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東急不動産のマンションでアスベスト使用が判明

東急不動産のマンションの専有部分でアスベストを使用していることが判明した。共有部分で使用された話は聞くが、専有部分での使用が明らかになることは珍しい。アスベストはルーフバルコニーの押出成型セメント板、バルコニー隔壁のフレキシブルボード、キッチン上台のセメントボード、ユニットバスのセメントボード・接着剤に含有されている。

問題のマンションは2003年9月竣工で比較的新しい建物である。それにもかかわらず有害物質を平然と使用していることから、事業主・東急不動産、施工会社ピーエス三菱の安全軽視・健康軽視の姿勢が看取できる。金もうけのためには手段を選ばず、人命さえもてあそぶような人道に背く行為は許し難い。

アスベスト使用は居住者から東急リバブルへの度重なる問い合わせにより判明した。居住者は2005年10月9日に販売会社の東急リバブルに問い合わせをしたが、放置された。度重なる催促や施工会社の株式会社ピーエス三菱にまで問い合わせすることにより、ようやく2005年11月26日に東急不動産株式会社住宅事業本部カスタマーセンターから回答が届いた。

回答はマンションの数箇所でアスベストを使用しているというショッキングな内容である。東急不動産が回答を出したくないために回答を遅らせたものと推測できる。「他にも何か重大な問題を隠してるのではないか」との疑いを深めるのに十分過ぎる内容である。臭いモノに蓋をしようとした東急リバブル及び東急不動産の罪は重い。

アスベスト問題で一番恐ろしいのは「既に手遅れ」という事態である。肺ガンや中皮種の発症までの期間が長いため、いざ発病してもその関連性の証明や訴訟を起こすべき企業もいないと言うことになりかねない。被害が出る以前に「建物は大丈夫なのか?」と調査や情報開示を求めなければ、それだけ対応が遅れてしまう。

大きく問題になっている有害物質を使用したことに対し、居住者への罪悪感を全く持たないのが信じられない。居住者は深い怒りを抱いている。株式会社ヒューザー(小嶋進社長)の耐震強度偽装物件とは別の意味で殺人マンションである。「皆殺しのマンション」「血まみれのマンション」「呪われたマンション」「恐怖のマンション」。三流ハリウッド映画じみたフレーズが居住者の脳裏でネオンサインを点滅させる。

回答文書の無礼

回答が一ヶ月以上遅れただけでも十分失礼であるが、東急不動産は文書の表現でも消費者を馬鹿にしている。東急不動産の回答文書は報告書と呼べないほど杜撰でいい加減なものであった。

第一に日付がバラバラである。文書は「書類送付ご案内」と「石綿(アスベスト)や石綿含有建築材料の使用の有無などについて(ご報告)」の二枚からなる。前者の日付が2005年11月24日であるのに対し、後者の日付は2005年11月25日で異なる。作成日付が正しいとすると、「書類送付ご案内」が「ご報告」より前に作成されたことになる。しかし「書類送付ご案内」は表題の通り、書類を送付することを説明する送り状であり、回答内容である「ご報告」よりも先に作成される筈はない。

送付すべき回答文書があり、それから送付する際に送り状を添付するのが筋である。封書にある渋谷郵便局の消印は2005年11月25日であり、投函されたのは25日である。従って「書類送付ご案内」の作成日付2005年11月24日は虚偽と考えられる。恐らく少しでも早く回答した形にしようとして実際の作成日よりも前の日付を記入したものと推測される。しかし、愚かにも「ご報告」の作成日付の改竄を忘れたために姑息な小細工は見破られることになった。

第二に敬称の使い方である。封書の宛名では「様」としている。しかし「書類送付ご案内」でも「ご報告」でも居住者の個人名に殿を付している。「様」と「殿」の用法には諸説ある。官名、公名には殿を用い、私名には様を用いるとする説がある。二重敬語として本来は誤りとする見解もあるが、役職につけることが多い。

一方、様は目上、殿は同輩、目下に使用するとする説もある。実際、殿には人を見下して慇懃無礼という感じがする。いずれにしてもマンション居住者個人が民間企業の東急不動産からに対して殿で呼ばれる筋合いはない。この表現からは東急不動産が消費者を見下していることが理解できる。

第三に回答文書が速達で送られている。普通郵便で送付したところで、高々一日二日程度の差しかないのにわざわざ速達で送付する。しかし東急不動産は既に一ヶ月以上回答を遅らせている。東急不動産がもっと早く回答すれば普通郵便で送付しても、より早く回答が届いた筈である。速達便で出したところで一ヶ月の遅れが取り返せる筈もない。それとも東急不動産は金さえかければいいとでも思っているのだろうか。東急不動産は過去を反省することができないようである。

アスベスト

アスベストは、繊維状ケイ酸塩鉱物である。石綿(いしわた、せきめん)とも呼ばれる。ビル等の建築工事では保温断熱の目的でアスベストを吹き付ける作業が行われていた。スレート材、ブレーキパッドや防音材、断熱材、保温材などでも使用された。ビルや住宅建設が増加した60〜70年代にアスベストは重宝された。

アスベストの繊維を肺に吸い込むと、肺がんや中皮腫などの健康被害を引き起こす。吸い込んだアスベストで内臓を覆う膜にできるがんの一種の中皮腫、肺がんなどは、発症までの期間が数十年とされる。潜伏期間が長いため、静かな時限爆弾とも呼ばれる。健康被害の情報不足も手伝い、アスベストが原因と気づかずに死亡した人は少なくないとみられる(「アスベスト対策 住民、家族の救済を急げ」信濃毎日新聞2005年7月30日)。

「アスベストには発がん性がある。」と専門家から警告が出た時、諸外国は使用を即禁止した。1972年にはアスベストの発がん性は世界的に知られていた。その被害が工場の周辺住民に及ぶ恐れがあることもわかっていた。しかし日本政府は「管理使用」と誤魔化し、バブル景気に水を差さないようにして、使用を続けた。多くの人が被害を受けていることを知りながら、社会問題化するまで問題を放置した。

これまでに国内に輸入された石綿は約一千万トンに上る。「日本は85年、旧環境庁による不十分な調査を根拠にアスベストの法的な排出規制を見送った結果、WHOの安全基準と同水準に規制されたのは89年と、対策が後手にまわった」(松下和夫・東嶋和子「アスベスト禍」イミダス2006、集英社、564頁)。

「建築材料などで広く用いられているアスベスト(石綿)を吸引して引き起こされる中皮種の深刻な被害報告が相次いでいる」(青山三千子・上原章「アスベスト健康被害」イミダス2006、集英社、659頁)。

「輸入や製造が止まっても、アスベストが使われた建物や製品は社会に数多く残り、健康被害は今後も増加が予想される」(「【石綿新法】迅速で幅広い救済を」高知新聞2006年3月6日)。

アスベスト(石綿)製品を製造していた「クボタ」旧神崎工場の半径300メートル以内に居住歴がある女性の中皮腫死亡率は、人口動態統計に基づく想定死亡率に比べて54倍に上ることが、奈良県立医科大の車谷典男教授らの疫学調査で分かった。同工場直近では高濃度のアスベストが飛散していた可能性が高いとしている(「<アスベスト>「クボタ」半径300m 女性の死亡率54倍」毎日新聞2006年3月3日)。

アスベストは住宅建材で多用

アスベストの90%以上は住宅の屋根材などの建材で使用されている(「アスベスト汚染広がる不安」湘南新聞2005年7月23日)。吹き付けアスベストの使用実態調査によると、民間建築物15万5806棟の9.4%に当たる1万4577棟で吹き付けアスベストなどが見つかり、うち1万2718棟(8.2%)では、現在もアスベストなどが露出している(国土交通省発表、2005年10月28日)。

2005年12月15日現在、アスベスト(石綿)が露出している民間のビルやマンションは1万3099棟に上る(国土交通省「民間建築物における吹付けアスベストに関する調査結果について」2005年12月19日)。地方自治体を通じた回答は調査対象物件の約75%にとどまっており、同省は来年3月までさらに報告を求める(「<アスベスト>露出ビルは1万3099棟 国交省中間報告」毎日新聞2005年12月20日)。

国土交通省発表(2005年10月28日)では建設業従事者でアスベストによる疾病者数は24人である。このうち、14人が死亡した。これは国土交通省が(社)日本建設業団体連合会など建設関係10団体を対象にした調査で、従業員と元従業員のアスベスト被害の実態を明らかにしたものである(「ニューズレター」日経コンストラクション2005年11月11日号)。

アスベスト問題は2005年6月末、クボタの発表で一気に広まった。姉歯建築設計事務所(姉歯秀次元一級建築士)らによる耐震強度偽装事件の影に追いやられた感があるが、深刻な問題であることには変わりはない。以下の川柳もある。「ひっそりと息を潜めるアスベスト」(「朝日川柳」朝日新聞2005年12月17日、原田和洋)。

アスベスト相談急増

全国の消費生活センターでアスベスト関連の相談件数が激増している(独立行政法人国民生活センター「アスベストの相談が急増」2005年11月7日)。2004年度は75件であったが、2005年度は10月末までにデータベースに登録された相談事例だけで1031件に上った。特に7月は558件に上り、8月以降の相談件数も、これから登録数が増えるとする。

これら1106件の相談のうち、約6割に当たる700件が住宅や建材に関する内容だった。住宅構成材、戸建住宅といった土地・建物・設備についてが525件、工事や修理などが128件である。リフォーム関連は73件である。事業者に問い合せたが、「安全」と言われ不信感を持つ相談者もいる。

消費者の関心

消費者はアスベストを深刻な問題として捉えている。健康という視点からみた建物の品質に対する消費者の意識は、軽視できないレベルにある。日経アーキテクチュアが実施した一般消費者を対象としたアンケート(2006年2月7日〜2月10日)で明らかになった。

建物のアスベスト使用に「関心がある」と回答した人は86.7%に達している。アスベスト被害を受けた場合、施工者等に「訴訟を起こす」とした回答も22.3%を占めた(「“健康”を約束できる空間とは」日経アーキテクチュア2005年3月13日号8頁)。

アスベスト含有ロックウール

石綿含有建材の一つに岩綿吸音板(ロックウール)が存在する。吹き付けアスベストは1975年に原則使用が禁止されたが、アスベスト含有のロックウールは吹き付けアスベスト禁止後も使用され続けた(「マンションにおけるアスベスト問題について」月刊ウェンディ198号、2005年11月15日、7頁)。

「1975年に吹き付けアスベストが禁止されたあとも、1980年頃まではロックウールにアスベストを混ぜて吹き付けることが行われていました」(三浦史郎「アスベストについて聞きました」東ひろたか事務所・吉田としお事務所、マンションだより38号、2005年)。

東急不動産の問題マンションでは1階駐車場の壁に岩綿吸音板が使用されている(東京消防庁深川消防署長古家益夫作成、東急不動産株式会社代表取締役社長植木正威宛「検査結果通知書(防火対象物使用届けその1)」2003年9月16日、「防火対象物製造所等の概要表」)。上記検査は2005年9月3日に実施され、立会人は株式会社ピーエス三菱東京建築支店・西原貴博である。

東急リバブル、顧客からのアスベスト問い合わせに回答拒否

東急リバブルは東急不動産の販売代理として販売したマンション居住者からの、アスベスト使用有無の問い合わせへの回答を拒否した。売ったら売りっぱなし、後は野となれ山となれの無責任な企業体質が改めて露呈した。

苦情が来ても何も反省しない。最後まで責任を持って解決にあたるという姿勢はない。とりあえず「真面目に対応します」と、言うだけ言っておいて何もやらないのが常套手段である。だからいつまでたっても成長しない。ほとぼりが冷めるのを待つだけである。

居住者は10月9日に東急リバブルお客様相談室宛に問い合わせをした。ところが一週間経過後も何ら回答がないため、10月15日に再問い合わせを行う。ようやく10月20日になって東急リバブル株式会社お客様相談室・藤田伸紀から10月20日にようやくメールで返信が来ましたが、問い合わせ内容に対しては一切の回答はなく、「売主の東急不動産に直接電話して聞け」とたらい回しにするものであった。

居住者は10月9日の問い合わせ内容「御社で把握していないのでしたら、施工業者への確認をお願いいたします」を改めて引用して再度依頼したが、一向に返事はない。東急リバブルの対応は都合の悪い問い合わせをたらい回しにして誤魔化すものである。回答しない(回答できない)ということはアスベスト使用の疑いを強める。

東急リバブルの対応は国土交通省の不動産業界団体(ex.不動産協会協会、不動産流通経営協会)への行政指導内容にも明らかに反している。国土交通省総合政策局不動産業課長「不動産業における石綿(アスベスト)問題への対応について」(2005年9月29日、国総動第47号)では以下の通知がなされた。

「過去に宅地建物取引業者が売買、媒介等をした物件及び宅地建物取引業者が売買、媒介等をしようとしている物件について、購入者等からのアスベストの使用に関する問い合わせに対し建築時の工事業者又は建築士、売主等にアスベストの使用の有無を問い合わせた結果を伝えるなど、できる限り購入者等の不安や疑問に適切に応えること」。

問い合わせ経緯

居住者の問い合わせ(2005年10月9日)

アルスのアスベスト使用状況の問い合わせ メッセージ: 最近、社会問題になっているアスベストについて問い合わせいたします。
私は2003年6月に貴社の販売代理でアルスの売買契約を締結しましたが、アルスはアスベストを使用しているでしょうか。
使用されている場合は使用箇所、使用部分、種類(ex.吹き付け石綿)についてご教示お願いします。
もし御社で把握していないのでしたら、施工業者への確認をお願いいたします。
ご回答は、他の入居者にも見せたいので、できましたならば文書でお願いします。

居住者の再問い合わせ(2005年10月15日)

10月9日に下記内容で問い合わせ致しましたが、回答をいただけていないため、再度問い合わせします。
(以下、10月9日問い合わせ内容を添付)

東急リバブル株式会社お客様相談室・藤田伸紀返信(2005年10月20日)

差出人 : [email protected]
送信日時 : 2005年10月20日 19:09:31
件名 : Re: ◆当Webサイトに関するご意見・ご感想
貴メール拝読いたし、下記のとおりご回答申し上げます。
誠に申し訳ございませんが、販売会社である弊社におきましては、
建材にアスベストを使用しているか否かに関する詳細につき、
お調べすることができません。
したがいまして、本件に関しましては下記ご相談窓口をご案内申し上げますので、
誠にお手数ではございますが、連絡は下記窓口宛て、お願い申し上げます。
ご回答が遅くなりまして、誠に申し訳ございませんでした。

<相談窓口>

   東急不動産株式会社
   住宅事業本部 品質管理部カスタマーセンター
   電話番号:03−3496−2907
   営業時間:午前9時30分〜午後6時

東急リバブル株式会社
お客様相談室
〒150 0043 東京都渋谷区道玄坂1−9−5
TEL3463 3736 FAX3461 1651
     藤田 伸紀

居住者の調査依頼(2005年10月22日)

東急リバブル株式会社
お客様相談室 藤田伸紀様

ご回答メールを拝読致しましたが、全く納得できません。
「ご回答が遅くなりまして」とありますが、確かにメールが返されるまでに数週間経ており、回答が遅いことは明白な事実ですが、こちらの問い合わせ内容について何ら回答がなされておりません。回答する気が全くないのならば、卑劣な時間稼ぎをせずに即座に回答すればよいのですが、たらい回しするだけの回答に数週間かかる理由を回答ください。
私としても東急リバブルが販売会社であることは存じております。優良企業ならば社会問題となっているため、顧客から問い合わせが来る前に事前に調査・把握に努める優良企業もあるかもしれませんが、全ての企業がそうではないことも承知しています。
承知しているからこそ、10月9日の問い合わせでは「御社で把握していないのでしたら、施工業者への確認をお願いいたします」と記述させていただきました。御社で把握していないならば、把握している企業に確認するなりして回答いただくことが、当初からの私の依頼です。本依頼への対応可否ついて至急ご回答お願い致します。販売代理、宅建業者としての責任を果たされることを希望します。
販売会社だから知らない、他社に確認することもしない、ということならば、実際に建てた者に聞くしかないことになります。施工業者のピーエス三菱に直接確認すべき、ということでしょうか。
下記メールでは東急不動産カスタマーセンターにたらい回ししていますが、以前、私が別件で東急リバブルお客様センターに問い合わせさせていただいた際、藤田室長代理という方が対応しました。そこでも今回と同様に事業主にたらい回しされました。それに対し、東急不動産の窓口(コールセンター)を求めたところ、知らないと回答されました。東急不動産コールセンターへの連絡方法を教示されることがなかったため、連絡することができず、その件は有耶無耶のまま泣き寝入りで終わっています。その際の藤田室長代理の対応は「東急リバブルは売ったら売りっぱなしであり、マンションにどんな問題があろうと関係ない。顧客が苦しもうと知ったことではない。文句があるならば事業主と勝手にやってくれ。顧客が住宅ローン破産でもしてくれれば東急リバブルにとっては大慶の至りだ」とでも言わんばかりの態度でした。
その際と今回では東急不動産窓口についての対応が全く異なり、信用できません。もし釈明することがあればお願いしたいですが、先ずは御社で調査することの可否について至急回答願います。

居住者の再メール(2005年10月30日)

東急リバブル株式会社 お客様相談室 藤田伸紀様
お世話になります。10月22日に下記内容で問い合わせ致しましたが、回答をいただけていないため、再度問い合わせします。
(以下、10月22日メールと同文を添付)

居住者によるお客様相談室宛催促(2005年11月3日)

10月22日に下記内容を直接メールで問い合わせし、返答をいただけませんでしたので、10月30日に同内容で再問い合わせさせていただきましたが、一向にお返事をいただけておりません。どのような状況でしょうか。お返事お願いします。
(以下、10月22日メールと同文を添付)

東急リバブル株式会社お客様相談室・藤田伸紀返信(2005年11月4日)

差出人 : [email protected]
送信日時 : 2005年11月4日 14:04:39
10月22日付貴メール拝読いたしました。
10月20日付で回答させていただきましたとおり、
調査の結果に関しましては、売主であります
下記東急不動産株式会社の窓口において
誠意を持ってご説明申し上げたいと存じます。
どうか、事情ご賢察の程、よろしくお願い申し上げます。

<相談窓口>
東急不動産株式会社
住宅事業本部 品質管理部カスタマーセンター
電話番号:03−3496−2907
営業時間:午前9時30分〜午後6時

東急リバブル株式会社
お客様相談室
〒150 0043 東京都渋谷区道玄坂1−9−5
TEL3463 3736 FAX3461 1651
     藤田 伸紀

居住者の返信(2005年11月5日)

お世話になります。
私は10月9日に「アルスはアスベストを使用しているでしょうか。使用されている場合は使用箇所、使用部分、種類(ex.吹き付け石綿)についてご教示お願いします。
もし御社で把握していないのでしたら、施工業者への確認をお願いいたします」と依頼しました。
ご回答いただけませんでしたので、10月15日、10月20日、11月3日に再問い合わせをしております。
それに対する御社返答は、たらい回しによる回答拒否ということで宜しいでしょうか。
東急リバブルの姿勢は真摯な態度とは到底受け入れられません。
国土交通省総合政策局不動産業課長「不動産業における石綿(アスベスト)問題への対応について」(2005年9月29日、国総動第47号)では以下の通知がなされております。
「過去に宅地建物取引業者が売買、媒介等をした物件及び宅地建物取引業者が売買、媒介等をしようとしている物件について、購入者等からのアスベストの使用に関する問い合わせに対し建築時の工事業者又は建築士、売主等にアスベストの使用の有無を問い合わせた結果を伝えるなど、できる限り購入者等の不安や疑問に適切に応えること」
御社の対応は上記通知に反するものと思いますが、これについてどのように考えますでしょうか?
「事情ご賢察の程、よろしくお願い申し上げます」とこちらの依頼には何一つ答えず、回答を遅らせた上で一方的に理解だけを要求していますが、何の事情も説明なされていないに理解しようもありません。理解を要求するのでしたら、御社で調査しない事情のご説明をお願いします。

居住者によるお客様相談室宛催促(2005年11月13日)

お世話になります。アルスのアスベスト使用の件につき、10月9日、10月15日、10月22日、10月30日、11月3日、11月5日に調査依頼をさせていただきましたが、残念なことに未だご対応いただけておらず、調査を拒否する理由も教えていただけていない状況です。改めてアスベスト使用の調査を依頼しますとともに、拒否する場合はその理由をご説明願います。
調査いただけていないため、こちらで調べられる点につきましては調査いたしましたところ、アルスでは1階駐車場の壁に岩綿吸音板が使用されていることが判明しました。岩綿吸音板は石綿含有建材の一つと紹介されています。
岩綿吸音板が使用されていることは東京消防庁深川消防署長古家益夫作成、東急不動産株式会社代表取締役社長植木正威宛「検査結果通知書(防火対象物使用届けその1)」2003年9月16日、「防火対象物製造所等の概要表」でも確認できます。
この点も踏まえて調査お願いします。

東急リバブルの不誠実な対応を告発

マンション住民はアスベスト問い合わせに対する東急リバブルの不誠実かつ無責任な対応を各種団体に告発した。

業界団体宛メール(2005年10月30日)

会員企業の東急リバブルのアスベスト回答拒否について

不動産協会協会御中
不動産流通経営協会御中
突然のメール失礼させていただきます。私は貴会会員企業である東急リバブル株式会社の販売代理で新築マンション「アルス」(東京都江東区)売買契約を締結しました。
ところで昨今、アスベスト被害が社会問題となっています。住居の建材などにアスベストが使用されているか否かは居住者にとって大きな関心事です。私も10月9日に東急リバブルお客様相談室宛てにアルスのアスベスト使用状況について問い合わせ致しました。
ところが一週間経過後も何ら回答が無いため、10月15日に再問い合わせ致しました。
その後、10月20日にようやくメールで返信が来ましたが、問い合わせ内容に対しては一切の回答はなく、売主の東急不動産に直接電話して聞け、とたらい回しにされました。
10月22日に、10月9日の問い合わせ内容「御社で把握していないのでしたら、施工業者への確認をお願いいたします」を改めて引用して再度依頼しましたが、一向に返事がありません。
東急リバブルの対応は、都合の悪い問い合わせはたらい回しにして誤魔化すものとも考えられます。回答しないということはアスベストを使用しているとの疑いを強めます。
東急リバブルの対応は国土交通省の貴会への指導内容にも明らかに反します。国土交通省総合政策局不動産業課長「不動産業における石綿(アスベスト)問題への対応について」(2005年9月29日、国総動第47号)では以下の通知がなされています。
「過去に宅地建物取引業者が売買、媒介等をした物件及び宅地建物取引業者が売買、媒介等をしようとしている物件について、購入者等からのアスベストの使用に関する問い合わせに対し建築時の工事業者又は建築士、売主等にアスベストの使用の有無を問い合わせた結果を伝えるなど、できる限り購入者等の不安や疑問に適切に応えること」
何卒、東急リバブルへのご指導お願い致します。

業界団体宛メール(2005年11月18日)

不動産協会協会御中
不動産流通経営協会御中

先に貴会会員企業である東急リバブルが建物のアスベスト使用有無について回答を拒む件についてメールさせていただきました。東急リバブルへはアルスのアスベスト使用の件につき、10月9日、10月15日、10月22日、10月30日、11月3日、11月5日、11月13日に問い合わせしていますが、一向に回答をいただけておりません。
やむなく施工業者の株式会社ピーエス三菱に直接問い合わせ致しましたところ、東京建築支店工務部施工管理G明石峰子様より、販売会社・建物管理会社などを通じ、確認するようとの回答でした。また、東急側には居住者から問い合わせが来ていることも含め、アスベスト使用について回答済みであるとのことでした。上記が事実ですと、何故東急リバブルがピーエス三菱からの回答を出さないのか全く理解できません。会員企業である東急リバブルへのご指導宜しくお願いします。

国民生活センター(2005年11月21日)

アスベスト問い合わせに対する東急リバブルの不誠実な対応です。
東急リバブル株式会社の販売代理でマンション「アルス」(東京都江東区)売買契約を東急不動産と締結しました。
ところで昨今、アスベスト被害が社会問題となっています。住居の建材などにアスベストが使用されているか否かは居住者にとって大きな関心事です。
私も10月9日に東急リバブルお客様相談室宛てにアルスのアスベスト使用状況について問い合わせ致しました。
ところが一週間経過後も何ら回答が無いため、10月15日に再問い合わせ致しました。
その後、10月20日にようやくメールで返信が来ましたが、問い合わせ内容に対しては一切の回答はなく、売主の東急不動産に直接電話して聞け、とたらい回しにされました。
10月22日に、10月9日の問い合わせ内容「御社で把握していないのでしたら、施工業者への確認をお願いいたします」を改めて引用して再度依頼しましたが、一向に返事がありません。
東急リバブルの対応は、都合の悪い問い合わせはたらい回しにして誤魔化すものとも考えられます。回答しないということはアスベストを使用しているとの疑いを強めます。
東急リバブルの対応は国土交通省の指導内容にも明らかに反します。国土交通省総合政策局不動産業課長「不動産業における石綿(アスベスト)問題への対応について」(2005年9月29日、国総動第47号)では以下の通知がなされています。
「過去に宅地建物取引業者が売買、媒介等をした物件及び宅地建物取引業者が売買、媒介等をしようとしている物件について、購入者等からのアスベストの使用に関する問い合わせに対し建築時の工事業者又は建築士、売主等にアスベストの使用の有無を問い合わせた結果を伝えるなど、できる限り購入者等の不安や疑問に適切に応えること」
やむなく施工業者の株式会社ピーエス三菱に直接問い合わせ致しましたところ、東京建築支店工務部施工管理G明石峰子氏より、販売会社・建物管理会社などを通じ、確認するようとの回答でした。また、東急側には居住者から問い合わせが来ていることも含め、アスベスト使用について回答済みであるとのことでした(2005年11月18日)。上記が事実ですと、何故東急リバブルがピーエス三菱からの回答を出さないのか全く理解できません。
尚、アルスでは1階駐車場の壁に岩綿吸音板(ロックウール)が使用されていることが私の調査で分かりました。ロックウールはアスベスト含有製品もあるもので、この点も東急リバブルに指摘しましたが、回答はありません。

ピーエス三菱のたらい回し

アスベスト使用問題について東急リバブルから回答を得られなかったため、やむなくマンション居住者は施工業者の株式会社ピーエス三菱に直接問い合わせた。しかし、ここでも問い合わせは放置され、たらい回しにされた。

「ピーエス三菱は施工しただけで、販売したのは東急不動産、東急リバブルなので関係ありません」という態度である。消費者に対する責任感は皆無である。強面の土建会社のままで、企業として成熟の欠片もない会社である。八王子公団欠陥マンション(ベルコリーヌ南大沢)を施工した企業らしい対応である。

居住者は明石峰子・東京建築支店工務部施工管理グループに電話した。明石峰子は旭川東高等学校を1990年3月に卒業し、北海道大学に進学。三菱建設に就職。技術研究所材料研究室に所属した。

明石峰子は「施工会社は直接回答しない」と回答を拒否した。拒否する理由について最初は「会社のルールである」と居住者の事情を無視し一方的なルールを押し付けた。しかし居住者が追及すると、「ゼネコンから直接回答するのは相手が多いから」と改めた。「相手が多くて大変というのはピーエス蜜ビスの都合でしかない」と居住者が批判すると「そんなことは言っていない」と前言を翻した。都合が悪くなると前言を翻すのは詐欺師の常套手段である。最後は「法律上の義務がないから回答しない」と二転三転した。

明石峰子は消費者に対する言葉の使い方もなっていない。口の利き方も知らない人間である。「お手数ですが、東急リバブルに確認いただけませんでしょうか」という言い方をせずに、会社のルールだから黙って従え」と言わんばかりの態度であった。この点は最後には訂正し、前記のような言い方に改めたが、後になって変えても全く意味がない。相手の感情を害するということを全く理解していないようである。

明石峰子は居住者の問い合わせへの回答が送れた件について調査を約束したが期限は決めなかった。原告の強い要求により、11月25日には回答期日を連絡すると回答した。加えて、アスベスト使用について回答を拒否する理由を書いたPDFファイルを添付メールで送付することを約束したが、居住者の元には送付されていないとのことである(2005年11月21日現在)。

ピーエス三菱宛問い合わせ(2005年10月26日)

アルスアスベストの使用について

ピーエス三菱御中

突然の問い合わせで失礼します。私は貴社が2002年から2003年にかけて施工されたマンション「アルス」の居住者です。このアルスにつき、確認いたしたく、建設時の事情を把握している御社にお問い合わせしました。
問い合わせは近時、社会問題になっているアスベストについてです。アルスはアスベストを使用しているでしょうか。建材などにアスベストが使用されているかという問いです。使用されている場合は使用箇所、使用部分、種類(ex.吹き付け石綿)についてご教示お願いします。
この問題は入居者の間で話題になっており、他の入居者にも見せたいので、ご回答はメールでお願いします。
10月9日に同種の問い合わせをアルスの販売会社である東急リバブルに致しましたが、「販売会社である弊社におきましては、建材にアスベストを使用しているか否かに関する詳細につき、お調べすることができません」と回答を拒否されました。そのため、施工会社である御社に問い合わせします。
以上、よろしくお願いします。

ピーエス三菱宛催促(2005年11月3日)

お世話になります。10月26日に下記内容の問い合わせをさせていただきましたが、どのような状況でしょうか。お返事お願いします。
(以下、10月26日問い合わせ本文を添付)

ピーエス三菱宛催促(2005年11月13日)

お世話になります。アルスのアスベスト使用の件につき、10月3日、10月26日と問い合わせをさせていただきましたが、どのような状況でしょうか。お返事お願いします。
こちらで調査いたしましたところ、アルスでは1階駐車場の壁に岩綿吸音板が使用されています。岩綿吸音板は石綿含有建材の一つと紹介されています。これは東京消防庁深川消防署長古家益夫作成、東急不動産株式会社代表取締役社長植木正威宛「検査結果通知書(防火対象物使用届けその1)」2003年9月16日、「防火対象物製造所等の概要表」に記載されています。この検査は2005年9月3日に実施され、立会人として株式会社ピーエス三菱東京建築支店・西原貴博氏の名前もあります。
この点も踏まえて調査お願いします。

明石峰子回答(2005年11月14日)

送信者: "明石 峰子" [email protected]
件名 : アスベストに関するお問い合わせについて
日時 : 2005年11月14日 16:46

ピーエス三菱梶@東京建築支店の明石と申します。
当社ホームページへのお問い合わせについて回答いたします。

アスベストに関しましてはご存知のようにH17年7月より
石綿障害予防規則(石綿則)が施行され、
事業者に対して吹きつけられた石綿の飛散に対する措置を
講ずることが義務付けられました。 このことを受けて、建物に関する問い合わせが多数あります。
当社としましては、建物の計画および石綿への措置については
事業者(工事契約における発注者)に属する事項であることから、
建物に関する質問への回答および調査依頼への対応は
事業者に対し行うこととしております。

建物を使用される皆様(テナント使用者様、集合住宅入居者様など)
からの問い合わせに関しましては、
事業者を通じない直接の回答を行わないこと、
まず事業者に(販売会社、建物管理会社などを通じ)ご確認いただく
ことをお願いしております。

また、お問い合わせの建物「アルス」につきましては
工事の発注者である東急不動者(株)より問い合わせがあり、
当社より回答済みである事をあわせてお知らせいたします。

東急リバブル、従業者名簿閲覧請求を無視

東急リバブルは再三に渡る従業者名簿の閲覧請求を無視する。東急リバブルには従業者情報を開示できないような、やましいことでもあるのか。東急リバブルの対応は明白な宅建法上の義務違反であり、宅建業者失格である。

宅建業者は事務所毎に従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があった時は閲覧に供しなければならない。宅建業は公共性がある仕事であるため、顧客が従業者の情報をいつでも知ることができるようにすべきとするのが、宅建業法の趣旨である。宅建業者の守秘義務(宅建業法第45条)は顧客の利益保護が目的であるため、宅建業者が守秘義務を理由に従業者名簿の閲覧を拒否することはできない。

従業者名簿には従業者の氏名、住所、生年月日、主たる職務内容、取引主任者であるか否かの別、当該事務所の従業者となった年月日、当該事務所の従業者でなくなった時はその年月日を記載する。

宅建業法第48条3項「宅地建物取引業者は、建設省令で定めるところにより、その事業所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、第一項の証明書の番号その他建設省令で定める事項を記載しなければならない。」
宅建業法第48条4項「宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があつたときは、前項の従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。」

居住者による閲覧請求(2005年11月21日)

従業者名簿閲覧請求
下記従業員についての貴社従業者名簿の閲覧を請求します。私は2003年6月に貴社の販売代理でアルスの売買契約を締結しました。今回閲覧を請求するのはそのアルスの販売に携わった従業員です。
今井由理子・宅地建物取引主任者・住宅営業本部営業第五部
宮崎英隆・宅地建物取引主任者・住宅営業本部営業第五部
中田愛子・住宅営業本部営業第五部
資格・所属部署は2003年6月当時のものです。三人とも東急門前仲町マンションギャラリー(東京都江東区)に勤務しており、従業者名簿はそこに備え付けられていたものと思われますが、東急門前仲町マンションギャラリーは現在閉鎖・撤去されています。そのため、どこの店舗・営業所等で閲覧することができるかについて問い合わせさせていただきました。
また、お願いばかりで恐縮ですが、10月9日、10月15日、10月22日、10月30日、11月3日、11月5日、11月13日と問い合わせさせていただいている別件のアスベスト使用の件、及び11月18日に問い合わせさせていただきました偽装構造計算書に関連する件についてもご回答お願いします。

藤田伸紀宛催促(2005年11月27日)

東急リバブル株式会社 お客様相談室 藤田伸紀様

お世話になります。××です。
11月21日に下記問い合わせをお客様相談室に致しましたが、ご回答いただけていませんので、こちらにも送付します。ご対応宜しくお願いします。

藤田伸紀宛催促(2005年12月4日)

東急リバブル株式会社 お客様相談室 藤田伸紀様

お世話になります。××です。
11月21日、11月27日に従業者名簿閲覧請求の件で問い合わせさせていただきましたが、未だご回答いただけていません。ご対応宜しくお願いします。

藤田伸紀宛催促(2005年12月14日)

東急リバブル株式会社 お客様相談室 藤田伸紀様

お世話になります。××です。
11月21日、11月27日、12月4日に従業者名簿閲覧請求の件で問い合わせさせていただきましたが、未だご回答いただけていません。ご対応宜しくお願いします。
また、構造計算書偽造事件の関係で11月18日にアルスの設計下請業者名について問い合わせさせていただきましたが、姉歯秀次・元一級建築士の関与も含め、何らのご回答もいただけておりません。こちらにつきましても、ご対応宜しくお願いします。

東急リバブル宛催促(2006年1月5日)

従業者名簿閲覧請求
下記従業員についての貴社従業者名簿の閲覧を請求します。
今井由理子・宅地建物取引主任者・住宅営業本部営業第五部
宮崎英隆・宅地建物取引主任者・住宅営業本部営業第五部
中田愛子・住宅営業本部営業第五部
本問い合わせは2005年11月21日に既になされたものです。その後、11月21日、11月27日、12月4日、12月14日に東急リバブル株式会社 お客様相談室 藤田伸紀様メールアドレス[email protected]宛てにも状況確認及び催促のメールを出させていただきました。
釈迦に説法を説くようなものかもしれませんが、私が請求しているものは宅建業法第48条3項で定める従業者名簿で、宅建業法第48条4項に基づき請求いたします。

藤田伸紀宛催促(2006年4月8日)

従業者名簿閲覧請求

東急リバブル株式会社 お客様相談室 藤田伸紀様

お世話になります。××です。
2005年11月21日、11月27日、12月4日、12月15日、2006年1月5日に従業者名簿閲覧請求(宅建業法第48条4項)の件で問い合わせさせていただきましたが、未だご回答いただけておりません。改めて下記従業員の従業者名簿の閲覧を請求します。
今井由理子・宅地建物取引主任者・住宅営業本部営業第五部
宮崎英隆・宅地建物取引主任者・住宅営業本部営業第五部
中田愛子・住宅営業本部営業第五部
ご対応宜しくお願いします。
また、構造計算書偽造事件の関係で11月18日、12月15日にアルスの設計下請業者名について問い合わせさせていただきましたが、姉歯秀次・元一級建築士の関与も含め、何らのご回答もいただけておりません。問題の建築士が構造設計をしたなど、構造設計者を隠さなければならないような事情がございますのでしょうか?
耐震強度偽装事件についての北側一雄国土交通相の私的諮問機関「緊急調査委員会」(座長・巽和夫京大名誉教授)最終報告書でも「不確実性を残したまま発表して招きうる混乱より、発表を控えることで混乱が広がることもある弊害の方がはるかに大きいことを教訓にすべき」と指摘しております。
こちらにつきましても、ご対応宜しくお願いします。

藤田伸紀宛催促(2006年4月15日)

従業者名簿閲覧請求

東急リバブル株式会社 お客様相談室 藤田伸紀様

お世話になります。
本件、状況いかがでしょうか?ご連絡お願いします。

藤田伸紀宛催促(2006年4月20日)

従業者名簿閲覧請求

東急リバブル株式会社 お客様相談室 藤田伸紀様

お世話になります。××です。
宅建業法第48条に基づき、貴社従業員今井由理子・宮崎英隆・中田愛子の従業者名簿の閲覧を請求します。
本件従業者名簿閲覧請求は2005年11月21日、11月27日、12月4日、12月15日、2006年1月5日、4月8日、4月15日に重ねて依頼しておりますが、何らの返答がないのはどういう意図からでしょうか?
2005年11月21日時点で以下の通り、問い合わせさせていただいております。
私は2003年6月に貴社の販売代理でアルスの売買契約を締結しました。今回閲覧を請求するのはそのアルスの販売に携わった従業員です。
今井由理子・宅地建物取引主任者・住宅営業本部営業第五部
宮崎英隆・宅地建物取引主任者・住宅営業本部営業第五部
中田愛子・住宅営業本部営業第五部
資格・所属部署は2003年6月当時のものです。三人とも東急門前仲町マンションギャラリー(東京都江東区)に勤務しており、従業者名簿はそこに備え付けられていたものと思われますが、東急門前仲町マンションギャラリーは現在閉鎖・撤去されています。そのため、どこの店舗・営業所等で閲覧することができるかについて問い合わせさせていただきました。
本件従業者名簿閲覧請求については、国土交通省総合政策局不動産業課不動産流通適正化推進室から「東急リバブルに対し、適切に指導した」旨の回答をいただいております。

東急リバブル宛催促(2006年4月23日)

従業者名簿閲覧請求

宅建業法第48条に基づき、貴社従業員今井由理子・宮崎英隆・中田愛子の従業者名簿の閲覧を請求します。
本件従業者名簿閲覧請求は2005年11月21日、11月27日、12月4日、12月15日、2006年1月5日、4月8日、4月15日、4月20日に重ねて依頼しておりますが、何らの返答がないのはどういう意図からでしょうか?
2005年11月21日時点で以下の通り、問い合わせさせていただいております。
私は2003年6月に貴社の販売代理でアルスの売買契約を締結しました。今回閲覧を請求するのはそのアルスの販売に携わった従業員です。
今井由理子・宅地建物取引主任者・住宅営業本部営業第五部
宮崎英隆・宅地建物取引主任者・住宅営業本部営業第五部
中田愛子・住宅営業本部営業第五部
資格・所属部署は2003年6月当時のものです。三人とも東急門前仲町マンションギャラリー(東京都江東区)に勤務しており、従業者名簿はそこに備え付けられていたものと思われますが、東急門前仲町マンションギャラリーは現在閉鎖・撤去されています。そのため、どこの店舗・営業所等で閲覧することができるかについて問い合わせさせていただきました。
本件従業者名簿閲覧請求については、国土交通省総合政策局不動産業課不動産流通適正化推進室から「東急リバブルに対し、適切に指導した」旨の回答をいただいております。

東急リバブル藤田伸紀返信(2006年4月24日)

最初の問い合わせ(2005年11月21日)から半年後に初めて返事が出される。返信の背景には国土交通省の指導があったことは疑いない。半年も待たせたことに対しては一言のお詫びもない。

内容は回答になっておらず、たらい回しである。「せいぜい苦労して勝手に調べろ」との態度である。しかも居住者が2006年4月25日10時半に文中にある住宅営業本部事業推進部業務管理課の電話番号に電話したところ、打ち合わせ中と称して取次ぎを拒否された。打ち合わせの終了時間を尋ねたが、教えてもらえず、連絡は取れずに終わっている。

送信者: [email protected]
件名 : 従業者名簿の閲覧手続きについて
日時 : 2006年4月24日 15:34

貴メール拝読いたし、ご回答申し上げます。

ご依頼いただいております、弊社社員今井由理子、宮崎英隆及び中田愛子(以上3 名)の従業者名簿の閲覧手続きにつきましては、弊社下記窓口が承ります。
なお、閲覧の際には当社所定の場所をご案内申し上げますので、事前にお電話くださいますよう、お願い申し上げます。

<お問合せ先>
 東急リバブル株式会社
 住宅営業本部事業推進部業務管理課
 課長 佐藤知之
 電話 03−3463−3789
 定休日   毎週水曜日及び第1、3火曜日
 営業時間  午前10時〜午後18時

東急リバブル株式会社
お客様相談室
〒150 0043 東京都渋谷区道玄坂1−9−5
TEL3463 3736 FAX3461 1651
     藤田 伸紀

業界団体宛メール(2005年12月25日)

会員企業の東急リバブルの従業者証閲覧請求拒否について

不動産協会協会御中
不動産流通経営協会御中

お世話になります。掲題の件でメールさせていただきます。
私は貴会会員である東急リバブル株式会社に対し、従業者名簿の閲覧を請求しましたが、何らの回答もなされません。最初に問い合わせたのは11月21日で、その後、11月27日、12月4日と催促しましたが、何の回答もされていません。
宅建業法上、宅建業者は事務所毎に従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があったときは閲覧に供しなければならないことになっています(第48条)。
再三に渡る従業者名簿の閲覧請求を無視する東急リバブルの対応は明白な宅建法上の義務違反であり、厳しい指導をお願いします。

尚、私が閲覧を請求したのは東急リバブルが販売代理したマンション「アルス」の販売に携わった下記従業員です。
今井由理子・宅地建物取引主任者・住宅営業本部営業第五部
宮崎英隆・宅地建物取引主任者・住宅営業本部営業第五部
中田愛子・住宅営業本部営業第五部
資格・所属部署は2003年6月当時のものです。三人とも東急門前仲町マンションギャラリー(東京都江東区)に勤務しており、従業者名簿はそこに備え付けられていたものと思われますが、東急門前仲町マンションギャラリーは現在閉鎖・撤去されています。そのため、どこの店舗・営業所等で閲覧することができるかについて問い合わせ致しましたが回答がありません。

国土交通省宛苦情(2006年4月8日)

東急リバブル株式会社(国土交通大臣(8)第2611号)は従業者名簿閲覧請求に応じません。私は2005年11月21日、11月27日、12月4日、12月15日、2006年1月5日に再三にわたり、お客様相談室 藤田伸紀らに対し、従業者名簿閲覧請求(宅建業法第48条4項)をしましたが、何らの回答をしません。
請求対象は売買契約に関係した下記従業員です。
今井由理子・宅地建物取引主任者・住宅営業本部営業第五部
宮崎英隆・宅地建物取引主任者・住宅営業本部営業第五部
中田愛子・住宅営業本部営業第五部
東急リバブルの対応は明白な宅建法上の義務違反であり、宅建業者失格です。厳正なご指導をお願いいたします。

国土交通省総合政策局不動産業課不動産流通適正化推進室は2006年4月17日に「東急リバブルに対し、適切に指導した」旨の回答を送付する。


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