康和地所株式会社の誤りである。ビジネスパーソンにとっては常識であるが、前株と後株が違うと全く別物になる。東急不動産は取引相手の社名も正確に記述できないことを示している。ビジネスでも、スポーツでも、まずは基礎ができていないと、一流になることはできない。逆に一流の人ほど基礎がしっかりできているものである。

7月13日 東急コミュニティー・力三郎作成、原告宛「回答の遅延に対するお詫び」作成日。
7月15日 第2回弁論準備手続。被告から初めて証拠が提出される。被告が証拠を作成した裏で、数々の不正が行われていたであろうことを原告は身体全体で感じ取っていた。裁判に勝つためとはいえ、不正の数々を尽くしている実態に直面して原告は暗澹たる気持ちになった。腐りきった会社である。東急不動産の悪事は許される範囲を大きく逸脱している。

出席者は原告、原告代理人、井口弁護士、関口冬樹、東急不動産従業員(氏名不詳)。東急不動産従業員は、何も知らない大島からアルス担当者であった関口に代わり、もう一人の従業員もより年配になった。東急不動産が本件訴訟に対し、より真剣に対応するようになったと評価できる。

但し話すのは井口弁護士だけで、東急不動産従業員が石のように押し黙っている点は以前と変わらない。東急不動産従業員は一言も話そうとしなかった。それが原告の不信感の根に肥料を注いだ。話すことは意思を表明し、共通の表現と理解の場を所有することである。無言の悪意ほど、圧迫感を覚えるものはない。

原告が関口と初めて会ったのは今回が初めてである。関口は名乗らなかったが、原告は関口の写真を見たことがあったため、関口と認識できた。アルスの担当者でありながら、今日まで購入者の前に姿を現さないこと、姿を現しても自己紹介すらしないことに東急不動産の不誠実さを改めて確認できる。

関口は何とも空虚で実体を感じさせない男である。若い顔であったが、早くも老いが忍び寄っていた。生まれた瞬間から快活さをなくしたような陰性の人間で、いつも不満げな顔をしている。覇気がないようにも怠惰に流れているようにも見える。企業という傘の下で典型的な「右へ倣え」の人生を歩んできた臭いがプンプンと漂っていた。

眼鏡はレンズが分厚く、汚れていた。目の底には暗い輝きが感じられる。熱もなければ、愛もなく、生温い泥沼に首まで浸かっている印象であった。関口に対する印象は風船の虚ろさであった。弾けた後には何も残らない。夢遊病者を連想させる虚ろな目つきが、その存在感さえ希薄なものにしていた。私生活を日記につけたら、恐らく薄いノートでも三年間はもつであろう。鉄格子のはまった閉鎖病棟で壁を相手に呟いているのが似合っている。但し口を半開きにしていない点では大島聡仁よりは、まともに見える。

7月18日 原告、窓の大きさが設計図と異なり、区々である点について、東急アメニクスに問い合わせ。
7月19日 機械式駐車場点検。
7月22日 原告、アルス管理会社の東急コミュニティー担当者・力三郎に電話。管理規約72条7号(居住者が型ガラスを変えることを禁止した)の制定理由について問い合わせる。
7月23日 東急リバブル錦糸町営業所作成、アルス204号室媒介広告記載日付。実際は1LDK+DENであるにもかかわらず、2LDKと虚偽表示する。駐車場料金も月額僅か600円と虚偽表示する。常識とはかけ離れたデタラメな金額を掲載する。

広告には石井力錦糸町営業所所長の検印が押されている。不動産広告では、実際のものよりも優良又は有利であると誤認されるおそれのある表示をすることは不当表示として禁止されている。

7月24日

東急コミュニティー、竣工図保管場所を虚偽回答

原告は管理組合保管文書を調査し、「住宅性能評価申請書」を見つける。7月31日、原告は「住宅性能評価申請書」の内容が現状を反映していないため、より新しい図面がないか調査する。目録中に竣工図の記載を見つけるが、実物は発見できなかったため、アルス管理人・恒石俊造に照会する。

8月1日、管理人恒石俊造から回答文書が届く。東急コミュニティー東京東支店・力三郎に確認したところ、この「住宅性能評価申請書」は最後に建設業者その他不動産業者から送られてきたもので、これより新しい図面はないとのことであった。原告は「住宅性能評価申請書」は「竣工図」とは名前が異なり、内容も現状と相違するため、東急コミュニティー宛メールで再調査をメールで依頼した。

8月2日、東急コミュニティーから原告宛回答文書(力三郎作成2005年8月2日)が届く。竣工図は東急コミュニティー事務所で保管しているとのことであった。つまり、先の回答は虚偽であった。

7月25日 エレベータ定期検査(建築基準法第12条第3項)。
7月27日 東急コミュニティーから原告宅に回答文書が届く。しかし管理規約72条7号の制定理由については触れていなかった。
7月28日 原告、東急コミュニティーに管理規約72条7号の制定理由について再問い合わせ。

東急リバブル錦糸町営業所・遠藤隆志、アルス204号室媒介広告をファックスする。用途地域が実際は第一種住居地域、商業地域であるのに、第一種住居地域と虚偽表示をする。広告には遠藤隆志の担当者印と石井力所長の検印が押されている。

7月31日 東急リバブル、この日までにアルス204号室媒介広告をWebページに掲載。間取り図に洋室8.0畳、洋室4.5畳、LD 11.4畳と実物とは異なる虚偽の表示をしていた。

原告、公正取引委員会に東急リバブルの不当表示について情報提供する。東急リバブルはアルス204号室の媒介広告で、1LDK+DENとして販売されたにも関わらず、2LDKと広く見せようとした。また、実際は商業地域を含むのに、第一種住居地域と表示した。公取委取引部景品表示監視室に8月3日、受け付けられた。

8月1日 原告、東急コミュニティーに管理規約72条7号の制定理由について再問い合わせ。

東急不動産株式会社住宅事業本部商品企画部カスタマーセンター「アフターサービス補修工事のご案内」作成日。補修工事予定日を9月30日、10月1日とする。補修工事担当会社は株式会社ピーエス三菱である。担当者は山下洋史所長である。原告は係争中であることを理由にアフターサービス対応を一切拒否された。

如何なる欠陥があろうと係争中の相手に対してはアフターサービスを提供しないとするものであり、売主としての無責任さを示すものである。建築主としての感覚を疑う。少なくとも表向きは瑕疵担保責任履行を言明した株式会社ヒューザーの小嶋進社長の方が宅建業者としてはるかに立派な態度である。「できる限りマンション住民の救済をしたい」と主張するだけ立派である。

8月2日 エレベータ遠隔点検報告書作成日。
8月4日 首都圏不動産公正取引協議会は2005年8月4日と8月5日に東急リバブルに職員を派遣し、公正競争規約研修会を実施した(公取協通信第138号、2005年9月)。公正競争規約研修会は協議会職員が講師となり、不動産公正競争規約の周知徹底を図ることを目的とする。
8月8日 大島聡仁、井口寛二弁護士に型ガラス「菱形はつしもワイヤー」(セントラル硝子株式会社)のカタログをファックスする。

東急コミュニティー回答文書(力三郎作成)作成日。管理規約72条7号の制定理由は不明と回答。

8月8日 東急ビルメンテナンス株式会社、消防用設備点検を実施。9月3日に再点検を実施。点検者は飛田秀男である。
8月10日 東急リバブル、この日までにアルス204号室媒介Web広告から間取り図のみを削除。
8月12日 東急リバブル、この日までにアルス204号室媒介Web広告ページに間取り図を再掲載。洋室8畳、DEN 4畳、居間・食堂11.2畳(1LDK+DEN)で正しい記載に改められた。但し間取りは相変わらず2LDKと虚偽表示する。
8月13日 原告、出版社に原稿持ち込み。
8月14日 原告、東急コミュニティーに問い合わせ。居住者に配布された管理規約に空欄があり、正しい管理規約になっていない点について尋ねる。
8月19日 東急リバブル、この日までにアルス204号室媒介Web広告ページを再修正。間取り図は洋室8畳、納戸4畳、LDK 15畳になった。間取りは1SLDKに改められた。
8月21日 管理組合第2期理事会。アルス事務所利用者「事務所利用に関する説明」作成日。
8月22日 「原告陳述書(二)」作成日。井口寛二弁護士、日中法律家友好協会の行事で中国訪問。9月2日まで。
8月22日 管理組合「第2期定期総会召集ご通知」作成日。
8月23日 被告、証拠説明書(2005年7月15日)、乙第5号証、乙第7号証の差し替え版を送付する。
8月26日 自動ドア保守点検。
8月28日 マンション管理コンサルタント、原告にメールする。
9月1日 東急リバブル渋谷センターマンションチーム、原告宅に不動産買い替えのDMを送りつける。原告は抗議し、謝罪及び個人情報の抹消を要求した。9月2日に東急リバブル株式会社渋谷センターマンションチーム伊藤康幸、原告にメールで回答。個人情報抹消を拒否した。9月3日に原告は伊藤康幸に再抗議。
9月2日 エレベータ遠隔点検報告書作成日。
9月4日 管理組合第2期定期総会。
9月6日 第3回弁論準備手続。
9月9日 東急アメニクスパートナー営業部から原告宅に浄水器カードリッジと換気扇のフィルターのDMが送りつけられる。騙し売りの被害者に重ねて商品を売りつけようとするとは、東急不動産は悪徳リフォーム業者と同レベルの業者である。
9月11日 原告、東急アメニクスに対し、DM送付を抗議する。
9月18日 東急リバブル、この日までにアルス204号室媒介Web広告ページを再修正。間取り図は洋室8畳、書斎4畳、LDK 15畳に修正された。納戸が書斎に変更されている。納戸より書斎の方がイメージがよいと考えてのことであろう。間取りが1LDKから1SLDKに改められた。LDK、洋室、書斎で1LDKとは数が合わない。頻繁な修正は東急リバブルのいい加減さを物語る。
9月24日 原告、アルス管理人に長期修繕計画の閲覧を請求。管理人は「管理室保管文書中には存在しない」と回答した。そのため、原告は9月27日に東急コミュニティーに長期修繕計画の所在を問い合わせた。後日、管理人から「実は管理室に保管されていた」との連絡を受ける。最初は居住者に見せたくない一心から虚偽の回答をしていたことになる。
9月27日 東急コミュニティー・力三郎、管理組合第2期定期総会議事録修正版を配布。

2005年秋

日付 出来事
10月1日 原告、不動産流通経営協会に東急リバブル、東急不動産の宅建業法第47条(事実不告知)違反を情報提供。
10月2日 原告、不動産協会に東急リバブル、東急不動産の宅建業法第47条(事実不告知)違反を情報提供。
10月3日 原告「証拠の申出」作成日。現場検証及び人証(隣地所有者、東急リバブル・中田愛子、原告本人)の申出を行う。
10月3日 エレベータ遠隔点検報告書作成日。
10月7日 乙第9号証(株式会社SHOW建築設計事務所「アルス設計計画の経過について」金井昭彦作成)作成日。
10月12日 被告証拠申出書作成日。被告は証拠申出書、証拠説明書、証拠(乙第9号証、乙第10号証)を原告代理人事務所に送付。
10月14日 第4回弁論準備手続。
10月17日 機械式駐車場点検。
10月23日 管理組合第3期第1回理事会。
10月29日 原告、経済産業省関東経済産業局消費者相談室、総務省東京行政評価事務所行政相談課に相談。国民生活センターに情報提供。
11月2日 エレベータ遠隔点検報告書作成日。
11月6日 東急リバブル、この日までにアルス204号室媒介Web広告ページを削除した。遅くとも同日までには東急リバブルWebサイト「錦糸町営業所 > スタッフのご紹介」から204号室の物件担当者遠藤隆志の名前も削除された。代わりに「練馬営業所 > スタッフのご紹介」に掲載されている。問題を起こした従業員は責任を取らずに、ほとぼりが冷めるまで転勤させてごまかそうとする東急リバブルの体質が看取できる。
11月7日 自動ドア保守点検。
11月18日 原告、江東区に東急不動産に対する指導を要請。12月9日に江東区都市整備部住宅課・佐瀬慎一郎課長の回答文書が作成された。
11月19日 原告、アルスの建築確認を下ろしたイーホームズに問い合わせる。
11月21日 原告、耐震強度偽装問題に絡み、マスメディア各社にイーホームズ関連で情報提供する。
11月23日 原告、テレビ朝日及びフジテレビの取材を受ける。
11月25日 アルスにアスベストが使用されていることが判明(東急不動産株式会社「石綿(アスベスト)や石綿含有建築材料の使用の有無について(ご報告)」)。
11月27日 管理組合第3期第2回理事会。
11月29日

アルス正面玄関にて進行協議手続

事実上の現場検証である。東急不動産側の人間を自宅に上げることには抵抗があった。アルスの原告宅がゴミ溜めというわけではない。しかし部屋の天井は低いし、家具や調度類はないも同然である。東急不動産側の連中が嘲笑することは確実であった。そもそも東急不動産が販売した物件であるが、彼らはそのようなことを考えたりはしない。そのような連中が訪問時に見せる俗物根性を我慢しなければならないと思うだけでも苦痛であった。進行協議手続中は隣人達が多大なる好奇心をもって、こちらを見ていた。

関口冬樹の遅刻

関口冬樹は何故か進行協議手続き終了後に来た。関口は進行協議手続きに出席する予定であったが、遅刻したようである。担当者であったにもかかわらず、現地までの道順を知らず、迷ったのだろうか。ウロウロしていた関口は隣地所有者に呼び止められた。

隣地所有者「何であんな陳述書を書くのだ」
関口「すいません」
隣地所有者「俺は建てるといって、東急は了承しただろう」
関口「それは康和地所の話です」
隣地所有者「東急も康和地所も同じだろう。全て井田がやっていたではないか」
関口「井田は東急の窓口です」
隣地所有者「嘘ついて恥ずかしくないのか」
関口「嘘ではありません」
隣地所有者「だったら何がすいません、なのか」
関口「誤解を与えてしまったことに対して、すいません」
隣地所有者「俺のところに、誤解を与えたと書いた文書は来ていない」
関口「……」
隣地所有者「俺は金なかったか」
関口「そんなことはありません」
隣地所有者「階数言わなかったか」
関口「建築確認は下りていませんでした」
隣地所有者「建替えの話をしたら、お前は「三年後がいいですね」と言ったよな」
関口「言ってません」
関口は顔色を変えた。どす黒く変色させた。身に覚えがあるというものである。
隣地所有者「言った。それに対して俺は「三年後まで待てない」と答えた」
関口「言ってません」
隣地所有者「言った言わないの話にして、最低でないか」
関口は言葉に詰まると突然、兵法の極意を思い出したのか、逃げるように去った。辞去の挨拶もしなかった。猟師に追われるタヌキの如くと形容したらタヌキに失礼だろう。

12月4日 原告、ピーエス三菱への問い合わせ(2005年1月12日)について状況確認。
12月5日 原告、国土交通省に再相談。国交省は適切な指導を行うべきである。
12月15日 原告、東京建築支店工務部施工管理グループ明石峰子にメール。ピーエス三菱への問い合わせ(2005年1月12日)について状況確認。
12月16日 原告宛公正取引委員会通知書(公取通第497号)作成日。東急リバブルの不当表示についての情報提供に対する回答である(独占禁止法45条3項の規定に基づく通知)。東急リバブルが加盟する社団法人首都圏不動産公正取引協議会において改善措置を講じた。
12月20日 原告「証拠(甲43の1〜4)説明」作成日。
12月21日 東急不動産住宅事業本部、9時49分に乙第11号証をファックス03-5458-3727から送信。送り先は被告代理人事務所と推測する。

証人尋問前日である。戦いの前夜となれば百戦錬磨の勇士であっても、何か重苦しい、心を締め付けられるような感じがするものである。戦いの前夜には普段忘れていた数々の事柄が一時に胸によみがえってくる。

裁判も大詰めであるが、山は頂上に近づくほど険しさを増す。尋問では「証人を侮辱し、又は困惑させる質問」は禁止されている(民事訴訟規則第115条)。しかし尋問の場を悪用して被告代理人が原告本人に不当な圧力をかけないか、不安は禁じ得ない。

12月22日 第1回証人尋問。隣地所有者、原告本人の尋問を予定していたが、被告代理人井口寛二弁護士の都合で隣地所有者のみ実施。
12月24日 東急不動産の筒井と名乗る人物が共用部分の調査と称してアルスを訪問した。筒井は13時半から14時20分までの約一時間調査をしていた。
12月25日 原告、東京建築支店工務部施工管理グループ明石峰子にメール。原告問い合わせ(2005年12月4日)の状況確認。

東急不動産東急リバブル黒歴史2006

日付 出来事
1月6日 被告証拠申出書作成日。以前提出した証拠申出書(2005年10月12日)の補充である。原告代理人が被告代理人から受領したのは1月13日である。井田の名前が「信介」となっている。井田の尋問事項は本文中に書かれているが、何故か「別紙証人井田真介氏用尋問事項」が添付され、同内容の尋問事項が繰り返されている。
1月15日 管理組合第3期第3回理事会。管理会社東急コミュニティーが管理委託契約書記載通りの業務を実施していないことが判明した。
2月2日 東急ビルメンテナンス株式会社、消防用設備点検。3月11日に再点検。但し原告は東急不動産カスタマーセンター中高層住宅チーム・大山浩から係争中であることを理由に一切のサービス提供をされた(2005年8月5日)。そのため、原告住戸は火災報知器の点検を受けていない。
2月5日 原告、友人から宗教団体幹部を紹介される。原告は裁判の状況を説明する。
2月6日

被告代理人上嶋法雄弁護士、辞任か

被告代理人、被告証拠説明書(2006年2月8日)、乙第11号証、乙第12号証を原告代理人に送付。原告代理人が受領したのは翌7日である。6日は日曜日であるので、被告代理人は僅か一営業日前に送付したことになる。証人尋問の前日に送付したのと同じである。原告に十分な吟味、反論させる時間を与えさせない姑息な手段である。

証拠説明書では被告代理人が二名(井口寛二、野村幸代)しかいない。当初から被告代理人に名を連ねていた上嶋法雄弁護士の名前が消えている。東急不動産は名前だけの弁護士に報酬を払うことを無駄と考えて切ったのだろうか。それとも上嶋法雄弁護士の方が屁理屈しか主張できない被告に嫌気がさしたのだろうか。

乙第11号証についての説明では隣地所有者の姓を誤っている。人の名前は人格の基礎であり、人格の象徴である。東急不動産が裁判所に提出する文書において個人の人格を平然と軽んじる企業であることの証左である。自社に不利な事実を証言する証人には敬意を払わなくても良いと考えているのか。弁護士を複数人も付していながら信じ難い対応をする企業である。

2月8日

被告代理人、当事者尋問を延期して証拠収集

東急リバブル総務課、10時20分に購入条件書(乙第13号証)をファックスで送信する。送信先は東急不動産又は井口寛二法律事務所と思われる。尋問直前に証拠送信を行う東急側のいい加減さを示している。

本証拠は原告本人の当事者尋問において予告なく提出されたものである。原告本人の当事者尋問は本来、12月22日に行われる予定であった。しかし被告代理人井口寛二弁護士の都合で延期となった。被告側は延期期間中に証拠収集していたことになる。井口弁護士は延期の理由を「母の危篤」と説明した。しかし延期の影で証拠収集をしていたとなると、母親の危篤という口実自体が怪しいものに思えてくる。真実ならば親不孝の極みである。

第2回証人尋問(13:30-16:30、東京地裁502号法廷)。尋問はアソシアコーポレーション株式会社・井田真介取締役、原告本人、東急不動産住宅事業本部プロジェクト事業部・関口冬樹の順で実施。

2月9日 原告、東急リバブル及び東急不動産が宅建業法違反で営業停止処分を受ける夢を見る。
2月13日 管理人、エレベータに張り紙「2月21日にカーペット清掃を行うので内廊下の荷物は住戸内にしまって下さい」を掲示する。この種の掲示は、これまでなかったものである。 東急コミュニティー担当者は「カーペット清掃を年二回実施している」と説明するが、これまで本当にカーペット清掃が実施されていたのか、疑問が全くないわけではない。
2月15日 アソシアコーポレーション株式会社、遅くとも本日までに転職情報サイトに求人広告を出稿。この求人広告は遅くとも3月4日にはWebサイトから削除された。
2月25日 原告、「原告陳述書(三)」原稿を執筆。自らの考えをストレートに表現したつもりである。知人に送付し、誤字脱字を指摘してもらう。
2月26日 東急コミュニティーの積田一志は「東急不動産カスタマーセンターのアルス担当者は死亡し、現在は担当者不在の状態」と説明した。日本における政財界のスモッグに覆われた歴史を想起せずにはいられない。不祥事や疑獄、汚職事件の都度、これまで何人の関係者が謎の自殺や事故死を遂げたことか。悪徳不動産営業の冥福を祈って、ミサでも唱えさせたいくらいである。
2月27日 管理組合理事長、「管理組合状況のご報告及びアンケートのお願い」を全戸に配布。長期修繕積立金の不足及び東急コミュニティーが管理委託契約書通りの業務を実施していない点を報告する。

2006年3月

日付 出来事
3月5日 原告、パシフィックセンチュリープレイスに行く。株式会社ヒューザーの本社は2006年1月31日まで本建物の最上階にあった。知人に相談。インターネットから内容証明郵便を出せることを教えてもらう。
3月6日 原告、二級建築士事務所に相談。
3月8日

上嶋法雄弁護士、印鑑なし

被告代理人、証拠説明書(2006年3月9日)を原告代理人事務所に送付。期日の前日に送付する点で不誠実である。相変わらず姑息な手段を使う。

証拠説明書では井口寛二弁護士、野村幸代弁護士、上嶋法雄弁護士の三名が名を連ねる。被告証拠説明書(2006年2月8日)で名前がなかった上嶋弁護士の名前が復活している。しかし、上嶋弁護士だけ印鑑が押されていない。井口弁護士と野村弁護士の印鑑は押されている。証拠説明書に代理人の印鑑を押すことは必須ではないが、これまで印鑑が押されており、他の弁護士は押しているにもかかわらず、一人だけ押していないことは不可解である。

証拠説明書には誤りがある。申込金ではなく、申込証拠金である(原告本人調書22頁)。

3月9日

第5回弁論準備手続(13階北民事7部書記官室11:30-)

交互面接方式で実施された。原告側は原告代理人と原告本人、被告側は井口寛二弁護士と関口冬樹と眼鏡をかけた中年が出席した。眼鏡をかけた人物は過去二回の証人尋問時も傍聴席の手前に座っていた。上司の顔色を窺うだけの男にも見える。アルスの建設に関与しておらず、偽りの担当者に過ぎない大島聡仁がいないことは結構なことである。

三人の被告代理人のうち、出廷するのはいつも井口弁護士だけである。耐震強度偽装事件や東横イン偽装事件では有資格者の名義貸しが問題となった。被告代理人として名を連ねる以上は、三人の弁護士が揃って出廷して欲しいものである。井口弁護士は井口寛二法律事務所のボスだが、事務所のボスが一人で訴訟事件を受任することはない筈である。経営者が一つの事件だけに時間と精力を注いでいては事務所の経営は成り立たない。

当事者尋問時とは異なり、被告側の態度は調子よかった。拍子抜けもいいところである。東急不動産の代理人を務めるためには厚かましさという資質が求められるようである。チョビ髭の下で口元をほころばせていたが、目は笑っていなかった。冷たい、抜け目のない目のままである。眼光には毒があった。

原告は何一つ楽観視していない。日露戦争において日本政府は1905年7月3日に日本側講和全権委員(小村寿太郎外相、高平小五郎駐米公使)を任命し、講和へ向けたポーズをとる一方で、ロシア領サハリン(樺太)を占領した(1905年7月30日)。

悪徳不動産業者には言葉を引き伸ばし、勿体ぶって話すという苛立たしい悪癖がある。まるで自分の考えを表現するのに最も適切な言葉を探している途中であるかのように。間違った言葉を口にして厄介な立場に立たされるのを恐れるかのように。直接的な批判の応酬に比べ、微妙な言葉遣いの変化は目立たない。ありとあらゆる空約束や将来の展望を並べた挙句、最後には金のために原告の喉をかっさばくのではないか。

原告も長らく不幸に苛まれてきた人たちに共通する痛ましい疑念とは無縁ではなかった。丁寧な説明や説得こそ欠かせない。そのような肝心なことを怠り、頭ごなしに進めるならば相手を硬化させるだけである。原告は警戒心を強めずにはいられなかった。

これまでも東急リバブル及び東急不動産が勿体ぶった態度で時間稼ぎを図ってきた。常に情報の不透明さ・曖昧さを残しておき、追及されると後から屁理屈を作り出す。間違ってても謝罪の言葉を聞いたことはない。証拠説明書を前日に送付する不誠実な姿勢が全てを物語っている。状況を何とか打開するために時間稼ぎを図ろうとしたものと考えられる。

そもそも話し合いを拒否したのは被告側である。林正裕は原告に対し、「弁護士でも都庁でも裁判所でもマスコミでも、どこでも好きなところに行ってください」と啖呵を切った(2004年12月12日)。正反対の態度である。無節操にも方針を転換させたのか、嘘をついていたことになる。

加えて当事者尋問であれだけ原告を怒らせた後に話を持ち込む神経が信じられない。背筋が寒くなるようなタイミングである。井口寛二弁護士による屈辱的な尋問で腸の煮えくりかえる思いを味わい、頭から湯気を吹き上げている相手に話をまとめられると思っているのか。

被告の姿勢が時間稼ぎのポーズであるとしても、本気としても不誠実であることに変わりはない。時間稼ぎならば言うまでもない。本気であるとしても土壇場になるまで歩み寄らず、時間を稼げるだけ稼いだ訳であり、目糞鼻糞、五十歩百歩である。東急リバブル及び東急不動産の不誠実な対応は決して忘れることなく、常に心に留めておかなければいけないことである。

3月10日 原告、「アルス引渡しに関する特記事項」の執筆に着手する。情勢の変化に対応した措置である。不意を突かれるのは好きではなかったが、いかなる事態にも速やかに対処しなくてはならない。裁判長期化による資料増大に備え、バインダーを新調する。チームで戦う体制を維持強化することにより長期戦を戦い抜く方針である。
3月11日 原告の友人、アルス訪問。原告は裁判の状況を説明し、裁判資料のコピーを渡す。悪徳不動産業者の約束はあてにならないと高をくくっていたが、友人をがっかりさせても悪いと思い、原告は明るく振舞った。友人には問題発覚以来、色々と相談している。やはり友達は大切と思うと同時に感謝している。彼を友人の一人に加えられることを誇りに思う。

原告、隣地作業所で隣地所有者と話す。原告は裁判の状況を説明する。隣地所有者はアルス建設時の話をする。「もし裁判が長引くならばピーエス三菱に確認するといい」と助言を受ける。

3月17日 アルス管理組合理事長、「アンケートご協力のお礼及び理事会出席のお誘い」を全戸に配布。
3月18日 原告、日本司法書士会連合会に東急リバブル提携宮野順功司法書士の登記費用概算請求について苦情申し入れ。
3月24日 原告、勧誘電話を受ける。東急リバブル及び東急不動産に電話番号を開示して以来、勧誘電話が頻繁にかかってくるようになった。
3月25日 原告、東急リバブル及び東急不動産の株価が急落する夢を見る。
3月26日 第3期第4回理事会開催。住民がオブザーバとして出席した。東急コミュニティーが管理委託契約書通りの業務を実施していない件、東急コミュニティーによる長期修繕計画の作成誤りにより修繕積立金の不足が判明した件について東急コミュニティーが住民向けに説明会を開催することになった。
3月30日 原告と原告代理人、原告代理人事務所で打ち合わせ。交渉巧者は根回しを十全に行うものだが、「これから担当部長に会う」との電話(3月14日)のみであった。契約解消の方針を改めて確認する。東急不動産の騙し売り契約を維持することは正義に著しく反するためである。

原告は東急不動産の不誠実な対応には心底ウンザリしている。東急不動産を相手に駆け引きをするつもりはない。「原告陳述書(三)」が日の目を見ずにお蔵入りしてしまうことはなさそうである。港に着く前に船から飛び降りるような早まった真似をするくらいなら、徹底的に主張を展開する方が安全である。

2006年4月

日付 出来事
4月1日 原告、原告代理人事務所に作成資料を郵送(240円)。原告、友人に電話で状況を報告する。
4月1日 東急リバブルは機構改革を実施した。住宅営業本部の営業第一部と営業第二部を統合し、営業第一部とした。東陽町営業所(江東区南砂)を開設した(東急リバブル株式会社「機構改革および代表取締役ならびに執行役員、その他の人事異動、店舗の開設等に関するお知らせ」2006年3月29日)。
4月2日 管理組合理事長、東急コミュニティー本社に管理費等の未収金督促の方針及び状況について問い合わせ。
4月3日 原告、原告代理人事務所にファックスを送付。
4月4日

東急不動産、一方的に協議打ち切り

被告代理人、原告代理人に協議には応じられないと通告する。被告代理人から「金額、明渡し期日等の条件を提示せよ」とのファックスが原告代理人事務所に送付されたのが発端である。これに原告代理人が応じ、条件を伝えた(4月3日)。これに対し、被告代理人は「話し合いには応じられない」と一方的に断った。東急不動産の対応は公正ではない。自分の方から申し出ておきながら失礼極まりない。東急不動産は巷の噂通りの大嘘つきである。

東急不動産にとって協議の申し出が時間稼ぎに過ぎないことを露骨に示すものである。原告側の条件を受けた上で「持ち帰って検討する」と更に時間稼ぎを図ってくることも懸念されたが、東急不動産は我慢できなかったようである。悪徳不動産業者にとってポーズであっても話し合いの姿勢を保つことは至難の業らしい。結局、悪あがきの時間稼ぎは一ヶ月しかもたなかったことになる。

東急不動産は一切の協議の途を拒否したことで、自ら退路を断ったことになる。原告にとって望むところであるが、背水の陣という言葉がある。主張立証には万全を期すつもりである。

4月4日 株式会社東急コミュニティー東京東支店・積田一志「説明会等書類の送付時期及び未収督促状況について」作成日。
4月5日 原告、東急リバブル及び東急不動産が倒産する夢を見る。いつかその光景に出合いたいと思いつつ、なかなか実現できない夢の一つである。
4月6日 読売日本テレビ文化センター「実践!!マンション管理運営セミナー」(2006年5月13日)の招待状が管理組合理事長宛に送付される。
4月7日

第6回弁論準備手続(13階北民事7部書記官室16:30-)

交互面接方式で実施された。原告、原告代理人、被告代理人、東急不動産住宅事業本部プロジェクト事業部・関口冬樹、大島聡仁が出席した。偽りの担当者である大島聡仁を再び出席させること自体が東急不動産の誠意のなさを雄弁に物語っている。大島と向かい合って座っていることに原告は居心地の悪さを感じた。いつもと微妙に違うソファの硬さに見知らぬ侵入者の気配を感じて落ち着かなくなるような確固たる違和感がある。

一部の大手企業ではコンプライアンスを維持する手段の一つとして、既に心理テストを用いた試験を数種類実施し、それを採用の重要項目にしている。虚偽の担当者にいつまでも担当者顔させておく、東急不動産とは大違いである。悪徳不動産営業を目の前にすると、より直接的な方法で荒ぶる怒りを静めたいとの誘惑に駆られる。本日は、もう少しでその誘惑に負けるところであった。

被告は委任状では三人の弁護士を付しているが、出廷するのは相変わらず井口寛二弁護士だけである。涙袋が大きく弛んだ目を狡賢そうに細めていた。奇妙な薄笑いを見ると、原告は侮辱されたように胸が締め付けられるのを感じた。その濁声は皇居を見渡せる書記官室の洗練された雰囲気には決して似合わなかった。時々シューシューという音が混じり、まるで毒蛇のような感じがする。

被告側は一方的に協議を打ち切ったにも関わらず、屁理屈を並べて協議を続けようとした。一度吐いた唾は飲まないでいただきたい。東急不動産の腹の内はガラス瓶の中の金魚のように見え見えである。時間稼ぎ目的は明らかである。原告は三秒間ほど考えたが、東急不動産の策略を見破るには、この三秒間で十分であった。

当初の前提とは異なる条件で原告が応じる筈がない。東急不動産の騙し売り契約を維持することは天道に背く。従って所有権を東急不動産に戻すことが正義に適う。原告の請求は東急不動産に物件を明け渡すことであり、何ら得をするつもりはない。原告にとって悪徳不動産業者の汚い金は何の意味もなかった。原告は悪徳不動産営業と異なり、金の亡者ではなかった。飢えている訳でもなかった。原告は正義に仕えるのみである。

被告側の主張は全く話にならなかった。口を半開きにしているだけの大島聡仁を出席させている時点で聞く価値がないことは明白であった。原告が応じる筈のない案を出すのは時間稼ぎのためだろう。狡猾な被告のことである。稼いだ時間で、何かよからぬ企みをしているかもしれない。原告の戦意を喪失させるための被告の策略かもしれない。

原告主張のどの部分を認め、どの部分を認めないかが課題の筈である。元々被告は当初の認否において訴状記載の事実を一切認めていない(答弁書2005年3月11日)。普通ならば争いのない事実は認めるにもかかわらず、被告答弁書では一切言及しなかった。原告と被告の隔たりは、それほどまでに大きい。

売買契約をそのままにした上で物件を明け渡すことは論外である。原告が問題物件を何も知らない第三者に売却するならば、卑劣な東急リバブル及び東急不動産と同レベルに落ちてしまう。被害者が騙した相手である東急リバブルに売買の仲介を依頼することもあり得ない。被害者感情を無視し過ぎている。どこまで思い上がれば気が済むのだろうか。被告が認識を改めなければ、まとまる筈がない。そもそも、そのような解決策に先例はあるのか。末端従業員の思い付きではないのか。

東急不動産には交渉のできる、まともな人間はいない。東急不動産は奇妙な感覚やイデオロギーで凝り固まった人達に導かれており、話し合いができる状態ではない。問題物件を売りつけた責任を認めず、誤りもしないのに和解できる訳がない。理を詰めれば逆ギレする連中であり、まともに取り合っても益は何一つない。多くの被害者が後に続くことになる。被告の屁理屈に屈服するつもりはない。

なぜ不正な行動をとった相手に譲歩しなければならないのか。原告は東急不動産に対し、いかなる譲歩もしてはいけない。さもなければ「糾弾」と叫んだところで、ただの泣き寝入りである。原告が一方的に譲歩することは、結局は「長いものに巻かれる」ことを意味する。横暴に屈することを意味する。原告には原告の使命と意地がある筈である。

東急不動産らの買い替え策略

東急不動産及びそのグループ企業(東急リバブル等)は最初から消費者から身ぐるみ剥ぐことを予定していた。全ては計画的な策略であった。東急不動産の悪辣な計画は不利益事実を隠蔽して無価値な物件を騙し売りすることだけではない。無価値な物件と気付いた被害者に住み替えさせることも東急不動産の策略のうちである。最初に嘘をついて騙した以上、一歩踏み出して仲介手数料で儲けても悪徳不動産業者にとっては同じことである。

アルスの販売を代理した東急リバブルは、本件訴訟の係争中に原告に対し、「ご紹介特典のご案内」と題して不動産の買い替えを勧誘するダイレクトメールを送付した(2005年9月1日)。

原告は契約取消を求めて争っている状況にもかかわらず、DMを送りつけることは無神経も甚だしい。まさに「舌の根も乾かないうちに」である。問題解決において感情というものは無視できない要素である。原告は即座に抗議のメールを東急リバブル渋谷センターマンションチーム(伊藤康幸リーダー、[email protected])に送付した。

仲介業者としては、持ち主がコロコロと変わってくれた方が仲介手数料を稼げる。新築購入者がすぐに買い替えしてくれれば儲けになる。なるべく叩いて安く買って、高く売る。ヤドカリの前に貝を置いて、貝替え中の無防備なところを狙ってぱくりと食べる魚がいるらしい。被害者はただ一本ぽつんと立った、今にも倒れそうな老木のように干からびていくばかりである。

抗議メール送信後も、DM送付が止まることはなかった。9月9日には株式会社東急アメニックスから「浄水器カードリッジ交換のご案内」と題して浄水器カードリッジと換気扇のフィルターのDMが送付された。「東急アメニックスパートナー営業部 担当:楠本・森・新倉・佐々木」と記載されている。

東急グループが問題物件を売りつけただけでは飽き足らず、被害者に対し、次々と商品を売りつける悪徳リフォーム業者と同種の業者であることが良く理解できる(次々販売、多重契約被害)。悪質リフォーム業者は騙しやすい人を「まるい客」、騙されて何度も契約を締結する人を「どんまる」と呼び合い、消費者を食いものにしてきた(「「まるい客」「どんまる」 悪質リフォームで共通隠語」共同通信2005年11月14日)。

東急不動産にとって端金を負担することになっても、買い替えならば営業支援費扱いで処理できる。そこには騙し売りの責任を認めるという発想は皆無である。東急不動産は消費者を陥れ、グループ企業全体で、その残骸を奪い合う。まるでライオンが食べ残したシマウマの腸や骨に群がるハイエナのように。ハイエナが食べ残した死骸に群がるハエの幼虫のように。一度でも東急不動産と取引関係に入ることは水溜りに発生しているボウフラの大集団に極上の餌を与えるようなものであった。これほど、いやらしく浅ましい企業に接したのは初めてである。

耐震強度偽装事件の影響

2006年4月後半から構造計算書耐震強度偽装事件が改めて注目されている。一時はライブドア事件(ホリエモン堀江貴文社長の逮捕、永田寿康議員の偽メール騒動)の脇に追いやられていたが、警察・検察の動きがようやく活発化してきた。捜査に半年もかかったことに対しては警察の怠慢と見る向きが多い。但し熱し易く冷め易いのが日本人の愚かな悪癖とされる。忘れた頃にヒートアップさせてくれる点は評価してもいい。

関係者(姉歯秀次元建築士、木村盛好・木村建設社長、小嶋進・ヒューザー社長、内河健・総合経営研究所所長)の疑惑が次々と浮上している。指定確認検査機関イーホームズ(藤田東吾社長)の架空増資(見せ金)疑惑も明らかになり、改めてイーホームズがホットになっている。

「Yahoo!ニュース」は既存の「耐震強度の偽装問題」に加え、新たなトピックス「イーホームズ架空増資疑惑」を新設するほどの力の入れようである。イーホームズ建築確認物件を売却できる状態ではない。平均的消費者の認識は「イーホームズ?どうせグルになって悪いことしているに決まっている」であろう。東急不動産の口車に乗って売りに出さずに正解であった。

4月8日 原告、友人から不動産について相談を受ける。「東急リバブルと東急不動産の物件は避けるように」と助言する。東急リバブル東急不動産を勧めることは血に飢えた狼の群れの中に哀れな子羊を投げ込むようなものである。

原告、団体職員に近況を報告する。

4月9日 原告、錦糸町で久しぶりに知人に会う。「東急不動産にマンションを騙し売りされたので、提訴した」と報告する。
4月10日 原告、東急コミュニティー管理で問題を抱えるマンション住民に連絡する。
4月11日 原告、証人尋問調書を読み返し、東急不動産への怒りを新たにする。一人の消費者の人生を奪うような卑劣な騙し売りを平然と行った野間秀一、関口冬樹らに対し、怒りが燃え上がる。胸の奥に苦々しい感情が沸き起こり、喉元には怒りと屈辱がこみあげてきた。

東急リバブル及び東急不動産に対しては、「ほとんどの従業員は真面目に働いている」との言い訳にもならない言い訳は当てはまらない。大半が真面目な従業員ならば、そのような職場に騙し売りを行い、不誠実な対応をする悪徳不動産営業が平然と存在できる筈がない。個人の問題ならばどこかで問題が露見するか、少なくても怪しい素振りが見つかる筈である。真面目な従業員が真面目な職場を作ろうとしている環境ならば見逃される筈がない。内部告発でも、本人に対する糾弾でも、外部通報でも何でも行われる筈である。放置されることはあり得ない。

4月13日 原告、隣地所有者に裁判の状況を報告する。原告、町会元役員にアルス建設当時の事情を聞く。
4月13日 康和地所の新築マンション「リリーベル仙台堀川公園」の宣伝広告がアルス各住戸にポスティングされる。康和地所が計画し、途中で東急不動産に売却したアルス(リリーベル東陽町サーモス)とは共通点がある物件である。第一に建築確認機関をイーホームズとする。イーホームズは姉歯英次元建築士の構造計算書偽装を多数見逃した検査期間である。

第二に構造が類似する。共に全戸角住戸、内廊下、外階段である。宣伝コピーまで類似する。アルス「全戸角住戸を実現。多方向からの通風・採光に配慮」。リリーベル仙台堀川公園「採光・通風に恵まれた全戸角住戸プラン」。アルス「共用廊下を建物の内側にレイアウトし、ホテルライクな上質感を演出」。リリーベル仙台堀川公園「ホテルライクな内廊下が住まいの上質感を演出」。

4月14日 原告、同窓会に出席。「東急不動産にマンションを騙し売りされたので、提訴した」と近況報告する。
4月15日 原告、知人の勧めにより、東急リバブル及び東急不動産に対する行政処分申立書作成に着手する。アイフル被害対策全国会議「行政処分申立書」(河野聡作成、近畿財務局長宛、2006年4月18日)を入手し、参考にする。
4月16日 原告、隣地所有者から「2003年初めにアルス建設工事で杭工事の騒音がうるさく、井田真介に連絡した」との話を聞く。原告、町会元役員に町会加入手続きについて話を聞く。
4月17日 原告、原告代理人にファックスする。
4月18日 原告、東急不動産の欠陥マンションを紹介するWebサイトを配布用に印書する。原告、アイフル被害対策全国会議「アイフルの宣伝広告掲載中止申入書」(河野聡作成、新聞社宛、2005年9月16日)を入手し、参考資料とする。
4月19日

被告代理人上嶋法雄弁護士、債務整理専門の事務所に移籍

被告代理人上嶋法雄弁護士は遅くとも2006年4月19日までには弁護士法人アディーレ法律事務所に所属事務所が変わった。井口寛二、野村幸代両弁護士は井口寛二法律事務所のままである。

アディーレ法律事務所(豊島区東池袋)は個人の債務整理と中小企業の事業再生に専門特化した法律事務所である。消費者契約に基づく不動産売買契約取消し、売買代金返還請求訴訟において東証一部上場企業から受任するのは相応しくないように思われる。

アディーレ法律事務所では依頼者16名を原告として、消費者金融業者GEコンシューマー・ファイナンス株式会社(旧レイク)を相手取り、東京地方裁判所に約3000万円の返還請求訴訟を提起した(2006年2月13日)。請求内容は過払金、これに対する利息や遅延損害金、取引履歴不開示の慰謝料及び弁護士費用相当額である。

アイフルの業務停止処分に見られるように消費者金融・多重債務は大きな社会問題になっている。問題の背景には複雑な金利規制体系がある。利息制限法で定めた上限金利年15-20%と出資法の上限金利である年29.2%の間が「グレーゾーン」とされ、多くの貸金業者はこの範囲で貸し付け、業績を伸ばしてきた。借り手の多くが払わなくていい筈の莫大な金額を支払っていたことになる。貸金業者に対する過払金返還請求訴訟は大いに求められる訴訟である。

一方、井口寛二弁護士は過払金の返還請求訴訟において貸金業者側の代理人として最高裁まで争った人物である(最判昭和55年1月24日民集34巻1号61頁不当利益金返還事件)。貸金業者の代理人を務めた弁護士の下で働いていた弁護士が、多重債務者の利益を追求することができるか、注目される。

最高裁第一小法廷判決

利息制限法所定利率超過の利息・損害金についての不当利得返還請求権の消滅時効期間が争点となった(最判昭和55年1月24日民集34巻1号61頁不当利益金返還事件、昭和53(オ)1129)。商行為である金銭消費貸借に関し利息制限法所定の制限を超えて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権の消滅時効期間は10年と解すべきである。井口寛二弁護士が上告代理人で、上告が棄却された。

「利息制限法所定の制限をこえて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権は、法律の規定によって発生する債権であり、しかも、商事取引関係の迅速な解決のため短期消滅時効を定めた立法趣旨からみて、商行為によって生じた債権に準じるものと解することもできないから、その消滅時効の期間は民事上の一般債権として民法167条1項により10年と解するのが相当である」。

「弁護士たちは自分の負けを認めたくないのか、あるいは無知な依頼人から上告着手金をふんだくるためか、おそらくその両方だと思うが、なんでもかんでも最高裁に上告してくる」(中嶋博行『司法戦争』講談社文庫、2001年、84頁)。

4月19日 原告、マンション管理士に裁判の状況を報告。
4月22日 原告の運勢は以下の通りである。「リスクを恐れて弱気になったり、優柔不断な態度では何も手に入りません。積極的に攻めに出てこそ仕事も恋も成功します」。

怪文書

原告、知人から怪文書が出回っているとの話を聞く。ここまで来ると信頼関係も何もあったものではない。マンション住民を収拾がつかないほどの泥沼状態、恨みつらみの地獄絵状態にすることが目的であろう。

原告は悲しげな微笑を浮かべて言った。「哀れな奴だ。金を少し握らせたら、父親に対してもこのような真似をすることだろう」。卑怯極まりない攻撃は原告の態度を一層硬化させ、問題解決を遠のかせることは確実である。「孟子曰く、人の不善を言わば、当(まさ)に後の患(うれ)いを如何すべき」(人の悪口をむやみに言えば、後の仕返しをどうするつもりなのだろう)。

他の東急不動産や東急コミュニティー関連トラブルでも怪文書が撒かれたという話はよく聞く。インターネット掲示板にも「住人を誹謗中傷するビラが近隣100世帯以上にばら撒かれています」と投稿された。

これまでにも原告は「殺してやる」「手を引かないと東京にいられなくなるぞ」等の脅迫や無言電話の嫌がらせを何度も受けていた。犯人の正体は不明である。しかし原告はコソコソ隠れるような人物ではない。脅迫は五月雨式になされ、個々の脅迫には一貫性が見られなかった。ちょうど原告が東急リバブル・東急不動産の各部署にたらい回しにされ、部署間の連携が全く取れていないにもかかわらず、その場しのぎの対応をされた状況と似ている。恐らく全体的な統制は取れていないのであろう。

とはいえ計画性や一貫性がなくても突発的な犯意が生じる可能性は否定できない。刑事司法では計画的な故意の方が量刑は重いが、被害者にとっては怒りのままに何をしでかすか分からない連中の方が恐ろしい。原告は内幕を暴露する原稿を書き上げていた。そして自分が時ならぬ死を迎えた時は速やかに公表されるように手配してあると公言している。

4月23日

管理委託契約書不備及び修繕積立金不足に関する説明会

アルス住民向けに「管理委託契約書不備及び修繕積立金不足に関する説明会」開催。東急コミュニティー側は三名出席した。現担当者、その上司、氏名不詳の三人である。現担当者の上司は現行管理委託契約書上の管理業務主任者(名目上の担当者)である。氏名不詳の人物は名乗りもせず、他の担当者から紹介もされなかった。説明会では一言も発しなかった。何のために存在するのか分からない。監視目的であろうか。数が多ければいいというものではない。

東急コミュニティー担当者の態度は尊大であった。マニュアル的な敬意の表し方の裏側には隠しきれない軽視が見え隠れする。住民が要望を出したり、訴えたりしても担当者は顔色一つ変えなかった。彼らの言葉には含みも妥協もなかった。住民の言葉が相手の耳に入ったかどうか、見当さえつかなかった。

おまけに東急コミュニティー各担当者のスタンスはバラバラであった。上司の方は謝るべきところでは謝る、しかし謝るだけで責任はとらないスタンスであった。これに対し、現担当者は謝罪の姿勢も見せなかった。前担当者の行ったことについては「知らない」を繰り返し、調べる姿勢も見せなかった。

上記の事実から上司は何とか話ができる人物と判断してしまうことは早計である。古臭い善玉・悪玉警官コンビの猿芝居である。警察は取調べでは脅し役と慰め役の二人組みの刑事を用意する。ふざけた担当者と普通の上司を配置することで、居住者に上司を少しでもマトモな存在に見せようとする策略である。

上司が謝っている隣で部下がぶち壊すような態度をとっているのである。部下が素で振舞っているならば日本の縦型企業社会においてタダで済む筈がない。東急コミュニティー担当者にとっては素に近い楽な演技であるが、駄目担当者を演じるのも合意の上での振る舞いであろう。

説明会事前配布資料

管理組合理事長は4月3日に「管理委託契約書不備及び修繕積立金不足に関する説明会開催のお知らせ」を全戸に配布。「別途、管理会社を通して案内文を配布していただくことを依頼中ですが、文面をめぐり担当者と合意できない状態であるため、先行して告知します」。

東急コミュニティーは4月8日に管理組合理事長名義で「管理委託契約書不備及び修繕積立金不足に関する説明会開催のお知らせ」を全戸に配布した。「長期修繕計画」「長期修繕収支計画」が添付資料である。

東急コミュニティーは4月19日に「管理委託契約書記載に関して」(東京東支店長・大曲孝二作成、2006年4月19日)を全戸に配布した。理事長宅にのみ「他管理組合宛文書を送付した件」(東京東支店長・大曲孝二作成、2006年4月19日)を配布した。

4月24日 原告、興信所に怪文書の調査を依頼。紙の種類や使用されたフォントから犯人像を絞り込むことができる。文書を丹念に調査すればどのようなソフトウェア(ex.パワーポイント)で作成したか、どのプリンタで印書したかを推定することができる。
4月27日

東急不動産の駄々っ子な理屈

被告代理人が原告側に「話し合い解決の意欲をなくした」と通告したことが判明した。まるで駄々っ子のような理屈である。被告は原告側に甘えているのではないか。幼稚であり、かつ極端すぎる。東急不動産には一般常識が通用しない。大人の会話ができない会社である。

被告は「意欲をなくした」と発言するが、そもそも最初から意欲が存在していたか疑わしい。被告側は第5回弁論準備手続(2006年3月9日)で協議に応じる姿勢を示した。この場では枠組み(前提条件)が話し合われ、井口弁護士は「いけるかもしれない」と応じた。原告側が被告側の求めにより、具体的に条件を伝えたところ、一方的に「応じられない」と通告したのは被告である(2006年4月4日)。この時点で終わっていてもおかしくなかった。

第6回弁論準備手続(2006年4月7日)になると、東急不動産は第5回弁論準備手続で話し合われた枠組みとは全く異なる条件を提示してきた。第6回弁論準備手続には第5回弁論準備手続には出席していない大島聡仁が出席していた。前回の話を知らない人間を出して、都合の悪い合意事項を反故にしようとする卑劣な作戦である。原告側が応じないのは当然である。

東急不動産は裁判にさえ真面目に対応していない。内容のない答弁書を提出し、準備書面や証拠には間違えだらけであった。訴訟手続きでさえ、このような状況であるから、話し合いに期待できないことも自明であった。

悪徳不動産業者は優柔不断で臆病なくせに、嫌に頑固である。否、自分の頭で柔軟に考えて決断するのが不得手だから、優柔不断であり、臆病で、なおかつ頑固なのである。根は同じである。最初から一切の非を認めず、消費者を住宅ローン破産させて幕を引くつもりである。マンションを販売した時点から、そのつもりだったのであろう。

東急不動産の筋違いな非難

原告は東急リバブルに対し、2005年11月21日に従業者名簿の閲覧請求を行った。今井由理子、宮崎英隆、中田愛子の三名分の従業者名簿である。宅建業法では宅建業者は事務所毎に従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があった時は閲覧に供しなければならないと定める(第48条)。しかし東急リバブルは原告の要求に何ら答えず、宅建法上の義務を果たさなかった。宅建法上の義務履行を要求したことに対し、「厳しい攻撃」とは恐れ入る。

東急リバブルは何の回答も寄越さないため、原告は11月27日、12月4日、12月15日、2006年1月5日、4月8日、4月15日、4月20日に催促した。協議の遥か以前から要求していたことである。その後に催促がなされたことに対する一切の責任は宅建法上の義務を怠る東急リバブルにある。原告が非難される理由はない。原告は監督官庁の国土交通省にも申し入れた。宅建業法に違反する業者について監督官庁に通告することは市民の神聖な義務である。東急不動産の批判は筋違いである。

そもそも原告が要求したのは東急リバブルに対してであり、東急不動産ではない。東急不動産が関知することではない。個人情報保護法第23条第1項は「個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない」と定める。この「提供」は、物理的な提供に限定されない。個人情報を見せるだけの場合や、口頭で説明するだけの場合も「提供」に該当する(不動産業における個人情報保護のあり方に関する研究会「不動産流通業における個人情報保護法の適用の考え方」2005年1月)。

東急不動産の不誠実を肯定する態度は、交渉相手にメリットを与えるだけである。一方的にレッテルを貼り、交渉を切るという態度をとれるならば非常に楽である。そのような態度が人を馬鹿にした態度と言える。一方的に決め付けて、話を切れば良いならば誰が得をするか分からないのだろうか。紳士的というのは最低限そのようなことをしないことである。

東急不動産には最初から話し合いで解決を求める意思はなく、時間稼ぎが目的であったと考えられる。原告は東急不動産の意思を理解した。それもそんじょそこらの理解ではない。痛いほど正確な理解である。

話し合いを打ち切る口実を必死に探していたというのが実情であろう。原告の行動をこじつれることができて、内心喜んでいるのではないか。もともと本件訴訟の提起も東急不動産側の要望に原告が応じた結果である。これまで原告は東急不動産の望み通りに動いたことになる。東急不動産からは感謝の意を受け取りたいくらいである。

原告は非常識極まりない相手と交渉しようとしていたことになる。骨の髄を戦慄が走った。明日の期日の結論は明らかであり、原告本人が出席する必要はないだろう。原告は電話やメールで家族や友人に次回期日の結論を先取りして報告した。

4月27日

三井住友銀行に業務停止命令

金融庁は、三井住友銀行に対し、優越的な立場を利用し取引先企業に金融派生商品の購入を強要したとして、一部業務の停止命令を発動した。銀行が優越的地位の乱用で業務停止命令を受けるのは初めて。原告は三井住友銀行から東急リバブル提携住宅ローンを借りている。

法人営業部の金利系デリバティブ商品の販売業務を、5月15日から半年間停止するよう命令。法人営業拠点の新設を同日から1年間できなくする。役職員の責任の所在明確化を含めた業務改善命令も、同時に出した(「三井住友銀に業務停止命令=取引先への商品購入強要で−金融庁」時事通信2006年4月27日)。事実上、西川善文前頭取らの責任も指摘した(「問題商品の販売を半年停止 金融庁、三井住友銀を処分」共同通信2006年4月27日)。

三井住友銀は融資先の中小企業に、融資の条件として「金利スワップ」と呼ばれる金融派生商品を無理に購入させていた。金融庁の調査の結果、問題のデリバティブ販売は2001年から2004年にかけて少なくとも数十件行われていた。同行は不良債権処理費用を確保するため厳しい収益ノルマを営業現場に課していたとされる。金利スワップは、本来は企業側が融資金利の変動リスクを抑える利点がある。

公正取引委員会は2005年12月、この取引を独禁法違反(不公正な取引方法、優越的地位乱用)行為と認定して排除勧告し、同行も応諾した。金融庁は勧告を受け、金融派生商品の販売で同様の強制がなかったかどうかを調べるため、同行に銀行法に基づく報告を求め、報告された1万件以上の取引の実態を精査していた(「金融庁、三井住友銀を行政処分へ…金融商品購入を強制」読売新聞2006年4月26日)。

営業現場に過度なノルマを課していたことが原因である。奥正行頭取は記者会見で「スワップ商品の半年間の販売停止で単純計算で約200億円の減収となるが、信頼を失う衝撃は計ることができない」と述べた(「三井住友銀行政処分 収益至上が原因」読売新聞2006年4月28日)。

デリバティブは金融商品の価格変動リスクを回避あるいは低下させる目的で取引する金融派生商品を指す。例えば、輸出に依存する企業にとって円高は為替リスクであり、経営悪化の要因となる。そこで、円高がある水準を越えれば補償金を受け取れるという内容のデリバティブがあれば、円高の影響を小さくすることができる。デリバティブ取引の代表的なものは、オプションやスワップである。オプションとは、あらかじめ定められた期間内に予定価格で金融商品の売買を選択する権利の取引を指す。デリバティブはリスク回避のためだけでなく、投機目的で取引されることもある。

「融資を受けたい企業にとって取引銀行の言葉は内容を問わず、圧力になりうる。まして、当時は銀行の貸し渋りが問題になった不況の最中である。不利な扱いをにおわされれば、購入を強制されるに等しい」(「三井住友処分/収益偏重のつけは大きい」神戸新聞2006年4月30日)。

西川善文前頭取に役員報酬返還要請へ

三井住友銀行は、当時の経営トップだった西川善文前頭取(現日本郵政株式会社社長)に対し役員報酬の返還を要請することを含めた関係者の処分について検討に入った(2006年4月26日)。大手企業が既に退任した経営トップに対し、当時の役員報酬の返還を要請するのは異例。当時の経営トップの責任明確化も避けられないと判断したとみられる(「三井住友銀 西川前頭取処分へ 金融商品強制販売 役員報酬を返還」産経新聞2006年4月27日)。

西川前頭取や法人部門責任者だった水島藤一郎元副頭取らすでに退任した責任者に対して、役員報酬の返還要請を含め具体的方法を検討する。当時の役員報酬の返還は、税法上では贈与に当たる可能性もあり、返還方法や金額など詳細は今後検討する(「西川前頭取に返還要請へ 役員報酬で三井住友銀」共同通信2006年4月26日)。西川氏は2005年6月の定時株主総会で、公的資金完済まで退職慰労金の受け取り辞退を表明している。

三井住友銀行については以下の疑惑も報道されている。「中小企業だけでなく、某上場企業にも、こちらはシンジケーション型コミットメントラインなるものを、やはり「押しつけ販売」していたというものだ。……三井住友銀行は、この上場企業の株を某外資系企業が買い占めていることを奇貨とし、このコミットメントラインを契約してくれなければ、三井住友銀行の保有するこの上場企業の株を、あろうことか買い占め中の某外資系企業に売ると脅し、強引に契約させたというのだ」(山岡俊介「西川善文前三井住友銀行頭取に、日本郵政社長の資格はあるか!?」ストレイ・ドッグ2006年4月29日)。

4月28日

第7回弁論準備手続(13階北民事7部書記官室11:00-)

交互面接方式で実施された。被告側は代理人井口寛二弁護士、住宅事業本部プロジェクト事業部・関口冬樹、大島聡仁が出席した。一応礼儀は守っているが、改めて面と向かうと不愉快さが倍増する。彼らの爛々と輝く目には憎しみと怒り以外、如何なる感情も混じっていなかった。視線で原告を焼き殺そうとしているかのようであった。その目つきは到底言葉では言い表せない。

一昔前のしきたりを現代に持ち込もうとする連中ほど始末におえないものはない。東急不動産の会社内部の屁理屈が社外でも通用すると思っている姿が滑稽である。代理人から筋違いなクレームの件を聞かされていた原告は相手が喧嘩腰で突っかかって来るならば皮肉や毒舌を浴びせるつもりであった。

東急不動産の事前通告通り、協議は決裂し、弁論に戻されることになった。原告は悪徳不動産業者と駆け引きを楽しむつもりはない。事前通告通りの結論となったことは歓迎できる。引き延ばし戦術をとる被告が勝ち目を最初から放棄していることは、誰でも知っている。蛇の生殺しのような不安定な状態で時間稼ぎされるよりも好ましい。被告側は手続が終わると尻に帆を掛けるかのように退出した。これは、いつものことである。

東急不動産側の主張は「雰囲気的に難しい」「会社として和解する空気にならない」とのことである。それならば最初から協議に応じるべきではなかった。時間稼ぎ目的は明らかである。後日、これと矛盾する発言をさせないために、この言葉は記憶にとどめておく必要がある。「言葉は輪郭を削る。人は自分の言葉で自分を削る。自分を自分の言葉という棺に閉じ込めて、ゆるやかに窒息させていく」(海道尊『チーム・バチスタの栄光』宝島社、2006年、339頁)。

雰囲気や空気を理由として持ち出す点で終わっている。雰囲気や空気は突然生まれるものではない。求める人が日々の活動の中で作っていくものである。東急リバブル及び東急不動産には意思決定者が存在しないことを意味する。見通しもなく協議を始めて、誰も決断できないので打ち切る。そのような会社に付き合わされる原告や裁判所が悲劇である。

東急リバブル及び東急不動産がトラブルに対し、全社一丸となって解決を図る社風でないことは明らかである。出世と保身が内心の衝動核である以上、先見的自発性と積極性は皆無である。毎日の無事安泰と事なかれ主義の堅持のみである。他責文化が透けて見える。従業員は自己の責任逃れしか考えない。誰かがやってくれるという意識である。都合が悪ければ自分の世界に引きこもる巻貝になる。他の部署の深刻な問題には無関心である。他人が抱える悩みに注意を払う人はいない。

具体的な検討に入ると、鏡の表面のように波風一つ立たせない予定調和を目指す管理職の決断力のなさが遺憾なく発揮され、物事は一向に進まない。役員は来る日も来る日も金にあかせてゴルフにうつつを抜かし、「勇猛果敢に突き進む恐れ知らずの大企業重役」というイメージの自己演出に汲々としているだけだろう。社内評論家ばかりでは会社は一向に良くならない。

そもそも正確な情報が社内に報告されているか疑わしい。期日に出るのはアルス建設とは無関係の大島聡仁である。悪徳不動産営業にとって都合の悪い物事を霧中に埋もれさせることは得意技である。悪徳不動産会社内では事実と異なる噂が流れると、流れの中で事実が変形し、噂通りになってしまう。あくまで社内でしか通用しないものであるが。歪んだ世界の住人には自己の歪みは分からない。狂った磁場の中にいると、狂っていることに気付かなくなる。

他人の尻拭いをしたくないどころか、足の引っ張り合いが悪徳不動産業者の現状である。同じ会社の人間に背中から指されることは日常茶飯事である。悪徳不動産営業にとって同僚の失敗は出世のチャンスである。同僚のミスは白日の下に晒されなければ困るのである。必死になって和解を潰そうとする勢力も社内には存在するだろう。

社内では過去のルールに従って椅子取りゲームに勝利した悪徳不動産営業が会社の舵を執っている。しかし彼らがパワーゲームに興じている間に世の中のルールが大きく変わってしまった。梯子を外され、時代に取り残されてしまった彼らが世間からしっぺ返しを受けることは確実である。

「日本人の国民性の中にある、無原則性というか、目先の打算性が支配しがちな点と、髪振り乱して展開する過当競争の奔放性が日本人セールスをして、大局を見失わしめはしないか」(高杉良『不撓不屈(下)』新潮社、2006年、236頁)。

4月29日 原告、電子内容証明サービスに登録し、専用ソフトウェアをインストールする。これでインターネット経由で内容証明郵便を送付する環境が整った。5月1日に郵便局から原告宅に電子内容証明サービス利用登録通知が届く。

これまで原告は相手方への連絡手段は可能な限りソフトなものを用いることを心がけていた。いきなり内容証明郵便を送り付けられれば、たとえ全面的に非がある内容であったとしても、素直に応じたくはないという気持ちになるのではないか、と考えたためである。原告は「己の欲せざることは人に施すことなかれ」(孔子)をモットーとする。

しかし原告の仏心は悪徳不動産業者には全く通じなかった。悪徳不動産営業は屑物件を騙し売りして喜ぶ連中である。消費者を住宅ローン破産に追い込んで祝杯をあげる連中である。東急不動産住宅事業本部の大島聡仁は書かなくてもいい無礼な文言を書き加え、わざと原告の怒りを誘うような回答文書を送りつける人間である。担当者にとっても電子メールが送付されるよりも、内容証明郵便が送られた方が動き易いのかもしれない。これまでの対応を見直す必要がある。

4月30日 原告、「原告陳述書(三)」を推敲する。原告は不屈の精神の持ち主であり、一度決意を固め、しかもその決意が良心から発し、義務に命じられたものと信じる限りは断固として後へ引かぬ覚悟である。生きるとは言葉を鍛え、名を正す戦いである。善人の皮をかぶった連中を糺し、はっきり悪と断ずる。訴訟に協力してくれた多くの方々のためにも投げ出すつもりはない。協力してくれた方への感謝の気持ちは心の底から出た言葉でも到底現しつくせない。

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