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マンション管理の重要性

マンション居住者の間にマンション管理に対する関心が高まっている。生活に支障をきたしたり、損をしたりしないために、適正な管理を実施したいと考えるようになった。「実際に居住して快適な生活が送れるか否かは管理の良し悪しにかかっている」(合人社計画研究所、明解マンション管理の法律トラブル相談事例集Q&A改訂版、2004年、48頁)。

「管理会社の管理にかけるヤル気と実力の度合いによって、入居後のマンション生活が快適なものになるか、不快なものになるか、大きく左右されてしまう」(稲葉なおと『誤解だらけのマンション選び2000-2001年版』講談社、1999年、142頁)。

「昨今、報道などで社会に露呈し始めた一部管理会社のずさんな対応・体質も、自分のマンション価値を守りたいという願いを強化し、管理に対する意識と対応をより積極的なものにしている」(長嶋修「「管理力」で資産価値や耐用年数に大きな差がつく」エコノミスト2005年10月4日号32頁)。

適切な管理

快適なマンションライフはきめ細かい管理があってこそである。適切なメンテナンスが行われているかどうかが、今後のマイホームの資産価値や、耐久性を大きく左右する。管理状態が価格に影響する時代がやってくる。現に変化の兆しは現れている。上手に管理されているマンションとそうでないマンションに数百万円の格差が生まれても何ら不思議はない。高く売れるか、安く値切られるかに管理状態が大きく関わってくる。

「管理力の違いによって「都心マンション」では、10年目・20年目にそれぞれ400万・600万円の差、「郊外マンション」では500万・650万の差がつくという、驚愕の結果が出ている」(長嶋修「失敗できない時代の住宅選び(第25回)」日経BP社SAFETY JAPAN 2006年1月11日)。

マンションの価値を守るために、今まで以上にアンテナを高くしなければならない。良い方向に持っていけるか否かで、居住者の費用負担やマンション自体の資産価値に大きな差が生まれる。多くの人がたくさんアイデアを出してマンションを改善していく。皆で協力し、費用を効果的に活かしたマンションと、管理会社任せのマンションではその後の資金繰りに大きな差が出る。一人でも多くの人が興味を持つことが重要である。

マンション管理は決して難しいものではない。何故なら、全ては普段の生活の中にあることだからである。マンションにおける様々な問題は、管理組合が早期に動いていれば、解決が容易であることが多い。住まいはメンテナンスさえしっかりすれば必ず長持ちする。マンション問題の根底には、マンション管理に関する区分所有者や居住者の無関心がある。管理組合の活動が不十分な分譲マンションでは、適切な維持管理が行われていないケースも多い。

「昨今の経済界では、もの言う株主が会社を変えると言われている。マンションの管理組合も同様に、もの言う区分所有者や居住者が管理組合を強くし、その結果管理が改善されるのではないだろうか」(若林雪雄「もの言う住民が管理を改善する」マンション新時代―これからのマンション管理を考える2005年9月4日)。

「マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない」(マンション管理適正化法4条2項)。集合住宅の自治を活性化させることは、日本の民主主義の空洞化を食い止める一助にもなる。

「住民は団地の再生をただひたすら待つのではなく、身につまされる居住環境と生活環境の向上に自身で目を向け、対策をしなければならなくなってきます」(鈴木雅之「NPOと住民が自分たちの力で住みよい団地につくりかえる」月刊ウェンディ203号、2006年、9頁)。

問題先送りによるスラム化

マンションには様々な課題や問題が生じうる。マンションは、保守・管理が悪いとある時期急に老け込む。漏水事故の多発、外壁の剥落等のトラブルが発生する。それが建築後30年頃に集中しており、マンションにとって節目になっている。

維持、管理が十分に行われなければ、マンション自体がスラム化し、大きな社会問題となりうる。あちこちから「ここを直してほしい」「ここも直して」と声が上がるが、何もできないのでボロボロに朽ちていくことになる。

「最近の調査で、マンションの永住志向が高まっているというアンケート結果がありました。これは、売ろうにも売れないので、しかたないから永住するという消極的な考えが、実は多い」(成谷幸雄、これならできる管理費削減2版、管理費削減センター、2005年、2頁)。

根本的な解決を取らず、先延ばしにしてきたために、更に酷い状態になる構造はマンションも国も同じである。日本の住宅の平均寿命は欧米諸国と比べて極めて短い。建物の長命化を図ることは居住者の資産価値を守るだけでなく、省資源化という社会的要請からも重要である。「住宅の新築・建替は資源の消費と廃棄物の発生に直結します」(濱惠介「エコロジカルな住宅改修と省エネライフ」月刊ウェンディ200号、2006年、9頁)。

問題を先送りにすると、ある日突然、管理会社から宣告される。「ここままでは、修繕積立金が足りなくて、大規模修繕工事ができません」。どうしたものか、と悩んでも、時間が足りないので、どうにもならない。結局は、一時金を支払ったり、クレジット会社から借り入れたりする。何れにしても、その負担は、以後の生活を圧迫していく。

管理会社任せの問題点

管理会社による、ずさんな管理の実情が社会問題化している。「今までのように管理組合や管理会社だけにマンション管理を押し付けていては、資産価値を守ることは困難です」(「あなたのマンションの資産価値が下落する!?」まんまるまぐ創刊号、建通新聞社、2005年、7頁)。

管理会社は一度契約すれば何もしなくても毎月決められた金額の管理費が入ってくるため、「いかに手抜きをして儲けるか」しか考えなくなる。管理能力を問われても仕方のないレベルの会社が多い。管理会社にただ任せているだけでは、トラブルが増加するばかりか、建物自体もスラム化を早める。

「管理費の使いみちに買った人が無関心であれば、プロを動かすどころかロクに働きもしないハズレ管理会社に無駄なカネを捨て続けることになってしまう」(稲葉なおと『誤解だらけのマンション選び2000-2001年版』講談社、1999年、4頁)。

「管理会社に管理者として管理運営の全てを任せていると、マンションという共有財産を所有者自らの手で管理し、資産価値を高めてゆかなくてはならないとの意識が薄くなり、管理運営について協力が得られにくい結果となります」(合人社計画研究所、明解マンション管理の法律トラブル相談事例集Q&A改訂版、2004年、2頁)。

いかなることがあっても管理業者への丸投げは絶対にしないことである。「納得のいかないカネを、次から次へ支払うハメになり、あげくの果てに倒産でもされたら、それこそ目も当てられません」(橋本一郎、サラリーマンでもできるマンション投資・家賃収入で儲ける極意、明日香出版社、2004年、84頁)。

建設省「99年度マンション総合調査」によると分譲マンションの85%で管理会社に住民からの清掃費や修繕費等の徴収を委託しているが、管理会社が倒産し、組合から預かっていた修繕積立金が債権者から差し押さえられる等、組合とのトラブルが目立つようになってきている(東直人「『マンション管理士』の役割は?」読売新聞2000年12月23日)。

近年マンション管理について様々なトラブルが発生していることから、国土交通省は、マンションにおける良好な住環境を確保することを目的として、「マンション管理適正法」を公布した(2000年12月)。さらに同法に基づき「マンションの管理の適正化に関する指針」案を公開した(2001年4月27日)。これには主に管理組合向けに注意すべき点をまとめたものや専門的知識をもったマンション管理士の活用が盛り込まれた。マンション管理が適正に行われていないため、マンション管理士が誕生した。

リフォーム工事トラブル

管理会社は工事も主な収入源となっているため、不必要な大規模修繕やリフォームを無理やり進めてトラブルになっている。工事だけでなくメンテナンスでも不要なものを押し付けられていることが数多くある。費用だけ請求して実際には何もしていない場合もある。

「マンション管理組合が、管理会社などと、管理契約やマンションの修繕や保守点検などの契約を締結する場合に、管理組合側の知識不足と管理会社が十分に契約内容について説明しないことが多いことから、様々なトラブルが発生しています」(村千鶴子、Q&Aケースでわかる市民のための消費者契約法、中央経済社、2001年、43頁)。

「だいたい、必要となる修繕工事の内容を住民に提案し、その費用である修繕積立金の集金代行をするのが管理会社の役目である。そういう立場の会社が、集まったカネで発注する工事を特命でやらせてください、そのカネは一銭残らずわれわれに払ってください、という態度こそ矛盾していると思うのだが、そんな矛盾する態度を堂々と表明している管理会社が大手不動産会社系の中には数多い」(稲葉なおと『誤解だらけのマンション選び2000-2001年版』講談社、1999年)。

管理費収納代行方式の管理会社が業務停止

関東地方整備局はマンション管理会社「テス株式会社」(東京都渋谷区、福田和能社長)をマンション管理適正化推進法違反でマンション管理業務の一部を業務停止処分にした(2006年5月29日)。期間は6月5日から7月4日までの一カ月間。

テスでは住民から毎月集めた管理費を管理組合の口座に移すまで一時管理していたが、収納代行業務内容でマンション管理適正化推進法違反があった。同社仙台支店の元社員が、仙台市内のマンションなど計8管理組合の財産数千万円を私的流用していた(秋本裕子「マンション適化法違反:管理会社「テス」を一部業務停止 /埼玉」毎日新聞 2006年5月30日)。

収納代行方式は株式会社東急コミュニティーでも採用しているが、管理会社の口座を経由させる場合、従業員による横領や管理会社倒産のリスクが存在する。そのため、先進的な管理会社では代金回収業者が管理組合口座に入金させる方式を採り、管理会社の口座を経由させないようにしている。

デベロッパー系マンション管理会社の怠慢

管理の問題はマンション販売時に既に発生している。新規分譲時に維持管理にかかわる情報提供が不十分であることが、入居後の住まい方や管理運営面をめぐる様々な問題の要因となっている。管理組合の設立・運営が販売会社による販売促進と切り離せないため、課題や問題について説明をすることはない。

管理会社の圧倒的多数が分譲会社の系列会社である。新築マンションでは、デベロッパーのグループ企業の管理会社をあてがわれることが多い。例えば東急不動産の新築マンションならば、少なくとも初年度は株式会社東急コミュニティーに委託されることがほとんどである。管理の受託決定の際には値段と中身に関して他社と競争することはない。

管理会社を指定して分譲する形態については公正取引委員会が不当抱き合わせに該当しうると指摘している(公正取引委員会「マンションの管理・保守をめぐる競争の実態に関する調査」2003年10月24日)。分譲業者は販売と管理で二重に儲けようとしている。販売の利益は一時のものだが、管理は何十年かもの安定収入になる。

グループ企業の管理会社は、このような形で自動的に管理業務を委託される。そのため本来の客である管理組合(住民)の信頼を獲得する必要がない。その結果、顧客満足度を高めようとする意識は低くなる。本来のユーザーである住民と接点を持とうとさえとしない。

デベロッパー系管理会社には管理内容・下請業者・費用について一方的な提案ばかりである。居住者側が選択できるような情報は何も開示しない業者が少なくない。本来、コミュニティはコミュニティ自身のものである筈なのに、そこに土足で踏み込んできた挙句、「管理してやってる!」って偉そうな態度は一体何の根拠によるものなのだろうか。

「私は、この系列会社が必ず管理をするというシステムにこそ、マンション管理の質がいつまでたっても良くならない根本的な問題が隠されていると思っている」(稲葉なおと『誤解だらけのマンション選び2000-2001年版』講談社、1999年、189頁)。

「管理会社とディベロッパーの力関係は、まだまだ全体としては管理側が受身ということがあります」(飯田太郎「管理組合のあり方を考える」社団法人高層住宅管理行協会、暮らしのフォーシーズン13号、2006年、12頁)。

「デベロッパーを親会社に持つ管理会社は、管理委託費が高くサービスが雑なのに比べ、独立系の管理会社は自社のサービスを前面に出して、マンションへの対応に真剣に取り組んでいる」(中島猷一『マンションの資産価値を高める本』講談社、2000年、47頁)。

系列管理会社の弊害

管理会社と販売会社が親子関係である場合にマンション購入者の側に立って販売会社と折衝した管理会社の話は聞いたことがない(石原武「マンションとはどのようなモノ」北海道マンション管理問題支援ネット主催、第5回マンション購入予定者のためのセミナー2005年5月29日)。

子会社である限り、問題が大きくなった時は親会社を擁護するのは当たり前である。むしろ、違った管理会社の方が緊張関係が生まれて良い。系列外の管理会社の方が不具合箇所を指摘しやすくなる。

「購入したマンションに手抜き工事による急激な劣化が発生していても、建物の維持管理を行っているのが分譲会社の子会社だった場合、その事実を隠蔽しようとする傾向がある」(小菊豊久、マンションは大丈夫か、文藝春秋、2000年、180頁)。

「法にもとづいて管理組合を作っても、理事長はじめ役員はマンション業者が選んだ人物ばかりで占め、実際の管理は業者の子会社である管理会社に任せっぱなしになる」(相羽宏紀、欠陥マンション改善の闘い・4500日、あけび書房、2000年、21頁)。

購入者以上の情報、データを占有し、個人情報保護法などを縦に、管理組合の自治を疎外することに利益を見出す管理会社も多い。これではいつ管理組合名義の貯金の使い込みが起きても不思議ではない。

管理組合が管理会社や設備保守業者の見直しや契約変更を行おうとする際、管理会社が契約解除に応じなかったり、設備業者との直接契約に切り替えようとしても、妨害されるケースが多いことが公正取引委員会の実施したアンケートで判明している(公正取引委員会「マンションの管理・保守をめぐる競争の実態に関する調査」2003年10月24日)。

高い管理費

管理費・修繕積立金というマンションの維持費をしっかり検討しよう。管理の問題は、まさに自分の財布を直撃する話である。決して他人事ではないし、そのような意識を持たないと損をすることになる(しかも結構な額を)。

管理費は毎月かかるため年間にすればかなりの費用になる。管理費の大半が管理会社に支払う管理委託費(手数料)である。ヤクザに支払うみかじめ料でもないし、税金でもない。にもかかわらず、管理会社の設定した通りに黙って管理費を納める区分所有者が多い。

「マンションであれば、ローンは25年とか35年の返済が終わると、それで解放されるが、その後も管理費や修繕積立金は払いつづけなければならない」(河北義則『3年間、家を買うのはやめなさい!』ダイヤモンド社、1999年、34頁)。

東京カンテイの調査によるとマンションのランニングコスト(管理費+修繕積立金)は平均すると、年額ではマンション販売価格の0.6%になる。35年間(住宅ローン最長期間)での負担額は物件価格の20%にも上る(「マンションの管理費などは分譲価格に比例、東京カンテイ調査」マンション新時代2006年2月1日)。

管理費・修繕積立金あわせて月額2万円と仮定する。年額24万円である。10年間では240万円である。同じ地域で戸建住宅を購入したとする。仮に10年間で修繕代に240万円かかったとなれば欠陥住宅になる。テレビ局のレポーターが一級建築士同道で飛び込んでくる。

デフレの時代である。住宅地は15年間に約4割下がった。家賃も下がった。しかし、管理費だけは高いままである。管理費を下げることができれば、かなりの経費を浮かせることができる。実は日常、安い買い物をしようとする努力より少ない労力で、大きな節約ができる。管理費の内訳を確認して、管理費の中の無駄なサービスを省いたり、いろいろある項目の費用を一つずつ見直したりして、全体的にコストダウンすることが可能である。

マンションが分譲になった時の、最初の管理会社が管理をしている場合、平均すると20-30%くらいコストダウンできる(株式会社さくら事務所の調査)。管理費や修繕積立金が業者の言いなりで決められているためである。

「管理組合さんの年度末が近づいて決算書を作る時に、管理会社が優れた委託業務を行い、実績があったのかどうか、あるいは、まるでドブに銭を捨てるような泥棒に追銭だったのかなど、一年を通していろいろあると思うのです。その結果、委託費の増減があっても当然と思います」(武市信明、必殺管理人―マンションの裏側教えます、碧天社、2004年、154頁)。

「賢い管理組合によって運営されているマンションは、管理費の切り詰めを徹底的に行い、その分を修繕積立金に回して、将来の老朽化に備えている」(河北義則『3年間、家を買うのはやめなさい!』ダイヤモンド社、1999年、181頁)。

値下げ・値引きの交渉状文例

株式会社東急コミュニティー
代表取締役社長 土橋髟F様

管理委託費値下げのお願い
 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引立てをいただき、厚くお礼申し上げます。
 さて、たいへん恐縮ではございますが、貴社への管理委託費を、来る○月○日より、現行価格の○パーセント引きでお願いできませんでしょうか。
 実は貴社と同業他社より多数引き合いがありまして、貴社とのお取引より○パーセントほど安く管理を委託することができます。弊管理組合といたしましては、できれば貴社に委託したい意向でありますが、このままでは不本意ながら委託先変更も考えざるをえないかと思います。
 どうか、事情ご賢察のうえ、特別のご配慮をもってご了承賜りますよう重ねてお願い申し上げます。
 まずは、略儀ながら書中をもってお願い申し上げます。

管理委託契約更新保留文例

株式会社東急コミュニティー
代表取締役社長 土橋髟F様

管理委託契約保留の件
 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引立てをいただき、厚くお礼申し上げます。
 さて、平成○○年○月○日にて、貴社との管理委託契約が期間満了となりますが、弊マンション管理組合としては今後の貴社との管理委託契約の締結は保留とさせて頂きたく此処に通知致します。
 今回、保留とさせて頂く理由として、下記項目の改善を貴社に要求致します。
・契約書記載内容と実際の業務内容を一致させること。
・管理委託費を同業他社と同水準にまで減額すること。
この私共の要求に対し、誠意ある御回答を頂けない場合は、貴社との管理委託契約は申し訳ありませんが継続することができない場合もございますので、予めご了承頂けます様お願い申し上げます。
 以上、要件のみにて恐縮ですが、表題の件、上述の通り申し出をさせて頂きます。

管理会社変更

マンション管理会社の質は実に千差万別である。同じ委託料でも会社次第で随分とサービスの質が異なる。「管理会社は山ほどあります。従って初めに業者に押し付けられた会社にこだわる必要は全くありません」(根来冬二、買ってから泣かないマンション選び、築地書館、2000年、123頁)。

「管理組合が管理会社との契約内容や取引先を見直すという対応をとることで、管理会社間の競争が生まれ、その適正な選択を図ることで、不要不急のサービスを削減したり、より良質で安価なサービスを見出すことができるようになる」(公正取引委員会事務総局、マンション管理選択の時代、国立印刷局、2004年)。

グループ企業の管理会社には連鎖倒産のリスクもある。不動産業界の不況で不動産業者倒産でその子会社の管理会社までも連鎖倒産し、管理費だけでなく、長年積み立ててきた修繕積立金が消えてしまったというマンションの事例もある。マンション業者はどこも経営状態がよくないし、中には不穏な噂のある会社もある。

管理会社変更議案書文例

第一号議案 管理会社変更に関する件
 現在当マンションの管理を委託している、株式会社東急コミュニティーとの管理委託契約の更新について、理事会及び住民集会にて検討を重ねた結果、東急コミュニティーとの契約を解除し、「管理費会計の支出の軽減」及び「契約内容の適正化」、「サービス内容の向上」等を目的として××株式会社に委託先を変更することを提案します。
 契約開始日は株式会社東急コミュニティーとの契約を平成○○年○月○日までとし、その翌日に当たる、平成平成○○年○月1日より開始を予定しております。××株式会社の会社概要等につきましては別添参考資料をご確認願います。

大手志向の誤り

大手管理会社だから管理サービス品質が高いという図式は成り立たない。特に小規模なマンション管理組合に対しては、かなりいい加減な対応をしているところがある。管理会社が腹の中では「お宅は小規模で利益も少ないから、真剣にやらない」と考えていることが見え見えである。

多くの消費者は「倒産の危険がある」「センスがイマイチ」「ブランドではない」との理由で看板だけで大手業者を選択する。その結果、高くて悪いものを手にすることになる(中村幸安、建築Gメンが暴く!!欠陥住宅59の手口、日本文芸社、2004年、113頁)。「高モノ買いの銭失い」になってしまう。

「名の知れた××商事ではなく、地域の工務店と親しくおつきあいのできる、力のあるマンションは、事故や災難に遭うことも少ないだろう」(中島猷一『マンションの資産価値を高める本』講談社、2000年、39頁)。

「管理会社は個々の点検・補修を下請けに出して、業者が請求してきた費用に法外なマージンを上乗せしている場合が多い」(河北義則『3年間、家を買うのはやめなさい!』ダイヤモンド社、1999年、180頁)。管理会社経由で発注すると、保守費用のかなりの額を管理会社に搾取されることになる。

担当者の怠惰

デベロッパー系管理会社では親会社が次々とマンションを建築するため、担当者の養成が追いついていないところも少なくない。ルーチンワークしかしない担当者が多い。担当者は「嘱託の方?」と言いたくなるような、年は召しているが、業界経験は浅く専門知識が乏しそうな人ばかりである。

担当者に問い合わせても回答が遅い。問題は放置し、まるで何事もなかったかのように振舞う。催促されると「忘れていた」と開き直る。担当者は怠惰であり、仕事を恐れてもいる。行動はダラダラで、全然進まない。彼が仕事を始める時には故郷を去らねばならぬ人間の心情を抱く。彼にとっては全ての仕事が厭わしい。木っ端役人の慇懃無礼さを真似しても無駄である。

「系列管理会社を露骨にリストラ社員の受け皿にしてしまっている傾向も見られる。社長をはじめ役員が上での派閥抗争に敗れた人で埋められ、幹部クラスまで親会社でお荷物扱いされた人材がポストを埋めてしまっては、社内の士気など上がりようがない」(稲葉なおと『誤解だらけのマンション選び2000-2001年版』講談社、1999年、222頁)。

いい加減な応対

居住者が建物の瑕疵や欠陥に気づいて苦情を申し立てても、管理会社はまず相手にしてくれない。気になることがあって管理会社に電話をしたが、当該セクションに回される度に、一から内容を説明させられ、結局、結論が出ない。

挙句の果てには、検討すると言ったままレスポンスが無いので、催促の電話を入れたら、前回の担当者を調べるのに延々、待たされる。懸案事項を会社へ持ち帰っても、こちらに戻ってきた時には、会社本位の全然別の話になっていることがほとんどである。

電話をかけて、とても怖い思いをしたこともある。受付が話を聞くだけ聞いておきながら何も答えず、たらい回しにした挙句、怖そうな中年男性に電話を回されて のっけから「何ですか?」「はぁ、知りませんよ そんなこと」と凄まれた。子供に危害を加えるかもしれない暴力団員がいることを仄めかされたこともあった。

補修

「多少は仕方ない」「お客さんはずいぶん神経質ですね」と言われて中々直してもらえない。引渡しから1年半経っても、未だに補修工事が終わらない例もある。補修の連絡が木曜日に電話でかかってきて、「今度の日曜でいいっすか?」と。急すぎるし、横柄な口調。しかも、当日業者が来ないので電話すると、「いや、来週って言いましたよ」と悪びれない。

東急コミュニティーの杜撰な管理

株式会社東急コミュニティー(代表取締役:土橋隆彦)が管理を受託したマンションでは杜撰な管理が行われている。契約書記載の仕様通りに業務を行わない。点検結果などの明細をきちんとクライアント(住人)に対して、オープンにしない。催促しなければ理事会の議事録も作成しない。役所でももっとましな対応をする。

ライフサービス事業部東京東支店(支店長:後藤泰弘)が担当するマンションである。管理業務主任者は益岡正浩である。しかし管理業務主任者は名目だけで直接管理組合の前に現れることはない。フロントとして管理組合と対応しているのは力三郎である。この力三郎の対応がいい加減で杜撰なものである。

東急コミュニティー・ライフサービス事業部東京東支店管轄のマンションには以下がある。キャナルワーフタワーズ、東急ドエルアルス西葛西行船公園、東急ドエルアルス南砂サルーテ、東急ドエルアルス小岩、ツインシティ東砂アネックス、アルス亀戸、東急ドエルアルス大島、アルス東陽町、マークス亀戸、プライヴブルー東京、東急ドエルアルス船堀シェリールコート、ハイラーク東陽町。

東京東支店は2006年4月1日付けで首都圏第ニ事業部東京東支店(大曲孝二支店長)に改組された(株式会社東急コミュニティー「代表取締役、取締役および執行役員ならびにその他の人事異動についてのお知らせ」2006年3月24日)。後藤泰弘・前支店長は首都圏第一事業部の事業部長となった。

事務所使用の調査を放置

東急コミュニティー東京東支店・力三郎は事務所使用の調査を三ヶ月以上放置した。2005年4月9日、住民が管理人室を訪問して管理人に、マンションの居室が有限会社の事業所(東京事業部)として使用されていると連絡した。このマンションでは事務所使用を禁止している。管理人は管理会社に連絡すると答えた。

4月13日、力三郎から電話がある。「XXX号室は住んでいないとのことですが、管理費は毎月払ってもらっています」と答える。力三郎は当該住戸が居住していないとの問い合わせと勘違いしていたようである。どのように聞き間違えればそうなるのか疑問である。東急コミュニティーの社内連絡体制について疑問を持たざるを得ない対応である。住人は再度最初から説明しなおして、実態の調査を求めた。力三郎は「私どもの方で慎重に調査して、確認します。その結果をご連絡します」と約束した。

しかし力三郎からの連絡はなされなかった。全く連絡がないため、三ヶ月後の7月3日に東急コミュニティー本社に状況確認の問い合わせをした。7月4日夜になって、連絡が来る。7月4日の日中に問題の住戸を訪問して事務所として使用されていることを確認したという。何故回答が遅れたのかと質問すると、力三郎は「忘れていた」と開き直った。

文書で虚偽報告

力三郎は住民に対する報告文書で虚偽を記述している。東急コミュニティー「回答の遅延に対するお詫び」(力三郎作成、2005年7月13日)では「7月3日にXXX号室を訪問し確認いたしましたところIT関連の事業所として使用していることが判明しました。本人は訪問者や荷物の搬入等はほとんどなく近隣には迷惑をかけないようにすると言っていますが管理規約違反には違い有りません」と虚偽の記述をする。

力三郎が訪問したのは7月4日である。7月3日(日曜日)に住人が催促のメールを出し、翌朝それを見て慌てて調査したのが真相である。しかし「回答の遅延に対するお詫び」では3日と誤魔化すことで、住人から催促を受ける前に調査したかのように印象付けようとする。「お詫び」と題しているが、詫びの意識は皆無な不誠実なものでさる。

虚偽の説明

力三郎は事務所使用の件について虚偽の説明を行った(2005年7月22日)。事務所使用の件について理事会で議論されたが、その内容を住民には「管理規約を改正することにより、事務所使用を認める方向で決められた」と虚偽の説明を行った。実際は役員の一人が「そのようなことを考える必要があるのではないか」と問題提起しただけである。理事会の総意でもなければ議案が提出されたわけでもなかった。

また、事務所使用住戸の使用実態についての報告でも虚偽の説明を行った。力三郎は、事務所として使用しているのはインターネット上で物品販売を行う会社であると説明した。しかし事務所使用している経営者に確認したところ、システムインテグレータであり、消費者向けの取引は行っていないとのことであった(2005年8月21日)。

一般に管理規約違反等の問題は当事者が直接折衝すると角が立つため、最初は管理会社に依頼することが上策とされる。しかし東急コミュニティー・力三郎の対応はかえってトラブルを大きくする結果にしかならなかった。

はぐらかし

力三郎は居住者からの問い合わせに対してトンチンカンな例で、はぐらかし、正面から答えようとしない。事務所使用の件に対しては「ITを利用した在宅ビジネスが広まっている」「銀座のビルでは事務所使用を認めないとテナントが集まらない」と筋違いの例を出して事務所使用を認める方向に運ぼうとする。

今件は有限会社による事務所使用の問題であり、居住の実態がない。居住しながら行う在宅ビジネスとは事情が完全に異なる。また、住宅地のマンションでの問題であり、銀座のオフィスビルとも事情が異なる。管理会社にとって面倒なことを避けたいがために、屁理屈を並べたに過ぎない。「マンションがどうなろうと知ったことではない」という気持ちが見え見えである。

定期総会議案書に虚偽

力三郎は定期総会議案書の予算案に虚偽の記載を行った。来期の予算案では自転車置き場使用料を0円とする。これまで10万円弱の収入があり、特別な変化(ex.駐輪場場廃止)がないにもかかわらず、である。前期の決算には計上しているため、単なる誤記とは考えにくい。駐輪場使用料相当分をどうするつもりであったのだろうか。東急コミュニティーは訂正した上、再配布することを約束したが、一ヶ月以上経過後の10月30日現在もなされていない。

定期総会でもはぐらかし

力三郎は定期総会でも、居住者からの質問に対し、トンチンカンな例を挙げてはぐらかした(2005年9月4日)。「ベランダに収納用の棚を置きたい」という意見に対し、「別のマンションでベランダを本格的なサンルームに改築したマンションがあり、他の居住者は取り壊せと怒っている」というトンチンカンな事例を出して難色を示した。

質問に対して正面から回答しない性質は東急コミュニティー従業員(積田一志)にも見られる。顧客が「○○についてどう思うかね。」と質問したのに対し、営業が「○○は分かりませんが、××はどうでしょう。」と無関係な話を始めたならば、商談はどうなるだろうか。

定期総会議事録に虚偽

東急コミュニティー東京東支店・力三郎が作成した管理組合定期総会議事録は虚偽だらけである。第一に議事録は3頁からなるが、2頁目が欠落したものを送付した。後日、正しいものが再配布された。

第二に「開会」の内容に虚偽がある。「本総会の議長を××理事長が務める旨の挨拶があり」と記述されているが、理事長名が異なる。議事録末尾には理事長が署名捺印しているが、その記載と異なる。この点は修正版では直されている。

第三に「その他の事項」に誤字がある。「管理規約大12条の件(専有部分の用途)」と記載されているが、「第12条」に直さなければ意味が通らない。第四に議事録作成日付が空欄のままである。

質問への回答を放置

定期総会では組合員から東急コミュニティー東京東支店・力三郎に対し、管理規約に関連した質問がなされた。力三郎は翌日確認した上で回答すると約束した。しかし、力三郎から居住者への回答はなされなかった。理事会(10月23日)において役員が状況を確認することにより、東急コミュニティー担当者が一ヶ月近く回答を放置していたことが判明した。役員からの確認に対し、力三郎は笑いながら「実は、まだ回答していない」と答えた。

定期総会召集通知の誤字

「第1期定期総会召集ご通知」に添付された委任状の管理組合名が別のマンション名(南葛西グリーンホームズ管理組合)になっている。後日、「お詫びと訂正」(力三郎作成、2004年9月16日)で訂正された。しかし「お詫びと訂正」中にも「第1回期定期総会召集ご通知の委任状の管理組合名に誤りがございました」と「第1回期」と誤記がある。

竣工図を管理会社が保管

東急コミュニティーはマンションの竣工図を自社で勝手に保管し、管理組合に引き渡さなかった。住人の閲覧要求に対しても、虚偽の情報で誤魔化し続けた。

2005年7月24日、住人は管理組合保管文書を調査し、「住宅性能評価申請書」を見つける。7月31日、「住宅性能評価申請書」の内容が現状を反映していないため、より新しい図面がないか調査する。目録中に竣工図の記載を見つけるが、実物は発見できなかったため、管理人・恒石俊造に照会する。

8月1日、管理人恒石俊造から回答文書が届く。東急コミュニティー東京東支店・力三郎に確認したところ、この「住宅性能評価申請書」は最後に建設業者その他不動産業者から送られてきたもので、これより新しい図面はないとのことであった。住人は「住宅性能評価申請書」は「竣工図」とは名前が異なり、内容も現状と相違するため、東急コミュニティー宛メールで再調査をメールで依頼した。

8月2日、東急コミュニティーから回答文書(力三郎作成)が届く。竣工図は東急コミュニティー事務所で保管しているとのことであった。つまり、先の回答は虚偽であった。この種の書類は管理組合のものであるから、管理会社が理事会や管理会社に見せることなく、管理会社事務所内に保管することはあってはならないことである。

東急コミュニティーの対応は契約違反である。管理委託契約書14頁「乙(東急コミュニティー)は本マンションに係る設計図書のうち、甲(アルス管理組合)の指定する図書を、甲の事務所で保管する」に違反する。

竣工図書は将来の大規模修繕工事に際して必要となるものである(合人社計画研究所、明解マンション管理の法律トラブル相談事例集Q&A改訂版、2004年、22頁)。「どうせ一般の消費者は見ても判らない」、「大手建設会社が建てたから大丈夫」等は管理会社が図面を保管する理由にはならない。居住者が後々困ることになるのは確実である。

東急コミュニティー、竣工図を管理室に放置

東急コミュニティーは管理組合から保管を委託された竣工図を管理室に放置していた。竣工図は管理組合にとって大切な書類である。東急コミュニティーの業務の杜撰さを示すものである。写真は2006年6月25日に管理室で撮影された。

東急コミュニティーの巡回に住民から苦情

東急コミュニティー担当者の巡回に対し、近隣住民から苦情が噴出している。マンションの付近に路上駐車し、住民の迷惑になっているためである。住民の一人は「他のところは挨拶をするのに、東急コミュニティー担当者だけは愛想が悪い」と語る(2005年10月28日)。

文京区のマンション住人と管理会社が紛争

文京区根津のマンション住民と管理会社T社との間に紛争が発生している。住民の一人はT社から派遣されたマンション管理人U.I.が、普段から住人を誹謗中傷し、居住者の建物への入退室時刻を記録したりストーカー行為を行ったりしていると主張する。マンション管理人の窃盗という信じがたい所業が事実であるか、また個人の行いか組織ぐるみのものか、憶測は許されないが、記録しておいていい問題ではある。

管理人は住人に対して「昨日は大変失礼致しました。お客様の雰囲気を悪くしてしまい、誠に申し訳ございませんでした」との謝罪文を提出した。しかし住人によれば「謝罪文を幾度も書かせましたが、一向に改まりませんでした」という。「このような管理員がいる管理会社に、あなたの大切なマンション管理を頼めますか」と憤る。

住人は2004年6月9日に管理人が居住者の私物を窃盗したとされる現場を録画した。そしてWebサイト「実際に遭ったことです」を開設して、そのビデオをWebサイトで公開している。このWebサイトは 2ちゃんねる でも話題にされた。

このマンションでは過去にも住人の立ち退きをめぐり、トラブルになった。「管理組合を告発する」と題するWebサイトでは以下のように告発された。このWebサイトは現在は閉鎖されている。

「善良なる住人にたいし、賃借業を営む区分所有者と1階で商売を営む者が、共謀し立ち退きをせまっている。私権の侵害
またその立ち退かせる為に管理組合の積立金を無断で流用している。横領
管理会社はその行為に手をかしている。共謀(なんと居住者のプライバシーを侵害し、入退室の記録を全部取っている、そして嘘の供述をしている)」

東急ドエルアルス根津

12階建てのマンション。1994年10月施工。東京都文京区根津二丁目。東京メトロ千代田線根津駅から5分のところにある。一階に店舗「蕎麦処 みとう」がある。蕎麦はマンションの地下で作っている。 文京区根津周辺図


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